10年前に奢られた飲み代を盾に見積もりに文句をつけて脅す第三者

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
あ、こんにちは、すいません、よろしくお願いします。

大迫恵美子:
はい、こんにちは、はい。

相談者:
はい

大迫恵美子:
うん、あのね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えっとお、ま、これをね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
今あなたのおっしゃったような事実関係で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、沢山の債権者達の代理人となっている弁護士が、

相談者:
はい

大迫恵美子:
裁判を起こすと?

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあこれはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
普通の弁護士だったら(笑)、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、しないですね。

相談者:
あああ、そうなんですか。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はあ、はい

大迫恵美子:
あの、一つはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
これ10年以上前の、飲み代だっていう話なんでしょ?

相談者:
うん。
あ、そう、そうです、そうです、そうです。

大迫恵美子:
はい

相談者:
10年、10年以上前の話で、はい。

大迫恵美子:
はい

相談者:
そうです、はい。

大迫恵美子:
これはねえ、仮に、本当に、ま、しっかりした債権があるにしてもね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
10年ていうのは債権の消滅時効にかかってますので、

相談者:
はいはい

大迫恵美子:
まず、もう、そこで、ま、そんなものをね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
取り立てようっていう人はいないんですけど。

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
それよりもね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたが払うべきものをね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、彼が立て替えてるとか?

相談者:
ああ、そういうものはないです。

大迫恵美子:
うん、そういうものならね?

相談者:
うん、はい

大迫恵美子:
あなたは彼に返さなきゃいけないわけですから。

相談者:
はいはいはい

大迫恵美子:
Aさんにね?

相談者:
ま、「奢り」って言われ、

大迫恵美子:
それが・・

相談者:
「奢り」と言われたのは、どうなんですかね?

大迫恵美子:
奢りっていうのはプレゼントですからね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
法律的にはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
「今日は、私がご馳走しますよ」と言ったら、

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
それは「ご馳走する」と言った人が、そして、ま、ご馳走される人が「はい」と、

相談者:
ああ、はい、はい、はい

大迫恵美子:
「ありがとう」と言えばね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
それは、あのお、ま、飲み代を贈与されて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、あるいはその、飲んだものを、その、内容ですね?お酒ですね?

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
それをプレゼントされてってことですから(笑)、

相談者:
はい、はいはい

大迫恵美子:
あなたが払う義務はどこにも生まれてこないわけですよ。

相談者:
あ、そうですか。
分かりました、はい。

大迫恵美子:
はい。
ですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのAさんが今になってね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
「あの時のお金を返してくれ」と、

相談者:
はい

大迫恵美子:
言う根拠は何もないんです。

相談者:
なるほど・・

大迫恵美子:
Aさんが、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたに「返してくれ」と、いわ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
言えないならば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
Aさんの債権者、

相談者:
はい

大迫恵美子:
CからFまでの人達ね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
この人達は、Aに対して「お金を返してくれ」と言える立場の人達ですからね?

相談者:
ああ、はいはいはいはい、そうですね、はい。

大迫恵美子:
だから、ま、仮に、Aさんが誰かに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、取り立てできる債権を持っていて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そしてそれを取り立てずに持っている時にね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのお、CとかFが、

相談者:
はい

大迫恵美子:
Aさんに代わって取り立てる、

相談者:
はい

大迫恵美子:
これは法律上できるんですけど。

相談者:
あ、なるほ、はい。

大迫恵美子:
でも、そもそもAさんがあなたにね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、「奢った分を返してくれ」と言う根拠は何もありませんので、

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
えー、それをね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、代わりに取り立てるってこともできないんですよ。

相談者:
ああ、なるほど、はい。

大迫恵美子:
はい。
これが二点目。

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
もう一つはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
仮に、

相談者:
はい

大迫恵美子:
CとかFとかっていう人が、この債権の取り立てを代わりにするとしたらね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
何月何日、

相談者:
はい

大迫恵美子:
どこそこでいくら飲んで、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの、半分の飲み代は、いくらいくら、

相談者:
はい

大迫恵美子:
何円と、

相談者:
はいはい、はい

大迫恵美子:
これを全部特定しないと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、あなたに請求する、ことができないわけですよ。

相談者:
うん、そうですね。

大迫恵美子:
要するに債権の特定がないと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
どの債権を債権を請求されてるのか?分かりませんので、

相談者:
ああ、なるほど、はい、はい。

大迫恵美子:
裁判をするためにはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
必ずそれができないと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
なんかあの頃、大雑把に言っていくらみたいね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そんなことでは取り立ての債務はできないんです。

相談者:
そうですよね、うん、はい、分かります。

大迫恵美子:
これが三点目。

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
それをできるわけがないでしょ?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
三つ、今、理由言いましたけど、

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
こういう事件をね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
受けて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
弁護士がね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
裁判をするっていうのは普通は考えられないです。

相談者:
ああ、なるほど。

大迫恵美子:
はい

相談者:
ああ、そうですか、ええ。

大迫恵美子:
で、ただね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
あのお、ただこれは言っときますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、ま、念のために申し上げておきますけどね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
実際にこれ弁護士が受けて、裁判をすると、いうことはね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
手続き的にはできます。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
裁判起こしちゃうっていうことは誰でもできるわけですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
必ず負ける裁判だって、起こそうと思えば起こすことはできるわけです。

相談者:
ああ、なるほど、はい。

大迫恵美子:
はい。
で、起こしてしまって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、勿論、あのお、取り立て、え、債権、なるもの、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ですので、Aさんの住所地で起こすことができますからね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それを起こしてしまって、あなたのところに訴状がくるということはね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
あの、法律上、不可能という意味ではないんです。
手続きですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
勝手に始めてしまう人がいると、

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
始まってしまうと。

相談者:
はい、なるほど、はい。

大迫恵美子:
それは、そうです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、その時は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたも仕方がないのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
答弁書っていうのをね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ちゃんとしっかり、無視しないで、

相談者:
はい

大迫恵美子:
今言ったようにね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
「争います」という姿勢を、その答弁書に書いて、

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
で、理由は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「消滅時効にかかっています。」

相談者:
ああ、なるほど、ああ・・

大迫恵美子:
それから、「債権の特定がありません。」

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
それから、「私はAさんからね?」

相談者:
はい

大迫恵美子:
「あの、『奢ってあげる』と言われたから、」

相談者:
はい

大迫恵美子:
「Aさんに支払う、義務もありません」と、

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
今言ったことを箇条書きに書いて、

相談者:
あ、はあ、なるほど。

大迫恵美子:
えー、裁判所に、送っておく。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると少なくとも、裁判所としては、あなたが争う姿勢を見せているわけですからね?

相談者:
はいはい

大迫恵美子:
えー、ま、あのお、その上で、向こうに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「こういうこと言ってるけどどうすんですか?」って聞きますよ。

相談者:
ああ、はあはあはあはあ、なるほど。
フッ(笑)、はい。

大迫恵美子:
そこは、そのぐらいの話だと思いますよ。

相談者:
ああ、なる、ああ、なるほど。

大迫恵美子:
要するに最初っからね?勝ち目のないことをする人は、それは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いないとは断定できないので、

相談者:
う~ん、まあ、はい

大迫恵美子:
うん。
ただ、

相談者:
そうですね、はい。

大迫恵美子:
普通の弁護士だったらしませんよ?(笑)

相談者:
あ、そういう、そのぐらいのレベルなんですか、やっぱり?

大迫恵美子:
はい

相談者:
ああ、分かりました、はい。

大迫恵美子:
でえ、あの、はっきり申し上げて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたはBさんに騙されてますよ?

相談者:
だと思うんですよ、僕も。

大迫恵美子:
うん

相談者:
そう、そういうことを薄々思い始めて、「あ、これはあんまり関わらない方が良いかな」と思って。

大迫恵美子:
うん、絶対関わらない方が良いと思います。

相談者:
ええ。
分かりました。

大迫恵美子:
あの、この人の持ってくる仕事が仮にね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたにとって、何か、魅力のあるような仕事だったとしても、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、仕事っていうのは、やはり、その、

相談者:
はい

大迫恵美子:
倫理観のしっかりしてる人としかやってはいけないことですから。

相談者:
はい。
そうですよね、はい。

大迫恵美子:
必ずトラブルになります。

相談者:
はい、分かりました。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ毅然として、強く、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ね?

相談者:
はい、わか・・

大迫恵美子:
気持ちを持って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
しっかりと、断らないといけないです。

相談者:
分かりました。

大迫恵美子:
あの、曖昧な要素を残すとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
この人は要するに、その、騙してるわけですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
こんなことにね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
こういう、その、話を作って、言ってくる人っていうのは、

相談者:
うーん、うん

大迫恵美子:
悪いことすることに対してね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
非常に根が深いものがあると思いますので、

相談者:
あ、なるほど。

大迫恵美子:
決して関わらないようにしてください。

相談者:
あ、そうですか。
で、もう一ついいですか?申し訳ないですけど。

大迫恵美子:
はい

相談者:
あの、その、Bさんから、

大迫恵美子:
はい

相談者:
その、仕事をするについて、一つちょっと書類を預かったんですけど、

大迫恵美子:
はい

相談者:
それは直接手渡しでお返ししないといけないですかね?

大迫恵美子:
あのお、簡易書留とかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
郵便でも、その、きちんと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
本人に渡ることが、あの、担保されてるような、

相談者:
はい

大迫恵美子:
しっかりしたもの、

相談者:
はい

大迫恵美子:
こういうもので、あの、郵送してお返ししてはどうですか?

相談者:
あ、そうですね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ああ、はい

大迫恵美子:
それはあの、まず電話をして、

相談者:
そうですね、はい。

大迫恵美子:
「お預かりしてる、けれども、お返しします」と。

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
で、「書留でお返しします」と。

相談者:
はい。
最初、「持ってこい」って言われたんですけど、

大迫恵美子:
はい

相談者:
「そうすると向こうの時間に合わせないといけないかな?」と思ったもんですから、「送る、でもいいのかな?」と思って。

大迫恵美子:
あのね、その、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう人と会う時にね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
なるだけ2人きりにならないようにとか、

相談者:
はいはい

大迫恵美子:
相手の、ところへ行かないようにとか、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう工夫は大事だと思いますよ?

相談者:
ああ、そうですね。

大迫恵美子:
はい

相談者:
分かりました。

大迫恵美子:
はい

相談者:
すいません、どうも、あの、大変参考になりました。
ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)


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