続編。リンゴ園の存続に策を巡らすオヤジ。転売制約付けて土地売却は可能か?

(再びパーソナリティ)

加藤諦三:
よろしいですかあ?

相談者:
はい、はい分かりました。

加藤諦三:
要するにあなたは、

相談者:
はい

加藤諦三:
本音は子どもに継いで欲しいんでしょ?

相談者:
・・うん欲しいけどまあ、「ダメ」っていうことで、了解したもので。

加藤諦三:
うん。だから本、本音は子どもに継いで欲しいですけれども、

相談者:
はい

加藤諦三:
で、その土地にこだわってるのは、ちょっと難しい言い方すると、代償的満足なんですよね。

相談者:
ああ

加藤諦三:
本当の、願い、っていうのがあって、その願いが叶わない時に、代わりのものを持ち出すってことは人間あるんですよ。そういうのが、だ・・

相談者:
んあーそうかもしれない(苦笑)

加藤諦三:
うん、そういうの代償的満足っていうんですけどね。

相談者:
あ・・

加藤諦三:
この代償的満足っていうのは、ホントに、周囲にとってはあ、迷惑な話なんです。

相談者:
あー、はは(苦笑)

加藤諦三:
先程、大迫先生がいわ、言われたように、うま、買った、第三者から見るとね・・本音は、自分の本音は、ん、子どもに継いで欲しい・・でも、それは無理だったっていう、そこで気持ちをすっきりさせたらどうでしょうか。

相談者:
はい、分かりました。

加藤諦三:
それで、上手くね?・・あなたの・・「あー、分かりました」っていう人が現れれば、それはそれでいいわけですよ。

相談者:
あーはい、そうですね、はい

加藤諦三:
あなたあれですよね、あのお・・のうぎょ、農業がすごい、物凄く林檎と梨のその畑が大切なんですよね、あなたにとって。

相談者:
・・はい、大切です、うん

加藤諦三:
でしょ?

相談者:
大切にしてるんですけど、ま・・

加藤諦三:
ものすご・・

相談者:
分かりました。はい

加藤諦三:
うん、大切なんだと思いますけれども、

相談者:
あはい、はい

加藤諦三:
はいどうも失礼します。

相談者:
はい、どうもありがとうございました。はい

加藤諦三:
自分の、生きた証を得たいというのは、人間の根源的な欲求です。

(内容ここまで)

1年前の前回、ムコの定年後に期待してた爺さんだったんだが、フラれちまったんだな。

2015年11月28日(土)放送
末っ娘夫婦にリンゴ園を継いでもらうための遺言書

【前回】
男70 妻71

【今回】
男67 妻68

若返っとるやないかぁ(笑)

 

さて、
身内に期待するのは諦めたと。

フム。
そもそも、長男が帰って来ない時点で詰んでたような気もする。

確か、小さい孫が2人いなかったっけ?
洗脳できなくもないと思うけど。
親(アンタの娘)が反対?

 

前半の加藤先生の理解力、心配になっちゃった。

後半も。
加藤先生がこんだけ相談者に軽くあしらわれる回も珍しい。
けど、無理もない気が。

加藤  「物凄く林檎と梨の畑が大切なんですよね?、あなたにとって」
こんな分かりきったこと聞かれるんじゃね。

 

「代償的満足」ねえ・・

そうお?
最初っからこの爺さん、江戸時代から続く果樹園をツブしたくないってのが一丁目一番地じゃないの?

そら、身内に継いで欲しいのは当然だけど、叶わぬ代償として拘っているってのは少し違うと思う。

 

でも、こういうの、きっと日本のあっちこっちで起きてんだよねえ。
志の高い後継者が見つかることを祈るわ。

リンゴと梨ぐらい、日本で作ったのずっと食べさせてよ。
青いやつをもぎ取って、コンテナ船でやって来て、薬品で燻蒸して。
んなの、食べたかない。

産地表示さえキチンとしてくれれば、TPPなんてクソくらえだ。
だけど、作る人が居なくなれば選択肢すら失う。

 

契約自由の原則と所有権との対立

さて、結局、「土地を売却する際に、利用目的や転売に条件を付けることは可能か?」との質問への回答はファジーなものになってしまった。

でも、これはし方がない。
なぜかと言うと、2つの原則論を戦わせることになる取引きだからだ。

まず、売買とは、金銭によって所有権を移すことで、その所有権の定義は以下の通り。

自由にその所有物の使用、及び処分をする権利を有する

自分の財産をどう使おうが、どう処分しようが勝手だ。

もっとも、上の文の前段には、「法令の制限内において」という一文があって、なにも無制限の権利ということではない。

たとえば、土地の場合だと、地中にある鉱物の採掘権は国が有したままだし、JR東日本は東京駅の空中権なるものを売って改修費を調達した。
(土地の上の空間の権利は無制限でないからこそ価値が生じるわけだ)

そんなんはいいとして、この所有権と並び立つのが、もう一つの原則、契約自由という原則だ。
これは、当事者どうしが納得すれば、どんな約束だって出来るということ。
もちろん、法に定める強行規定や公序良俗に反しない範囲で。

つまり、お互いの合意があれば、利用や転売について条件を付した売買契約を交わすことは可能だということ。

もし、新たな所有者が契約を守らなかったときは、債務不履行として、差止め請求や、損害賠償請求をすることができる。

しかし、このとき、相手が所有権を盾に正当性を主張してきたらどうなるのかということ。

所有権 VS 契約

原則  VS  原則

大迫  「そこに合理性があるかどうか」

早い話、なってみないと分からない。

そもそも契約っていうのは、権利に制限を加えるものだ。
プライベートで自転車に乗ることも、キャッチボールも許されない大リーガーはたくさんいる。

なんだけど、今日の相談で言えば、一番のネックは、早晩、契約の履行を監視することすら出来なくなるということに尽きる。
登記簿には売買時の条件なんて記載されない。

 


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