20日間もの無銭宿泊が犯罪ではない?警察が被害届を受理しないワケ

(再びパーソナリティ)

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
はい

加藤諦三:
今、塩谷先生がきちいっと説明してくれたんですけどね、

相談者:
はい

加藤諦三:
僕う、の立場から言うとね、あなたがね、何でここまで、こだわるのかな?ということなんですよ。

相談者:
(笑)

加藤諦三:
ま、警察、憎らしいってのは分かります。

相談者:
はい

加藤諦三:
あなたの気持ちとしてね、なあんか、不満、がないの?

相談者:
そのときにですね、「出来るだけのことはします」って言ってくれれば、もうそれで捕まろうが捕まらないが、もう、警察にあとは任したから、おしまいだったんですけどお・・(笑)

加藤諦三:
うん
だからね、僕の立場から言うとね、

相談者:
はい

加藤諦三:
なんか、他人の行動で、自分の心が揺れ動いちゃうんですよねえ。

相談者:
あー

加藤諦三:
と、これから大変ですよね、長い人生。

相談者:
ですねえ、はい

加藤諦三:
だから、これを機会にね、

相談者:
はい

加藤諦三:
も、他人がこうしたから、ああしたからっていうことではなくってえ、

相談者:
はい

加藤諦三:
わたしは、こういう生き方をしますっていうね、

相談者:
うーん・・

加藤諦三:
自分の人生の物差し、自分の物差しをきっちり持ったら?

相談者:
うん・・

加藤諦三:
人にもう、反応すると、も・・毎日イライラ、イライラして

相談者:
(笑)うん

加藤諦三:
うん
だから、今もう、ものすごい、色んなことでもう、あなた自身の人生がないんですよ。

相談者:
うん・・ああっ

加藤諦三:
他人の態度に対する反応しかないの、今あなた。

相談者:
うーん・・

加藤諦三:
人に反応するのを止めましょうって言ってるわけ。

相談者:
はい、やめましょう、はい。

加藤諦三:
ああ、よおく分かってくれたねえ。

相談者:
んん、なんか、分かりましたね、なんか、もお・・

加藤諦三:
もう人に反応すんじゃなくて、わたしは、こういうことをしたい。

相談者:
うん

加藤諦三:
よろしいですかあ?

相談者:
分かりました、はい

加藤諦三:
はい、どうも失礼します

相談者:
はい、ありがとうございました。

(内容ここまで)

加藤先生って民宿利用したことないの?
いや、この女の、この程度の怒り具合は至極真っ当なんでね。

だってね、ホテルはもちろん、旅館なんかと比べても客と主人との距離がずっと近いわけよ。

多くは家族経営で、受付から、掃除、料理まで全部同じ顔ぶれ。
客とは顔も頻繁に合わせるし、会話もする。

一泊二日だと営業トークだけで終るかもしれんけど、二十日間だよ。
色んなやり取りがあったに違いないの。

おかしいと思いながらも、野郎一人ならともかく、家族だしさ。

どういう事情で、何がしたかったんだろうね、この放浪家族。
むしろそっちに興味がある。

 

あと、警察。
「サラ金の集金はしない」

たぶん、民事不介入を分かりやすく説明したつもりなんだろうけど、あたしならスイッチが入るね。

素人にだって常習者ってことは想像つくし、子供も同行しているのなら保護対象だ。
昼行灯(ひるあんどん)警官か、サボタージュのどちらかで決まり。

結果的にこのときの対応が被害を広げたわけだし、事の顛末を地元の新聞社にでもリークしたら?
上手くいけば、戒告処分ぐらいは下るかもよ。

ま、だけど、二十日間も未払いのまま宿泊を許したことに関しては、少なくとも同業者からは同情よりも非難が先に立つだろうけどさ。

 

食い逃げは民事紛争・・てか?

サービス業でカネを払わないのは詐欺行為には当たるけど、内心に関わることなので判断が難しいというのが今日の塩谷弁護士の説明。

ちょっと調べてみたけど面白いね、法律ってさ。

以下の3つは、いずれも飲食店で食事した後にお金を払わなかったケースで、この中で詐欺罪に当たらないものがあるの。
どれだか分かる?

  1. 支払い時にお金を持っていないことに気づいて逃げた。
  2. 支払い時に店員に「後で持ってくる」と告げて逃げた。
  3. 最初からお金を持っていないことに気づいていながら食べた。

カネを払わないなら全部が犯罪みたいだけど、1.だけは詐欺罪にならないのだとか。

これ、ほんと?
タクシーの乗り逃げは、やり放題にならんか?

詐欺というのは、相手の財産に損害を与えることを目的に、意図的に相手を騙そうとする(欺罔:ぎもう)行為なんだけど、1. には、その「騙す」行為が見当たらないというのがその理由。

もちろん、代金を支払う義務はある。
だけどそれは債務不履行という民事紛争の領域であり、警察の出る幕ではない。

ちなみに、2.は「後で持ってくる」という嘘をついた時点で、財産(代金)に損失を与えようとした詐欺罪が成立。

3.は、払おうが払うまいが、注文した時点で、食材や労働という財産を搾取しようとした詐欺罪が成立する。

で、問題は、1.か3.かの判断。

今日の相談も、3.の疑いは濃いんだけど、相談者が駆け込んだ時点では、警察はそれを断定できないということ。
さらに親族に連絡が繋がって、払う意思を示したことが大きい。

じゃあ、窃盗罪にはならないの?
窃盗は後でカネを払おうが罪は免れないでしょ?

こういう疑問も湧いてくるんだけど、窃盗は「相手の意に反して」モノを自分のものにしてしまう犯罪。
食い逃げの場合、食事の提供そのものは自らの意思で行われている。
そらそうだけど・・

さらに、サービスの提供に窃盗罪の適用は難しい、てか、出来ない。
サービスに満足できないときもあるんでね。
床屋でトラ刈りにされて支払いを拒否するのは正当な行為なの。



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