実際は母が貯めた故人名義口座。法定相続人に勝てる?諭されても執念の質問

(回答者に交代)

大迫恵美子:
この、預金がね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
お母さんのものだっていうのは、これ、どういう事情なんですか?

相談者:
姉が、長年、病気・・でして、精神的な。

大迫恵美子:
はい。

相談者:
それで心配で、自分が亡くなったときに、使えるように、積んでたっていうことで。

大迫恵美子:
あなたのお母さんが、ってことですか?

相談者:
はい。
姉は、一度も、働いたことなくて、

大迫恵美子:
要するに、お姉さんには収入は無かったんだから、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
こんな、預金を、作る力は、無かったはずなので、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
これが、あのお、お姉さんのものだったはずがないことは分かる。
というのが、お母さんの主張ですね?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
はい。
でえ、ご主人の方は・・確かに、お母さんが積んでくれたのかもしれないけど、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
まあ、その、妻名義の預金の中には、自分が働いた分も入ってるんじゃないか?、っていうことを言ってるわけですか?

相談者:
はい、そうです。

大迫恵美子:
はあ。
まずね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あなたのお母さんが、お姉さんのために積んであげたっていうものが、それが、どういう風に考えるべきかっていうことが、一つ問題でしょうね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
これはね、普通はね、あのお・・民法で考えると、贈与だっていう風に考えるんじゃないかと思うんですね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
贈与っていうのは、つまり、お姉さんに、あげたっていうことだと思うんです。

相談者:
ええ、ええ。

大迫恵美子:
もちろん、あのお、母親ですから、自分の娘に使ってもらおうと思ったとは思うんですけど、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
一旦、あげてしまうとね、お姉さんが亡くなったからといって、返してくれって言う権利があるのかどうかは、非常に難しいでしょうね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そうすると、その、今のお母さんの、ご主張はね、要するに、亡くなったお姉さんのために、積んだだけで、別に病気でもなんでもない、お婿さんとかね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ま、娘さんにまで、あの、あげるつもりは無かったっていう、おつもりなんでしょうけど、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そうはいっても、やっぱり、一旦、亡くなったお姉さんにあげてしまった・・らね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
その方が亡くなったからといって、取り戻せる・・ということは、普通は法的には考えられないんですよ。

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
だから、ちょっと、あなたのお母さんのご主張の方が、難しいような気がしますけどね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それでも、やっぱり、納得されないんでしょうかね?

相談者:
そうですね。
お互いに、裁判は、したくないって、言い張ってえ。

大迫恵美子:
でも、それ、裁判すると、たぶん、お母さんの方が分が悪いと思いますよ。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そうだとするとね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ええ、三分の一っていう話が出ているそうですけれども、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
これは、あのお、お姉さんの相続人である・・あの、ご主人とかあ、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それから、娘さんね。

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
そちらの方からすると、譲歩してるってことになるわけですよ。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
お母さんの方は、まあ、裁判すると、もしかすると、ま、全然、えー、貰えないってことになりそうな気がするんですけどねえ。

相談者:
はい、分りましたあ。

大迫恵美子:
あの、そのあたりを、お母さんにね、よく、説得してあげなきゃいけないと思うんです。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
で、その、三分の一返してくれるっていうのはね、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
あの、お母さんのその気持ち・・つまり亡くなったお姉さんのためにだけ使いたかったっていう気持ちを、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ある意味、ちゃんと、理解してくれてるってことなんじゃないかと思うんですよね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
で、そのお、あの、31歳の娘さんっていうのはね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ま、お姉さんが再婚されて、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
そのときには、一緒に住んでらしたんですか?

相談者:
いえ、最初の、旦那さんが、

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
裁判で勝ちまして、

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
そして、それで、引き取ったんです。

大迫恵美子:
いくつくらいのときから、お母さんと一緒じゃ(ないんですか)

相談者:
1歳くらいです。

大迫恵美子:
あ、そんなに小さいときから、亡くなったお母さんと一緒じゃないんですか。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ああ。

相談者:
だから、30年ぶりに、私たちも会ったんで。

大迫恵美子:
ふうん。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あのね、そういう、その、相続人っていうのはね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あなた方の親族からすると、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
かなり、もう、縁が薄くなってるという、印象だと思いますけど、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
実は、そういう方の、方がね、相続の時には、権利主張を強くされることが多いです。

相談者:
ええ、ええ。

大迫恵美子:
まあ、相続はね、一つの家庭ごとに、色々事情がある、人たちに対して、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
一律に適用される法律ですので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
極めて機械的にね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
数字で割りきって、あのお、考える・・ようになってるんですね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ですから、あのお、当事者にしてみればね、どうして、あの、こんなに不平等・・な、その、関係は、全然、バラバラなのに、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
子どもっていうだけで、あれだけ持っていくんだ、とかね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あの、配偶者っていうだけで、あれだけ持っていくんだって、すごく、わだかまりが残ったりするんですけど、

相談者:
ええ、ええ。

大迫恵美子:
それは、ある意味やむを得ない部分がある法律なんですよね。

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
ですから、そのお、31歳のお嬢さんが、なぜね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
今まで、親孝行もしてない・・ような、人がやってきて、そういうこと言うのかな?、と、周りの人は思ったりするんですけど、

相談者:
はあい。
母親も、納得いかないんですよね。

大迫恵美子:
ええ、ええ。

相談者:
娘の産んだ子を、

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
むこうに、裁判で(連れて行かれた)。

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
むしろね、そのお、お嬢さんの方は、31歳の娘さんの方はね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
えー、むしろ、すごく割り切り易い、気持ちなんだと思うんです。

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
その、要するに、お母さんと、あんまり、その、しがらみも無いしね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
お母さんの親族に対しても、そんなに、色んな、思いもないし、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それから、配偶者に対しても、なんの遠慮も無いしね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そういう立場として、自分の権利主張をすると、いうことなので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
えー、その方を説得するのは、相当難しいと思うんですよ。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それを、その方が、三分の一でもいいと、言ってるんならばね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それは、もう、むしろ、お母さんとしては、ま、ラッキーだと、いう風に考えないといけないと思うんですよ。

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
だから、そこはね、あなたの方が一生懸命、お母さんを説得しないといけないと思いますね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
で、まあ、その、説得の・・方法としてはね、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
あのお、まあ、そういう、その、法律的な、権利の問題としても、そうなんだということが、ま、最終的には、もう、そこが、最後にあることなんですけど、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
もっと、気持ちの持ち様としてはね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それは、そのお、亡くなられたお姉さんは、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
病気もしたりしてね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
え、あのお、お子さんの面倒を看ないまま、離婚・・してしまって、るわけですよね?

相談者:
はい。

大迫恵美子:
でも、そういう、その、産んだ子供への、母親の想いってのは、ずっとあったはずですから、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それを思うとね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そのお子さんに、自分が稼いだお金じゃないにしろ、あの、そういうものを自分の子供に、残してあげることが出来る、っていうことはね、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
お姉さんにとっては、それは、すごく幸せなことなんじゃないかと思うんですよね。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そのお、亡くなられた、お姉さんのね、あの、気持ちっていうことを考えれば、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
むしろ、お婆ちゃんのおかげで、お姉さんは、やっと、母親らしいことを、娘にしてあげることが出来て、良かったね、っていうことなんじゃないかと思うんです。

相談者:
そうですね、はい。

大迫恵美子:
そのように、

相談者:
も一つ聞きたいんですけど、よろしいでしょうか?

大迫恵美子:
あ、はい。

相談者:
あの、縁を切る、とかっていうことは出来るんですか?

大迫恵美子:
えーっと、縁を切るって、

相談者:
後々、親が亡くなってから、

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
また、揉めることがあると思うんですね。

大迫恵美子:
その、お孫さんに、いかないようにしたいってことですか?

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それはねえ、難しいでしょうね。
あのお、何か、例えば、侮辱したとかね、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
一番端的なのは・・そのお、お孫さんが、その、亡くなった、例えば、お婆さん、殺しちゃったとか、

相談者:
ああ、はい、はい。

大迫恵美子:
これは、その、相続人から、排除廃除する方法がありますけど、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
う・・可能性として、あり得るのはね、お婆ちゃんとしてあり得るのはね、精々、そのお、遺言書でね、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
あのお、ま、誰に、いくらあげる、誰にいくらあげるっていう風に、分けておくことなんですけど、

相談者:
あ、はい。

大迫恵美子:
それでも、これは、お子さんの、お子さんですから、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
お子さんについては、遺留分というのがありますのでね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
えー、まったくゼロにしてしまうことは難しいと思いますね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ま、今回のことで、非常に揉めてね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あの、憎らしいと思ってるのかもしれないですけど、(笑)

相談者:
(笑)ええ。

大迫恵美子:
で、そのお、あまり情が沸かないのは、それは、お姉さんがお子さんを、

相談者:
お互いなんですよね。

大迫恵美子:
ええ、で、育てることが、

相談者:
相手も、

大迫恵美子:
出来なかったわけだから、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それは、お子さんのせいでもないので、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
そこは、やっぱりね、お姉さんの気持ちが、残ってるんだという風に、お婆ちゃんを説得してあげる方がね、

相談者:
ええ。

大迫恵美子:
それは、お婆ちゃんにとっても、幸せだと思いますよ。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
はい、分りました。

(再びパーソナリティ)


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