小6娘との面会交流。審判も履行勧告も無視して会わせない元妻

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
はい、こんにちは、お願いします

塩谷崇之:
はい、えーとお、とりあえず今、そのお、お、前の奥さんと、お嬢さんのいる場所は、

相談者:
はい

塩谷崇之:
分かってるわけですね?

相談者:
分かってます。

塩谷崇之:
はい、でえ、えーと、その、あれですか?、えっと調停が不成立だったと言うんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
調停には一応出てきたんですか?

相談者:
そうですね、あのお、毎回出てきてました。

塩谷崇之:
出て来てた。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ふうん。
で、審判の手続きにも、じゃ、一応参加はしてたっていうことですかね?

相談者:
そうですね、はい

塩谷崇之:
ああ
一方的にこっちが、進めたっていうことではなくてえ、

相談者:
ま、向こうも、結局、それでは、それでは、っていう形でしたのでえ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
ま、同意して

塩谷崇之:
うん

相談者:
審判に移行したということですね。

塩谷崇之:
なるほど

相談者:
はい

塩谷崇之:
その審判に対して特に相手の方から不服が申立てられたとか、そういうことないわけですね?

相談者:
なかったんですね。
ですから、そのまま確定してるということです。

塩谷崇之:
うん、で、えー、その後、家庭裁判所から履行勧告をしてもらったと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、で、えー、しかし、それも拒否をされたと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは無視されたということではなくて、ま、そういう理由だから会わせないということで、

相談者:
ええ、あのお、向こうの履行勧告、向こうの調査官っていうんですかね?、の方に電話があって、

塩谷崇之:
うん

相談者:
そういった説明をしていたということを、あの、聞きました。

塩谷崇之:
なるほど
で、それに対して、あのお、裁判所の方では、何か、あー、次こうするっていう話は、してませんでした?

相談者:
えー、ありませんでした。
まあ、あの、勧告う、までしか出来ませんっていうことと、ま、今後も、もし、あの、守られないようでしたら、勧告は何回でも出せますということは、一応、聞いております。

塩谷崇之:
うん、なるほどね

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あのお、勧告う、をしてですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、それで何度か申立てをした方がいいとは思うんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ま、それがダメな場合にはですね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
えーと、ま、間接強制といってね、あのお、命令に従わない場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、罰金じゃないんですけどもね、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
ま、その、いくらいくら、あー、払うというような、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう手続を、に進めるう、か、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あるいは、その面会を出来ないということをね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、理由にあなたの方から、前の奥さんに対して、ま、慰謝料請求。

相談者:
ああ

塩谷崇之:
をするかと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、そういう、手続きをとる、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あの、間接、間接強制っていうのはね、直接的にい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
無理やり連れてきて面会をさせるっていう、ことは出来ないんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
相手も人間、だし、お嬢さんも、生身の人間なんでね。

相談者:
ええ、ええ、はい

塩谷崇之:
えー、それを無理やり、裁判所の力でね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
実現するっていうことは出来ないんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、そういう命令に、裁判所の、おー、審判に従おうとしないということを、ま、それに対して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、そういう、ま、違約金っていうかね、罰をね、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
えー、払わせることによって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
間接的に、えー、相手に、ま、あー、そういう、面会を実現することを促すと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、手続きを、が、次の段階、じゃないかなと思うんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただこれは、所詮、お金の問題なんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
向こうがお金払っちゃえば、それでまあ、

相談者:
ああ、ま、それで、請求、別に、それ以上のものはないってことですよね?

塩谷崇之:
そう、そこで、

相談者:
会わ、会えないまま続いてしまうということも、

塩谷崇之:
う、ま、そうですね、

相談者:
あり得るということ、ですね?

塩谷崇之:
うん、そういうことになってしまいますしい、

相談者:
んん

塩谷崇之:
あのおー・・

相談者:
ちょっと、わたしが気になってるのは、

塩谷崇之:
うん

相談者:
まあ、娘が、妻の側にいるわけですよね?

塩谷崇之:
うん、うんうん

相談者:
でえ、こういうお金え、のことのまた裁判を起こすと、

塩谷崇之:
うん

相談者:
おそらく、裁判をやってることっていうのは、娘にもある程度伝わっているんじゃないかと思うんですね。

塩谷崇之:
うん・・うん

相談者:
そうすると、お父さんはお金ばっかり、その、ま、結局お金が目的なんだみたいなことをまたこう、

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
吹聴したりしてですね、

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
なかなか、ま、関係がさらに、悪化してしまう、って言っても全然会えてないんで、関係も何もないんですけど、そういうふうになってしまっていくんじゃないかな?っていうちょっと不安もあったりはするんですね。

塩谷崇之:
まあ、そおなんですねえ

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ただ今のお、そのお、法治国家の中ではね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、無理やり連れて来るってことは出来ないんでえ、

相談者:
それは、ええ、出来ないですねえ

塩谷崇之:
お金で強制をしていくっていうことしか、ま、方法としてはないんですよ。

相談者:
ああ

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
そおですねえ

塩谷崇之:
ええ
だから、ま、あとは、ま、そういう、ね、あのお・・
ま、これ、先程、履行勧告は何回でも出来るってことでしたけれども、

相談者:
ええ、ええ、ええ、はい

塩谷崇之:
調停も、何回も出来ますんでね。

相談者:
あ、はあ、はあ、はあ

塩谷崇之:
うん、だから、その、調停をもう一度、おー、申し立てる。
ま、これは、ホントに、あの、もしかすると徒労に終わるかもしれませんけれども、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
そういう、面会をしたいんだという、うー、そういう意志を、ま、相手に、伝え続ける。
ま、それが、えー、お嬢さんにも伝わる、かもしれませんし、

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
うん・・
そうすると、まあ、そういう、えー、父親としてね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
娘との面会を希望してるっていうことが、ま、お嬢さんに伝わればね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
もしかすると、お嬢さんの方も、おー、ま、今、小学校?5年生?

相談者:
6年生、6年生ですね。

塩谷崇之:
6年生ですか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、中学生ぐらいになれば、ある程度ね、お嬢さん、自分の意志で、

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
あの、行動できるようになってくるでしょうから、

相談者:
そうですね

塩谷崇之:
まあ、あの、娘、お嬢さんの方から、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、お父さんに会いたいと。

相談者:
んん

塩谷崇之:
いうようなことを言うように、なる可能性もありますよね。

相談者:
ああ
あのお、

塩谷崇之:
うん
ただ、これは、分からないわけで、

相談者:
(苦笑)そうですね

塩谷崇之:
ホントにお嬢さんが、会いたくないと言っているのかもしれません

相談者:
そうですね、あのお、なんで、ま、前回のそのお、えー、裁判で、

塩谷崇之:
はい

相談者:
審判をやったときにい、

塩谷崇之:
うん

相談者:
えー、調査官調査っていうんですか?

塩谷崇之:
はい

相談者:
あのお、まあ、娘を裁判所の方からお話を聞くというような場を設けて、一応、その調書とかも、見せてもらったんですが、

塩谷崇之:
はい

相談者:
あまりいいことは、やっぱ書いてないんですね。

塩谷崇之:
はあーん

相談者:
会わなくてもいいかな、みたいなところとかですね。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
そんな感じで、あまりこう、積極的な感じい、ではない、ですと。

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
ええ
ただ、あのお、ちょっと話してませんでしたけど、

塩谷崇之:
うん

相談者:
えーと、その、新たな、えー、面会交流の調停を申立てたときにい、

塩谷崇之:
うん

相談者:
その調停の期間中は、二度ほど会えてるんですよ。

塩谷崇之:
ほお、そおなんですか

相談者:
はい、娘と会えたんですね。

塩谷崇之:
えーと、それは、裁判所お、のはからいでということですか?

相談者:
そうですね、裁判所の方で、そのお、ま、試行的じゃないですけど、あのお、こういう約束がちゃんと前の、調停、あのお、離婚のときには調停で決められるわけですからっていうことで、

塩谷崇之:
はい

相談者:
あのお、行ったときに、会え、る機会があったんですよ。

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
でえ、別にそのときは、全く嫌がる、様子もなく、

塩谷崇之:
はい

相談者:
ま、楽しく、外に出られましたので、

塩谷崇之:
うん

相談者:
ちょっと、あのお、ま、散歩しながらっていうことは出来たんですね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
ただその後お、ま、あのお、裁判の中で、ま、審判に移行する中で、あのお、言ってもなかなか、もう、会わせてくれるようなことはない。
その、審判の場では、会わせてもいいようなことを言いながら、ま、その話し合いをしていくうちに、やっぱり今日は会わされませんって言って帰っちゃうんですね。
そんな感じい、になってしまってえ、るんですね。

塩谷崇之:
うん、うん、うん・・

相談者:
で、あの、わたしの方からは、娘にあの、手紙い、は、月に一、二回、送ってるんですよ。

塩谷崇之:
あ、そうなんですか、はい

相談者:
あと手紙、あのお、クリスマスのプレゼントとか

塩谷崇之:
はい

相談者:
お誕生日とか、そういったものも贈ってるんですが、

塩谷崇之:
うん

相談者:
一回、たりとも返事は来たことがないんですね。

塩谷崇之:
返事が来ない・・

相談者:
全く来ません。

塩谷崇之:
ああ、んん・・

相談者:
はい
ですので、その、向こうがほんとにどういう状況でいるか?っていうのが全くう、分からない、んですよね。

塩谷崇之:
うん、うん、んん・・

相談者:
うん、分かればまだ、少しは、ま、例えば間隔が伸びても、致し方ないかなとも思うんですが、

塩谷崇之:
うん

相談者:
ほんとにまったく会えない状況の中で、

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
娘がどんな感じで暮らしてるか?っていうのが・・
やっぱり、知りたいし、ん、なんとかしたいなっていうところがあるんですね。

塩谷崇之:
んん・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあね、

相談者:
◆#$%□&▽*+

塩谷崇之:
んん・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこはね、難しいとこですよね。
小学校6年生のお嬢さんということでえ、

相談者:
うーん

塩谷崇之:
あのお、ま、その、父親に対するね、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
えー、気持ちっていうのが、ま、色々、こう、変化する年頃、なんでしょうし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
またそのお、自分の母親が、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
父親に対してそういう嫌悪感を持っているということを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、察知して、

相談者:
うーん

塩谷崇之:
え、それで、ま、母親に対して、気を遣うっていうこともあるでしょうし、

相談者:
そうですねえ
ま、たぶん、母親の、ま、母親しか頼る人がいないっていう状況下だと、ま、おそらくそうせざるを得ないんだろうなというふうには、

塩谷崇之:
そうですねえ

相談者:
想像はつくんですよね。

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
その中で、ま、こちらが会いたい会いたいともがいても、なかなか・・それが逆に、逆効果になってしまうのかな?っていう・・気もしてですね。

塩谷崇之:
んん・・

相談者:
どうしたらいいのかな?っていう・・ま、ちょっとあって、ま、今回相談させて頂いたっていうのはあるんですが。

塩谷崇之:
うん、うん・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうですね、だから、まあ、あの、そこら辺は、まあ、あまりこうね、あの、しつこ、しつこ過ぎるとまた却って、

相談者:
(苦笑)そうですね

塩谷崇之:
向こうが引いてしまうっていうこともあるんで、

相談者:
はあい、ええ

塩谷崇之:
ま、そこの様子を見ながら、自分としては、あの、あのお、娘の成長も、見たいし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
会いたいんだよ、っていう、そういうメッセージは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、お嬢さんに対してね、送り続ける、うー、

相談者:
ま、手紙も、見てもらえてるかどうかも、ちょっと分からないっちゃ分からないんですけどね。

塩谷崇之:
でも、見てもらえてなくても送り続けるっていうことが、

相談者:
やっぱ必要ですかね。

塩谷崇之:
必要なんじゃないかなと思いますね。

相談者:
はい、分かりま・・

塩谷崇之:
それで、ま、間接強制っていうのはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのお、確かにもう、お金の話でしかなくなってしまうので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あんまりそれをしつこくやってね、っていうのはどうかな?とは思いますけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、ま、ただ、あのお、他方で・・ま、養育費も払って、いるんですよね?

相談者:
もちろん払ってます。

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、あのお、養育費を、キチンと払って、いるのであればね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
間接強制っていう形で、その、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お金のペナルティをね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
相手に与えるようなことをしても、別にお金欲しさでやってるわけじゃないよって、いうことは、まあ、伝わるとは思うんですよね。

相談者:
ああ、そおですね

塩谷崇之:
やっぱり、やっちゃいけないのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、会わしてくれないんだったら養育費を払わないよとかね、

相談者:
あ、そおですね(苦笑)はいはい

塩谷崇之:
うん
あのお、よくね、そお、なりがちなんですけれども、

相談者:
ああ、はいはい

塩谷崇之:
うん、それはやはり、そのお、お嬢さんとの関係でも良くないし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、あのお、それはやってはいけない・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
親としての責任は責任として果たしていかないといけないわけですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい
それをやると、も、ほんとにまた、逆効果ってこともありますんでね。

相談者:
うん、そうですね、はい

塩谷崇之:
だから、あのお、そうやって、ま、親として、

相談者:
はい

塩谷崇之:
父親としてキチンと、おー、娘の養育のための責任は果たしてるんだよということと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
自分は、あのお、娘に会いたい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いー、ていう気持ちがあるし

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、娘の成長を喜んでいるんだよという、そういうメッセージを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あー、送り続ける。
ただ残念ながら、今のね、小学校6年生の時点では、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、それは、あの、前の奥さんを通じて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうメッセージを届けるしかなく、

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
で、しかもそれがちゃんと届くかどうか?っていうのも分からないですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あと何年も、かすればね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
えー、そこは、もしかすると、ま、直にね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あの、連絡を取れるようになる、かもしれませんのでね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこまでちょっと我慢をするっていうのがあるかもしれないですね。

相談者:
はい、分かりました

塩谷崇之:
あまり、無理やりね、会いに行ったり、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、

相談者:
そうですね

塩谷崇之:
するとね、またトラブルの元になりますんで

相談者:
分かりました

塩谷崇之:
そのあたりはよく気をつけていただいた方がいいと思います。

相談者:
はい、分かりました

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい、ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)


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