息子の不貞行為によって4千万の負債を抱えるの巻

(回答者に交代)

志賀こず江:
えーと、さっき、その、保証人の欄があったって、お聞きしたんですが、

相談者:
はい。

志賀こず江:
それは、その、ご相談者のお父様が保証人の欄にサインされたんですか?

相談者:
はい、しました。

志賀こず江:
で、捺印もされたんですね?

相談者:
そうですね、そこにある印鑑を。

志賀こず江:
そこにある、って、印鑑、ご持参になってたんですか?

相談者:
持ってはおったんですけど、

志賀こず江:
ええ。

相談者:
あのお、そこにある、印鑑を、みんな、使いまわしで、押しました。

志賀こず江:
そうすると、息子さんとお]父さんとは、同じ印鑑、使われたということですか?

相談者:
そうですね、はい。

志賀こず江:
うん。
で、それは向こう側が用意していた印鑑だということなんでしょうか?

相談者:
ええ、そうですね。

志賀こず江:
ふうん。
その、離婚協議書なる書面を、

相談者:
はい。

志賀こず江:
に、そのお、息子さんとあなたが署名捺印されたとき、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そこにいらしたのは、他に誰がいましたか?

相談者:
えーと、私の妻と、

志賀こず江:
ええ。

相談者:
相手の母親と、兄弟ですね。

志賀こず江:
で、そのお、ご兄弟の暴言っていうのは、その場でなされたものもあるんですか?

相談者:
その場・・は、割りと、抑えて、おる感じ・・で、

志賀こず江:
ええ。

相談者:
あの、それ、以前ですね。

志賀こず江:
以前なんですね?

相談者:
数日前から。

志賀こず江:
そうすると、当日、

相談者:
はい。

志賀こず江:
その書面に、署名捺印するときに、

相談者:
はい。

志賀こず江:
例えば、無理やりね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
それこそ、手首つかまれて、署名させられたとか、

相談者:
はい。

志賀こず江:
それから、その場でね、非常にその、脅しがあったとか、

相談者:
はい。

志賀こず江:
署名しないと、それこそね、命がないぞ、みたいなね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういう脅しがあったとか、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういうことは無かったんでしょうか?

相談者:
その場ではなかったです。

志賀こず江:
うん。
そうすると、

相談者:
はい。

志賀こず江:
こちら側としては、両親と、ご本人の息子さんですよね?

相談者:
はい。

志賀こず江:
それから、あちらは、ご本人と、お母さんと、兄弟は何人ですか?

相談者:
兄弟一人です。

志賀こず江:
すると、3対3で、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ま、対峙されたということですよね?

相談者:
はい。

志賀こず江:
ご兄弟っていうのは・・男の兄弟ですか?、女の兄弟ですか?

相談者:
えー、男です。

志賀こず江:
お兄さん?、弟さん?

相談者:
お兄さんです。

志賀こず江:
お兄さん。
お幾つくらいの方ですか?

相談者:
えー、30代・・半ばくらいですか。

志賀こず江:
うん。
お仕事は?

相談者:
あ、分からないです。

志賀こず江:
分からない。
電話で圧力を・・圧力を掛けてきたというのは、このお兄さんですか?

相談者:
ええ。

志賀こず江:
具体的にどんなことで、

相談者:
私・・に、言ったことは、あまり、あの、声が大きいので、あのお、しばらく黙って聞いておりましたら、

志賀こず江:
ええ。

相談者:
「面倒くさいやろう」・・「面倒くさいやろう。」
「ずうっと続けてやるからなあ」、とか、

志賀こず江:
ええ。

相談者:
「はよ、来いや」、とか

志賀こず江:
ええ。

相談者:
あのお、たくさんありましたけど、

志賀こず江:
ふうん。
あの、何でこんなこと、具体的にお聞きしたかというと、

相談者:
はい。

志賀こず江:
確かに、例えばその、ある、お約束をしました。
だけど、それは自分たちの・・そのね、自由意志を反映できないほど、

相談者:
はい。

志賀こず江:
非常に、脅かされた状況の中で、

相談者:
はい。

志賀こず江:
行われました。

相談者:
はい。

志賀こず江:
ていうことになればね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
例えば、そういう書面が出来ていても、それが、効力が無いという主張を後ですることができるんですね。

相談者:
ええ。

志賀こず江:
で、それで、そういうことに該当するかっていうのを、ま、伺ったんですが、

相談者:
ええ。

志賀こず江:
なかなかね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
別に、その・・こちらも、3人行ってました。
あちらも3人だった。

相談者:
はい。

志賀こず江:
でえ、まあ、伺った限りでは、何か危害を加えられるような脅かし方をされてたわけでもないと。

相談者:
はい。

志賀こず江:
いうことになると、

相談者:
ええ。

志賀こず江:
ま、ちょっと、難しいかなって感じは、ひとつするんですね。

相談者:
はい。

志賀こず江:
それと、まあ、さっき伺うとね、あの、慰謝料は妥当な額でした、そんなに大きな額ではないと仰ったんですが、慰謝料はいくらだったんですか?

相談者:
金額は、200と、書いてあります。

志賀こず江:
200万円。

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、養育費。

相談者:
はい。

志賀こず江:
養育費ってのは、ま、当然、考え・・るとね、今、一切未満のお子さんですから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
まあ、最低でも、二十歳まで。

相談者:
はい。

志賀こず江:
すると、あと、約19年あるわけですよね。

相談者:
ええ。

志賀こず江:
で、息子さんっていうのは、年収どのくらい、ある方なんですか?

相談者:
300ちょっとくらいですね。

志賀こず江:
ああ。
まあ、300、年収300万の方がね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
養育費と、ま、入院中のもろもろの、治療費はかからないまでにしても、

相談者:
はい。

志賀こず江:
付き添いの費用だったりとかね、

相談者:
ええ。

志賀こず江:
そういうものを合せて、4千万というお金を、払えるわけがないですよね。

相談者:
はい。

志賀こず江:
それから、あなたとしても、保証する限りは、息子さんが払えなかったら、あなたが払うと。

相談者:
はい。

志賀こず江:
いう覚悟で、されるわけですから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
それは、それぐらいの、手当ては、お出来になるんですか?

相談者:
いや、無理です。

志賀こず江:
うーん。
それで、どうしてそういうものに、サインしてしまわれたんでしょう?

相談者:
まず、そのお、以前からの圧力から、息子が、まあ、逃げたいばっかりの、状態で・・その状態・・

志賀こず江:
とりあえず、うん。
こういう書面にサインすれば、その場から、解放されると。
いうことですか?

相談者:
そうですね、それで、お願いだから、何も言わないで、くれっていう・・

志賀こず江:
むこうは確かにね、それはもう、ほんとに、許しがたい、と思っていて、

相談者:
はい。

志賀こず江:
「この生まれた子供をどうしてくれる」、って思ってると思うんですよ。

相談者:
だけど、まあ、ねえ、時間を元には戻せないわけですから、

相談者:
ええ。

志賀こず江:
そこのところは、これから、将来、どうするのか?
ね。

相談者:
はい。

志賀こず江:
このお子さんに対して、皆がどう関わっていくのか?、っていうのをね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
やっぱり、考えておかなきゃいけないわけですから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
もう、ちょっと冷静なお話合いが出来てもいいんじゃないかな、って思うんですけどね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
今日のお尋ねはね。

相談者:
はい。

志賀こず江:
この書面をどうすることが出来るか?、というお話なので、もっと、まあ、脅された、ね、状況が、もっと過酷であったとか、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういうようなことであればね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ま、これを取り消すなり、なんなりって、方法は出来ると思うんですけど、

相談者:
はい。

志賀こず江:
それは、もう、具体的に、きちんとお話をしていく以外には無いですね。

相談者:
あ、そうですか。

志賀こず江:
ええ。

相談者:
じゃあ、

志賀こず江:
そこをね、やっぱり、一度覚悟をして、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういうことをしてしまったんだと、いうことを分かった上でね

相談者:
はい。

志賀こず江:
やっぱり、これをね、皆さんで、いくら相手と話し合っても難しいと思うので、

相談者:
はい。

志賀こず江:
弁護士に・・相談なさってね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
きちんと弁護士の方から、むこうと話しをしてもらうっていうのlが一番、いい方法だと思いますね。

当事者どうしで話合われたら、もう、ほんとに、感情的になるばっかりですから、

相談者:
ああ、そうですね。

志賀こず江:
うん。
確かにお父さんは、息子さん側で、

相談者:
はい。

志賀こず江:
から、やっぱり、光を当てて見てらっしゃる部分はたぶんにあると思うので、

相談者:
はい。

志賀こず江:
これはやっぱり、あちらの言い分ていうのも、すごく、あるお話だなあ、と思うんですよ。

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、客観的に何が大事かって言ったら、やっぱり、まだ1歳にも満たないお子さんがね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ご病気で入院してると、

相談者:
はい。

志賀こず江:
いうことですから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
まったくの健康体ではないわけでしょう?

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういう状態の中でこれから、ずっと、

相談者:
はい。

志賀こず江:
育っていく。
それに対してやっぱり息子さんは、お父さんとしてものすごく大きな責任があるわけですよね。

相談者:
はい。

志賀こず江:
だから、それはそれで、しっかり果たさなきゃいけないし、

相談者:
ええ。

志賀こず江:
で、4千万なんてお約束は果たせるはずもないわけですから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
だから、これは、このまま、書面が一人歩きしちゃってね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そしたら、それは間違いなく、こういうものを約束したのに払ってくれないって裁判起こされますよ。

相談者:
はい。

志賀こず江:
そしたら、それで払えなければね

相談者:
はい。

志賀こず江:
やっぱり、息子さんの、お給料を押えられるとか。
お父さんが、その保証されてるんであれば、お父さんの資産を押えられるとか、ってことになっていってしまいますから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
だから、もう一度きちんとね、お話をされた方がいいんじゃないですかねえ。
ただ、これが、もう、ほんとに・・この、書面がね、まったく効力が無いもんだ、っていうことは、いきなりは言えないと思いますよ。
今、伺ったお話では。

相談者:
あ、そうですか。

志賀こず江:
はい。
息子さん自体の気持ちがね、なんかもう、結婚生活はアレだけど、今、とにかく、もう、なんか自分として、非常に圧力がかかってるから、その場から逃げたいと。

相談者:
はい。

志賀こず江:
だから、親父協力してくれ、書面に捺印もしてくれ、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ていうのではね、

相談者:
はい、

志賀こず江:
私、なんだか、あまりに結論が甘すぎるような気がするんですよ。
やっぱり、4千万も払うなんていう約束をしちゃって、この場から逃げたいと。
後で払えません、って言うんじゃ、やっぱり、無責任だと思うんですよ。

相談者:
はい。

志賀こず江:
うん。
だから、その辺のとこをお父さんとして、男どうしで、ちゃんと息子さんと話しをして、

相談者:
はい。

志賀こず江:
とにかく払えるはずもない金額なわけですからね。

相談者:
そうですね。

志賀こず江:
うーん。
色んな具体的な状況だとか、その場のね、環境だとか、そういうこともありますので、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういうことはもう、ほんとにね、もっと具体的に、あの、きちんと弁護士に相談をして、
もっと、何かね、この書面が効力が無いということを言えるようなものが、あるかもしれませんから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
うん。
それは、よく相談をなさった方がいいと思いますが、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ただ、やっぱり、お父さん、男の先輩としてね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
やっぱり、きちんと、ここで、きちんと話しをして頂きたいなと、思います。
はい。

相談者:
はい、分かりました。

(再びパーソナリティ)


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