亡くなった姉の年金にこだわる男74歳の無理筋と年金機構のドタバタ

(回答者に交代)

坂井眞:
えっと考え方としては、

相談者:
はい

坂井眞:
年金って、まず一つは後払いですよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
2ヵ月分が、あー・・あの過ぎた次の年の、いや月の・・えー、ま15日かな?

相談者:
そうです。

坂井眞:
払われるっていう事ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
それで、えっとお、先程のお話だと、半年前に亡くなられたというお話なので、

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、ちょうどその振り込まれた頃に亡くなられたという事になりますか?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それが、未支給年金という事で、

相談者:
はい

坂井眞:
えー最初に「それ、もらえるはずですよ」と言われて、

相談者:
はい

坂井眞:
言われたから一生懸命やったら・・

相談者:
◆#$、もらえないんです。

坂井眞:
「もらえないよ」って言われて、

相談者:
はい

坂井眞:
ビックリしちゃったって・・

相談者:
はい

坂井眞:
こういう話なんですよね?
で、未支給の年金っていう事は、えー、まだ払われてない年金があるという前提の話ですよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、そうすると・・最後に払われた年金・・ていう事は関係ないじゃないですか?、もう払われた年金なんだから。

相談者:
ええ

坂井眞:
未支給っていうのは、

相談者:
ええ

坂井眞:
あ、後払いって最初にお話しましたでしょ?

相談者:
はい

坂井眞:
後払いっていう事は、二月(ふたつき)分を、それが済んでから翌月の、15日に払われますと。

相談者:
はい

坂井眞:
ていう事は・・で今回お姉さんは、その翌月分15日払われるのは、払われていて、だから
「払われ、てましたよね」っていうのは関係ないわけですよ。

相談者:
・・

坂井眞:
で、そうするとね。

相談者:
ええ

坂井眞:
そこで考えられるのは、今は、最後に払われた分以降も、

相談者:
ええ

坂井眞:
あのご存命で、

相談者:
ええ

坂井眞:
年金をもらえるはずだというのが未支給年金なんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
ただ、本来は止めなきゃいけない年金を止めないために・・払い過ぎちゃってるケースも、あるわけですよ。

相談者:
あー

坂井眞:
要するに、えー年金機構に死亡届を出さないと、

相談者:
ええ

坂井眞:
おー、年金機構はすべての、国民の、あの、おー生きてる死んでるを監視してるわけじゃないから、

相談者:
あー

坂井眞:
払い続けちゃう事があるわけですね。

相談者:
ええ

坂井眞:
え、そういうケースもあるって事を一つ頭に入れて下さいね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、あの今回年金機構の方が、その、ある月に払われていましたっていう事があれば、

相談者:
ええ

坂井眞:
もう、そ、そこまでで、えー・・払うべきものは、払われていて、

相談者:
ええ

坂井眞:
未支給年金っていうのはもうないんだっていう、そういう説明なんですか?年金機構からは。

相談者:
う、そう、あの、この葉書あり、そういう風に書いてあるんですよ。

坂井眞:
・・どう書いてあるんですか?

相談者:
あのお・・
亡くなられた、受給権者に、亡くなられた日の・・分、月分まで・・振込済のため、未収年金保険給付金の、お支払いは、ありません、て。

坂井眞:
うん

相談者:
こういう、連絡なんですよ。

坂井眞:
で、そういう回答だとすると、

相談者:
ええ

坂井眞:
未支給年金はありませんと。

相談者:
ええ

坂井眞:
・・いう事ですよね?未収年金はありませんていう事ですよね?

相談者:
これえ、あのお・・もう、しょうがないんだけど手続きして下りないってのは分かったんだけど。だ、その、つ、銀行かどっかに、必ず入ってるんだけど、それは実の弟でも・・受け取れないんですねえ。

坂井眞:
えっと・・

相談者:
その辺が分かんないんです、わたしが。

坂井眞:
それはね相続人が、受け取る事になりますよね、し、支給済みの財産だから。

相談者:
んん、なんかそういうふに言ってました。

坂井眞:
うん。だから、そのお姉さんの相続人は誰なのか?っていうとそれでさっきお子さんがいたって話に、

相談者:
ええ

坂井眞:
繋がって来るんですよね。

相談者:
子どもが二人いて。

坂井眞:
うん

相談者:
それでね、

坂井眞:
うん

相談者:
連絡したら・・じゃ、その、うちの、姉と・・わたし弟ですけど、弟さんが、必ず姉弟だっていう・・証明を市役所行って・・取って送ってくださいって事でわたしが、市役所行って取って送ったんですよ。

坂井眞:
・・うん、それは何のために?

相談者:
あのホントに姉弟、姉弟かって事・・

坂井眞:
いや、ん、姉弟っていうよりも相続人かどうか?って事を確認したかったんでしょうね。

相談者:
ええ、ちょっとその辺のとこはわたし分かんないんだけど、

坂井眞:
うん

相談者:
ええ、それで送ったら、

坂井眞:
はい

相談者:
とにかくあの・・
「間違いなく弟さんだけど・・このお姉さんは最初に結婚した時に子どもさんが二人いるから・・その方がい、受け取る、相続人ですよ」って言われました。

坂井眞:
うん。その説明はだから正しくて、

相談者:
ええ

坂井眞:
姉弟かどうか知りたいんじゃなくて、あなたが相続人かどうかを知りたい・・

相談者:
あー

坂井眞:
法定相続人かどうかを確認したいって事だったんですよ。

相談者:
あー

坂井眞:
で、えー例えば、あーもうすでに、あの、ご両親も亡くなっていてお子さんもいなくてっていう事であれば、

相談者:
ええ

坂井眞:
でえー・・配偶者もいなくてっていう事であれば、

相談者:
ええ

坂井眞:
ご姉弟が、ま、配偶者がいてもですけども、は、あの、ご姉弟、相続人になりますからね、

相談者:
ええ

坂井眞:
その時は相続人、な、だから教えてあげてもいいっていう事に・・なるんだろうけれども、今回はお子さんがいらっしゃるので・・あなたは法定相続人じゃないわけですよ。

相談者:
あー

坂井眞:
でそうすると
相続人じゃないのに・・亡くなる前に支給された財産について教える、教えるわけにはいきませんと、こういう話になるわけですね。

相談者:
そうそうそう、そやって言われました。

坂井眞:
うん。だからそれはもう、理屈はその通りなんだよね。

相談者:
ああー、そこでわたしがね・・
「でも、その子ども、とは音信不通でえ・・も、葬式も来ないし・・全部、わたしが仕切ったんだ」って、話(はなし)しても(苦笑)それは、つ、全然・・通じないんだよね。

坂井眞:
うん、それは関係ない話なんですよ、法律的には。

相談者:
そうそうそうそう関係ないみたいで。

坂井眞:
うん。あの相続の話と・・ま、その面倒看てあげたって話は・・直接は関係ないので・・あの・・うー、
「全部、葬式の面倒までみたんだから教えてくれ」と言われても役所は困っちゃうだろうね。

相談者:
駄目なんですよね、

坂井眞:
うん

相談者:
いくら言っても。

坂井眞:
だから、あの、そこのところは致し方ないんだけれども、

相談者:
それ、でも、わたしが受け取る方法ってのはできないんですかあ?

坂井眞:
今のお話を聞くと、そもそも未収年金ありませんって話じゃないですか。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、えー、受け取るべき、年金はすでに支給済みですと。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、そうするとこれは相続の問題なので、

相談者:
ええ

坂井眞:
相続人でない限り受け取る、べき理由はない。

相談者:
いやあ、はは(苦笑)

坂井眞:
法的根拠はない。で、あなたが、怒るとしたら・・

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、未収年金が、ないのが最初から分かってるんだったら、

相談者:
ええ

坂井眞:
手続きしろっていうのはおかしいじゃないかと。

相談者:
ええ

坂井眞:
いうところは分かりますけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
だけれども、その時にどういう事情でそう言われたのかが分からないと、

相談者:
ええ

坂井眞:
ちょっとあんまり怒ってもしかたないのかもしれないですよね。

相談者:
そうだね。

坂井眞:
うん

相談者:
ま、血圧上がっちゃうからま、しょうがないですけども(苦笑)

坂井眞:
うん、で、最終的にはね、

相談者:
ええ

坂井眞:
どうもあのお、さっき、あの、読んで頂いたのを見ると、未収年金はありませんという回答みたいだし、

相談者:
はい

坂井眞:
それから、じゃ、相続の、話にな、なるわけだけれども、お子さんがいるからあなたは法定相続人じゃないですね、っていう事になる・・

相談者:
これあのお・・

坂井眞:
ので、

相談者:
ええ

坂井眞:
受け取る権利がなくなっちゃうわけですよ。

相談者:
何かこの証明かなんかもらって・・と、何か特殊にこ、なんかやる方法ってのないもんでしょうかねえ。

坂井眞:
あなた相続人じゃないから、それを変えようがないですね。

相談者:
はあ・・(ため息)

坂井眞:
なんか、その遺言書があってね、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー相続人と同じような立場に、な、なるような、遺贈を受けてるとかね、

相談者:
ほら、こど、その、姉の子どもと・・

坂井眞:
そういう事があれば別だけど。

相談者:
連絡取って分かればいいけど、全くほら音信不通で分かんないんで・・位牌を作ってやりたいんですよ。

坂井眞:
・・うん、だけどそれは、さっきご自分でおっしゃってたけど・・あのお姉さんの事なんだからそれは、い、遺産を相続するかどうかとは別で、側にいた弟とし、て、て、弟として、葬式出してあげたんだと。

相談者:
ええ

坂井眞:
いう事の延長線、上では、考えられないですか。

相談者:
え?

坂井眞:
だから葬式出してあげたのと同じ気持ちで、

相談者:
ええ

坂井眞:
相続云々と関係なく、自分が位牌を作ってあげようとは思えないの?

相談者:
あー

坂井眞:
そこんとこはちょっとよく分からなくて、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、「そりゃお姉さんだから葬式は出してそれはいいんだ」と・・ていう話と。
「でもどうしてもそのなんか口座に入ってるお金が欲しいんだ」とおっしゃってるのが、そこの関係がよく分からないんだよね。

相談者:
あー

坂井眞:
で、口座に入ってるお金は相続の問題なので、

相談者:
はあ

坂井眞:
そ、法定相続人でない、ん、ではないあなたがいくら言っても、これは変わらないです。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
うん

相談者:
じゃもう、諦めます。

坂井眞:
うん

相談者:
うーん

坂井眞:
だからあんまりね・・

相談者:
ええ

坂井眞:
そこに、あの、こだわらないで、

相談者:
ええ

坂井眞:
お話聞いてると、この年金、を、ん、支払われた年金をあなたが、相続人として、え、相続する道はないみたいだから。

相談者:
あー

坂井眞:
だとしたら、まあ、それはそれと。お姉さんとの関係はお姉さんとの関係で、

相談者:
え、はい

坂井眞:
あの葬式出してあげたのと同じように位牌も作ってあげればいいんじゃないかな。

相談者:
はい

坂井眞:
という気がします。

相談者:
そうだね。

坂井眞:
はい

(再びパーソナリティ)


亡くなった姉の年金にこだわる男74歳の無理筋と年金機構のドタバタ」への1件のフィードバック

  1. 根本にあるおぞましさ
    己の善意を振りかざし
    他人の善意には気が付かない
    哀か?はたして幸せともうつらん
    気付かずは無の境地に似たり
    これすなわち赤子なり

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