保護されない「笑う相続人」。不平等過ぎる遺言を許した迂闊な振る舞い

テレフォン人生相談 2016年12月31日 土曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 女60歳 夫66歳 最近亡くなった父は6人兄弟の長男 下に長女、次女、次男(去年他界)、三男、四男

今井通子:
もしもしい?テレフォン人生相談です。

相談者:
よろしくお願いします。

今井通子:
はい。今日はどういったご相談ですか?

相談者:
はい。遺産分割の件で、

今井通子:
はい。あなたおいくつ?

相談者:
60歳です。

今井通子:
60歳。

相談者:
はい

今井通子:
ご主人いらっしゃいますか?

相談者:
はい。ろくじゅ・・

今井通子:
何歳?

相談者:
60、6です。

今井通子:
66歳。

相談者:
はい

今井通子:
えー、遺産っておっしゃいましたけれども、

相談者:
はい

今井通子:
あなたにとってどなた?えーと親子関係っていうんですかね。

相談者:
はい、え、わたしにとって・・叔父です。

今井通子:
おじさま?

相談者:
はい

今井通子:
はい。えー、父方母方、

相談者:
父親です。

今井通子:
父方の叔父様。

相談者:
の、はい。弟です。

今井通子:
はい

相談者:
はい

今井通子:
弟さんね。

相談者:
はい

今井通子:
はい。ということは、この弟さん、は・・結婚してらっしゃんないの?

相談者:
はい。結婚していませんでした、生涯。

今井通子:
生涯。

相談者:
はい

今井通子:
でえ、ま、すなわちお子さんもいらっしゃらない。

相談者:
はい

今井通子:
はい。でえ、今からどれぐらい前に亡くなったわけですか?

相談者:
去年です。

今井通子:
あ、昨年、はい

相談者:
はい

今井通子:
何か月ぐらい経つの?

相談者:
約1年。

今井通子:
約1年。

相談者:
はい

今井通子:
それえ、で、どういうことが起こったんでしょう。

相談者:
はい、はい、あのお、叔父は、独身でえ、一人だ、だったんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
はい、あの頑張って、商売も、していましたので、

今井通子:
はい

相談者:
お金え、も、あの、残して、ありました。

今井通子:
はい

相談者:
それで・・叔父の兄弟も、全部で、叔父を入れて、6人なんですけれども・・

今井通子:
お父さんと叔父さんはどっちが上?

相談者:
わたしの父が上です。叔父は弟です。

今井通子:
お父さんの、兄弟全体ちょっと、教えて。

相談者:
はい、言います。わたしの父、

今井通子:
ご長男。

相談者:
長男。

今井通子:
はい

相談者:
次、長女、

今井通子:
あ、ご長女が間にあ、はい。

相談者:
そして次女。

今井通子:
次女。

相談者:
そして、次男です。

今井通子:
で、次男がその、

相談者:
あ、そうです。

今井通子:
今亡くなった、

相談者:
そうです。そうです。次男です。

今井通子:
弟さん、はい

相談者:
はい、で、三男と、四男です。

今井通子:
三男と、

相談者:
と、四男。はい

今井通子:
四男。はい。その中で、ご存命なのは?

相談者:
はい、今、長女、次女、

今井通子:
はい

相談者:
三男、四男。

今井通子:
三男、四男。

相談者:
はい

今井通子:
あなたのお父さまももう、他界されてるわけね。

相談者:
はい、あのお・・今年、

今井通子:
あ、お、お父さまの方が後から亡くなった、#$%◆

相談者:
そうです、そうです。

今井通子:
あー、なるほど。そうするとお、お父さま、何か月前?

相談者:
最近です。

今井通子:
1か月経ってない?

相談者:
はい

今井通子:
あーなるほど。

相談者:
はい

今井通子:
ていうことは、叔父様が亡くなられた時には、お父さまがいらしたってことね。

相談者:
はい、はい、おりました。はい

今井通子:
はい、分かりました。

相談者:
あ、それで・・あの、叔父はあ、以前よりあのお・・自分の兄弟はあ・・信用、出来ないということで、

今井通子:
はい

相談者:
自分が・・癌になった時に、

今井通子:
はい

相談者:
全財産を、

今井通子:
はい

相談者:
わたしい、が、一時、全額、管理して欲しいということで、

今井通子:
はい

相談者:
貸金庫で、預かって、おりました。

今井通子:
はい

相談者:
で、その後また、元気になったので、もちろん・・

今井通子:
これはそうすると何年前くらいですかね。

相談者:
それはそうですね、もう、10年、前ですね。

今井通子:
10年前。はい

相談者:
はい、は、そうね、そういうこともありましたので、

今井通子:
はい

相談者:
4年前に、

今井通子:
はい

相談者:
叔父が、遺言書お、を、書いたということで、

今井通子:
はい

相談者:
わたしに預かってほしいというこ、ことで、

今井通子:
はい

相談者:
はい、預かって・・いました。

今井通子:
はい

相談者:
で、その時の内容は、兄弟、均等に、ということで、

今井通子:
はい

相談者:
はい、ということで、それで去年、叔父が、亡くなって、

今井通子:
はい

相談者:
はい、で、それまでに、わたしはし、知らなかったんで、ですけど、遺言、状が、書き換えら、られえていて、

今井通子:
・・はい

相談者:
預かったお金、一番最初に、入院、し、していた時に預かったお金は、い・・一億ありました。

今井通子:
はい

相談者:
はい、それで・・今回、最終的の、遺言書お、の金額は、長男・・100万、

今井通子:
長男が100万?

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
長女、3700万、

今井通子:
長女が、3700万。

相談者:
そうなんです。

今井通子:
はい

相談者:
で、次女、600万、

今井通子:
・・次女が600万。はい

相談者:
はい、で、三男、3700万、

今井通子:
三男が、ふ(笑い)

相談者:
3700万。

今井通子:
その3700と600の、差が(苦笑)

相談者:
そうなんです、はい、それであと、四男・・500万。

今井通子:
四男は、500万(苦笑)

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
で、全部足すと・・8600万になります。

今井通子:
はい

相談者:
で、えっとお、相続税の申告書っていうのにも、8600万っていう、記入し、されています。

今井通子:
はい

相談者:
はい。で、最初お、一番最初に遺言書を、預かった時は、全部が均等に、っていうことだ、だったのに・・知らない間に、たくさん貰ってるう、人が・・行政書士さんをな、中に入れて、遺言書、を、書き換えた、というう、ことが、あとで分かりました。

今井通子:
じゃ、あなたが、預かっている、

相談者:
そうなんです。

今井通子:
遺言書は、もう、破棄されてるわけ?

相談者:
そう、そうなんです。#$%◆

今井通子:
あ、なるほどね。

相談者:
はい

今井通子:
兄弟は何も言わなかったけど、

相談者:
はい

今井通子:
途中でえ、あの亡くなった叔父さんがあ、行政書士を・・交えて、

相談者:
はい

今井通子:
遺言書を書き換えたっていうこと?

相談者:
そう、で、その、新しく、あのお・・あの、行政書士呼んで来たのがあ、

今井通子:
うん

相談者:
その、長女と三男なんです。

今井通子:
うん

相談者:
はい、で、最初、叔父はあ、も、しっかりしている時から、もう、あの「均等に」って言うてたのに、段々段々、あのお、遺言書お、が、換えられて、2回、改定、されてるんです。

今井通子:
はい

相談者:
それで、これはお、おかしいなっていうことに、気付いたんです。

今井通子:
うん。だけれども、それは・・その、遺言書を書かれた叔父様があ、

相談者:
はい

今井通子:
遺言書を、書き換える時には、同席されて、いたから、ご存命だったわけですよね。

相談者:
そうですよね、そう、そうです、でもね、その時に、叔父も段々認知症が・・酷くなっていたことは、確かなんです。

今井通子:
うん。っていうことは、このお、えっと、長女と三男は、

相談者:
はい

今井通子:
その、行政書士さんがいた時に、同席したわけ?

相談者:
あそうです。

今井通子:
で次女お、と、ま、もちろん、お父さまも、だけど、

相談者:
はい

今井通子:
お父さまと、次女と四男は、

相談者:
はい

今井通子:
話を知らなかったってこと?

相談者:
はい全然、はい、はい

今井通子:
で、最初の遺言書ってえ、

相談者:
はい

今井通子:
何年前になってます?

相談者:
はい、はい、2年前です。

今井通子:
2年前。

相談者:
はい

今井通子:
はい。そしてえ、今日のご質問はそうすっと何なんでしょう。

相談者:
はい。今日は、もうあのお、こうやって、正式にい、公正証書になっている限り、も、何を言っても、あの、駄目やっていうことは、色々・・人に聞いてみたけどそ、それはもう、言っても・・駄目やと、

今井通子:
うん

相談者:
ただあ、まハッキリ言ってえ、あの、叔父のためにい・・あ・・わたし達、家族はあ、叔父の思いをお、叶えてあげたい、ただ、一心に、それだけだったんですけれどもね、それ・・う、裏切られて、しまったし、これからあ、のお、気持ちとして、ホントに、月日があ・・過ぎるほど、もう、なんかもう、叔父のことを反対に、もう、憎んでし、しまってね、恨んでしまって、もう・・

今井通子:
要するにそれは、あなたの思いとしてっていうことですね。

相談者:
はい、はい

今井通子:
分かりました。今日はですね、弁護士の、大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。

相談者:
はい

今井通子:
先生、よろしくお願い致します。

相談者:
お願いします。

(回答者に交代)


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