コレ横領罪じゃないか?47年勤めた会社は積み立てた退職金を支払わない

(回答者に交代)

塩谷崇之:
あのね、まず、その退職金に関してですけどねえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
退職金・・を、おー、下さいという請求権っていうのはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
会社の側に退職金規定があるかあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あるいは、退職金規定がなかった場合には、退職金が、支払われたというね、慣行、ま、実績ですかね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これまで別の人たちが、辞めるときに、こういう基準で退職金をもらってましたというような、そういうようなね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
慣行が、あれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
請求権が認められるんですけどもお、今お話を伺ってる限りだとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、退職金制度は無く、

相談者:
はい

塩谷崇之:
しかもその、退職金・・支払いの慣行があったかどうかも、ま、よく分からないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
でえ、そうすると、会社に対して退職金をくれというような法律上の請求は、ちょっとかなり難しいと。

相談者:
はい、まあ、それは、自分は、諦めてます。

塩谷崇之:
うん・・
もうひとつはあ、その、じゃあ、あなた名義になっていた、

相談者:
はい

塩谷崇之:
預貯金が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それをまあ、会社の方が、あー、そこに積み立てを、どうやらしていた・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
らしいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことですよね?

相談者:
そうでです。

塩谷崇之:
じゃ、この預金はいったい、誰のものなのか?と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうとですね、ここも、まあ、法律上はですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
名義があなたであったんだとしてもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
実際にその、預金を預け入れてるのがね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
会社の側、あるいはその、会社の社長さんとか、奥さんとかね、

相談者:
そうですね、はい

塩谷崇之:
会社の側の人が、積み立てているものだとすればあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それはあ、名義が、誰であれ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
積み立てた人、実際に預金をした人の財産だというふうに見做されて、

相談者:
あー、そうなんですか。

塩谷崇之:
しまうんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
なのでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えば、そのお、あなたのために積み立ててるよと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
従業員のために積み立ててるよ、ということで、例えば、支払ってる給料からですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いくらか、こう、天引きをするような形で積み立てていたんであるとすれば、

相談者:
それはないですね。

塩谷崇之:
うん、そうだとすればね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたがもらったお金から積み立てていたものだからあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたのものだっていうことになるかもしれないんですがあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうじゃないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたが知らない、うちにい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、会社の方で、積み立てていたと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことだとするとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その預金は、まあ、あなたの、おー、ものではなくう、

相談者:
はい

塩谷崇之:
会社の、ものだということに、ま、法律上はそうなってしまう・・

相談者:
そうなんですね、はい

塩谷崇之:
うん・・
そうするとね、これは、法律上の請求としてえ、積み立てていたものを、おー、こちらに、全部、あるいは、その一部、下さいというのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは法律上の請求としては難しい・・ところなんですよね。

相談者:
あー、はい

塩谷崇之:
うん。
ただあ、お話を伺っている限りはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの仰ってることはね、ほんとに、あのお、もっともなことでね。
えー、会社の方は、要は、その退職金を支払う、つもりで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
積み立てていたわけだしい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おそらく会社の方は、それで積み立てたことによってえ、ま、なんらかの会社の方にもメリットが、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あったんでしょうし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、ま、節税効果なのか、

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
どうか、、分りませんけども、ま、現在、積み立てられた相当額のお金があるわけですよね。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
で、それを、まったく寄こさないってのは、それはおかしいじゃないか、っていう、あなたの指摘は、

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
はい、それはもっともだと思うんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうするとね、ここはね、もうあの、法律・・論というよりは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
むしろ、あの、そういう、筋の問題としてね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、道理の問題として、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを、会社の側が、一銭も寄こさずに、いー、取得するのは、おかしいじゃないかということを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あなたの方は、堂々と、おー、言っていい、立場にあるんじゃないかなと、思うんですよ。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
うん。
で、それをどうやったら実現できるかというとね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
実現できるかというとお、ま、一つ、わたしがお勧めしたいのはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
会社を・・相手にしてですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、調停を、起こしてみると。
調停というのは、裁判ほどね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
白黒ハッキリつけるものじゃないんだけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたと会社との間にね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、裁判所の、調停員という人が入ってえ、で、どういう解決がもっとも、望ましいのか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
もっとも、公平なのか、っていうことについてえ、えー、考えて色々アドバイスしてくれる・・

相談者:
ああ

塩谷崇之:
はい、そういう制度がありますんでね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうところにい、話をもって・・行くことによってね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
確かに、その、あなたの請求は、法律上は難しいけれども、でも、おー、なんとかしてあげるべきなんじゃないの?と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうふうに、会社の側を、おー、裁判所のね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
調停員が説得してくれる可能性はあるんじゃないかと思うんです。

相談者:
ああ、そうですか、はい、はい。

塩谷崇之:
うん、これは、あのお、法律問題というよりは、むしろ、人間のね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
心の問題として、

相談者:
そうなんです。

塩谷崇之:
ええ、あのお、それが、公平なんじゃないの?と。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
だから、全部わたすのは無理にしてもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
せっかくそうやって、まあ、会社のために積み立てたお金があるんであれば、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そっから、いくらか渡してあげてもいんじゃないの?と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、しかも、おー、40・・7年間でしたっけ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それだけえ、ま、会社に、えー、一筋で尽くしてきたんだから、それなりの、ま、慰労、

相談者:
はい

塩谷崇之:
をしてあげてもいんじゃないの?っていうふうな、ことをね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたに代わってえ、調停員の方がね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
会社側を説得う・・してくれればね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
会社側も、なかなかあ、あー、いや、払いません、とは、言いづらいんじゃないかな、と思うんですよね。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
うん、もし会社の側がね、それでも、ほんとに、お金が無くて払えないんですって言うんならしょうがないですけどもお、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
会社の側は、余裕があるんだと。

相談者:
そうでですね。

塩谷崇之:
資産もあるんだと。

相談者:
マンション建ってるんで。

塩谷崇之:
うん、だから、

相談者:
アパート経営だから。

塩谷崇之:
うん・・だから、余裕があるんだったら、

相談者:
うーん・・うーん

塩谷崇之:
払ってあげた方がいいんじゃないですか?と。

相談者:
うーん

塩谷崇之:
うん、これは、法律論、ではないですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、道理の問題。

相談者:
道理の・・気持ちの問題ですよね?

塩谷崇之:
あるいは、公平とか、正義とかね、

相談者:
うん・・うん

塩谷崇之:
えー、そういう問題として、相手の心に、訴えていくと。

相談者:
うーん。

塩谷崇之:
うん。
あくまで、あなたの側の事情と、会社の側の事情と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
両方を聞いた上で、何が一番妥当か?ということのサジェッションを、ね、裁判所がしてくれるっていう、

相談者:
ああ・・

塩谷崇之:
ことなんで、えー、必ず、あなたの方に有利な結論になる、とまではね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
断言できません。

相談者:
(笑)

塩谷崇之:
出来ませんけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
少なくとも、客観的に見て、何が公平かというところについてね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
一生懸命考えてくれるとは思いますんで、

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
うん。
そういうことでやってみるのがいんじゃないかと思いますよ。

相談者:
ありがとうございます。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


「コレ横領罪じゃないか?47年勤めた会社は積み立てた退職金を支払わない」への1件のフィードバック

  1. 長く勤めるほどに信用できなくなる会社って闇が深い。
    長い付き合い人間から裏切られた気分は苦い。
    番組から言われたように勤続年数に応じた良い人間関係を持ってるのは素晴らしいけど、こういうことがあると人間不信になって、他の人間関係にも暗い影を落としたりする。
    番組側がこのサイトの管理人さんの指摘を読んで相談者にフォローできてたらいいのだけど。

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