姉の遺産を独り占めしようとする兄。代理人弁護士に従う必要があるか?

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いいたします。

坂井眞:
遺産に何があるのか?って、さっき一応お聞きしたんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、土地建物と、

相談者:
はい

坂井眞:
ご両親からもらった畑?

相談者:
はい

坂井眞:
えー、ま、あの、ご両親、

相談者:
と、

坂井眞:
同時に亡くなったんじゃないだろうから、

相談者:
はい

坂井眞:
元々は、きっとお父さん名義のものがあって、

相談者:
はい

坂井眞:
それが・・お父さん、先に亡くなったんですかね?

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
で、お母さん、に移って、お父さん亡くなったときに、お母さんと皆さん、お子さん、遺産分割・・したんですか?

相談者:
これも、しなくて、

坂井眞:
うん

相談者:
あの、自分勝手に、ぜーんぶ、あの、名義を自分の名前に変えたり、

坂井眞:
その、

相談者:
農家でしたので、

坂井眞:
お兄さん、

相談者:
農地が結構あったんですね。

坂井眞:
はい

相談者:
はい

坂井眞:
それはさっきから言ってるお兄さんですか?

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
あの二分の一っていう話が出たけれども、

相談者:
二分の一は、だから、父親が死んだ後から、のものだけを分けたわけなんです。

坂井眞:
んん・・
で、

相談者:
その前に、たくさんの土地、あったところ、全部、自分の名義に勝手に移したり、売ったり・・父もちょうど、病弱だったもんで、

坂井眞:
お父さんが、あのお、ご存命中から、

相談者:
はい

坂井眞:
ご長男が、

相談者:
はい

坂井眞:
結構好きなようにやってたっていうような、ことがあったわけね。

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
で、同じように農業やってらっしゃる?

相談者:
いえいえ、まったく。

坂井眞:
あ、違うんだ。

相談者:
別所帯で事業していましたので、

相談者:
ああ、そうですか。

相談者:
はい

坂井眞:
あの、

相談者:
全部、でも、自分のもの。
介護するのは女の子が看る、とか。

坂井眞:
うん、うん
分りました。
えっとお、これまでの経緯を、あの、概略をお聞きしといた方がいいかなと思ってお聞きしたんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが亡くなって相続が発生して、その後お母さんが亡くなってやっぱり相続が発生をして、

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、ご両親、まあ、あの、相続が2つあった中で、田畑ですね。

相談者:
はい

坂井眞:
田や畑は、大部分が、ご長男に行っちゃったんですか?

相談者:
そうです。

坂井眞:
そうでもない?

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
えっとお、あと、あのお、お子さんも、ご主人も、そのお姉さんいらしたということなんでえ、旦那さんも働いてらっしゃったんですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そういう、うー、夫婦で作った・・相続じゃなくて、

相談者:
ええ

坂井眞:
お姉さん夫婦、家族で作ってきた、財産っていうのは、何かあるんですか?

相談者:
姉・・たちが作ったあ、財産は、特にい・・ないです。

坂井眞:
大きな、ものはない?

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、現預金は若干はあるかもしれないけど、

相談者:
はい

坂井眞:
特に、大きなものはないと。

相談者:
ない、はい、はい

坂井眞:
で、そういう若干のそういう・・現金、預金等と、相続した、土地。
ていうのが、今回の、

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
兄弟4人で分けるっていう、

相談者:
はい

坂井眞:
遺産になるわけですね?、お姉さんの。

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
分りました。
で、そうすると、これは自分のものだ、ってお兄さんが言うって言うんだけども、

相談者:
はい

坂井眞:
法律的には全然、自分のもんじゃないわけで、

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんと、手続き踏んで、お姉さんのものになってるわけですから、

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんが言う、自分のものっていうのは、法律的には根拠は何にもないわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、あと、その、代々、農家をやってきて、お兄さんが農家引き継いでるっていうんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
元々は、代々の農家だっていう、ま、それは法律的な、意味は無いけども、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう・・ことかな、と思ったら、お話聞くと、農業継いでらっしゃらないから、そういう意味も、ないんですね?

相談者:
ないです、はい

坂井眞:
そうすると、お兄さんは、どういう意味で、これは俺のもんだって言ってらっしゃるんだろう?

相談者:
結局、元々、親からもらったのだから、現民法では、あのお、相続はみんな、分割するようになってるけども、昔のように、元々は、親のものは長男のもの、こういう、ふうに、言い張るわけなんです。

坂井眞:
昔って言ったって、だって、お兄さん、おいくつ?

相談者:
70・・4です。

坂井眞:
大昔ですよ。

相談者:
ええ、分ってはいるんですよ。

坂井眞:
(笑)

相談者:
分ってるけど、わたしたちを脅す・・ような言い方をするんですね。

坂井眞:
昭和21年とか、22年とか、

相談者:
はい

坂井眞:
1946年とか7年とか、そういう話ですから、

相談者:
はい

坂井眞:
民法改正されたの。

相談者:
はい

坂井眞:
そのお、お兄さんだって別に、そういう昔の時代に育ってらっしゃったわけじゃないから、

相談者:
はい

坂井眞:
で、しかも、自分が跡継いでるわけじゃないんで、

相談者:
え、まったくやったことないです、農業したことない・・

坂井眞:
あんまり、あのお、意味はないし、

相談者:
はい

坂井眞:
法律的には、

相談者:
はい

坂井眞:
お姉さんの財産なんで、

相談者:
はい

坂井眞:
元々が、お父さんのところから来てるとしたって、

相談者:
はい

坂井眞:
これは俺のもんだって言うのは、何も根拠がないので、

相談者:
はい

坂井眞:
あまり気にする必要ないと思いますよ。

相談者:
分りました。

坂井眞:
それで、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、も一つ大事なことは、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたは、どうしたいんですか?

相談者:
はい。
わたし・・は、あの、もちろん四(し)分の一できちっと分けて、

坂井眞:
はい

相談者:
ほんとうは、少し、あの、法事とか何とかあるから、

坂井眞:
はい

相談者:
あの、少しお金を余分に残して、

坂井眞:
はい

相談者:
あと永大供養するから、そこら辺の問題もあるんで、

坂井眞:
はい

相談者:
そういうものの、余分なお金を、置いておきたいんですね。
置いておいてるけど、これまで分割しろ、ってなってるんですね、みんな4名の相談の元で決めて残してあるんですけど、それまで今回、きちっと相続しろ、って、この調停の書類に書かれてるんですね。

坂井眞:
残してあるっていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
どこにどうやって、

相談者:
現金。

坂井眞:
残してあるんですか?

相談者:
現金。

坂井眞:
だから、どこにあるの?

相談者:
通帳に残して有ります。

坂井眞:
残してあるっていうのはいつから残してあるんですか?

相談者:
・・
あ、死んだ時点から、

坂井眞:
お姉さんが?

相談者:
通帳に、少しあったものを、

坂井眞:
うん

相談者:
姉の名義で、使えないもんですから、

坂井眞:
うん

相談者:
わたしの名義に、一部、移して、4名の、あのお、

坂井眞:
分りました。
そしたらね、

相談者:
許可で、残してあります、はい。

坂井眞:
そこはちょっと頭を、切り替えてもらった方がいんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
法事とか永大供養で費用がかかるのは、間違いないんだけど、そういうことしようと思うと。

相談者:
はい

坂井眞:
だけど、置いておくって仰るんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
もう、今、こうやって、どなかたかが亡くなって、相続するときに、

相談者:
はい

坂井眞:
みんなが勝手に使えない形で、置いておく方法って、ないんですよ。

相談者:
あー

坂井眞:
誰のものでもない、

相談者:
じゃあ、これも分割ですね?

坂井眞:
うん、誰のもんでもないけど、ここに、勝手に使えないように置いておこうね、っていうと、それは、誰のもんだ?っていう・・ことになっちゃうじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
で、その辺が、話し合いが出来る関係だったら、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、祭祀承継者とかって言ったりしますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
お墓とか守る人のことを言うんですけどね。

相談者:
はい

坂井眞:
そういう人がお墓を守るのに、その費用がかかるから、

相談者:
はい

坂井眞:
あー、その分についてこれだけ余分にもらうよ、とか、話が出来ればいいんですけども、

相談者:
はい

坂井眞:
それが出来ないとなっちゃうと、

相談者:
はい

坂井眞:
誰のもんでもなくて、置いとくわけに、いかないじゃないですか。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
うん、とすると、分けざるを得なくなってえ、

相談者:
はい

坂井眞:
もし、あなたたち、残った兄弟4人の中で、

相談者:
はい

坂井眞:
間違いなくやってくれる人がいて、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ、墓を守ってもらおうと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、法事やったり、するのには、

相談者:
はい

坂井眞:
主催するひとに、やっぱ費用がかかるから、

相談者:
はい

坂井眞:
その分、増やそうって話し合いが出来るならね、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう遺産分割協議書を作ってみんなが信用してやればいいんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
それが出来ないとなってしまうと、

相談者:
はい

坂井眞:
理屈の上では分けざるを得ないってことになりますよね。

相談者:
あ、なるほどね、はい

坂井眞:
うん、だから、それは、やってみないと分からないけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんが今、全部自分のもんだとか言ってるから、なかなか話し合いが難しそうだな、と思うので、

相談者:
はい

坂井眞:
それで、あのお、そうすると、なかなか、もう分けざるを得ないのかなと。
置いておくと言ったって、例えば、お兄さんの手元に置いといたら、使われちゃう可能性高いじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
自分のもんだって言ってる人のところに

相談者:
はい

坂井眞:
置いておいたら。
だから、それは、難しいかもしれないな、ということを思いますね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、だから、逆に、あなたがみんなから信用されて、じゃあ、わたしがやるからね、って約束ができるならいいんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんの方が今度、うんと言わないかもしれないしね。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
うん、そうすると、ちゃんと分けて、

相談者:
はい

坂井眞:
で、みんな心ある法事をちゃんとやりたい人たちがみんなで出し合って法事やってけばいいわけですよ、費用を。

相談者:
なるほどね、はい、それで、

坂井眞:
で、やりたくない人は、費用出さなければ、来れないっていうだけの話ですから。

相談者:
はい。
それでね、先生、

坂井眞:
はい

相談者:
あの、申立人の兄は、

坂井眞:
はい

相談者:
弁護士を立てていますが、

坂井眞:
はい

相談者:
わたしたち・・も弁護士立てないと、不利になるっていうことありますか?

坂井眞:
あのお、

相談者:
はい

坂井眞:
これやっぱり、法律問題だし、

相談者:
はい

坂井眞:
今こうやってわたしがご説明しているように、弁護士であれば法律のことも知っているし、

相談者:
はい

坂井眞:
遺産分割協議の実務も良く知ってますから、

相談者:
はい

坂井眞:
わたしとしては、やっぱり、こういうふうに紛争になってしまって、調停になったんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
費用はそりゃあ、多少かかるけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
プロに頼んで、

相談者:
はい

坂井眞:
ご相談して、代理人立てた方が、僕はプラスが大きいと、思います。

相談者:
分りました。

坂井眞:
立てないと出来ないということを言ってるんじゃないけど、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう話だったらね、

相談者:
はい

坂井眞:
不動産も絡むし、

相談者:
はい

坂井眞:
色々意見も対立あるようだから、

相談者:
はい

坂井眞:
あー、頼んだ方がプラスだろうなあ、とは私は思います。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
はい

相談者:
分りました。

坂井眞:
はい

(再びパーソナリティ)


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