急死した息子の退職金を生まれてすぐに別れた夫に渡したくない

(回答者に交代)

坂井眞:
えっとお、確認のためにお聞きしますが、

相談者:
はい。

坂井眞:
息子さんは、そうしますと、独身で、あの、

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
奥さんも、お子さんもいらっしゃらないていう前提、

相談者:
はい。

坂井眞:
ですよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、相続人としては、

相談者:
はい。

坂井眞:
お母さんであるあなたと、

相談者:
はい。

坂井眞:
それから、あなたの別れた、夫、

相談者:
はい。

坂井眞:
ま、お父さん、ということ。

相談者:
はい。

坂井眞:
ですね。

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、そうしますと、あの亡くなったときの財産の処理ですから、

相談者:
はい。

坂井眞:
ま、一般的には、相続からみの話と・・いう・・ことで・・

相談者:
はい。

坂井眞:
になりますよね。

相談者:
はい。

坂井眞:
だけれども、

相談者:
はい。

坂井眞:
あのお、死亡してしまったときの退職金っていうのは、

相談者:
はい。

坂井眞:
亡くなって退職ですから、亡くなった時には、まだ、あの、退職金が、出てないということなんで、

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、おそらくですね、規定によるんですけどね、

相談者:
ええ。

坂井眞:
退職金請求権って15年勤めていれば、既に、潜在的には、あるので、

相談者:
はい。

坂井眞:
いつ退職するかで発生・・する時点が決まって、

相談者:
はい。

坂井眞:
亡くなったことによって退職・・になって発生すると考えると、

相談者:
はい。

坂井眞:
相続財産じゃない、ていう考え方もあるんですけど、

相談者:
ええ。

坂井眞:
そうじゃなくて、元々勤めたことによって、もう請求権は、潜在的にあるんだから、

相談者:
はい。

坂井眞:
生前に、お子さん・・息子さんのね、

相談者:
はい。

坂井眞:
資産の一部だって、こういう考え方だって出来ると思うんですね。

相談者:
はい。

坂井眞:
その辺の、死亡退職金の支払い・・のし方をどういう風にしてるかにもよると思うので、

相談者:
はい。

坂井眞:
一概に、説明はしきれないんですけども、

相談者:
はい。

坂井眞:
まず、その辺の、支給の規定がどうなってるのかっていうのを会社の方から教えてもらって、ないしは、説明してもらってね、

相談者:
はい。

坂井眞:
確認をする必要があると思います。

相談者:
ああ、はい。

坂井眞:
で、おそらく、これ、想像ですけれども、

相談者:
はい。

坂井眞:
会社の方から、

相談者:
はい。

坂井眞:
お母さんであるあなたと、

相談者:
はい。

坂井眞:
39年前、ですかね、

相談者:
はい。

坂井眞:
に別れた、あなたの夫、つまり、お父さんですよね。

相談者:
はい。

坂井眞:
とに半分づつだっていう風に言ってきたところをみると、

相談者:
はい。

坂井眞:
その相続人、共同相続人の、法定相続分割合に応じて、渡すというような、

相談者:
はい。

坂井眞:
規定なのかなあ、とも思います。

相談者:
ああ。

坂井眞:
で、そういう規定があるとすると、

相談者:
はい。

坂井眞:
相続財産の処理じゃなくて、規定によって、受け取り、遺族に受取る権限が出てくるもんだとすると、

相談者:
はい。

坂井眞:
その規定に従うということになるので、

相談者:
はい。

坂井眞:
それを、その、おかしいと言ってみても、しょうがないのかなあ、という話になるんじゃないかと思いますね。

相談者:
ああ、そうなんですか。

坂井眞:
ただ、それは、事情・・今、仰ったような事情を会社に説明をしてね、

相談者:
はい。

坂井眞:
普通は半分づつかもしれないけれども、

相談者:
はい。

坂井眞:
私のところはそういう事情ではないんです、と。

相談者:
ええ。

坂井眞:
で、今お話なったような、

相談者:
はい。

坂井眞:
この39年間、

相談者:
はい。(笑)

坂井眞:
女手一人で育ててきて、

相談者:
はい。

坂井眞:
それで、半分づつって、なんとなく、おかしくないですか?と、

相談者:
ええ。

坂井眞:
まずは言ってみる必要はあると思いますね。

相談者:
ああ、はい。

坂井眞:
で、もう一つ、相続財産だったら、どうなのか?っていうことも考える必要もありますよね。

相談者:
ううん。

坂井眞:
えっと、息子さん、預貯金等・・は、おありになったんですよね。

相談者:
え、何か、まだ、渡したいものは、ありますので、って言ってましたね。
会社の、結局、何か、積み立てみたいなものだと思うんです。

坂井眞:
これ、一緒に住んでらっしゃったんですか?

相談者:
いいえ。
別です。

坂井眞:
と、一人で住んでらっしゃった?

相談者:
いいえ。
うちの、兄と一緒に住んでました。

坂井眞:
ああ、なるほど。

相談者:
ええ。
それが、結局、産まれたときから、ほんとは、看て、一緒に生活してたんです。

坂井眞:
今、会社の財産って話だったんですけど、息子さんご自身、手元に預貯金とかは、無かったんですか?

相談者:
・・そこもお・・はっきり言って、私と、今、自体が、一緒にいたわけじゃないので、ちょっとそこまでが、はっきり分からないんです。

坂井眞:
なるほど。
で、あのお、退職金の話が一つ、

相談者:
はい。

坂井眞:
今日の相談のポイントなんだけれども、

相談者:
はい。

坂井眞:
相続・・退職金が相続財産だとすると、それは、他の相続財産の処理と、同じ問題になるわけですね。

相談者:
はあん。

坂井眞:
分りますかね?
息子さんが持ってる預貯金だとか、

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
そういうものがあるとすると、それは、相続財産の一部、

相談者:
はい。

坂井眞:
だということになってね、遺産分割をしなくちゃいけないと。

相談者:
ああ、はい。

坂井眞:
で、共同相続人は、おそらくお2人なので、

相談者:
はい。

坂井眞:
法定相続分、二分の一づつで、

相談者:
はい。

坂井眞:
遺産分割協議をして、分け方を決めなきゃいけないと。
こういう話になるんですね。

相談者:
ああ。

坂井眞:
でも、39年間息子をここまで育てあげたのは、

相談者:
はい。

坂井眞:
こっち一人なんですけど、と、そういうお気持ちなんですよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
そいで、なんで、あの、相続のときにになると二分の一づつなの?、という話・・

相談者:
はい、そこなんですよね。

坂井眞:
なるんですけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
ただ、それは、あの、遺言書で、

相談者:
はい。

坂井眞:
法定相続分割合と違った分け方を決めていない限り、

相談者:
ええ。

坂井眞:
原則、法定相続分でいきます、というのが、日本の民法・・の規定なんですよ。

相談者:
ああ、うーん。

坂井眞:
ただ、

相談者:
はい。

坂井眞:
39年間頑張って育ててきて、

相談者:
はい。

坂井眞:
要するに、ここまで財産残れるようにしたのは、私のおかげ、要するに、お母さんの、

相談者:
はい。

坂井眞:
おかげですよ、ってのは、これは、おそらく間違いない事実なんで、

相談者:
はい。

坂井眞:
そういうことを、考慮するのが、

相談者:
はい。

坂井眞:
寄与分という制度があるんですね。

相談者:
はい。

坂井眞:
相続財産をつくるに当たって残す、プラスの財産を残すにあたって、

相談者:
はい。

坂井眞:
相続人のうちの誰かが、こんなに努力したから、これだけ残ったんだと。

相談者:
はい。

坂井眞:
いうことが、あるんだったら、

相談者:
ええ。

坂井眞:
それを考慮して、

相談者:
はい。

坂井眞:
遺産分割の割合を決める・・ことが出来るって規定があるので、

相談者:
はい。

坂井眞:
ま、裁判所へ行って、調停なんかをするときには、

相談者:
はい。

坂井眞:
最初に、お話になった39年間のご苦労、

相談者:
はい。

坂井眞:
中身はあんまり詳しくは聞いてないですけども、

相談者:
はい。

坂井眞:
あったと思うのでね、

相談者:
はい。

坂井眞:
で、実際、お金も掛かってるはずですよ。

相談者:
はい。

坂井眞:
だから、こういう風に立派に、会社勤めが出来るようになったんだから、それを考慮してくださいって、という主張を、

相談者:
はい。

坂井眞:
もし話し合いで解決できないんであれば、
そういう主張をなさった方が、

相談者:
はい。

坂井眞:
いいだろうと思います。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
それから、

相談者:
はい。

坂井眞:
もう一点、

相談者:
はい。

坂井眞:
あのお、別れるときに50万円貰いましたと。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、それで全部終わりにしましたと。
こういう話ですよね?

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
あとは全く貰ってないし、

相談者:
はい。

坂井眞:
ていうのが、今の話の中身にはなると思います。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、だけれども、相続の話と、

相談者:
はい。

坂井眞:
離婚のときの条件を決める話ていうのは、まったく別の話なので、

相談者:
ええ。

坂井眞:
慰謝料・・だけで、養育費払ってないっていうことは、さっき言った寄与分の話では、歩みがあるけれども、

相談者:
はい。

坂井眞:
だから、自分の、息子が死んだときに、相続出来ないっていう関係にはならないんですよ。

相談者:
あーはい。

坂井眞:
別に離婚したからって、お父さんと子どもの関係が切れたわけじゃないし、

相談者:
はい。

坂井眞:
切れないですけどね。

相談者:
はい。
でも、一度も、会わせろとも言ったこともないし、

坂井眞:
うん。

相談者:
これ、葬式代とか、そういうのだって、はっきり言って半分半分ですよね?

坂井眞:
うん、ま、それはちょっと、別の話になるので、

相談者:
ああ、はい。

坂井眞:
あんまり、あわてる必要はないと思います。

相談者:
あ、はい。

坂井眞:
葬式代ってのは、亡くなってから掛かる費用だから、

相談者:
はい。

坂井眞:
それから、もう一つは出した・・出してあげたいと思う人が出してあげるんで、

相談者:
はい。

坂井眞:
ちょっと別の問題入ってくるんですね。

相談者:
ああ、はい。

坂井眞:
だから、あんまりそこまであわてないで、

相談者:
はい。

坂井眞:
残した預貯金、社内預金とかね、

相談者:
はい。

坂井眞:
それと、退職金と、それなりの金額になるんだろうと思うんですけど。

相談者:
はい。

坂井眞:
それをどうするかってついて、まず考えていけばいいと思うんです。
で、それで、むこうが、いや権利は主張する、って言うんだったら、

相談者:
はい。

坂井眞:
このケースは特別な事情がありますよ、ということで、

相談者:
ええ。

坂井眞:
話し合いで難しいという話になれば、

相談者:
はい。

坂井眞:
裁判所に調停を申し立てて、

相談者:
ええ。

坂井眞:
で、調停がダメなら、裁判所に審判してもらうと。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、その中であなたが今日仰ったようなね、

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、これだけどの財産残せるようになったのは、私が39年間育ててきたからで、

相談者:
はい。

坂井眞:
養育するためのお金を私が出してますと、

相談者:
はい。

坂井眞:
それに引き換え、分かれた夫は一円も出してませんと。
で、相続だけ半分っておかしいから、

相談者:
はい。

坂井眞:
それは、相続の制度の中で言うと、

相談者:
はい。

坂井眞:
寄与分ということで、考慮してもらいたいと。
いうことを、裁判所の手続きの中で、主張してくという・・順番になります。

相談者:
(笑)分りました。

(再びパーソナリティ)


「急死した息子の退職金を生まれてすぐに別れた夫に渡したくない」への1件のフィードバック

  1. 私もこの相談ラジオで聞いていて感情的に相談者に腹がたちました
    リスナーなのでこの相談者にもらう権利はあるのはわかるけど
    お兄さんに全額渡すのが筋だろうっておもいました
    この女性の声のトーンも悲しんでいる様には思えなかったし
    この相談者のその後を見てみたい

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