ざんねーん!遺言寸前に逝く。相続人が居ない退職金2千万の行方

テレフォン人生相談 2015年1月6日 火曜日

相談者: 女73歳 夫77歳 長女47歳 孫21歳 4人家族 他に嫁いだ次女 55歳で亡くなった未婚の甥(姉の子、姉もその夫もすでに他界)

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 中川潤(弁護士)

相談者:
あのですね、ちょっと、相続の件で、お尋ねしたいと思いまして、

(家族構成のやり取りは省略)

今井通子:
で、ご長女のところへ、だから、お婿さんがいて、

相談者:
いないんです。

今井通子:
あ、いらっしゃらないのか。(笑)

相談者:
(笑)母子家庭で。

今井通子:
あ、母子家庭なのね。

相談者:
親と同居してます。

今井通子:
はい、分かりました。

相談者:
失礼します。(笑)

今井通子:
はい、それで?

相談者:
はい。

今井通子:
その、相続のお話って、どういう相続の話?

相談者:
あのですね、

今井通子:
うん。

相談者:
あのお、先月、ちょっと、甥っ子が急死しましてね、

今井通子:
甥御さん?

相談者:
はい。
私の姉の子なんです。

今井通子:
ちょと待ってください。

相談者:
はい。

今井通子:
あな・・たは、

相談者:
はい。

今井通子:
あなたの、お姉さんがいらっしゃる?

相談者:
そうです、おりました。
あの、今亡くなってるんですけどね。

今井通子:
ああ、はい。
で、お姉さんのお子さんがいた。

相談者:
はい。

今井通子:
ええ、男のお子さん。

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
何歳?

相談者:
55歳。

今井通子:
この、お姉さんには他にお子さんは?

相談者:
いないんです。

今井通子:
あ、一人っ子なのね?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
はい。
で、その甥御さんには、お子さんは?

相談者:
いないんです。
結婚しておりません。

今井通子:
ああ、そうなんですか。

相談者:
はい。

今井通子:
お一人なの、はい。

相談者:
はい。

今井通子:
で、急死されちゃった?

相談者:
具合が悪いとは聞いてたんですけどね。

今井通子:
病名は分かんないの?

相談者:
病名は癌です。(笑)

今井通子:
癌でえ、

相談者:
はい。

今井通子:
少なくとも、何日前に亡くなったの?

相談者:
30日前くらいですかね。

今井通子:
一ヶ月くらい前、

相談者:
ええ、まあね。

今井通子:
ま、25、6日くらい前に、

相談者:
くらいですね。はい。

今井通子:
あなたの、

相談者:
はい。

今井通子:
甥御さんが、亡くなりましたと。

相談者:
はい。

今井通子:
まあ病名は癌でしたと。

相談者:
癌です。

今井通子:
はい。
それで?

相談者:
あの、それでですね。

今井通子:
ええ。

相談者:
会社に勤めておりましたもんで、

今井通子:
はい。

相談者:
あのお、会・・社の、退職金がですね、

今井通子:
はい。

相談者:
ちょっと、直系がいないから、ちょっと、難しいって言われてたんですよ。

今井通子:
ああ、そうか、そうか。
なるほどねえ。

相談者:
ええ。

今井通子:
あ、退職金を払う相手が居ないと。

相談者:
そうです。

今井通子:
なるほど。

相談者:
はい。
直系・・

今井通子:
退職金ってどれくらいなんですかね?

相談者:
あの、いや、2千万くらいって、35、6年勤めてたみたいで。

今井通子:
2千万くらい?

相談者:
はい。

今井通子:
はい。
そうですかあ。

相談者:
はい。

今井通子:
そうすると?
ええと、あなたの、甥御さんで、

相談者:
はい。

今井通子:
お姉さんのお子さんが一人だったわけで、

相談者:
はい、はい。

今井通子:
そうすると、相続の、方向は、えっと、あなたの方の?

相談者:
はい。

今井通子:
に、行くわけかな?

相談者:
でも、それが、直系じゃないから、裁判をかけないとっていうことでね、言われましたんでね、

今井通子:
はい。

相談者:
会社の方では。
裁判をかけて、その、裁判の方で、なら、

今井通子:
お姉さん・・

相談者:
あの、従って払うような、・・

今井通子:
ちょっと待ってください。

相談者:
はい。

今井通子:
お姉さんにはご主人がいる。

相談者:
いないですね。
もう、亡くなって。

今井通子:
いたんだけど、亡くなった。

相談者:
はい、亡くなって、10年前に亡くなってます。

今井通子:
はあ、はあ、はあ。

相談者:
で、私の姉っちゅうのは、よんじゅう・・35年前、40年近く前に亡くなってるんですよ。

今井通子:
え?

相談者:
35年前に、

今井通子:
お姉さんも亡くなってるの?

相談者:
はい、亡くなってるんです。

今井通子:
うーん。

相談者:
ええ。

今井通子:
じゃ、甥御さんも、あの、孤独、っていうか、ずっと、お一人だったわけ?

相談者:
そうですね、あの、父親と同居して、10年前に亡くなって、一人で、自由奔放に(笑)暮らしてたみたいです。
で、・・

今井通子:
お姉さん・・は、あなたが妹さんで、

相談者:
はい。

今井通子:
他にはご兄弟はいないわけね?

相談者:
あのお、兄弟5人いましたんですけどね、男・・2人、

今井通子:
あ、ちょっと待って、それは、

相談者:
女3人なんですけど、あと4人はみんな亡くなっています。

今井通子:
あなたの方ね?

相談者:
はい、私の方。

今井通子:
あなたの方は、

相談者:
はい。

今井通子:
お姉さんの、お姉さんとあなたと、

相談者:
はい。

今井通子:
それから男兄弟があと3人いるの?

相談者:
兄貴が一人と、弟が一人ですね。
で、あの、私の、すぐ、姉が一人おりました。

今井通子:
ああ、じゃ、間にも、一人お姉さんがいた。

相談者:
おりましたんですけどね、みんな・・離れてるもんで、みんな亡くなったんですよ。

今井通子:
はい。
それで、お姉さんのご主人の方は?

相談者:
は、あのお、母親も、妹も、もう、戦後すぐ亡くなったみたいで、一人で。

今井通子:
あ、妹さんがいらしたんだけど、

相談者:
ええ、ええ。

今井通子:
妹さんは亡くなっちゃった。

相談者:
亡くなってるんですねえ。
結局、

今井通子:
はい。
もう、他には、ご兄弟は、

相談者:
いないんです。

今井通子:
いない。

相談者:
はい。

今井通子:
要するに、だから、お姉さん・・も亡くなってるし、

相談者:
はい。

今井通子:
ええと、お姉さんのご主人も亡くなっていてえ、

相談者:
はい。

今井通子:
そのお、甥御さんだけが一人ポツンと。

相談者:
そう、はい。

今井通子:
うん、残ってらっしゃると。

相談者:
ええ、いたんです。

今井通子:
はい、それで?

相談者:
それでですね、

今井通子:
うん。

相談者:
直系じゃないと、その、退職金が・・あのお、

今井通子:
下ろせない。

相談者:
もらえないようなこと言われたもんですから、

今井通子:
うん。

相談者:
そのお金はどこへいくものかと思いましてね。
ただあ、没収されるのもアレかなあ、もし貰えるんなら、あのお、どっかに寄付しても構わないし、貰えないんだったら、◆△%&かと、思ったりしたりしてるんですよお。

今井通子:
ちなみにその、癌で、入院かなんかされてたのは、もう、だいぶ、長いんですか?

相談者:
いいえ、あのお、入退院を繰り返したんですよ。

今井通子:
入退院を繰り返すようになって、何年?、ぐらい。

相談者:
1年前です。

今井通子:
1年前ですね?

相談者:
はい。

今井通子:
で、そのときの面倒診てらしたのは、あなたなの?

相談者:
うちの娘ですね、長女が・・私どもも行ったり、

今井通子:
あなたのところの、ご長女。
母子家庭のお母さん。

相談者:
そうです、そうです、はい。

今井通子:
ということで、

相談者:
はい。

今井通子:
会社からの退職金を、

相談者:
ええ。

今井通子:
どうにかしたいと、いうのが、

相談者:
ええ。
したいって・・そうですね。

今井通子:
今の、あなたのご相談?

相談者:
ええ。
娘が、甥っ子にね、あのお、なんか、公証役場の弁護士さん、呼んでくれって言った、とか、言って、

今井通子:
はい。
亡くなる前に、手続きをしようとは、されていたわけね。

相談者:
はい。はい。
それで、

今井通子:
ええ。

相談者:
亡くなった次の日が、あのお、約束の日だったんです。
公証の弁護人さんが来る。

今井通子:
あ、亡くなった次の日が?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
はい。

相談者:
に、こういう、あの、こういう弁護人が来る、約束をしてましたもんで、その、前の日に、あのお、亡くなったんでね。

今井通子:
ええ。
ということは、

相談者:
なんにも、

今井通子:
遺言状を書いて

相談者:
は、一切書かな

今井通子:
らっしゃらないっていうことなのね。

相談者:
ないんです。

今井通子:
はい。

相談者:
ですから、それが無いから、無理だっていわれたんです。

今井通子:
なるほど。
ということで、

相談者:
ええ。

今井通子:
なんとか

相談者:
ええ。

今井通子:
あなたと、それから、あなたのお嬢さんの方ね。

相談者:
はい。

今井通子:
面倒を診た方々の方に、

相談者:
はい。

今井通子:
その退職金を、

相談者:
はい。

今井通子:
えー、要するに、遺産として相続できないんだろうか?、というのが、ご質問?

相談者:
は、そうですねえ。

今井通子:
はい、分かりました。

(回答者に交代)


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