親族間の犯罪;親族相盗。60代の兄妹が母の葬式代で揉める

(再びパーソナリティ)

今井通子:
お分かりいただけましたか?

相談者:
はい

今井通子:
坂井先生がおっしゃりたいことはお分かりになりました?

相談者:
はい

今井通子:
きっちり一つづつ分けてえ

相談者:
ええ

今井通子:
話し合いは、した方がいいと、

相談者:
はい

今井通子:
いうことですよね。

相談者:
はい、分りました。

今井通子:
はい

相談者:
ありがとうございました。

今井通子:
はあい、どうもお

相談者:
ありがとうございましたあ

今井通子:
失礼いたしまあす

相談者:
失礼します。

(内容ここまで)

あんたら兄妹の絆は100万、200万の価値も無いの?

もう一つゼロがつくんだったら分るよ。

違うか(笑)

 

しかし、この人、マジで長兄から訴えられることを怖れてんだねえ。
ブラフに決まってんじゃん。

 

そもそも、事の起こりの母の300万。
長兄が相談者に向かって、
「お前が全部使っていい」

それ、あんたのカネじゃないからあ!

この長兄って面白いわ。

母の面倒を看ないと言ったかと思えば、看ると言ったり、
容態が悪くなった母を前に葬式代の負担の相談とか、
家族のイベント好き。

ええカッコしいで、ネはケチ。

いったい4年間でどれくらい施設に足運んだの?

 

さて、

使い込んだ160万を返さなきゃってことなんだけど、これ、相談者は兄に全額返済することと勘違いしている模様。

坂井眞弁護士も、この点は言葉足らず。

 

返すべき相手は母であって、すでに亡くなっているの。

だから、自動的に相続の話に移っちゃってるんだな。
その160万は3人兄妹の共有財産。
つまり、三分の一は相談者のもの。

一旦、共有財産に160万全額返すというのは考え方としては正しいんだけど、実務としては、長兄に53万、次兄に53万の合計106万を返せば済む。

 

それはいいとして、

理屈は坂井先生の言うとおりなんだろうけど、
得意顔でそれだけ言われてもねえ。

だってさ、それに従って解決するってことはだよ、

① 相談者が160万の債務を認め、
② 長兄が使途を明らかにし、
③ 葬式代を分担する。

こうなるってことだよね?

無理やろ。

①はいいとしても、
②は無理。
それなら、必然的に③にも応じられない。

 

坂井弁護士のよりも優れた(ウソ)現実的な解決案

 

坂井弁護士はごちゃ混ぜにしないで区別しなさい、って言うんだけど、道義的にはその通り。

だけど、戦略的にはパッケージにするべきだ。

相談者は、上記の①と③を、②とバーターすればいい。
②が自分の納得する形で履行されるのを待ってればいいだけなんだよ。

そうすると、形勢は相談者が断然有利だ。

だって、相談者の債務の返済はこの人の善意に委ねられているわけだよ。
さらに、葬式代は喪主である長兄がすでに払ってるわけだ。

つまり、この揉め事が解決されなくて困るのは長兄だ。

相談者の方はというと、揉めたままで何も困らない。
いや、むしろ、その方が、使い込みも返さなくて済むし、葬式代も払わなく済む。

たぶん、いくら待とうが長兄が②を履行することはない。
少なくとも相談者が納得できる形ではね。

だって、ネコババしてるだけだもん。
明細なんて出せるわけないじゃん。

つまり、たとえ民事でも、長兄は妹に法的処置はとれない。
これが、160万の返済が相談者の善意に委ねられているという意味だ。

 

唯一、心配事と言えば次兄の動向だ。
長兄と相談者に、いい加減にしろ!、と暴れても不思議はない。

だけど、総額はわずか300万。
適切に処理したって手取りは一人100万。
これで弁護士立てて云々なんてことにはならんさ。

悪いと思うんなら、次兄だけに53万を返せば一応の返済義務は果たせる。

で、長兄と相談者は横領同士で仲良く相殺(笑)
で、葬式代の負担には応じない。

おー!、解決。

もちろん、これで長兄と相談者との仲は決定的なものとなる。

いいんでしょ、別にそれでも。


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