楽天家の女性。新しいタイプの家庭を作ろう

(回答者に交代)

坂井眞:
ええと、さっき出てた、

相談者:
はい。

坂井眞:
彼の前の奥さん、

相談者:
はい。

坂井眞:
が反対してるって話から入りましょうかね。

相談者:
はい。

坂井眞:
あのお、加藤先生・・・仰ってましたけども、

相談者:
はい。

坂井眞:
もう、むこうは離婚しちゃってるので、

相談者:
はい。

坂井眞:
前の奥さんがどうこう言う話ではないハズなんですよ。

相談者:
ああ、はあ、はあ。

坂井眞:
気に入らないとか、やめて貰いたいと思うのは自由ですが、

相談者:
はい。

坂井眞:
ま、そういう気持ちはあってもおかしくはないと思うんですよ。

相談者:
ああ、はい。

坂井眞:
で、それはいいんだけども、だからと言って、なんか、慰謝料請求してやるとか、裁判所に行ってやるという関係にはないので、

相談者:
はああ、そうですか。

坂井眞:
なんかその・・一般的に・・特別なことがないと・・元妻が、別れた旦那が結婚するのに・・裁判所に、何か言える関係にはないんだけども。

相談者:
はい。

坂井眞:
例えばですよ。
むこうが離婚する前に、ま、そういうことはないようだけども、旦那さんが、ある女性と浮気をして、そいで・・もう二度と会いませんと、慰謝料も払います、とかいう・・こう、示談・・示談というか話し合いで解決してね、で、二度と連絡もしませんと、言いながら、

相談者:
はい。

坂井眞:
その後、離婚したら、また、付き合い出しちゃって、挙句の果てに、結婚しちゃった、なんでいう話があるとね、

相談者:
ああ。

坂井眞:
なんか、約束違反じゃないか、みたいなことは、

相談者:
(笑)

坂井眞:
無理やり作れば、あり得なくはないんだけど、ま、そういう話じゃ無い・・

相談者:
まったく、ないです、はい。

坂井眞:
はい。
そうすると、まあ、その、別れた奥さんの、気分とか、気持の問題はともかくとして、法律的に何か言われるっていうことは、無いと考えていいですよ。

相談者:
あ、分かりました。

坂井眞:
それから、あと、唯一の問題は、ええと、上のお子さん?、中2の、女の。

相談者:
そうです。

坂井眞:
が、仲良くやっている、その彼だけども、自分は、結婚、お母さんがその人と結婚するのは反対だという気持だけははっきりしているんだ。

相談者:
たぶん、お父さんっていうのが、今まで、その、意識のある中で、記憶が少ないので、

坂井眞:
はい。

相談者:
そこに対しての抵抗だと思うんですよね。

坂井眞:
・・記憶が少ないので、

相談者:
お父さんという存在が、今まで、あまり、感じたことが無かったので、はい。

坂井眞:
でも・・、

相談者:
周りにも結構、いらっしゃるみたいで、その、同じような環境の人が・・

坂井眞:
そこはね、あなたと彼が結婚したからといって、ま、同居している・・事実上、お父さんといわれる立場になるのかも知れないけれども、

相談者:
はい。

坂井眞:
養子縁組しない限りは、お父さんじゃないんですよ、法的にはね。

相談者:
ああ、はあ、はあ、はあ。

坂井眞:
あなたと彼が結婚しても、それは、お母さんの夫ではあるけれども、彼女のお父さんではないわけですよね。

相談者:
ああ。

坂井眞:
分かるかな?

相談者:
分かります。

坂井眞:
だって彼女のお父さんは、あなたが離婚した相手ですよね?

相談者:
ああ、はい。

坂井眞:
その人はずうっと、あの、お父さんだし、それはもう、ずうっと続くんです。
切れないんです、その関係は。

相談者:
あ、はあ、はあ、はあ。

坂井眞:
で、法律的に、今、結婚しようとしてる男性が、中2の、その長女の方のね、お父さんという立場になるには、養子縁組しなきゃいけないからね。

相談者:
ああ。

坂井眞:
結婚するだけではお父さんではなくて、無理にお父さんにしなくてもいいということはあります。

相談者:
ああ。

坂井眞:
ただまあ、それがいいのかは、またじっくり考えてくださいね。
これから、一緒にやっていくんだから。

相談者:
名前が・・やっぱ、結婚したら、どちらかが、名前変えないといけないんですよね?

坂井眞:
うん。
あの、いや、あなたが変えるか、彼が変えるかは、しなくちゃいけないです。
夫婦は同じ・・あの、

相談者:
どちらかですよね。

坂井眞:
氏を名乗らないといけないから。
だけど、子供については、あの、変えなきゃいけないとは、法律には書いてないんですよ。

相談者:
あ、ほんとですか。

坂井眞:
ただ、変えることはできる、ので、あの、ま、変えて同じ名前にした方が、色んなところで便利だとは思いますど、

相談者:
はい。

坂井眞:
その、変えることは出来ますけど、絶対変えなきゃいけないとは書いてないですね、民法791条ってところに書いてあるんですけど。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
名前を変えちゃって・・親と名字が・・氏といいますけど、名前が変わっちゃったお子さんは、親と同じ名前に変えることは出来るって規定なので。

相談者:
ああ、はあ、はあ、はあ。

坂井眞:
そこは、絶対変えなきゃいけないわけじゃないんですが、それは、法律の規定で、中1の子の方は、名前変えてもいい、って言ってるわけだから。

相談者:
はい。

坂井眞:
まさか、あの・・兄弟で違う名前にするわけにもいかないから、

相談者:
そうですね。

坂井眞:
そこは、ちょっと、どうしようか、じっくり考えなきゃいけないけれども、

相談者:
はい。

坂井眞:
上の女の子が言っているのは、その、お父さんじゃないんだ、って思うんだったら、別に、お父さんと呼ばなくたっていい、という選択肢はあるとは思いますよ。

相談者:
ああ、分かりました。

坂井眞:
で、それだけだったら、そういうことをちゃんと、上のお子さんと、ちゃんとじっくり話しないとだめですよね。

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
それは納得して、・・

相談者:
何回か、話はしてるんですけど、

坂井眞:
だから、お母さんが結婚する相手をお父さんを呼べないんだったら、無理に呼ばなくたっていいよと。
これまでとおり、仲のよい、おじさんでも、お兄さんでもいいけども、

相談者:
ああ。

坂井眞:
そういう関係でも別にいいよと。
だってお父さんじゃないんだからと。
だって、本当に、生物学的なお父さん、実の親は別にいらっしゃるわけでしょ?

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
そちらのお父さんというか・・本当のお父さんとは交流はあるんですか?

相談者:
それは、もう、ほとんど、あの、連絡はたまに来たりするんですけども、養育費とかは、最初の一年だけ頂いて、あとはもう音信普通になってて・・

坂井眞:
ああ。

相談者:
はい。

坂井眞:
じゃ、年に一回、連絡が

相談者:
一回も会わないです、もう・・

坂井眞:
そうですか。
で、そういう話は、まだ・・小さいときに離婚したんですか?、上のお子さんが。

相談者:
そうです、はい。

坂井眞:
ほとんど、あの、どういう人だったかという記憶なない?

相談者:
そうです。
上の子が、まあ、まだ、4歳とか3歳・・

坂井眞:
ああ、記憶ないですね。

相談者:
はい。

坂井眞:
だから、あなたが、ほんとにお父さん役も兼ねてたんだ。

相談者:
そうです。もう、男・・みたいにこう、今までやってきたので、

坂井眞:
でも、彼女の心配してるのは、ほんとはどこかっていうのをね、

相談者:
そうですね。

坂井眞:
よく聞いてあげて、今言ったような話だったら、そこは別に、この、今一緒に居る男性とはね、無理にお父さんと子供になんなくてもいいんだよと、いう話だってあると思うので。

相談者:
そうですね。
全然そういうの考えてなかったです。

坂井眞:
だって、そりゃあ、お父さんじゃない人だったわけだから、これまでずうっと・・中2だから、小学校・・終わりまでは居なかったわけでしょ、その人は。

相談者:
そうです、そうです、はい。

坂井眞:
急にお父さんになれったって、すぐはね、

相談者:
(笑)そうですよねえ。

坂井眞:
無理があるのは分かるんで。

相談者:
はい。

坂井眞:
そういうことを良く考えて。
でも、あと、それだけなんですから、じっくり考えられたらいいんじゃないですかね。
下のお子さんは、全然問題ないんでしょ?

相談者:
も、全く問題ないです。

坂井眞:
じゃ、その気持はしっかり、あの、大事に聞いてあげて、解決するのがいいんじゃないですかね。

相談者:
分かりました。
ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)


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