一人目作ってDVで別れて、再婚して二人作ったらまたDV。離婚の持って行き方

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
あ、こんにちはあ、よろしくお願い致します。

塩谷崇之:
はい、はい
じゃあ、ちょっと一つずつね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ご質問に対して、答えて行きますけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
・・ま、1対1では話ができないと・・おー、いうことなんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあその・・直接の暴力を振るって来ないのであればあ・・ま、できるところまでは、ちゃんと話はした方がいいとは思うんですね。

相談者:
それは1対1ですか?

塩谷崇之:
い、うん、まずはね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい、だからまだ・・1対1で、きちんと話をしてない状態なわけですよね?

相談者:
そうです、はい

塩谷崇之:
お嬢さんの方も・・旦那さんに対してえ・・そういう自分がどういう意思かっていうことも、伝えてない・・

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
状態なわけですよねえ

相談者:
はい

塩谷崇之:
だからその状態でえ・・お父さんお母さんがね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
・・入って来るとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
なんかその、お嬢さんの意思・・ではなくてえ、なんか、まあ、あたかも、親が別れさせたがってるような感じに・・

相談者:
うん、はい

塩谷崇之:
の構図になってしまうー

相談者:
うん、はい

塩谷崇之:
可能性があるんでね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まお嬢さんの方からまず伝えるべきことは・・伝えた方がいいとは思うんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ま、そこで、ま、暴力を振るって・・来るのが多分怖いんだとは思うんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、例えばね

相談者:
はい

塩谷崇之:
親御さんが、そこであのお・・立ち合って同席している、だけのような状態で、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
向こうの旦那の方は・・えー、ま、目の前では、さすがに暴力を振るって来ないでしょうから、

相談者:
ええ、はい

塩谷崇之:
そういう状態で、あのまず、あのお嬢さんの方から、あー、旦那に対して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
自分の意思を伝えるっていう、その段階を一応踏んだ方がいい・・

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
とは思います。
その上で、まあ・・それを、んー、そういう話になると、お旦那の方が・・も、完全に頭に血が上ってしまって、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ま、暴力とまでは行かなくても、とにかく冷静に話ができる状態じゃないと、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
いう事になったら、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
次の段階としてえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
第三者を入れるということを考えた方がいいと思うんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、じゃその第三者といった時に、親御さんが適当かどうかという、うー、ことを考えると、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
まあ・・あーのお、わたしの経験からするとお・・あんまりそれで、う、上手く行・・ったことっていうのは、ないん、ですよね。

相談者:
あーそうですか。はい

塩谷崇之:
うん、ていうのは・・お嬢さんの・・本人の気持ちい、いー・・がどうかということがあ・・全面に出ないで、親御さんの方の気持ちが全面に出てしまうと。

相談者:
あ、はい、はい

塩谷崇之:
おーいうことになるとね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
本人がどう思ってるかではなくて、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
親がどう思ってるかっていう観点から、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
えー、話がなされるような形になってしまうんで、

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
それはまあ、あの、あんまり、いーよろしくはない、という風に、わたしは思っております。

相談者:
あ、はい。で、その第三、者に、適当な方っていうのは、

塩谷崇之:
はい

相談者:
ちょっと、わたしの、周りにはちょっと見当たらないんですが。

塩谷崇之:
んー

相談者:
例えば、どんな方が・・適任なんでしょうか?

塩谷崇之:
ん、うーん

相談者:
でも、直接、家庭裁判所っていうのはあ

塩谷崇之:
はい

相談者:
無理な、話ですよね?

塩谷崇之:
いや、そんなことはないーです。当事者間で話し合いをするのが難しそうだということであればあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所に調停、をね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚の調停、或いは夫婦問題の円満解決の調停・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
を、申し立てをするとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、調停委員が間に入って、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
それぞれから、あ、話を聞いて事情を聞いて・・で、えー、ま、上手く、話し合いが、えー、つく方向、に・・まとめようとしてくれますんで、

相談者:
あーそうですか。

塩谷崇之:
はい。それは別にあの、いきなり家庭裁判所でも構わないと思います。

相談者:
あーそうなんですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いはそのお、ま、は弁護士、を、おー・・

相談者:
あ弁護士、はい

塩谷崇之:
入れて。えー弁護士、に、代理人として相手と話し合いをしてもらうと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう事も、ありますけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ・・弁護士が入ることによって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相手の態度が、あー、ま、硬化してしまうと。

相談者:
あー

塩谷崇之:
相手方に弁護士が付いたということ・・イコール、こう喧嘩を売られたような、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あの、状態だという風に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
思ってしまう方もいらっしゃるんで、

相談者:
ええ・・ええ

塩谷崇之:
えー弁護士が入ることによって・・えー円満解決できるものも、こじれてしまうってことも、ありますんで。

相談者:
あー

塩谷崇之:
だから、いきなり弁護士が入ってというのはわたしはあんまりお勧めはできないです。

相談者:
あー

塩谷崇之:
それよりはむしろ家庭裁判所の方が・・

相談者:
あー

塩谷崇之:
いいのかなっていう風には思います。

相談者:
はい、分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
それからあ、えー、アパートから出て行ってもらうと。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
これは実際かなり難しい、と思うんですけれどもお

相談者:
はあー

塩谷崇之:
確かにね、そのお、お嬢さん名義で借りているアパートではありますけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご主人をね、旦那さんを・・ま、強制的に追い出す、手段っていうのはなかなかないんですよね。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
これも、ま
「出て行って欲しい」と。ま、話し合いの中で

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そういう意向を伝えて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、旦那さんにある程度、こう、納得を、してもらうしかないですよね。

相談者:
あーそうですか。

塩谷崇之:
うん、出て行ってもらう理由としては、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、こういう話し合いをする、上でね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーなかなか、こう毎日・・え、顔を合わせて・・えー、ていうのもなかなか、あー難しいし、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
それでまあ、ご主人の方に納得をしてもらって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
出て行ってもらうしかないと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いは・・どうしても、もう、一緒に居ること自体が耐えられない、しかも、その旦那さんの方は出て行かないというであれば、

相談者:
ええ、はい

塩谷崇之:
お嬢さんが、あー、子ども達を連れて、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
一旦は出て行くと。

相談者:
あー

塩谷崇之:
いう事を考え・・ないといけないかもしれないですね。

相談者:
あーなるほど分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
それと・・

相談者:
養育費・・ですね、はい

塩谷崇之:
あ、養育費ですね。えーとお・・これはですね、ま、これもあのお・・夫婦間の話し合いで決めることなんでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、離婚した場合っていうことですよね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
はい、離婚した場合の養育費も、ま、夫婦間の話し合いで決めることですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚をして、えー、親権を取ってさらに養育費のことまで話し合うということであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー、むしろ家庭裁判所の調停に持って行った方がいいかもしれないですね。

相談者:
はい、分かりました。

塩谷崇之:
それともう一つ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所でやった方がいい、メリットというのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー・・養育費の支払いが将来滞った時にね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所の調停で取り決めをしておけば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー滞った時に、裁判所の方からね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー養育費の支払いを、おー怠らないように、払いなさいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうような、ま、命令を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
出してもらうことができるという・・それも、

相談者:
あ、そうなんですか。

塩谷崇之:
はい。あの家庭裁判所の調停で、取り決めをしておくメリットですので。

相談者:
ええ、ええ、でえ、あの養育費っていうのは二十歳までもらえるんでしょうか?

塩谷崇之:
法律上はそうですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。ただこれも、あの当事者間の合意で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えば子どもが大学卒業するまでとかね。

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
22歳までとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう風に取り決めることもできますし。

相談者:
あー

塩谷崇之:
或いは、もう、あのお・・中学卒業までで構いませんと。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
いうことであればそういうふに、

相談者:
あー

塩谷崇之:
あの、二人で取り決めることもできます。

相談者:
あーそうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい。・・ありがとうございました。

塩谷崇之:
はい、あと暴力う・・ね、

相談者:
はい、はいはい

塩谷崇之:
だから暴力う・・は、警察に訴えるというような話をしましたけれども、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
まあ、あの、警察にね訴えるという・・とこまで行かなくても、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
えー実際にその自分の、んーん、身の危険を感じた場合にはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「助けて下さい」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことは警察に言ってもいいと思うんですよ。

相談者:
あーはい

塩谷崇之:
これはその・・おー、旦那さんをね、あのお、警察に告訴するとか、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
えー刑事、いー処罰をしてくださいという・・す、とこまで、え・・は・・あ、いかない・・要は、
「助けて下さい」という・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
はい。その、おーための110番、はあ、してもいいんじゃないかと思います。

相談者:
あーはい、はい

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)


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