離婚して12年。マンションの持分を盾に居座る元妻

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
あ、よろしくお願いします、初めまして。

坂井眞:
初めましてえ。
あのお、離婚してて、それは有効なんだと、いう前提で、じゃあ、どうしたら出て行ってもらえるだろうか?と。
別れた奥さんにね。

相談者:
はい

坂井眞:
そういうことについて、法律のご説明をしますね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、一つ、その前提でお聞きしたいのは、離婚、サインしたときにい、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、マンションの持分は、奥さんに10%、あ、当時はね。

相談者:
はい

坂井眞:
奥さん10%、あなた90%っていう状況で

相談者:
はい

坂井眞:
離婚したじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
で、離婚するときに、そういう関係があるとすると、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ、これどうしよう、か?って話になるわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
もう、これから、別々に生きていくのに、

相談者:
はい

坂井眞:
マンション共有しててもしょうがないよね、っていうのは、ま、普通、

相談者:
はい

坂井眞:
分りますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そこのところは結局、話してない・・かったということですよね?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
あなたとしては、どうするつもりだったですか?

相談者:
むこうの、生きてるときの、義理のお父さん

坂井眞:
うん、うん

相談者:
と、お話したときは、ま、頭金200万出してもらったんでえ、

坂井眞:
うん

相談者:
200万は、あのお、返済します。

坂井眞:
はい

相談者:
ということで、一応、むこうの、お父さんとは、

坂井眞:
うん

相談者:
話い、進んでたんですよ。

坂井眞:
はい

相談者:
ただ、むこうのお父さんの話い、だけで、元の妻とは、

坂井眞:
はい

相談者:
そういう、はな・・納得しなかったんですよ。

坂井眞:
うん

相談者:
その、4人で話したときは。

坂井眞:
うん
で、その200万は結局どうしました?
返した?

相談者:
話つかなかったんでえ、

坂井眞:
はい

相談者:
とりあえず、100万・・とりあえず、払いますっていうことでえ、

坂井眞:
はい

相談者:
払うようにしたんですけれどお、

坂井眞:
はい

相談者:
受取らなかったんですよ、むこうが。

坂井眞:
義理のお父さんがね。

相談者:
義理のお父さんっていうか、

坂井眞:
別れた・・

相談者:
あのお、義理のお父さん、うん、女房に渡してくれっていうことでえ

坂井眞:
あー

相談者:
ええ・・それが、まったく、

坂井眞:
元妻、別れた奥さん、

相談者:
はい、ええ、受取らなかったんです。

坂井眞:
受取らなかった

相談者:
はい

坂井眞:
で、今の話い、が、次に話、しようとした、法律の話と繋がるんですけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
単純にそこは離婚したということ、を前提にすると、

相談者:
はい

坂井眞:
まずそのお、10%、90%にしたんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
登記に書いてあるから、ほんとのそういう所有関係があるっていう、日本の、あの、日本の法律はそういう制度じゃないんですね。

相談者:
ああ

坂井眞:
だからあ、あのお、原則それは推定はされるけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
例えばあなたが100%お金を出していたらあ、

相談者:
はい

坂井眞:
実態的な権利というような言い方しますが、本当の権利者、

相談者:
はい

坂井眞:
は、100%は、あなた、のはずなんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それを、たまたま、登記だけを違うようにしちゃったと、これ良いことじゃないんだけども、

相談者:
ええ

坂井眞:
マンション買った、のは誰か?ということで、所有権がどこにあるかってのが決まるのでえ、

相談者:
ええ・・はい

坂井眞:
代金100%払った人がいるんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
そこにマンションの、所有権は全部帰属するはずなんですね。
属するはずなんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、それは所有権は、ほんとはどこにあるんだろうか?っていう議論がまず、あって、

相談者:
はい

坂井眞:
登記上は10%、90%だけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
本当はあなたが100%出したんだったらあ

相談者:
はい

坂井眞:
それは、10%の権利は元奥さんにはありませんよ、という、理屈が、立つ可能性があるな、と思ったんです。

相談者:
ああ

坂井眞:
で、ところが、

相談者:
ええ

坂井眞:
200万円はお父さん出してたって聞いたんで、

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、今の理屈は使えなさそうですね。

相談者:
はい

坂井眞:
これ、マンション買ったときいくらですか?

相談者:
総額、2千700ですかね・・

坂井眞:
2700万、そうすると、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、正確な10%は270だけど、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、あのお、ローンでこれから返していくんで、まずは200万、

相談者:
はい

坂井眞:
出したっていうと、

相談者:
はい

坂井眞:
200万出した・・これは、あの、奥さんに、お父さんが貸した・・っていうことだと思うんで、

相談者:
ま、そういう・・

坂井眞:
法律的にはね。

相談者:
はい

坂井眞:
奥さんの10%の権利、

相談者:
はい

坂井眞:
200万出して、10%を奥さんに帰属してるっていうのは、実態がないわけではないので

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっと、権利は元奥さんに、まったく無いよ、当時の奥さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
200万出した以上は、

相談者:
はい

坂井眞:
10%の権利があってもおかしくないよね、と。
こういう話になりそうですよね。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、200万・・返しますよっていう話で、そこで返していたんだったらあ、

相談者:
はい

坂井眞:
結局、これまで100%代金は、あなたが負担してきたんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
登記上は10%、元奥さんにあるけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、実は空っぽの、権利で、

相談者:
はい

坂井眞:
実態がありませんという、こういう法律的な主張可能性、余地は、あったと思うんだけれども、

相談者:
ああ

坂井眞:
ちょっと難しそうですよね、

相談者:
はい

坂井眞:
200万、結局、奥さん側が払ったままだから、

相談者:
そうですね。

坂井眞:
で、そうするとね、

相談者:
はい

坂井眞:
それがあのお、法律論の一つ目、で、所有権はほんとは誰のもんか?っていう話で、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、何か、論点できないかな?と。
実は奥さんが1円も払ってなかったんじゃないかと、当時ね。

相談者:
はい

坂井眞:
てことを考えたんだけど、それはないのでえ、

相談者:
はい

坂井眞:
そこは難しそうだと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、次は、こういう、あの、物件っていいますけど、所有権、

相談者:
はい

坂井眞:
共有関係にあります・・90%、10%の共有関係にありますっていう、ま、マンションですよね、

相談者:
はい

坂井眞:
不動産。

相談者:
はい

坂井眞:
これどう使うか?っていうことは民法に規定があって、自分の持分に応じて、その、モノを、

相談者:
はい

坂井眞:
自分の持分に応じて全部使えますっていうのが原則なんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、それを誰かに、あのお、元奥さんが聞いたのか知らないですけど、

相談者:
10%あるんだから、自分も使えていいんだと。

坂井眞:
いうのは、ま、間違えではない。

相談者:
はい

坂井眞:
ということなんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
それが一点。
だけど、民法の別の規定に、その、もの、この場合はマンション、

相談者:
はい

坂井眞:
その不動産をどう使うかは、共有関係の場合、

相談者:
はい

坂井眞:
共有持分、で・・の割合で、

相談者:
はい

坂井眞:
その、ま、分りやすく言えば多数決で決定出来るっていう条項があるんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、あなが9割持ってる・・としたら、

相談者:
はい

坂井眞:
使い方はあなたが決められるので、ここは出てった以上、あなたと、お子さん2人で、

相談者:
はい

坂井眞:
使うんだというふうに、9割持ってるわたしが決めたんだと、いう理屈が、通らないではない。

相談者:
はい

坂井眞:
で、だけども、その後、10数年、元奥さんが居るのを分って使わせてるからあ、

相談者:
はい

坂井眞:
そう決めたっていうのは、なかなか説得力はないですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
違う使い方を10年以上認めちゃってるから。

相談者:
はい

坂井眞:
で、だけども、今の時点で、9割持ってるあなたが、もう出てってもらうことに決めたんだから、9割のわたしが決めたんだから、出てってくれということは、法律的には成り立つんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、9割持ってるわたしが出てけというんだから、出てってくださいという、そういう、ま、訴訟なり、なんなりは、出来、ます。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう場合は、10%の人って、結局、10%持ってても何にも出来ないじゃないか、っていうことを、疑問に思う人がいるかもしれませんけども、

相談者:
はい

相談者:
その場合は結局10%の人は、共有物分割請求っていう、ことが出来るんですね。

相談者:
ああ

相談者:
で、それは結局、普通は、こういう不動産割れないので、

相談者:
ええ

相談者:
売って、10%、90%に分けるか、

相談者:
はい

相談者:
ま、この場合、残ってるローンが先に差し引かれますけれども、

相談者:
ええ

相談者:
それか、10%分、あなたが代償金というんですけれども、

相談者:
はい

相談者:
代償金を払って、

相談者:
はい

坂井眞:
10%分、全部、あなたの側にする、100%の所有権にする、そういう処理になります。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、法律的な、解決っていうか、問題としては、

相談者:
はい

坂井眞:
10%の所有権、無いとは言いづらそうなので、

相談者:
はい

坂井眞:
あったとしても、もう、あのお、使い方はわたしが決めるんだから、出てってくれと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、むこうが出来ることは、代償金、じゃ、払いなさいと。

相談者:
はい

坂井眞:
出てくにしたって、っていう、話になっていく、のかなあ、という、ふうに、

相談者:
なればいいんですよね。

坂井眞:
ていうか、ま、あの、出てってくれという話って、根拠はちゃんとあるわけですからね、9割持ってるから。

相談者:
はい

坂井眞:
話し合いでダメだったら、それはもう、ちゃっと法的に訴訟、起してっていうふうに、やっていかないといけないし、

相談者:
はい

坂井眞:
やられた側としたら、あなたのそういう、手続きって違法でもなんでもない、ちゃんとした理屈が通ってるわけですから、

相談者:
はい

坂井眞:
むこうがやれることは、じゃあ、出てくにしたって、10%持ってて、何も、出来ないっていうのはおかしいから、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、例えば、家賃の10%分寄こせとか言ってみたりするかもしれないし、それなら、それでいいわけじゃないですか、あなたとしたら。

相談者:
はい

坂井眞:
代償金じゃなくても。

相談者:
ええ

坂井眞:
そういう主張するか、代償金くれと。
その2つぐらししかやれることがないので、

相談者:
はい

坂井眞:
そうなればいんですけどね、っていうんではなくて、あなたがちゃんと訴訟起せば、最終的には時間は掛かるけれども、そういうふうに進んでいくことは出来ると思いますよ。

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっと、あのお、理屈の部分は分りづらいかと思いますけど、概ね、

相談者:
はい

坂井眞:
中身は分っていただけました?

相談者:
分りました、はい

坂井眞:
はい

加藤諦三:
よろしいでしょうか?

相談者:
はい、分りました。

加藤諦三:
はい、どうも失礼します。

相談者:
はい、どうも、ありがとうございます。

(内容ここまで。次は管理人コメント)
せっかくのお宝案件を単なる法律相談にしてしまったワケ。


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