【KBC限定】請求額2千万円の内容証明郵便。ある日突然横領事件に巻き込まれる姉妹

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いします。

坂井眞:
問題いー、は、

相談者:
はい

坂井眞:
大きく分けて2つ、あって、

相談者:
はい

坂井眞:
1つはその、ま、Aさんていいましょうか。

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの伯父さんにあたる人かな?

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんの、弟さんか。

相談者:
はい

坂井眞:
Aさんが、

相談者:
はい

坂井眞:
そもそも、そういう話で責任を負うのか?

相談者:
はい

坂井眞:
ていうのが一つですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そこでそもそもAさんが責任を負わないんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
相続だ、何だかんだと言ったって、

相談者:
はい

坂井眞:
相続人が、責任を負うっていう話にはならないですから。

相談者:
はい

坂井眞:
まずそれがスタートですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、その次に、

相談者:
はい

坂井眞:
その責任を、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたと、まあ、妹さんも同じ立場なんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、相続で、負担することになるのか?っていう問題、

相談者:
はい

坂井眞:
いー、どうしたらならないで済むのか?っていうことでもあるんですが。
その問題が2つ目ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
大きく分けるとその2つになるんだろうと思います。

相談者:
はい

坂井眞:
それで、内容証明の、中身がよくわ、理解できない部分があるんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、ある会社の前代表者が、

相談者:
はい

坂井眞:
会社のお金を着服しましたと?

相談者:
はい

坂井眞:
いう事件が、仮にあったとしますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そしたらそれは、まあ、横領罪になるわけで、

相談者:
そう、はい

坂井眞:
え、犯罪でもあるし、

相談者:
はい

坂井眞:
着服したお金は、

相談者:
はい

坂井眞:
会社に、返さなきゃいけない。
損害賠償しなくちゃいけいないと。

相談者:
はい

坂井眞:
これは当たり前のことで、

相談者:
はい

坂井眞:
別に、ね?法律を知らなくても、そりゃそうだ、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう話ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そこまでは、あまあ、真偽のほどは、よく分かりませんが、

相談者:
はい

坂井眞:
理屈としては、理解できますと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そっから先の理屈がよく分からないんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、あなたも、

相談者:
はい

坂井眞:
よく分からないと思ってらっしゃるんだけど(笑)

相談者:
私も、なんか、突然で、びっくりしてしまいまして。

坂井眞:
で、あるとしたら、

相談者:
はい

坂井眞:
Aさんに、えー、その前代表者、横領した前代表者が、Aさんの口座に送ったんだから、

相談者:
あ、そうです。

坂井眞:
「それは、関係ないわけないじゃないか」と?

相談者:
そうだ、そう、そうなんです、文面は。

坂井眞:
平たい言い方をすれば、「グルなんだ」と。

相談者:
そう、そうです。

坂井眞:
「グルでやってなかったら、」

相談者:
はい

坂井眞:
「Aさんの口座に2千万も送るわけないじゃないか」と、こういう、

相談者:
そう、そういうことです。

坂井眞:
こういう議論は有り得ると思うんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
口座に入っているから、あの、共犯者だ、と、すぐには言えない、ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そういうことで、Aさんの責任ていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
その、横領行為の共犯者って言うには、ちょっと、

相談者:
はい

坂井眞:
それがいきなり共犯者になるんですか?と。

相談者:
はい

坂井眞:
名義確認ていったって、それは口座開設時の名義確認で、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、その、間違いない自分の口座に、悪い奴が金を送ってきたから、

相談者:
はい

坂井眞:
って、

相談者:
はい

坂井眞:
それだけで、なんか、共犯、

相談者:
そういうことです。

坂井眞:
グルだ、

相談者:
はい

坂井眞:
ていう話にはならない、

相談者:
はい

坂井眞:
ていうことはある。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そこまでいってないとしても、

相談者:
はい

坂井眞:
要するに、ま、その弁護士さんがほんとのことを書いてるとすればね?

相談者:
はい

坂井眞:
言いたいことはそういうことではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
前代表者が、

相談者:
はい

坂井眞:
ことAさん、

相談者:
はい

坂井眞:
要するに「架空名義の口座としてAさんの名前を使ったということではないでしょう」、と。

相談者:
はい

坂井眞:
「Aさんはちゃんと自分で口座を作ってるんだから、」

相談者:
はいはい

坂井眞:
「Aさんの口座に、金がある以上、」

相談者:
ええ

坂井眞:
「Aさんは、その、おー、本来もらうべきでない金をもらってるんだから、返す責任があるんだ」と、

相談者:
はあ・・

坂井眞:
こういう理屈はあるかもしれないですよね?

相談者:
はあー、はい、はい

坂井眞:
だけど、そこは返す理由が、ないのか?

相談者:
はい

坂井眞:
それとも、Aさんが前代表者に2千万貸してたかもしれないじゃないですか。

相談者:
あ、そういうことがもう、亡くなったので、全然話聞けないから分からないです。

坂井眞:
うん。
で、だとすると、Aさんとしては、

相談者:
はい

坂井眞:
前代表者から、貸してた金を、返してもらっただけで、

相談者:
はい

坂井眞:
会社の、

相談者:
はい

坂井眞:
前代表者の犯罪の結果手に入れた金だ、

相談者:
はい

坂井眞:
ということは、分かってなかったかもしれないですよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、そうすると単なる、貸付金の返済受けただけで、返すべきじゃないっていうこと、かもしれないじゃないですか?

相談者:
はいー

坂井眞:
だから、それはいろんな、ことが、想定できるんで。

相談者:
そうですね、そうですね。

坂井眞:
Aさんが必ず返さなきゃいけないってことは、

相談者:
はい

坂井眞:
ストレートには出てこないと思いますよ?

相談者:
はいー

坂井眞:
だけれども、ま、仮に、返さなきゃいけない場合が、あまり、その、なんて、可能性低いかもしれないけど、あるとして、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
だとしたら、相続する可能性がありますか?ていう問題が一つありますよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
えっとお、そのAさんに、

相談者:
はい

坂井眞:
お金を返さなきゃいけない責任が、ま、仮にあったとして、

相談者:
はい

坂井眞:
その、おー、姪にあたる、あなたとあなたの妹さんは、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
え、相続したら返さなきゃいけないんでしょうか?っていうのが2つ目の、

相談者:
はい

坂井眞:
問題ですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それについては、

相談者:
はい

坂井眞:
えっと、まずこのAさんに、

相談者:
はい

坂井眞:
子供はいないのか?

相談者:
はい

坂井眞:
奥さんはいないのか?

相談者:
はい

坂井眞:
ていう話が、結構重要になってきて、

相談者:
はい

坂井眞:
え、分かりやすく言うと、自分より、あなたや妹さんより先順位、先の順位の、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、要するに最初に相続する順位の人達ですね。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、子供だとか、奥さん、

相談者:
はい

坂井眞:
がいたら、あなたは相続する、権利がないので、

相談者:
はい

坂井眞:
後順位、後ろの順位なので。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、まずそういう方達がいたら、

相談者:
はい

坂井眞:
あなた、が、相続するってことはないですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、ちょっと前提で話しておくと、

相談者:
はい

坂井眞:
相続っていうのは、プラスの財産だけじゃなくて、マイナスの財産も相続することがあるので、

相談者:
はあー

坂井眞:
借金2千万ていうのも、

相談者:
ええ

坂井眞:
あの、相続財産の内なんですよ。

相談者:
それは、私達が知らないところで、そういうことが起きてもですか?

坂井眞:
うん、で、それはこれから説明しますね?

相談者:
あ、すません、申し訳ありません。

坂井眞:
うん。
で、あのお、そういうことがあるので、

相談者:
はい

坂井眞:
もしも負債が一杯ありそうな場合は、

相談者:
はい

坂井眞:
相続放棄をしなくちゃいけないです。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、分かりやすく言えば、自分の、例えば、お、お父さんが?

相談者:
はい

坂井眞:
あ、会社を経営していて、

相談者:
はい

坂井眞:
上手くいかずに、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、個人補償もしていて、倒産して、大変な時に、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
亡くなっちゃったとしますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、奥さんやお子さんていうのは、相続しますから、

相談者:
はい

坂井眞:
その時に負債の方が大きければ?

相談者:
はい

坂井眞:
個人補償か何か一杯していて。

相談者:
はい

坂井眞:
何千万も何億円もしてたっていったら、これ放棄するしかないと。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、さっき、「そういうことあるんですか?」っていうことですけど、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
それはまあ、相続でマイナスが来ちゃうことってあるわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
よく相続で親の借金、一生懸命返しましたなんて話、ま、聞いたことありますよね?、

相談者:
あります。

坂井眞:
だ、そういうことは有り得るので、それは親ばかりではなくて、順位が後ろの方でも相続することになったら、有り得ると。
で、で、結論からすると、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、最も後ろの順位なんだけれ、ども、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
ま、姪というのは。

相談者:
はい

坂井眞:
お子さんや、また、その下の方、

相談者:
はい

坂井眞:
お子さんやお孫さん、ひ孫、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
ていうのがいなくて、で、尊属は恐らくいないでしょうから、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さん、お祖父さん、お、お祖母ちゃんていうのは。

相談者:
はい

坂井眞:
で、奥さんもいなければ、

相談者:
ええ

坂井眞:
あなたと妹さんが、相続人なる可能性は、ゼロではありません。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それは、どんなに、普段から付き合いがあるとかないとか、

相談者:
はい

坂井眞:
付き合いがなくても、

相談者:
はい

坂井眞:
それは関係ないので。

相談者:
はい

坂井眞:
でも可能性はゼロではないので、

相談者:
はい

坂井眞:
それであれば、ご心配であれば、相続放棄の手続きをしておかなくちゃいけないです。

相談者:
はい

坂井眞:
それが2つ目の、問題ですね。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、相続放棄の手続きっていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
家庭裁判所に、

相談者:
はい

坂井眞:
申し出るってか、ま、申述(しんじゅつ)、申し述べるって書くんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、家庭裁判所に対する手続きを、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、するこ、するんですよ。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
これは相続ですから、

相談者:
はい

坂井眞:
相続が開始したところの、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、家庭裁判所になるかな。

相談者:
ああ、そうですか、はい。

坂井眞:
うん。
伯父さんが、い、い、いる所ですかね。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、そこで、えー、申述っていうの、しなくちゃいけないですね。

相談者:
はい、はい、はい

坂井眞:
で、一番大事なのは、

相談者:
はい

坂井眞:
これから申し上げる、

相談者:
はい

坂井眞:
自分が、その、伯父さんが亡くなった相続があるわけですよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、この場合、どうもマイナスの方が多いかもしれないんですけども。

相談者:
はい

坂井眞:
それについて、自分が知った時から3か月以内に、手続きを取らなくちゃいけないんです。

相談者:
や、あ、やっぱ知った時からですか?

坂井眞:
そうです。
なので、あのお、これ、いつ来たんですか?内容証明。

相談者:
えーと、先月ですね。

坂井眞:
あ、じゃああと2か月、しかないから。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
あの、気持ち悪ければ、それ面倒でも手続き取られた方が良いですよ。

相談者:
あ、ありがとうございます、はい。

坂井眞:
あの、その請求権があるかどうか?はちょっと、怪しいけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
どうも話の内容は。

相談者:
はい

坂井眞:
で、もしあると、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、こういう通知が来てるのに放棄もしてなかったら、

相談者:
はい

坂井眞:
「じゃあ、いざという時は負担する気だったんだね」って思われちゃうじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
ま、理屈もそうなっちゃうんで。

相談者:
はい

坂井眞:
そこは妹さんもあなたも、

相談者:
はい

坂井眞:
自分が相続人であるかどうか?を、ちゃんと戸籍を調べてもら、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
調べていただいて、

相談者:
はい

坂井眞:
で、ほんとに相続人だったら?

相談者:
はい

坂井眞:
さっき言ったようなことで。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、相続放棄手続きを、

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんと取られた方が良いと思います。

相談者:
はい

坂井眞:
面倒でも。

相談者:
はい

坂井眞:
大体そんなところで、ご、ご質問いただいた内容、

相談者:
はい

坂井眞:
は(わ)、よろしいですかね?

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


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