土地はあげたものと思え。シロウト地主が絶望する旧借地法の理不尽

(再びパーソナリティ)

加藤諦三:
よろしいですか?

相談者:
はいどうもすいませんでした

加藤諦三:
ま・・今、中川先生がおっしゃったような、今の法律がそうですので、

相談者:
はい、分かりました。

加藤諦三:
それに従うのが、ま、賢明かもしれませんね。

相談者:
どうもすいませんでした。

加藤諦三:
はいどうも失礼します。

相談者:
ありがとうございました。

(内容ここまで)

「いじゅうけん」は居住権のことね。

「かいしん」は、まさか更新の読み違えはないだろと思ったら、一応変換できたので、用例を調べたら「大化の改新」。

(笑)
小学以来やぁ。

もちろん、正しくは、きょじゅうけんに更新。

 

先日、吉田拓郎が、「身を粉にして」を「身をこなにして」と歌っていることをリスナーに指摘されて、齢(よわい)70にして知ったことを自虐ネタにしてた。
曲かけてみたらハッキリと歌ってるの。
<ニッポン放送 「吉田拓郎ラジオでナイト」>

レコーディングってそれなりの人数が立ち会うハズなのにね。
ま、大御所に限らず、大人になると指摘してくれる人いないんだよ。

 

さて、

番組的には定番になりつつある借地権問題。

借り手からの相談だと、「良かったねえ」となるんだけど、貸し手からの相談だと青ざめることになる。

生業(なりわい)にしてる地主にとっては基本なんだけど、今日みたく、にわか地主にとっては晴天の霹靂(へきれき)なわけだ。

ある意味驚くのは当然。
だって、自分のものを約束した期限に返してもらうのに、なんでこっちに特別な理由がないといかんのだ?

ただ、これは旧法だから。(*1)
栗田善成も誤解してたけど。(*2)

(*1)【旧】借地法、借家法 ⇒【新】借地借家法(平成4年 1992年 8月1日施行)

(*2)栗田善成: くりたよしなり。KBCパーソナリティ。アシスタントのキョンちゃんと相談をネタにして盛り上がる。

 

新法施行後も、それ以前の契約には旧法が適用されることによって、事実上、無期限の家付き借地が多数存在しているわけだ。

家が朽ち果てるまでと言ったって、ビッグバンでも起きない限り、永遠に解消されない。

なぜかと言うと、借り手保護が目的だった旧借地法は、借り続ける権利を第三者に売リ渡すことまで認めてしまったからだ。

これによって、借地権に相場が形成されてしまう。
地主といえども実勢の70%とも言われる金額で買い戻さないといけなくなってしまった。
自分の土地をだ。

一旦、宅地として貸したが最後。
地主は、地代を得る権利は持つものの、土地の価額の大半の無形資産を借り手が持つという摩訶不思議な現象が生まれることになる。

第三者にとってみれば、永遠の借地権が土地を買うよりも安く手に入るなら、それで全然構わない。
わざわざ探している不動産屋もいるぐらいだ。

借地権を買い取った後、古い家を壊して、アパートに建て替えるなんていうことが普通に行われている。

 

新法はというと、借り手保護の精神を引き継ぎながらも、定期借地権・定期借家権なるものが新設された。

要は不動産以外の普通の財の賃貸借契約と同じ扱いになったということ。

定期借地契約で所定の期限が来れば、住んでるのが病気のおとっつぁんと娘でも更地にして返さなければいけない。

 


土地はあげたものと思え。シロウト地主が絶望する旧借地法の理不尽」への1件のフィードバック

  1. 管理人さん いつも詳しくありがとうございます

    私はこの借地権の話題になると
    「ああ しらないばかりに損しちゃったよ」ともやもやした気分になります
    実家の父が亡くなり母を呼び寄せ
    実家(借地の上の父名義の建物)を処分するには
    建物を壊し更地にして地主さんに返さなければいけないと思い込んでいました
    地主さんに相談すると「ならばその家60万で買いましょう」と言われ
    私はこれ幸いと手を打ったのですが
    今その家は5万円で借家として地主さんの懐にはいっております
    すぐに借り手は見つかったようで
    もう6年も前の話になります

    【借地権】知っていれば地主さんにその権利売る事もできたのかぁ
    実質 損はしてないのだけど
    知ってしまうと欲がでてきますね (笑)

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