離婚後に元妻が亡くなった。子供の養育環境の選択

(回答者に交代)

高中正彦:
あのお、まずね、理屈・・を言いましょうか、法律の規定を少し説明しましょう。

相談者:
はい。

高中正彦:
まずね、離婚されて、親権者を奥様、別れた奥様にしますでしょ?

相談者:
はい。

高中正彦:
で、その奥様がお亡くなりになりますね、

相談者:
はい。

高中正彦:
つまり、親権者が死んだということですよ。

相談者:
はい。

高中正彦:
その場合に、当然に・・あなたに親権がいくっていうわけではないんです。

相談者:
そうですよね、はい。

高中正彦:
それはね、あの、後見開始事由なんですよ。

相談者:
はい。

高中正彦:
後見人を選ぶ・・という手続きにまず進むんです。

相談者:
はい。

高中正彦:
でえ、その、後見人については、誰がなるかと言いますとね、

相談者:
ええ。

高中正彦:
あのお、法律に規定がありましてね、

相談者:
はい。

高中正彦:
あの、別れた奥さんが、こう、遺言を書いて、後見人を誰、って書いてあれば別なんですが、

相談者:
はい。

高中正彦:
そういうことが、無いときはですね、

相談者:
ええ。

高中正彦:
ありませんでしょ?

相談者:
ないです。

高中正彦:
ねえ。
裁判所が決めるんですよ。
家庭裁判所がね、すべての事情を考慮してね、

相談者:
はい。

高中正彦:
お子さんのために誰がいいの、という風に考えて、

相談者:
はい。

高中正彦:
家庭裁判所の裁判官が決めるんですよ。

相談者:
ああ、はい。

高中正彦:
ただし、法律には規定がないんだけど、

相談者:
はい。

高中正彦:
過去の裁判例の中にですね、後見人が選ばれた場合であってもですね、あなたにね、親権を復活させるというか、あなたに親権を・・ま、亡くなった後だけども、親権を変更するのが相当と認められるときには、

相談者:
ええ。

高中正彦:
家庭裁判所の裁判官が決めることではあるんだけども、

相談者:
はい。

高中正彦:
親権者の変更手続きによって、あなたを親権者にすることも出来るという裁判例があるんですよ。

相談者:j
ああ、はい。

高中正彦:
本来は、後見が開始して、家庭裁判所が後見人を選ぶんだけども、

相談者:
ええ。

高中正彦:
後見人が、選ばれたとしても・・

相談者:
はい。

高中正彦:
親権者というのは、実の父親と母親しかいませんからね、

相談者:
ええ。

高中正彦:
あなたに対して、この亡くなった奥さんが持ってた親権を、あなたに移す・・親権者を変更するのが妥当だというときには、親権者変更もできるという裁判例があるんですよ。

相談者:
ああ、はい。

高中正彦:
どっちともとれるんですよ。
あなたとして・・親権という言葉を使ってらっしゃったけど、

相談者:
ええ。

高中正彦:
あなたが後見人になっちゃったっていいわけですよ。

相談者:
ええ、ええ。

高中正彦:
で最後はね、そうなりますと、何の問題かというとね、

相談者:
ええ。

高中正彦:
誰が養育するかということなんですよ。

相談者:
ああ、育ててきた・・

高中正彦:
誰が育てるの?、ってことをあなたがしっかり考えないとダメなんですよ。

相談者:
ええ、ええ。

高中正彦:
それでねえ、ちょっと厳しいこと、あえて言わしてもらうけど、

相談者:
はい。

高中正彦:
あなたにね・・1歳10ヶ月のね、

相談者:
はい。

高中正彦:
1歳10ヶ月のあなたの血を分けたお子さんでしょ?

相談者:
ええ、そうです。

高中正彦:
あなた39歳だけど、たった一人のお子さんでしょ?

相談者:
ええ、そうですね。

高中正彦:
というね、立場でね・・祖父母と遊んでる姿を見るとこの子を引き離していいか迷う、ってあなた仰ったんだよね。

相談者:
ええ、ええ。

高中正彦:
んー。
その言葉を額面通りに私、受取っちゃうとさあ、

相談者:
ええ。

高中正彦:
子供に対する愛情が、私に感じられないんだけど。

相談者:
・・

高中正彦:
子供をなんとしてもね、

相談者:
ええ。

高中正彦:
自分の血を分けた子でしょう?

相談者:
ええ。

高中正彦:
子供、何としても欲しいと。

相談者:
ええ。

高中正彦:
今井先生が歳を聞いたよね、

相談者:
はい。

高中正彦:
お爺ちゃん70前後でしょうよ。

相談者:
ええ、ええ。

高中正彦:
これから、一番大事じゃないさ。

相談者:
そうなんですよねえ。

高中正彦:
80になってねえ、

相談者:
ええ。

高中正彦:
二十歳・・成人するときには90幾つですよ。

相談者:
ええ、ええ。

高中正彦:
その人が養育することが子供にとってあなた幸せだと思う?

相談者:
いやあ、そらあ、ちょっと無理だと思うんです。

高中正彦:
その言葉が出てこないから、私不思議なのよ。

相談者:
ああ。

高中正彦:
そもそも、のっけの質問でね、

相談者:
ええ。

高中正彦:
どういう風にしたら、一番いいのかを聞きたい、のが今日の電話の趣旨でした、って仰ったんですよ。

相談者:
ええ、ええ。

高中正彦:
ね。
祖父母と遊んでる姿見るとほんとに離していいのかどうか・・ま、悩むっという言葉を使ったかどうかは別にしても、

相談者:
ええ。

高中正彦:
そういう言葉をあなた仰ったわけですよ。

相談者:
はい。

高中正彦:
私は、ちょっと信じらんない。

相談者:
ああ、そうですか。

高中正彦:
うん。

相談者:
はい。

高中正彦:
信じられない。

相談者:
ええ。

高中正彦:
子供はね、離婚したら、必ずどっちかが親権者にならざるを得ないわけですよ。

相談者:
ええ、ええ。

高中正彦:
これ、しょうがないんだもん、奥さんにやったのが、それはそれで全然、あの・・おかしな事じゃないですよ。

相談者:
はい。

高中正彦:
その奥さんが亡くなったときに、

相談者:
ええ。

高中正彦:
子供の幸福のことを考えたら、このお爺さんに任せる話じゃないでしょうよ。

相談者:
ええ、ええ。

高中正彦:
で、たぶん・・そら4、5年はね、甘やかして育てられるかもしれない。
70だから。

相談者:
ええ、ええ。

高中正彦:
80何歳になったときにこの子がね、中学とか、一番大事なときになったときに、お爺ちゃんとお婆ちゃんで、育てられると思う?

相談者:
・・
いや、無理ですよね。

高中正彦:
でしょうよ。

相談者:
ええ。

高中正彦:
それは、すぐ分かるでしょう?

相談者:
ええ。

高中正彦:
あなたですよ。

相談者:
そうですよね。

高中正彦:
それをね、遊んでる姿を見ると、って・・1歳10ヶ月子供のことを考えて、

相談者:
ええ。

高中正彦:
あなたの腰が引けちゃうってことが、私には信じられない、って申し上げたいのよ。

相談者:
ああ、そうすか。

高中正彦:
ああん。
なんとしても取るって・・あなたの意欲が出てこないんだよ。

相談者:
まあ、あの、関係・・特に悪いわけじゃないので、あのお、

高中正彦:
うん。
いや、あなたが親権・・

相談者:
円満に、そのお、解決する方法、を、一応、考えたんですけど、結局、

高中正彦:
うん。

相談者:
無理だと思ってるんですよね。

高中正彦:
うん。
今言った手続きなんですよ。
もう、家庭裁判所の裁判官・・の判断にかかるんだけど・・
あなたの今言った言葉を聞いたら、裁判官、たぶん、口開けちゃうよ。

相談者:
そうですよね。

高中正彦:
そうですよね、って分かるでしょ、自分だって、

相談者:
ええ。

高中正彦:
それ、まったく他人の話であなたがさ、第3書のね、例えばジャッジする立場でね、

相談者:
ええ。

高中正彦:
その子のたった一人の血を分けた父親がさ、

相談者:
はい。

高中正彦:
お爺ちゃんといる方が幸せかもしれませんなんて言ったら、あんた一体、何考えてんの?、って、あなた他人のことだったら思いません?

相談者:
そうですね。

高中正彦:
それ聞いちゃったのよ、あなた今。(笑)
そういうこと。

相談者:
傍から聞いたらそうですよね。

高中正彦:
そうだろう?
そこですよ。

相談者:
自分しかいないですね。

高中正彦:
あのね、裁判官ていうのもね、後見人を選ぶ、あるいは、親権者を変更手続きをする、

相談者:
はい。

高中正彦:
眼力は鋭いですよ。

相談者:
ええ。

高中正彦:
あなたのその言葉みたら、ひょっとしたら、お爺ちゃんにいっちゃうかもしれないよ。
あるいは、第三者の・・にいっちゃうかもしんないよ。

相談者:
そうですか。

高中正彦:
うん。
ちょっとねえ、子供に対する、あなたの、ほんと・・なんていうのかなあ、可愛い子どもが・・ほんと俺の子供で、可愛いんだ、って伝わってこない。

相談者:
ああ。

高中正彦:
あなた自身、持ってるとは思うけどさ、

相談者:
ええ、ええ。

高中正彦:
もちろん、持ってるとは思うんですよ。
そもそも、ここに電話をして聞いてくるというのが、愛情持ってる証だと思うけどもね、

相談者:
ええ。

高中正彦:
問題は強さなんですよ。

相談者:
そうですねえ。
いや、分かりました。

高中正彦:
うーん、悪いけど、もうちょっと、しっかり、子供のこと考えないと、あなたも39だし。

相談者:
ええ。

高中正彦:
仮にね、あなた、若いし、次の・・後添えってことがあるかもしれない。

相談者:
ええ。

高中正彦:
だけど、この子を守っていけるのは、あなただけだよお。

相談者:
そうなんですよね。

高中正彦:
この子、何のために生まれてきたのよ。
ねえ?
これ、守ってあげんのは、あんただけよう。

相談者:
はい。

高中正彦:
あなたというものがありながら、と私は思いますけど。

相談者:
はい。
分かりました。

高中正彦:
よく考えられることをお勧めしますよお。

相談者:
そしたら、家庭裁判所に・・行って手続きをするんですか?

高中正彦:
そう。
家庭裁判所でね、手続きを聞いてみてくださいよ。
教えてくれるはずだから。

相談者:
あ、内容をですね。

高中正彦:
そう。

相談者:
はい、分かりました。

高中正彦:
はい。

相談者:
ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)


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