姉の遺産を独り占めしようとする兄。代理人弁護士に従う必要があるか?

テレフォン人生相談
2015年7月17日 金曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女64歳

今井通子:
今日はどういったご相談ですか?

相談者:
遺産分割について、お願いいたします。

今井通子:
はい、あなたおいくつですか?

相談者:
64

今井通子:
64歳。
どなたの遺産でしょう?

相談者:
兄弟の、

今井通子:
はい

相談者:
遺産相続で、相続人が4人います。

今井通子:
あなたのご兄弟?

相談者:
そうです。

今井通子:
はい、それでえ、あなたの、お姉さん、お兄さん?

相談者:
姉です。

今井通子:
お姉さま。

相談者:
はい

今井通子:
で、他の方々は?

相談者:
あー、男、女、女、女です。

今井通子:
男、女、女、女?、はい。
あなたは、どこにあたるの?

相談者:
わたしは、2番目です。

今井通子:
はい

相談者:
あ、3番目です。

今井通子:
3番目。
そうすると、2番目の、

相談者:
2番目が亡くなり、

今井通子:
お姉さまが亡くなったのね?

相談者:
はい

今井通子:
はい。
で、お姉さまが亡くなりましたあ。

相談者:
はい

今井通子:
お姉さまは、ご家族あったんですか?

相談者:
はい、子どももいましたが、子ども死んでえ、はい

今井通子:
お子さんは、何年前に、

相談者:
(子どもの年齢が)30・・

今井通子:
うん

相談者:
(今から)3年前に亡くなりました。

今井通子:
で、そのお子さん、お一人、

相談者:
そして、

今井通子:
うん

相談者:
立て続けに、配偶者が死んで、

今井通子:
あーらあ

相談者:
姉が亡くなりました。

今井通子:
で、お姉さまの亡くなったのは、いつでしょう?

相談者:
2年・・

今井通子:
2年前、はい

相談者:
はい。
それでえ、

今井通子:
ええ

相談者:
あの、相続人が兄弟に来たわけなんです。(兄弟が相続人となった)

今井通子:
そうですねえ。

相談者:
はい

今井通子:
それで、何か問題が起こっちゃったんでしょうか?

相談者:
はい、えっと、遺産分割・・は、

今井通子:
はい

相談者:
四(し)分の一なんですがあ、

今井通子:
はい

相談者:
その遺産分割の中に、

今井通子:
はい

相談者:
亡くなった、要するに、わたしの両親ですね。
両親からもらった土地があるわけなんです。

今井通子:
はい

相談者:
その土地を、元々は、長男?、私の兄のものだから、全部自分に譲れと。
その中の一箇所に、亡くなった姉の分があるんですね。

今井通子:
ええ

相談者:
それ以外に、わたしたち3名の土地があるわけなんですがあ、長男は自分のものと母の二分の一は全部処理して売却してるんです。

今井通子:
はい

相談者:
その土地を自分に、任せろとか。

今井通子:
はい

相談者:
自分が、売るから、印鑑寄こせとか、追い掛け回すわけなんですね。

今井通子:
はい

相談者:
で、それに対して、今回、調停・・が、申立人として兄がなってるんですがあ、

今井通子:
はい

相談者:
で、弁護人も立てておりますがあ、

今井通子:
はい

相談者:
弁護人さんを立てることによってえ、

今井通子:
ええ

相談者:
この分割するときにい、

今井通子:
ええ

相談者:
むこうの指示に従わないといけないのか?、また、むこうが弁護士さん立てていれば、ここも弁護士さんをどのように立ててえ、あのお、もちろん相続は四(し)分の一と決まって・・ますけど、

今井通子:
はい

相談者:
この、弁護士さんを立てなければどうなるのか?とか、

今井通子:
なるほど。
ちなみに、お姉さまの、

相談者:
はい

今井通子:
遺産ってえ、何があるんですか?

相談者:
土地建物と、

今井通子:
はい

相談者:
親からもらった畑と、

今井通子:
はい。
それ、今の、話題にされてたのは、親から貰った畑ですよね?

相談者:
そうです、はい、はい

今井通子:
はい

相談者:
それを、ずっと兄貴は、この件については自分に任せろとか、もう売り手は決まってるとか、

今井通子:
その任せろっていうのはあ、

相談者:
はい

今井通子:
売ってえ、お金にしてやるから、っていうこと?

相談者:
んん、やるからじゃなくて、自分のものだからって言うんです・・

今井通子:
自分のものにするから、っていう意味ね。

相談者:
そんな感じ、はい

今井通子:
んん・・
ややこしいんだけども、あなた方のお母さまが亡くなったときにい、

相談者:
はい

今井通子:
お母さまがお持ちだった土地のうち、半分はまず、お兄様が取ったわけよね?

相談者:
この半分、2箇所あった土地を、母親の二分の一分ですね。

今井通子:
はい

相談者:
んでえ、ちょうど、あのお、施設に入れたもんですから、

今井通子:
ええ

相談者:
施設中に、一箇所売って、それもそのまま報告なし。

今井通子:
ええ

相談者:
で、あと一箇所は、(母が?)死んだ後に、

今井通子:
ええ

相談者:
相続税や何やら来たんで、4名、に税金が来たわけなんです。

今井通子:
ええ

相談者:
だから、本来二分の一は、ぜーんぶこの介護に、当てるってことで、

今井通子:
ええ

相談者:
あの、相続したんで、わたしは、突っぱねたんですけど、

今井通子:
ええ

相談者:
うん、これも、そのまま、解決しないで、そのまま。

今井通子:
んん・・

相談者:
だから、そういう兄貴なもんですからあ、

今井通子:
なるほど。

相談者:
今回はキチッとしないと、

今井通子:
うん

相談者:
これえ、姉の相続の分までこんなにやられたら困るな、っていうことで、

今井通子:
で、

相談者:
わたしもやっぱり、

今井通子:
うん、あなたと、妹さんたちは、

相談者:
はい

今井通子:
団結してるわけ?

相談者:
はい、最初は話してましたが、

今井通子:
うん

相談者:
いつの間にか、

今井通子:
うん

相談者:
一番下が、

今井通子:
うん

相談者:
この調停の処理に、自分と、兄貴に任せるっていうことを、もらってるっていうふうに、調停の用紙に書いてあるんですね。

今井通子:
じゃ、お兄さまと、一番下の、あの、妹さんが、えー、

相談者:
いや、あっちはどっちつかずなんですよ、あっちにもいい顔、こっちにもいい顔なんですよ。

今井通子:
なるほど。

相談者:
うん

今井通子:
じゃあ、そのお、とりあえず、

相談者:
はい

今井通子:
今日はですね、弁護士の坂井眞先生がいらしてますので、

相談者:
はい

今井通子:
お姉さまの、

相談者:
はい

今井通子:
その、遺産分割について、

相談者:
はい

今井通子:
どういうふうにしたら、正しく、四人分に分けられるかを伺ってみたいと思います。

相談者:
よろしくお願いします。

今井通子:
はい

(回答者に交代)


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