息子の死亡保険金を風俗に使った夫が許せない

(回答者に交代)

塩谷崇之:
えー、確かに、辛い・・ですよねえ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それでね、えーと、今、伺っていて、2つの問題があるんだと思うんですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
一つは、その、ご主人が、風俗遊びというか、まあ、女遊びっていうんでしょうかね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それで、まあ、色々浪費をしてしまったと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それが、許せないと。

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
うん。
それが許せないというのは、ま、一つは、息子の、命、

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
のお金を、そんなことに使ってしまったということが許せないという、

相談者:
そうです、それが一番ですね。

塩谷崇之:
それが一番なんですかねえ。

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
その、まあ、それが、許せない・・ご主人と、これからも一緒に、生きていくべきなのか、どうかというところの悩みが一つですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それからもう一つは、将来の問題として、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
また、ご主人が、同じような、その浪費をしてしまう、可能性があるので、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
で、もう、早めに別れた方がいいんじゃないか、というね、

相談者:
はい、それは兄の意見なんですけどねえ。

塩谷崇之:
うん。
あなた自身も、そう・・いう、思いはあるんですか?

相談者:
わたしのお金を出せとか、言ってないから、

塩谷崇之:
うん。

相談者:
そこまでは思ってないんですけどねえ。

塩谷崇之:
ああ、なるほど。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
分かりました。
まあ、あのお、あなたのね、その許せないという気持ちは、まあ、ほんとによく分かるんですよ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
他の女性に、お金を・・つぎ込んでしまうと。
いうことについてはね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
法律上は、これまあ、不貞行為に当たるんでしょうからね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、それについてね、そのあなたのご主人の責任追及をして、離婚を求め、あるいは、その慰謝料を請求するってことは、一応、法律上は出来るんですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
だから、もしあなたがね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
どうしても、それ許せないと。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
もう、この人と一緒に、暮らしていくってことは、とても考えられないと思うんであれば、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
離婚をしようと思えばね、離婚、の方向に進めることはね、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
たぶん、出来るんだと思うんですよ。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
思うんですよ。

相談者:
わたしが望むんなら、離婚しますって言ってます。

塩谷崇之:
あ、なるほど。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ですから、ま、そうやってね、ま、ご主人の方も、特に離婚に反対をしないのであればね、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
離婚をするっていうのは一つの選択肢・・としてはあるんだと思うんですね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、その場合に、ま、財産のことをどうするかっていう問題があるんでしょうけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
まあ、あなたはあなたで、自分の分の保険金が、ま、手元に残ってると。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いう状態で、ま、当面、その、生活には、困んない、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
わけですよね?

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
あと、共有名義の、家があるけれども、ま、これは、夫婦の話し合いでね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あなたが、そのままね、共有にしておくのか、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
あるいは、どちらかの持分を、どちらかが譲り受けて、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
えー、単独所有にするのかってことについても、これもまあ、話し合いで、なんとか出来ると思うんですよね。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
うん。
ですから、

相談者:
本人は、自分が悪いから、

塩谷崇之:
うん。

相談者:
すべて、渡すって言ってます。

塩谷崇之:
うーん。
そうすると、もしあなたが決断をすれば、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
トントン拍子に、離婚の方向に、

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
話が進むわけですね?

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
そうすると、まあ、結局、あなたが許せるのかどうか、っていう、そこに掛かってきますよねえ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
もし、おんなじことを、またやったら、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
も、絶対に許せないですよねえ?

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
ふうん。
で、もしご主人がね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もう、やらないと。
いう風に誓って、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
実際にもう二度と、そういうことをしない・・のであれば、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
許してあげよう、という気持ちもあるんですか?

相談者:
あるんです。

塩谷崇之:
なるほどね。
そしたらね、ま、一つの方法はね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あの、今すぐ決断をするのではなくて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、例えばご主人・・にね、じゃ今まで、えー、どういうことを、してきて、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
どういうことを迷惑掛けたのか、ということについて、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
ま、一筆、書いてもらってね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、もう、やりませんと。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
で、もし、今度、二度と、こういうことがあった場合には、速やかに離婚、に応じますと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いうようなことをね、書面にしてもらって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それで、しばらく様子を見るというのも一つの方法だと、ま、思いますけどね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、もう一つの心配のね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
お金がなくなっちゃうんじゃないか?、ということに関しては、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その、ご主人は、そのお、風俗遊びを、女遊びをしなければ、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
別に、元々、そんなに浪費をする人ではないんですよね?

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
うん。
そうだとすれば、あの、他の女性と交際するようなことがなければ、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
そのお金がどんどん減ってくってことはないわけですよね?

相談者:
ないですねえ。

塩谷崇之:
うん。
そうするとね、まあ、そういうふうに、ご主人がキチンとね、実際に、もう、外にも出かけずに、ま、家で大人しくしてるわけですよね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そしたら、その、まあ、ご主人にそういう約束をさせて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
でえ、あの、ま、場合によってはね、離婚届けにね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あのお、判を押したものを、預かって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それが有効なのかどうかっていう問題はありますけども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
少なくとも、そういう、ま、一つの覚悟をね、ご主人の方に示してもらって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それで、今回は、今すぐには、結論は出さないけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もし、二度と、こういうことがあった場合には、も、すぐにでも離婚しますと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういう場合には、こういうふうにしますよと、いうことを、キチンとあなたの意向を、ご主人に告げて、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
それで様子を見るというのもね、一つの選択のし方なのかな、っていうふうに思うんですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
あのお、ま、あなたのお兄さんがね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
心配してることも、分からんでもないですけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、夫婦といえどもね、一応、財産は別々ですから、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あの、それを、ご主人が勝手に使うっていうことはね、あなたがきちんと管理してれば、それは無いはずですから。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そこはね、ま、お兄さん・・もちょっと心配し過ぎなのかもしれない・・ですねえ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
それと、まあ、もう一つはね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
命のお金だから使えないという、気持ちもよく分かるんですけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
生命保険の保険金というのはね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
まあ、残された方の、生活を支えるために、支給されるって側面もあるんでね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
だから、あの、これは使っちゃいけないというのは、気持ちの上ではね、あの、よく分かるんだけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
逆にね、あの、必要なときにはきちんと有効に、活用する方がね、本来のその生命保険金の趣旨には合うのかもしれないですから。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
だから、もしかすると、その方が亡くなった息子さんも、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
喜ばれるのかもしれないし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういう意味で言うとね、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
あの、きちんとあなたとご主人の間でね、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
あのお、今残ってるお金を、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
こういうふうに使っていったらどうだろうか?、っていうことについてね、ま、今すぐには、

相談者:
今、言ってるんですね。

塩谷崇之:
うん。

相談者:
あのお、遊びに色々連れて行くって。

塩谷崇之:
うん、あ、

相談者:
そのお金で。

塩谷崇之:
あなたをね?

相談者:
ええ、だから、運転出来るのは、あと、5、6年だから、

塩谷崇之:
ううん。

相談者:
それまでに、色んなところへ連れて行くから、って言って、今までも、連れていってくれてます。

塩谷崇之:
ふうん。
そうですね、だから、それがね、亡くなった息子さんが納得してくれてるようなね、形で、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
使うことをね、夫婦でよく、話し合ってみるのもね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、今すぐには難しいかもしれないけれども、これから、少しね、気持ちが落ち着いたら、そんなことを考えるのもいいのかもしれないですよねえ。

相談者:
はい。
ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)


「息子の死亡保険金を風俗に使った夫が許せない」への1件のフィードバック

  1. 私も12年前に娘を事故で亡くしました。
    その5年後に、夫が特定の風俗嬢とメールを交わし、その風俗に通っていたことが最近わかりました。誰にも優しい夫ですが、まさかそんなことをするとは信じられませんでした。
    未だに苦しいですが、話し合いを重ねるうちにお互いの気持ちが理解出来るようになって来ました。
    このご主人の気持ちも奥さんの気持ちもよくわかります。
    この相談を見つけて私は助けられました。ありがとうございました。

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