これから続く義父との2人きりの生活。 ところで遺産はもらえるの?

(回答者に交代)

坂井眞:
あのお、ちょっと分りづらいんですけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
半年前に亡くなったのは、

相談者:
はい。

坂井眞:
どなたですか?

相談者:
主人です。
私の◆△%&

坂井眞:
あなたのご主人だよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
それでえ、だけど、今、ご相談されているのは、あなたのご主人・・亡くなったご主人の相続の話ではないんですよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
あなたのご主人のお父さん。

相談者:
はい。

坂井眞:
の、相続のことが、相談したいと。

相談者:
はい。

坂井眞:
いう話なんですよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
普通、人が亡くなって相続が始まるのでえ、

相談者:
ええ。

坂井眞:
そうすると、ご主人が亡くなって、その相続の話かな?と思ってお聞きしてたんだけど、それ違いますよね?

相談者:
はい。
もう、それは終わりました。

坂井眞:
で、ご主人はどんな財産残したんですか?
終わった相続についてお聞きするけど。

相談者:
あのお、生命保険とか、
(通常、死亡保険金は相続財産ではない)

坂井眞:
うん。

相談者:
それくらいです。

坂井眞:
生命保険。

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、住んでるところは、その義理のお父さんの、ご主人のお父さんのね、

相談者:
はい。

坂井眞:
土地、建物に一緒に住んでたから、そういう不動産は無いんだ。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、生命保険の他に、あと現金だとかあ、あー、預貯金、株券とか、そういうのはありました?

相談者:
はい。

坂井眞:
そういうのは、誰が相続したんですか?

相談者:
私です。

坂井眞:
ふうん。
お子さんいらっしゃらないしね。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、

相談者:
と、義理の父・・分、あのお、三分の一、義理の父が貰いました。

坂井眞:
義理のお父さんも相続したの?

相談者:
はい。
三分の一。

坂井眞:
ふうん、ああ、なるほどね。
お子さんいないからね。

相談者:
はい。

坂井眞:
そういうことですか。
ま、あのお、法律に従って、という、

相談者:
そおですかねえ。

坂井眞:
法定相続分ていうことだと思うんですけど、直系尊属と配偶者。

相談者:
はい。

坂井眞:
義理のお母さんはもう、亡くなってるんですよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
だから、相続人、は、共同相続人は、配偶者であるあなたと、それから、ご主人のお父さんである・・義理のお父さんね、

相談者:
はい。

坂井眞:
この2人だったってことですね?

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、まあ、法定相続分っていうことですね。
あなたが三分の二。

相談者:
はい。

坂井眞:
お父さんが三分の一ですよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
うん。
じゃ、そういう、ちゃんと、遺産分割協議書ていうのを作って相続したんだ。

相談者:
はい。

坂井眞:
うん、それは出来てるんですね。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、それはそれで終わって、

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、半年・・くらい前に、ご主人亡くなった相続は、あー、ちゃんと処理が終わってますという、

相談者:
はい。

坂井眞:
そっから先の話ですね?

相談者:
はい。

坂井眞:
で?

相談者:
はい。

坂井眞:
今度は、あの、あなたのご心配は、今住んでる所が、お父さんの、財産。

相談者:
はい。

坂井眞:
の土地、建物。
ま、あなたのご主人の実家とでも言ったらいいのかな?

相談者:
はい。

坂井眞:
そういうところに居るんだけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
もし、今、86歳のお父さんが亡くなったら、

相談者:
はい。

坂井眞:
どうなっちゃうんだろう?って、そういう心配ですか?

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
うん。
で?、直接聞いたわけじゃないけれども、

相談者:
はい。

坂井眞:
どうやら、えー、お義父さんは、あー、ま、長男、あなたのご主人が長男ということですね?

相談者:
はい。

坂井眞:
長男死んじゃったから、

相談者:
はい。

坂井眞:
あー、奥さんも、もう、先に亡くなってらっしゃるので、

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、子ども2人?

相談者:
はい。

坂井眞:
あなたのご主人から見ると、弟と妹。

相談者:
はい。

坂井眞:
の、お2人の子どもさんに?

相談者:
はい。

坂井眞:
相続させるんだと。
こう言ってるという話ですよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
うん。
で、そうすると、わたしはどうなっちゃうんだろう?、と。

相談者:
はい。

坂井眞:
こういう話ですか?

相談者:
はい。

坂井眞:
それでね、えっとお、相続人か、どうかということを考えなくちゃいけないんだけれども、

相談者:
はい。

坂井眞:
法律の上では、あなたは、義理のお父さん、の相続人では無いんですよ。

相談者:
はああ。
あ、そうなんです・・そうなんですか。

坂井眞:
うん。
あなたのご主人が、

相談者:
はい。

坂井眞:
自分のお父さん・・義理のお父さんが亡くなったときに、あなたのご主人が生きていれば、

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、子ども3人生きてるっていうことになるから、

相談者:
はい。

坂井眞:
まあ、あの、奥様、先に亡くなってることになると、子ども3人で、三分の一づつ分けて、

相談者:
はい。

坂井眞:
で、その後、あなたのご主人が、まあ、亡くなると、あなたのご主人が相続・・義理のお父さんから相続したものを、あなたが今度、ご主人から相続すると。
そういう遺産の流れは・・考えられるんだけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
あなたのご主人が先に亡くなっちゃってるじゃないですか。

相談者:
ええ。

坂井眞:
そうすると、義理のお父さんの・・法定相続人って言うんですけどね、

相談者:
はい。

坂井眞:
法律が定めた相続人は、この場合、子どもさん2人になるんですよ、残った。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、長男の奥さんだったあなたは、

相談者:
はい。

坂井眞:
別に・・直接、そういう・・今、姻族って言うけど、結婚して・・関係は、義理のお父さんって関係になったけれども、相続する立場ではないんですよ。

相談者:
はい。

坂井眞:
だから、法律どおりの、ことをお父さんは言ってらっしゃると。

相談者:
はい。

坂井眞:
いうことになるんです。

相談者:
ああ、そうですか、はい。

坂井眞:
うん。
お父さんがね、

相談者:
はい。

坂井眞:
そうは言っても、お父さんが

相談者:
はい。

坂井眞:
あの、遺贈と言うんですけれども、

相談者:
はい。

坂井眞:
おー、遺言書を書いて、

相談者:
はい。

坂井眞:
法定相続人、法律で定められた相続人以外の人に、

相談者:
はい。

坂井眞:
いー、こういう財産を、あげますと。

相談者:
はい。

坂井眞:
ま、遺言書で贈与するという風に考えてもらえばいいんだけど、遺贈と言いますが、

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすれば、相続とおんなじような扱いに、なることは出来るんです。

相談者:
あああ、はい。

坂井眞:
だから、お父さんがそういう遺言を書けば、

相談者:
はい。

坂井眞:
別に一切・・相続出来ない、ま、正確に言うと、遺贈なんで、相続じゃないんだけれども、

相談者:
ええ。

坂井眞:
相続と同じように、お父さん亡くなって、

相談者:
はい。

坂井眞:
遺言書によって、えー、何らかの財産、貰うということは・・可能です。

相談者:
はい。

坂井眞:
なんだけれども、お父さんがそういうつもりが無ければ、

相談者:
はい。

坂井眞:
これ、どうしようもないってことになるんですよね。

相談者:
あ、そうなんですか。

坂井眞:
それが、まあ、一つの、あの、理屈の上での結論ね。

相談者:
はい。

坂井眞:
相続、という枠組みの中で考えると、あなたは、義理のお父さんの相続人じゃないので、

相談者:
はい。

坂井眞:
義理のお父さん亡くなったからといって相続できるわけじゃありませんよっていうのが、

相談者:
はい。

坂井眞:
最も基本的な回答で、

相談者:
はい。

坂井眞:
2つ目が、ただ、遺贈っていう方法があるので、遺言書でお父さんがそういうこと書いていれば、

相談者:
はい。

坂井眞:
相続と同じようになんらかの財産受け継ぐことは出来ますよと。

相談者:
はい。

坂井眞:
だけど、それはお父さんの気持ち、考えで決まることですと。

相談者:
はい。

坂井眞:
いうことですね。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、あなたとしては、あの、半年前にご主人亡くなったときの相続で、

相談者:
はい。

坂井眞:
ある程度、その財産的な不安は、今は無いんですか?

相談者:
はい。あの、ありません。
今は。

坂井眞:
だから、それは大丈夫なんだ。
生活困っちゃうとか、そういう不安ではないのかな?

相談者:
そおですね。

坂井眞:
うん。
で、そうすると、このご相談としては、もっぱら住む所の話?

相談者:
えーと、私は、もう、あのお、実家に帰りますので。

坂井眞:
あ、じゃ、住むところも心配無いんだ。

相談者:
実家があります。

坂井眞:
ああ、そうですか。

相談者:
ええ。

坂井眞:
あ、それはあ、良かったなあ。

相談者:
はい。

坂井眞:
いや、むしろ、

相談者:
あのお、

坂井眞:
うん。

相談者:
遺族年金をもらえますので。

坂井眞:
ご主人のね?

相談者:
はい。

坂井眞:
すと、あなたの経済的な状況としては、

相談者:
今んところは、

坂井眞:
うん。

相談者:
心配ありません。

坂井眞:
あ、なるほど、それは良かった。

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、あの、どうなるのか?ってことを純粋に知りたいってご質問ということかな?

相談者:
はい。

坂井眞:
そういう意味では、さっきの答えが一つの、お答えになっていて、

相談者:
はい。

坂井眞:
もし、このお、ご主人と一緒に、義理のお父さんと3人で、これ、どのくらい、何年くらい暮らしていたんですか?、ここで。

相談者:
えーと、もう、10何年ですかね。

坂井眞:
十数年暮らしてきた。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、その、かなりの年月暮らしているので、

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、半年前に亡くなってから、今も、まだ、そこに、あの、義理のお父さんと暮らしている。

相談者:
はい。

坂井眞:
だけど、近々もう、転居されるんですか?
実家帰るとか、そういう予定がある?

相談者:
そういう話は、まだあ、出てません。

坂井眞:
ああ、なるほどね。

相談者:
はい。
あのお、義理の父になんかあったら、もう、もしも、義理の父が、もしも死んだら、

坂井眞:
うん。

相談者:
実家に帰ろうと思ってます。

坂井眞:
そうすると、最初に、あの、ご説明したように、

相談者:
ふん。

坂井眞:
相続人は、子ども・・2人ですよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
残った。

相談者:
はい。

坂井眞:
えー、次男の方と、それから妹さん・・長女の方。

相談者:
はい。

坂井眞:
このお二人が、相続人なので、

相談者:
はい。

坂井眞:
そのお2人が相続しますと。

相談者:
はい。

坂井眞:
いうこと・・ですね。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、ま、あとは、相続人がどうするかっていう話、なので、

相談者:
はい。

坂井眞:
と単純に、あの、子ども2人が相続しますねと、半分づつと。

相談者:
はい。

坂井眞:
いう話で終わっちゃいますね。

相談者:
ああ、そうなんですか。

坂井眞:
うん。

相談者:
ああ。

坂井眞:
あなた・・ご主人は、親同然に、義理のお父さんと暮らしてきたんだろうけど、十数年。

相談者:
はい。

坂井眞:
だけど、相続するっていう立場じゃないんでね。

相談者:
はい。

坂井眞:
だから、そこはもう、法律上、どうしようもないのかなって、そういう話ですね。

相談者:
はい。

坂井眞:
だいたいそれでお分かりになりましたかね?

相談者:
はい、分りました。

坂井眞:
はい。

勝野洋:
よろしいでしょうか?

相談者:
はい、いいです。

勝野洋:
はい。
それではこれで・・失礼いたします。
よろしいですか?

相談者:
はい。
すいません、どうも。
ありがとうございました。

勝野洋:
ありがとうございました。

相談者:
どうも、すいませんでした。

勝野洋:
失礼します。

(内容ここまで。次は管理人コメント)
元気出せよ。アドバンテージは相談者にあるんだから。


「これから続く義父との2人きりの生活。 ところで遺産はもらえるの?」への1件のフィードバック

  1. あのう。。などの会話が多すぎてイライラした文章だった。会話を全部載せる必要ない

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