亡き母親が必死で残したモノ。婚外子本人の遺産の行方。 結局は基本の相続

(回答者に交代)

坂井眞:
えっと、あなたがご相談されていることはですね、

相談者:
はい。

坂井眞:
お母さんから相続をした土地。
が、

相談者:
はい。

坂井眞:
えっとお、つき合いのない、

相談者:
はい。

坂井眞:
50年くらい前に認知を、されたというだけの、

相談者:
はい。

坂井眞:
付き合いしかない、お父さんの家庭の方の、

相談者:
はい。

坂井眞:
で産まれたお子さん、ま、兄弟・・といえば兄弟なんですけどね、お父さんを介して。

相談者:
はい。

坂井眞:
その方の方に、

相談者:
はい。

坂井眞:
万が一、自分が死んじゃったときに、

相談者:
はい。

坂井眞:
相続する権利が発生するのかどうか?って、そういうような、

相談者:
そうです、そうです、はい。

坂井眞:
ご心配ですよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
それで、あの、これは、あのお、法律的には、あー、割りと、シンプルに、考えられるので、

相談者:
はい。

坂井眞:
まず、その原則・・をご説明しますと、

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、今、お考えになっている相続というのは、

相談者:
はい。

坂井眞:
相談されている、あなたと、夫と、子どもが一人いるのかな?

相談者:
はい。

坂井眞:
あー、そういうご家庭の、妻が、

相談者:
はい。

坂井眞:
もし死んだら、自分のお・・資産は、ま、遺産になるわけですね、自分が死んじゃうと。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
それは、誰に相続権が発生するんでしょうか?、という、こういう話なんですよね。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、ご主人がいらっしゃるので、

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、配偶者っていうのは、あの、その場合、法定相続人に、必ずなるんですね。

相談者:
はい、はい、はい。

坂井眞:
で、その他に、配偶者の他に、えー、同じ順位で、

相談者:
はい。

坂井眞:
相続の分は違いますけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
一緒に相続人・・共同相続人と言いますけども、

相談者:
はい。

坂井眞:
なるのは、

相談者:
はい。

坂井眞:
まず・・自分の、直系卑属といいますけど、ま、子どもですね。

相談者:
はい。

坂井眞:
自分の真下。

相談者:
はい。

坂井眞:
次の代の人たち。

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、普通はお子さんですよね。

相談者:
はい。

坂井眞:
だから、夫と子どもが相続人になりますと。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
で、今の法律だと・・遺産の半分、二分の一、法定相続分が、

相談者:
はい。

坂井眞:
配偶者にあって、

相談者:
はい。

坂井眞:
残りは、子どもに頭割りですと。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
いうような、定めになっておりまして、

相談者:
はい。

坂井眞:
お子さん一人だから、

相談者:
はい。

坂井眞:
今、もし、あなたが、万が一のことがあると、

相談者:
はい。

坂井眞:
あなたの、

相談者:
はい。

坂井眞:
遺産は、

相談者:
はい。

坂井眞:
夫と子どもが二分の一づつ法定相続分がありますので、

相談者:
はい、はい、はい、はい。

坂井眞:
いうことになるわけです。

相談者:
はい。

坂井眞:
だけど、ま、今は、ま、亡くなるってことは、現実の話ではないと思うので。
52歳と仰るから。

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、将来的に、自分に何かあったときに、

相談者:
はい。

坂井眞:
また違ったような、相続の割合とか、相続の権利が生じちゃう可能性が無いか?と、こういうご心配ですかね?

相談者:
そうです、はい。

坂井眞:
で、ご主人が、先に亡くなることだって、そら理論上はあるわけで、

相談者:
ああ、そうです。

坂井眞:
まだ、お若いから、

相談者:
はい。

坂井眞:
するってことないけど、将来の話でね。

相談者:
はい。

坂井眞:
男の方が、今は、平均寿命は短いし、

相談者:
ハッ、ハッ、ハッ、はい。

坂井眞:
3歳年上だと仰るから、

相談者:
はい。

坂井眞:
統計の数値通りにいけば、ま、ご主人が先に亡くなることの可能性の方が高いと。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、お子さんは普通は、まあ、まだまだ、ま、親が亡くなるより先に、死んじゃうことは無いので、

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、先にご主人が亡くなって、

相談者:
はい。

坂井眞:
お子さんだけの場合。

相談者:
はい。

坂井眞:
は、どうなりましょうか・・ね?、と、こういう話でしょうかね?、まず。

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、そのときはご主人が亡くなった後、あなたが亡くなると、

相談者:
はい。

坂井眞:
お子さんが相続人になるだけで、

相談者:
はい。

坂井眞:
別に、あなたのご兄弟は、今、言ったように、兄弟に過ぎないので、

相談者:
はい。

坂井眞:
お子さんが全部相続します。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
そちら(異母兄弟)にいくことはありません。

相談者:
あ・・良かったです、はい。

坂井眞:
で、ここまでは、まあ、普通、起こる展開っていうのかな。

相談者:
はい。

坂井眞:
あのお、話なんですけど。

相談者:
はい。

坂井眞:
あなたが、

相談者:
はい。

坂井眞:
万が一、亡くなったときに、

相談者:
はい。

坂井眞:
ご主人も亡くなっちゃっていて、

相談者:
はい。

坂井眞:
お子さんもなんかの事故で亡くなっちゃっている場合。

相談者:
はい。

坂井眞:
これも理論上は、あり、得ますよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
そういう場合はどうだろうか?っていう話、これが一番、なんか、心配な状態だと思うんですね。

相談者:
ああーー。

坂井眞:
普通考えても、夫と子どもがいたら、

相談者:
はい。

坂井眞:
兄弟は相続しないでしょう、って話は、周り見てても、

相談者:
はい。

坂井眞:
なんとなく理解出来ると思うんですけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
なんかの、こう、順番が間違っちゃって、自分が一番最後に残って、その後、亡くなった場合。

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、自分の血縁関係、っていうのは、

相談者:
はい。

坂井眞:
ま、お母さんは違うんだけど、お父さんを共通にしている兄弟が3人いらっしゃるということで、

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、そちらに、いくんじゃないか?っていう、

相談者:
はい。

坂井眞:
こういう心配はありますよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
で、えー、そこで、も一回原則の話をしますけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
配偶者、あなたの場合は夫ですよね、女性だから。

相談者:
はい。

坂井眞:
夫がいたら、いつも、配・・相続人になりますと。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、夫と、同じ順位で相続人になるのが、まずお子さんだって話をしましたよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
で、あなたにお子さんがいない場合に、次の順位は夫と一緒に相続人になるのは、誰かと言いますと、

相談者:
はい。

坂井眞:
直系尊属、ま、普通はお父さん、お母さんです。

相談者:
はい。

坂井眞:
が2番目の順位なんですね。

相談者:
はい。

坂井眞:
自分の血縁関係でいうと。

相談者:
はい、はい、はい。

坂井眞:
だけど、お父さんもお母さんも亡くなっちゃってますよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
直系尊属てのは、お父さん、お母さんより、上も入るんですけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
直系尊属っていっても、お爺さんとかは、もう、いらっしゃらないので、

相談者:
ああ、はい

坂井眞:
あまり、考える必要ない。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、そうすると、

相談者:
はい。

坂井眞:
3番目の順位で、

相談者:
はい。

坂井眞:
兄弟姉妹(けいていしまい)なんて言い方しますけど、ま、兄弟、姉妹。

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、ご兄弟、も、順位に入ってくるんですよ。

相談者:
あー。

坂井眞:
なので、

相談者:
はい。

坂井眞:
ま、さっきの例でいうと、夫も子どもも死んでしまいましたと。

相談者:
はい。

坂井眞:
自分が最後まで、残っていましたと。

相談者:
はい。

坂井眞:
そのとき死んだら、相続権は、お父さんの家庭の方の、

相談者:
はい。

坂井眞:
兄弟。

相談者:
はい。

坂井眞:
そっちに相続権ありますか?っていうと、そういう場合には、3番目・・第3順位で、相続権があるので、

相談者:
はい。

坂井眞:
ご兄弟に相続する権利が生じてしまいます。

相談者:
あー。

坂井眞:
ただ、

相談者:
はい。

坂井眞:
お話伺うと、あなたより、だいぶ、年上の方・・

相談者:
はい。

坂井眞:
だと仰いましたね?

相談者:
はい。

坂井眞:
どのくらい年上なんだろう?

相談者:
えー、もう、10・・歳・・以上、上だったと思います。
10歳から15歳は上だったと思います。

坂井眞:
だから、私が今、申し上げたのは、

相談者:
はい。

坂井眞:
理論上そういうことはありますね、と、こういう話ですけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
ご主人が亡くなってしまい、お子さんまで亡くなってしまい、あなたが、最後に残っちゃって。
えー、最後に亡くなったときに、

相談者:
はい。

坂井眞:
10歳とか、15歳、年上の、

相談者:
はい。

坂井眞:
ご兄弟が、

相談者:
はい。

坂井眞:
まだ、お元気でいる可能性っていうのは、あまり、高くはないだろうな、とは思うます。

相談者:
そうですね、はい、はい。

坂井眞:
理論的は、(相続が)いく可能性はあります。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、えーっと、ま、あなたより先に、兄弟が死んでしまった場合。

相談者:
はい。

坂井眞:
ご主人が、生きていても、

相談者:
はい。

坂井眞:
お子さんが先に亡くなっちゃう場合って、これ、理論上ありますよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
で、そうすると、2番目がお父さん、お母さんなんだけども、いないので、

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、ご主人の他に、ご兄弟の方にいくっていう、こういう展開もあり得るんです。

相談者:
ああ、主人の兄弟の方にいく・・

坂井眞:
いや、違います。
あなたの兄弟。

相談者:
ああ、はい。

坂井眞:
も一回言いますけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
配偶者っていうのは別口で必ず相続分があるんです。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、一番、

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
相続分の割合も大きいんです。

相談者:
はい、はい、はい。

坂井眞:
お子さんとご主人の場合は、ご主人が二分の一。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、お子さんがいない方で、お父さん、お母さんが生きていて、

相談者:
はい。

坂井眞:
ご主人がいる場合。

相談者:
はい。

坂井眞:
この場合は、あー、三分の二が配偶者、ご主人にいきます。

相談者:
ああ、はい。

坂井眞:
で、お父さん、お母さんも亡くなって、居ない場合、あなたの場合そうですよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
もし、お子さんが亡くなっちゃったとしたら。

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、ご主人と、兄弟。

相談者:
はい。

坂井眞:
が相続人になります。

相談者:
ああ。

坂井眞:
その場合は、四分の三がご主人、の取り分。
だんだん増えます。

相談者:
ああ。

坂井眞:
要するに、血縁関係の相続人の割合が遠くなれば、なるほど減っていくと思えば、

相談者:
ああ。

坂井眞:
いいので、割合は減っていきますが、

相談者:
はい。

坂井眞:
ご主人と子どもさんが先に亡くなっちゃった場合や、

相談者:
はい。

坂井眞:
ご主人がご存命で、

相談者:
はい。

坂井眞:
お子さんが亡くなっちゃった場合でも、

相談者:
はい。

坂井眞:
割合は違いますけど、兄弟への系列に、相続権は生じます。

相談者:
ああ。

坂井眞:
そのときは、ちゃんと、遺言書を書いて、

相談者:
はい。

坂井眞:
ま、お子さんがいなくなっちゃったってことは、ご主人に、っていうのが一般的かもしれませんが、

相談者:
そうですね、はい。

坂井眞:
渡す、と書いておけば、

相談者:
はい。

相談者:
その兄弟の方の相続権は、何も主張できなくなります。
遺言書を書くときは、

相談者:
はい。

坂井眞:
遺言書ってのは、様式行為と言いますけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
ちゃんと民法が定めた様式・・三種類、ま、正確にいうと、四種類ですが、

相談者:
はい。

坂井眞:
普通あるのは、公正証書遺言か、自筆証書遺言ていうのが多いんですけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
ちゃんとした、その、法が定めた、形式を整っていないと、

相談者:
はい。

坂井眞:
有効じゃなくなっちゃうので、

相談者:
あ、はい、はい。

坂井眞:
それだけは、弁護士の所へ行って作るなり、

相談者:
はい。

坂井眞:
公証人役場に行って作るなりして、

相談者:
はい。

坂井眞:
きっちり作っておくってういのは、すごく重要ですね。

相談者:
分りました。

坂井眞:
それがあれば、特に公正証書遺言なんかがあれば、まず、争うことは不可能ですから、

相談者:
はい。

坂井眞:
形式ちゃんと、整ったものを作っておけば、

相談者:
はい。

坂井眞:
まったく付き合いの無い方に、お母さんから受け継いだ、

相談者:
はい。

坂井眞:
土地が、いってしまうのも、なんだかな、というご心配はね、

相談者:
はい。

坂井眞:
しなくて、済むのかなと。

相談者:
あ、良かったです、ありがとうございます。

坂井眞:
ちょと、複雑な説明だったけど、分りましたか?

相談者:
はい、分りました。

坂井眞:
そんなに、しょっちゅう、変動が起きる話じゃないから、

相談者:
はい。

坂井眞:
相続は。
だから、どっかで、ちゃんと、あの、専門家か、弁護士に相談をされて、

相談者:
はい。

坂井眞:
いつ、どういう状況になったら、何をしないといけないのかっていうのを

相談者:
はい。

坂井眞:
整理しておいて、

相談者:
はい。

坂井眞:
今は、そんな心配ないじゃないですか?

相談者:
はい、はい、はい、はい。

坂井眞:
お子さんの方も、もちろん、お元気だから。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、心配しなきゃいけないときがきたら、ちゃんと、対応・・

相談者:
分りましたあ。

坂井眞:
策をとっておかれるといいと思います。

相談者:
ありがとうございますう。

(再びパーソナリティ)


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