金を貸してた男が亡くなった。娘に請求したら相続放棄されて

(再びパーソナリティ)

ドリアン助川:
もしもし?

相談者:
はい

ドリアン助川:
あの、人生の、坂道ってのはたくさんあると思うんですけどもお、

相談者:
ええ、はい

ドリアン助川:
一番驚くのが、まさか、っていう

相談者:
そうですねえ。

ドリアン助川:
坂道なんですって

相談者:
ええ、ほんとに、

ドリアン助川:
ええ

相談者:
信用してたものですからあ、

ドリアン助川:
そうですねえ
でも、あのお、わたしたちも、その、まさかの坂というのが、あると思うんですね。

相談者:
あー

ドリアン助川:
あのお、いつ、その、身体、健康壊すかもしれないしい、

相談者:
ええ

ドリアン助川:
まあ、ひょっとして、命がなくなるときがくるかもしれないし、

相談者:
ええ

ドリアン助川:
そのときに向けて、やっぱり、心穏やかに、暮らされていくというのが一番いいと思うんですよ。

相談者:
そうですね。

ドリアン助川:
で、それで、ま、その、泣き寝入りっていう言葉はありましたけども、

相談者:
ええ、ええ

ドリアン助川:
それ、泣き寝入りじゃないような気がするんですね。

相談者:
ええ、そうですねえ、◆△%&■◎

ドリアン助川:
ええ、その100万のために、なんか、これから、大変、七めんどくさいことやったって、

相談者:
そうですねえ

ドリアン助川:
というよりは、っていう気も、わたしも横で聞いてて思いました。

相談者:
そうなんですよねえ

ドリアン助川:
ええ
よろしいでしょうか?

相談者:
ありがとうございます。

ドリアン助川:
はい、失礼します。

相談者:
はい、すいません、どうも、ありがとうございました。

(内容ここまで)

旦那に隠したいのは、金を貸したことなのか?
金を貸し借りする仲、そのものなのか?

 

250万で年30万だと、年利12%

口約束ねえ。

こんなの男の遺族が認めるわけがない。

普通に考えて年30万は元金の分割払い。
死人に口無し、いい加減なこと言わないでよ。

この主張に、相談者は対抗できない。

逆に、相談者は、150万の返却は無かったことにすることも出来なくもないけどね。
振り込みじゃなかったり、領収証出してなきゃだけど。

 

だけど、「夫には内緒」。
これが相談者の最大の弱点。

だから、男の娘にもう少し頭があれば、ガチャ切りなんかしないで、
「お調べして、こちらからご連絡差し上げますので・・」

(笑)
これで終わってた話なんだけどね。

 

引っかかるのは、

てか、そっちの話にもっていきたいのは(笑)、やっぱし、

男と女。

73歳と64歳。(貸した当時ね)

どう?

普通にありでしょ。

ドリアン氏も指摘してたけど、
夫の仕事仲間が、夫を飛び越えて、その妻と250万の貸借。

もおのすごおーく、おかしいから。

たとえ、本当に純粋なお金の話だとしても、かなり親しい間柄であったことは間違いない。

 

「娘に全部話してあるから、大丈夫だよ」

これ、男が相談者に言ったらしいんだけど。

「大丈夫だよ」 ?

「だよ」 ?

他人の奥方に使う言葉使いじゃないでしょ。

(もちろん、旦那を介さず直接の知り合いは別だ。
ここら辺は知り合った順番が大事だ)

 

カネの相談やら、契約やら、返済やら、密会と言えるかどうかってのはあるけど、2人きりで何回か会っているわけだ。

旦那に知られたくないのは、欲張って金を貸したことでもなければ、それが回収出来なくなったことでもない。

旦那に秘密で男の誘いに乗ってしまった背徳感であり、
夫が何を疑うかが分かっているからだ。

 

ドリアン 「話したら旦那さん、どうなります?」
相談者 「主人も、ど、どんなことになるか、わたしも分からない・・」

そりゃあ、こっちだって分からないよ(笑)

愛憎劇に歳は関係ないね。
楽しみだわ。

 

相続放棄

相続人が遺産の受け取りを放棄するための法的手続き。

相続人が、自分の分け前を他の誰かに譲ることを、「相続放棄する」とかって言ったりするけど、誤用。
それは、遺産分割で分け前が無かっただけに過ぎない。

相続放棄は、相続人として存在しないという扱いになり、当該相続からの利益、不利益の一切を受けないことになる。

相続人でなくなるわけだから、遺産の一部だけを相続放棄するなんてことは出来ない。
だから、借金だけを相続放棄するなんてことは不可能。

例えば、男の娘が男名義の家に住んでいたりすると、家を空け渡さないといけないわけだ。

今日の相談で分るとおり、相続放棄は債権者に不利益を与えることになる。

ということもあって、相続放棄には裁判所の許可が必要。
相続放棄の手続きの期限は相続の事実を知ってから3ヶ月。

相続人になるための手続きは必要ないので、相続放棄の手続きをしない限り、自動的に相続したことになる。


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