条件付贈与。口約束を守らない息子に80歳の親父は対抗できるか?

(回答者に交代)

坂井眞:
「42坪の土地とお、」

相談者:
ええ

坂井眞:
「現金1千万をあげました」と。

相談者:
うん

坂井眞:
3年ぐらい前でしたっけ?

相談者:
はい

坂井眞:
で、その時はあ、証拠書類は、何にも作んなかったんだよね?契約書とか。

相談者:
何にも作んないと思います。
ただ、ハンコ渡したんです、実印は。

坂井眞:
うーん、で、そのお、問題は、ただあげたんじゃなくてえ、

相談者:
うん

坂井眞:
えー、そこに自分の部屋を、

相談者:
そ、

坂井眞:
作ると。

相談者:
そうです。

坂井眞:
え、条件が付いてた、

相談者:
ええ

坂井眞:
ま、負担付贈与って言うんですけど、そういう条件が付いてたんですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
その約束をお、守ってくれないっていうのが、

相談者:
うん

坂井眞:
ご相談の、話の始まりい、みたいなところですよね?
で、ちなみに、その、部屋を作ってもら、うって言うんだけど、

相談者:
うん

坂井眞:
その場合、作ってもらった部屋にい、えーっとお、今の奥さんと一緒に住むって、

相談者:
いや、そうじゃなくて、こっちね、今の家を建てるって状況、今まで住んでたところから、こっち今、住んでるとこ、1時間半ぐらいかかるんでよね。

坂井眞:
はい

相談者:
だけど、今までのとこお、に、何となく・・こっちにね、友達居ないんですよ、一人も。

坂井眞:
うーん

相談者:
5年か、そこら居るんだけどね。

坂井眞:
あっ、じゃ、前住んでた、そのあげた場所?

相談者:
うん、そう

坂井眞:
に、

相談者:
そこには、まだ、みんなねえ、

坂井眞:
友達が居るから、

相談者:
居るから、話し相手もいいなと思ってるしい、気が休めるん・・ここだとね、

坂井眞:
ああ、じゃ、時々い、その、元居た友達のいるところに、

相談者:
居たところ・・

坂井眞:
行って、

相談者:
行って、

坂井眞:
そこにい、留まれる部屋を、自分の部屋をお、

相談者:
うん

坂井眞:
「ちょっと作っといてくれよ」って、

相談者:
そうだ、そうだ、

坂井眞:
こういう話だ。

相談者:
そういう・・事なんです。

坂井眞:
で、元々、そこで、作ってもらった部屋で、生活をしようと思ってたのに、

相談者:
うん、うん、それは

坂井眞:
って話ではない?

相談者:
い、いいんです。

坂井眞:
それは違うのね?

相談者:
違うんです。

坂井眞:
分かりました。

相談者:
うん

坂井眞:
こういう話って、時々あるのはあ、ま、「部屋を作ってくれ」っていう話じゃなくて、

相談者:
うん

坂井眞:
じゃあ、あのお、自分の財産で、

相談者:
うん

坂井眞:
えー、「家を建ててやる、一緒に住む家を建ててあげるから」

相談者:
うん

坂井眞:
あー、「そこで、老後の面倒見てくれ」とかね。

相談者:
うん

坂井眞:
えー・・・そういう、あのお、「負担をしてくれ」というような話い、は、時々あってね。

相談者:
うん

坂井眞:
でえ、「そういうふうにして、財産あげたのに、全然面倒見てくれない」とかね。

相談者:
うん

坂井眞:
えー、まあ、そこで、じゃないにしてもお、

相談者:
うん

坂井眞:
「じゃあ、財産あげるから」

相談者:
うん

坂井眞:
「その代わり、老後の面倒見てくれ」っていうのに、

相談者:
うん

坂井眞:
「もらうだけ、もらって、面倒見てくれないから、約束が違うじゃないか」

相談者:
うん

坂井眞:
っていうような、そういうトラブルは、

相談者:
だから、

坂井眞:
たまにあるんですよ。
だから、それ、と、同じような形なんですよ。

相談者:
うん、だけど、今のところ、そんな話は、老後の事は出なかったんですよね。

坂井眞:
うん、分かりました。

相談者:
うん

坂井眞:
で、部屋の話だけね?

相談者:
だけなんです。

坂井眞:
うん、で、そこの老後の話ではないにしても、

相談者:
うん

坂井眞:
法律のお、問題としてはあ、

相談者:
うん

坂井眞:
そういう負担を、条件に、負担してくれる事を条件に、

相談者:
うん

坂井眞:
あげたのに、

相談者:
うん

坂井眞:
えー、その負担をお、ちゃんとお、実行してくれないんだったら、

相談者:
うーん、うん

坂井眞:
約束違反だ。というのには、

相談者:
うん

坂井眞:
おんなじ話なんですよ。

相談者:
うん

坂井眞:
理屈はね?
だから、問題は、そのお、そういう事がちゃんと、契約書にでもなって、書いてあればね?

相談者:
うーん

坂井眞:
書き付けになって書いてあればあ、

相談者:
良かったんだけどね。

坂井眞:
良いんだけど、それが無いというところが、一番のネックなんですね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、ただ、契約書がないとお、そういう約束は無効という事ではなくて、

相談者:
うん

坂井眞:
そういう条件だって、誰か知ってる人はいないですか?

相談者:
だから、今居る・・奥さんが知ってます。
それじゃダメなんですか?

坂井眞:
どうして知ってる?その場に居たの?

相談者:
ええ、その場に居たんです。

坂井眞:
その話をした時に、

相談者:
あん、金渡す時もずっといました。

坂井眞:
元々、だって300万貸してくれたんだもんね?

相談者:
うん

坂井眞:
分かりました。

相談者:
ええ

坂井眞:
でね、そういう・・それ、証人になるんですけど、今の奥さんが。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ただ、あなたの奥さんだからあ、

相談者:
はい

坂井眞:
あなた側の人間で、「ちょっとそこは、バイアス掛かってるね」と。

相談者:
はい

坂井眞:
言われちゃうかもしれないけど。

相談者:
はい、

坂井眞:
でも、その場に居た人ってのは、立派な証人だから、

相談者:
はい

坂井眞:
当事者以外の人間は、

相談者:
うん

坂井眞:
その、証人にちゃんとなれるので、

相談者:
うん

坂井眞:
えー、そういう証人として、もし、その、「法律問題としてえ、証拠を出せ」って言われたら、そういう証人が居ますって言う事になるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
書面があるなら一番良いけど、無いなら無いで証人がいれば良いんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういうふうに、奥さんに証言をしてもらって、

相談者:
うん

坂井眞:
えー、その時のやり取り、陳述書っていう事にまとめて、

相談者:
うん

坂井眞:
証拠にする事は、弁護士は、あの、考えますからあ、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう事で、約束違反だっていう事を立証してね、

相談者:
はい

坂井眞:
で、約束違反でどうなるかって言うとお、

相談者:
うん

坂井眞:
約束守ってくれないからあ、これ、負担付贈与の契約なので、

相談者:
うん

坂井眞:
契約を解除します。だから返してくれっていう話が、一応、そこの立証が出来れば、

相談者:
うん

坂井眞:
主張出来る事になるんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、もう一つ言える事は、そのお、ただあげるって事は、普通考えにくいから、

相談者:
うん

坂井眞:
42坪の土地と1千万を(苦笑)

相談者:
うん

坂井眞:
「それは、条件があっても自然でしょ?」という事も主張としては出来るのでね?

相談者:
うん

坂井眞:
で、これ、「ちゃんと、こちらの言う事を考えてくれないとお、」

相談者:
うん

坂井眞:
「お、訴訟をやって、解除をしてえ、その、42坪の土地を返してもらいますよ」と。

相談者:
うんうん

坂井眞:
「あと、1千万も返してもらいますよ」っていう事を、法律的にやるしかないと思うんですね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、えー、証拠としては、そういう事で、奥さんに証言してもらうと。

相談者:
はい

坂井眞:
今のは、一応、あの、ストレートな、説明ね?

相談者:
うん

坂井眞:
だけど、あなたが、望んでおられる事は、本当は「42坪の土地返せ」だとか、

相談者:
うん

坂井眞:
「1千万返せ」だとか、

相談者:
うん

坂井眞:
そういう事を言ってない・・じゃないですか?

相談者:
うん、や、いらないんだわ、別に。

坂井眞:
でしょ?月3万でいいんでしょ?

相談者:
そう、3万ぐらいで良いんだけど、

坂井眞:
うん、そしたら月2万っていう話が出てるんだからあ

相談者:
うん

坂井眞:
あの、そういうところでほんとは解決できると良いんです。

相談者:
うん

坂井眞:
だけど、こっちがね?

相談者:
うん

坂井眞:
一応、その、「そういう事言うんだったらあ、ここまで、で、や、あのお、訴訟だってできるんだぞ」っていう事、言うと、始めて息子さん達が、

相談者:
うん

坂井眞:
動くかもしれないでしょ?

相談者:
はあ

坂井眞:
そういう事を実現するための、梃子(てこ)として、さっき言ったように、負担付贈与の、そのお、負担部分ね?

相談者:
うん

坂井眞:
「条件をちゃんと実現してくれないと、全部返してくれって、契約解除して返してくれ」って言いますよっていう事を

相談者:
うん

坂井眞:
まず

相談者:
ああ、弁護士は#$%□だって、

坂井眞:
できるって言う事を、ちゃんと整理しておくと良いですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、息子さん達も、「だったらまあ、そこまで言うんだったらあ、月々ちょっと援助しようか」って思うんだったら、それはそれで、いいわけじゃないですか?

相談者:
うん、そうだと思うんだけどね。

坂井眞:
うん、だから、ただお願いしているだけだと、今のまんまだからあ、

相談者:
うん

坂井眞:
ちょっと、そういう法律的な相談をした方が良いと思いますよ。

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


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