お母さん、娘の私と縁を切ると言うなら父の遺産を下さい

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
お願いしまあす。

坂井眞:
まず、その、縁を切るという話が、

相談者:
はい

坂井眞:
最初から出てるんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
親子の縁は、切っても、

相談者:
はい

坂井眞:
切りようがないんですよ、法律的には。

相談者:
あ、なるほど、はい

坂井眞:
会わなくなるとか、

相談者:
はい

坂井眞:
疎遠になるとかいう、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、事実上の、関係、がなくなることはあっても、どこまで行っても、

相談者:
はい

坂井眞:
母と娘だ、という関係は、法律的は、続きますので、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、法律的なことではないっていうことは、まず頭に留めておいてくださいね。

相談者:
分りました。

坂井眞:
はい
それで、その縁を切る、切らない・・あの法律的な意味じゃなくて いいんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう話と、相続・・お父さんを相続するしないっていう話は、

相談者:
はい

坂井眞:
まったく関係ないので。

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんがなくなってえ、お父さんの、おー、相続人というのは、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんと、お兄さんと、あなた、の3人だと思うんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
だとしたら、

相談者:
はい

坂井眞:
二分の一は・・法定相続分の話ですけどね、

相談者:
はい

坂井眞:
二分の一はお母さんで、残りの二分の一は、お兄さんとあなたで、

相談者:
はい

坂井眞:
分けるのが、あー、法律で決めた相続分ですよ、っていうふうに、民法に書いてあるので、法律どおりやってくださいっていうのは、別に躊躇する必要、全然ないですよ。

相談者:
分りました。

坂井眞:
それが、ま、一つの、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、お答えなんだけれども

相談者:
はい

坂井眞:
あとは、あの、ここで出てこないのは、あなたとお父さんの関係っていうのは、全然お聞きしてないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたとお父さん・・お父さん、2年前に亡くなられる、までは、会社勤めか何かされてたんですかね?

相談者:
会社勤めでした。

坂井眞:
うん
で、あなたとの関係は、別にお母さんの・・との関係のように問題はなかったの?

相談者:
あ、なかったです。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
で、普通の仲のいい、お父さんと娘さんと、こういうことですか?

相談者:
はい、そんなに密ではなかったんですけど、

坂井眞:
うん

相談者:
お父さんも出張、などが多くて、あまり、昔は家に、居なかったりい、

坂井眞:
はい

相談者:
わたしも、高校から家を出てたりとかしてたんですけどお、

坂井眞:
うん

相談者:
ま、そんなに、揉めたりとか、喧嘩したりっていうことは無かったです、はい。

坂井眞:
で、そうすると、普通の、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんと娘さんっていう関係なんで、で、今、問題になってるのは、お父さんの遺産の話なんで、

相談者:
はい

坂井眞:
それについて、普通の親子関係があるんだったら、あなたが遠慮する理由はどこにもないんじゃないですか?
あなたが関係悪いのはお母さんなんで、普通に相続の、主張を、されることは、全くおかしくないですよ。

相談者:
分りました。

坂井眞:
うん
で、話し合いをして、普通・・親族・・相続人・・共同相続人みんなで話し合いをして、

相談者:
はい

坂井眞:
遺産分割協議書というのを作ってえ、

相談者:
はい

坂井眞:
この財産は、誰、この財産は誰、っていう形でえ、協議した書面を作るんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
それで、あのお、相続の手続きが、

相談者:
はい

坂井眞:
を進めるんですけども、話し合いで、上手く解決できないときは、家庭裁判所行かなきゃいけないんです。

相談者:
家庭裁判所・・

坂井眞:
はい
遺産分割の調停というのを申し立てなくてはいけません。

相談者:
はい

坂井眞:
で、調停っていうのは、調停員っていう、その、裁判所の員の、選任された方が、二人。
あと、審判官って言いますけど、これは裁判官ですね、家庭裁判所の。

相談者:
はい

坂井眞:
その人が・・審判官が、あー、付いて、担当の調停員二人と、相続人みんながこう集まって、どうするかって話し合いをするんですね。

相談者:
ああ、分りました。

坂井眞:
うん
で、それは、あくまで話し合いなので、みんながあの、納得して、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、これで、協議成立っていうことにならないと、

相談者:
はい

坂井眞:
調停では解決しません。
で、それで、合意に至らないときは、

相談者:
はい

坂井眞:
審判という手続きに入って、裁判所がどう分けるか、決めるっていう。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、あのお、話し合いから始めると、3段階の手続きがありますので、

相談者:
はい

坂井眞:
で、今のお話聞くと、どうも、わたしも相続主張しますって言うと、お母さんと話し合いすんのは難しそうだから、

相談者:
そうですね、もう、こちらから連絡取ろうとしても、もう、電話は出てくれないので。

坂井眞:
うん
で、そうすると、あなたが、そのお、管轄の、家庭裁判所、に、調停を申し立てなきゃいけないんです。

相談者:
管轄の、というと、あたしの住んでる所・・

坂井眞:
そうではなくてね、お父さんが亡くなったところですね。

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、一ヶ月、長くても、一月半か、二ヶ月の間に、一回ぐらいのペースで、行かなきゃいけないですね。

相談者:
ああ、なるほど

坂井眞:
家庭裁判所の手続きは原則、本人行かなきゃいけないので、

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう中で、どういう分け方をするのか?っていうことを決めていって、

相談者:
はい

坂井眞:
で、そもそも、分ける前に、相続財産は何があるのか?、お父さん、何残したのか?

相談者:
はい

坂井眞:
っていうのをまず確定しなきゃいけなくて。
で、それをどう分けるか?っていう話をして、

相談者:
それは、でも、あのお、母が、納得して協力してくれないと、出来ないことなんですよね?
納得・・

坂井眞:
合意で決めるには・・そうです、みんなが納得しないとダメなので、審判になりますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
ただ、お母さんだってえ、裁判所へ行って、そのお、審判官のね、指導の下に、専門の調停員が出て来て、

相談者:
はい

坂井眞:
いや、そういうお気持ちだとしても、法律はこうなってるんですよと。
で、それで、ノーと言って、調停が成立しないで審判に行ったとしたら、

相談者:
はい

坂井眞:
基本的に法律通りになりますよと、いうことを言われたらあ、考えが変わるかもしれないじゃないですか。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
うん、あなたが、そういうところで・・ま、そこが話し合いなんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
二分の一、四分の一、四分の一、と言ってみても、全部がお金で残ってれば、きれいに割り算すればいいんですけど、家と車と、保険と、若干の、金融資産みたいなのだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
どう分けるか?って結構、難しいじゃないですか?

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
で、そういうところであなたが別に、

相談者:
はい

坂井眞:
算数みたいに、きれいに割らなくていいから、こうしましょうっていうことで、

相談者:
はい

坂井眞:
例えばあなたが譲歩すればね、お母さんの方だって、審判へいって、きれいに、二分の一、四分の一、四分の一になるより、たくさん貰えるっていうんだったら、納得するかもしれないし、例えばですけどね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう作業、家庭裁判所でやりますので、

相談者:
はい

坂井眞:
そこは、今、あのお、あまり、言っても、ダメなんじゃないか?とか、考えても、あまり意味がないから、

相談者:
分りました。あの、やってみ◆#$

坂井眞:
まず、やってみるということだし、それしないと、これ進まないですからね。

相談者:
分りました。

坂井眞:
うん、だから、違う問題は違う問題だっていう、ことを、整理して考えて、

相談者:
はい

坂井眞:
で、あなたが、あの、相続の主張するのは、何もおかしくないから、

相談者:
はい

坂井眞:
早く手続きを取られた方がいいんじゃないかな?と思います。

相談者:
はい、分りました。

今井通子:
お分かりいただけえ、たかしら?

相談者:
はい、分りました。

今井通子:
そうすると、あとは、もう、ビジネスライクに、やるしか、ないですよね。

坂井眞:
うん

相談者:
手続きを淡々と。

今井通子:
うん・・

相談者:
はい

今井通子:
じゃあ、

相談者:
はい

今井通子:
淡々とやってみてください。

相談者:
はい、やってみます。

今井通子:
はあい

相談者:
どうもありがとうございました。

今井通子:
はい、失礼しまあす

(内容ここまで)

この回答だと、前半の今井さんのインタビューはムダやな。
相談者に法的な正当性を与えただけっていう。

そら、そうだろうけど、庶民の家庭で父親が亡くなったタイミングで子どもが相続を主張するって普通じゃないから。

普通は両親とも亡くなってから、兄弟で相続処理すりゃあいいんじゃないの?
その、いくら民法何条とやらに書いてあったとしてもだ。

親子の縁切るっていうのも、法的意味でないなんて当たり前。
そこに至った流れがあるわけでしょ。

娘 「金くれ」
母 「断る」
娘 「逆切れ」
母 「縁切る」

けしかけてどうする?
調停の呼び出し状が届いた日にゃあ、この母娘の仲は決定的となる。

娘にも反省を促して、母娘の仲を取り持とうなんて思わないんだな、坂井くんは。

と、
今井 「ビジネスライクにやってください」

(笑)
もっとだった。

 

ひどい仕打ちをされたという母親を憎みながら、逃げ出してるつもりだけど、目の届く範囲から出て行けない。
親離れできず、粘着しているのは間違いなくこの娘の方。

母と娘が喧嘩するってのは、似てる部分を持っているから。
この母親も心に問題を抱えてるの。
だから、この娘がまともに生きられないのは本人のせいばかりじゃないんだけど。

この連鎖って続いていくんじゃない?
まだ子どもは居ないようだけどさ。

 

娘28で、母60。

このままでは終わらないよ、この母娘
まだまだ一山も二山ある。

母親の身体が弱ってくるのはまだだいぶ先の話ではあるけれど。
そのうち、独身の兄との二人暮らしは破綻する。

さて、そのとき娘はどうする?

 


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