放蕩兄2人の扶養義務はあるけど無い。相談に隠された64歳妹の企み

(回答者に交代)

塩谷崇之:
えー、今、ご相談聞かしていただいたんですけれどもね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
2つの点があるんですけど、まず一つ目ね。
上のお兄さん。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えーと、次男ですかね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
次男が・・万が一亡くなったときにい、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
どうなるのかと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いう問題ですけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
身元不明者として扱われる・・ま、そのお、亡くなった・・方・・がですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あのお、ま、身元が、身元っていうか、あの、住所とか、氏名とか、は、あー、分っていればですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
身元不明者として扱われるってことは無いと思うんですよね。

相談者:
そうですか、はい。

塩谷崇之:
うん、なので、ま、身元はしっかりしてるということでえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もちろん、どっかで遭難とかしたら別ですよ。

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
そうじゃなくて、ご自宅で亡くなったような場合とか、あるいは病院で亡くなったような場合にはあ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
特にその身元不明者として扱われるっていうことは無いんだと思います。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
でえ、ま、あと、その次男に関して言えばですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
まあ、ま、もし、その、次男、その次男が亡くなったからといってですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
特にそのお、妹であるあなたの方に、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
何か、ああしろ、こうしろ、というようなね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういう要求が来ることはあ、基本的には無いと思うんですけれども、

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
ただ、そのお、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もし、次男に、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
借金がね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、負債があったような場合には、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その債権者が、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その相続人を調べ・・てですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、あなたのことを見つけ出して、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、あなたの方に請求が来るということは、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あり得ないことでは、ないです。

相談者:
そうですか。

塩谷崇之:
はい。

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
で、一応、ま、あのお、ご存知だとは思いますけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
お子さんが居ない方の場合には、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
奥さんも、お子さんもいらっしゃらない場合にはね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その方が亡くなると、兄弟姉妹が相続人になりますので、

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
えー、あ、親御さんも亡くなっているわけですよね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
はい。
ですのでえ、兄弟姉妹が相続人になりますのでえ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
債権者は、一応そのお、相続人を探し出して、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その相続人に、請求してくる可能性があるので、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、ただね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、ま、そういう請求が来たとしてもね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、そういう・・債務があるということが分った時点で、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あの、相続放棄の手続きをとれば、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その、債務を、背負わされることはないですから、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、そこは、あの、そういうのが来た段階で、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
弁護士に相談をするかあ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、あるいは、もし、家庭裁判所がね、近くにあれば、家庭裁判所に行ってですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
こういう事情で、ま、請求されてるんだけども、相続放棄できるかということで、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
窓口で、相談して頂ければね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、ちゃんとしたアドバイスが受けられると思いますんで、

相談者:
そうですか。

塩谷崇之:
はい。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
はい、ですから、その、ま、身元不明者というのは、どういう意味で使っておられるのか、ちょっとよく分からないんですけども、

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
例えば、そのお、亡骸を引き受けなければいけないとかですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういうことは特にないですからあ、

相談者:
はい、亡骸は、万が一亡くなった場合には、私が、責任を持って、実家のお墓に入れますので、

塩谷崇之:
あ、そうなんですか。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。

相談者:
それは、あの、大丈夫です。

塩谷崇之:
あ、

相談者:
そういうことは、決してしませんから、

塩谷崇之:
なるほど。

相談者:
はい、はい。
よろしいんですけど、
ただ、たまたま、そういうことで、

塩谷崇之:
はい。

相談者:
私が以前、あのお、その、役所からの手紙で、扶養は出来ませんってしちゃったもんですから、

塩谷崇之:
はい。

相談者:
もう、私の方には何の連絡も無くて、

塩谷崇之:
うん。

相談者:
万が一亡くなったときはそのまま、あのお、なんですか、荼毘に付すっていうんですか?、そういうふうになってしまうのかな?っていう心配がありましたもんですから、

塩谷崇之:
ふうん。
ま、それはね、でも、分からないんですよね。
そのお、今ね、次男・・さんがね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
どういう生活をしているのか。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
どなたかと、一緒に住んでるのかもしれないし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もしかすると、もう、結婚して、奥さんがいたりするかもしれないし、

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
子どももいるかもしれなし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あるいは、その正式な家族じゃないにしてもね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
誰か同居人がいるかもしれないし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういう場合には、そういう同居人がね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
死亡届を出したり、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その後の、お葬式の世話をしたりってことは、することがありますんでね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん、だから、もちろん、あのお、血の繋がった家族としてね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
出来ることは、やってあげた方がいいとは思うんですけども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、すべて、そのお、あなたが、背負わされるってことは、無いですし、

相談者:
そうですか。

塩谷崇之:
はい。
ま、連絡が来た時点で、きちんとした対応してあげればいいんじゃないかと思うんです。

相談者:
そうですか。

塩谷崇之:
はい。

相談者:
はい、分りました。

塩谷崇之:
はい。
で、もう・・一つの・・方ですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えーと、三男の、方ですね。

相談者:
はい。
はい。

塩谷崇之:
ええと、今、あなたが一番心配しているのは、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その、扶養義務があるのか、どうか?ということなんですけども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
まず、ま、あの、一応、兄弟姉妹でもね、法律上の、扶養義務というのは、一応あるんですよ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あるんですけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その法律上の扶養義務というのはね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
例えば、そのお、自分の兄弟がね、借金をしてたら、それを、返さなければいけないっていう義務ではないですし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その生活に困ってた場合にはですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いきなりどっかから請求が来て、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
取立て・・られるとかいう、そういう、義務でもないですから、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん、なのでえ、あのお、非常に、ま、観念的なものっていうんでしょうかね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あのお、抽象的なものとしての扶養義務はありますけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、いきなり、兄弟・・姉妹だからといって、そこに生活費を払えとかですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、借金を返せとか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いう形で、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
請求を受けることはないので、

相談者:
そうですか。

塩谷崇之:
そこは、はい、心配しないでください。
ただ、ま、扶養義務があるということでね、まあ、あなたのお兄さんがね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
生活保護を受けたいと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いう風に申請をすると、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
役所の方でですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いや、他に扶養義務がある人がいるんだから、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
まずそちらにお願いしてみてくださいと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いうふうに言われてしまうんですけども、

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
ま、そこまでなんですよ。

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
はい。
ま、出来る限りのことはしてあげてくださいと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
でもお、出来る範囲でいいですよという。
ま、その程度のものだというふうに、考えておいてください。

相談者:
そうですか。
はい。
分りました。

塩谷崇之:
はい。

相談者:
はい。

(再びパーソナリティ)


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