犬に噛まれて大怪我。慰謝料の請求タイミングと刑事告訴

(再びパーソナリティ)

今井通子:
お分かりいただけましたか?

相談者:
はい

今井通子:
まあ、大変でしたよねえ・・

相談者:
そうですねえ・・

今井通子:
うん・・
ま、わたしは、もちろん、あのお、怪我のことも大変だと思うけど、お子さんの今後のねえ、

相談者:
はい、そおなんですよねえ・・

今井通子:
精神的なことがねえ、心配だから・・
今はでもアレですか?、明るくう、元の、人格に戻ってる?

相談者:
もお、戻りました、

今井通子:
良かった

相談者:
で、周りのお、友達も、ま、傷口のことどうこう言う子も幸いいないのでえ、

今井通子:
ええ

相談者:
ま、楽しくいつもどおり、にい、

今井通子:
あ、良かったあ・・

相談者:
はい、学校行ってますね。

今井通子:
あ、そうですかあ
まあ、お大事になさってくださいませ。

相談者:
はい、ありがとうございます。

今井通子:
はい

相談者:
はい

今井通子:
それじゃ失礼いたしまあす。

相談者:
はい、失礼しまあす。

(内容ここまで)

相談者、いたって冷静なのは1年という時間がなせるワザなのかね。
我が身に置き換えてみると、飼い主を前にして人間を保てるかどうか・・奥さんは今どんな感じなの?

加害者との関係が続くのが嫌だなんて、すでに加害者のペース。
熾烈な戦いはこれからだよ。
ここは鬼になってくれないと、奥さんがその役をやんなくちゃいけなくなるんですけど。

 

息子くん、命が危なかったと思う。
そのガブってのがズレてたら・・

誰が引き離したんだろ?
興奮状態の犬は途中でやめないし。

傷もねえ、ナイフで切ったのとはワケが違うし。
成長に合わせて形成手術していくわけだ。

 

示談じゃ済まないケースに刑事の余計な民事介入

 

さて、

色々とおかしい。

一番おかしいのは刑事なんだけど、それに一定の理解を示した坂井弁護士も。
だって刑事の発言は民事介入でしょ?

民事介入しちゃいかんから、普段は知らんぷりするときの理由に使ってるんでしょうに。

ま、刑事も弁(わきま)えていて、言質は取られないように喋ってるんだけどね。
相談者が言うように、
「刑事事件にしない方がいいという”ニュアンス”だった」

つまり、後で何か言われても、相談者の「勝手な解釈」

しかし、アドバイスそのものがピントを外していることを坂井弁護士は指摘しなければいけなかった。刑事が相談者にした話というのは ”似たような事案” ではないからだ。

刑事が言いたいことって、こういうことでしょ。
刑事告訴することによって、

  • 実費を負担しようとしている加害者の感情を逆なで。
  • 刑事罰で償ったという免罪符を与える。

いずれもおかしな言い分なんだけど、これによって金の支払いをゴネ出すこともあったというのが刑事の与太話。

でも、それって、示談でケリをつけることが前提になっている。
示談は双方の合意なんだから、ムダに相手の機嫌を損ねない方がいいのはその通り。

ところがだ、
ここまで被害が大きいと示談はあり得ん。精神的苦痛に対する慰謝料なんて折り合うワケがないからだ。
被害者と加害者とでは、それこそゼロの数が違う。

つまり、金額は双方の合意ではなく、裁判所の裁定だ。民事訴訟で争うんだよ。そして強制力を得て支払わせる。

相手を気遣ってる場合ではない。告訴そのものはカードにはならないよ。

だって過失傷害罪は30万円以下の罰金刑。これじゃ、起訴を免れようとする動機にもならない。

どっこい、こっちが狙うのは重過失だ。
これが認められれば懲役刑が見えてくるし、高額慰謝料へ弾みがつく。
相手にとっても相当のプレッシャーだ。

重過失の要件は満たしてると思うよ。

  1. 3回目
  2. 公道
  3. 飼い主の力 < 犬の力

「被告は、過去2回、人に噛み付く事故を起こした犬が、被告の力でコントロール出来なくなることを知りながら、一般道での散歩を繰り返していた」

こんな判決文。

てか、何より犬を処分させることが先決。
と、これは保健所の仕事なんだとか。


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