60万を返さない30年来の親友ナンバーワンに見切りをつけるも法的根拠ナシ

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
あ、よろしくお願い致します。色々と申し訳ございません。はい

坂井眞:
いえいえ、とんでもないです。

相談者:
はい

坂井眞:
じゃもういきなりポイントから聞いちゃいますけど。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、自己破産は・・去年、昨年とおっしゃいましたよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、あなたが90万円貸したのはいつですか?

相談者:
・・3年前です。

坂井眞:
3年前。

相談者:
はい

坂井眞:
で、自己破産の時に・・債権調査票みたいなのは・・

相談者:
来てません。ですから、わたしのやつは入ってません。

坂井眞:
うん。でえ、で、それはま、彼が貰ったと思ってたら・・借りてるわけじゃないっていう事で来ないのかもしれないんですけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
問題は、

相談者:
はい

坂井眞:
その時に意図的に隠したんだったら、まあ、#$%◆ようもあるんですけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
自己破産の前に・・

相談者:
はい

坂井眞:
有る債務っていうのは基本的にもう、免責決定が出てるわけですよね?これ。

相談者:
はい、そうですね、はい、はい

坂井眞:
ね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、破産申し立て以前の、貸付金なわけだよね?

相談者:
はい、はい、そうです。

坂井眞:
だから基本的には免責の対象になっちゃうわけですよ。

相談者:
はい、なりますね、はい・・はい

坂井眞:
で、それは分かっておられますよね?

相談者:
はい、な、はい、分かってます。はい

坂井眞:
で免責の対象になってしまうと、

相談者:
はい

坂井眞:
さっき、少額訴訟、民事訴訟とおっしゃっていたけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
その強制的に取り立てる力はもう無いんですよ。

相談者:
・・あ、はい、はい

坂井眞:
だ、だから破産手続き・・が意味があるわけですよね。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
破産しても同じように請求受けるんだったら誰も破産手続きなんかしないですよね?

相談者:
あ、そうで、はい、はい

坂井眞:
「もう返せません」と。

相談者:
うん、うん、うん、そうです・・

坂井眞:
個人だったら支払い不能だっていう状況?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
ま、法人だったら債務超過っていう状況になったら・・

相談者:
はい

坂井眞:
もう、これはしょうがないよねと。

相談者:
はい

坂井眞:
昔で言ったら徳政令ですよね?

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
もうこれは、返すのは不可能になったから・・

相談者:
はい

坂井眞:
貸し手側も、これはしょうがない、諦めなさいと。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
いう制度なんで。

相談者:
はい

坂井眞:
であなたが貸したのが破産の前・・

相談者:
はい

坂井眞:
だから、基本的にはもう・・あの民事訴訟、も、やりようがないっていう債権なんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
繰り返しになっちゃうけど、だから、

相談者:
ええ、はい

坂井眞:
皆さん・・ホントに困っちゃったら・・

相談者:
ええ

坂井眞:
自己破産申し立てをするわけですよね?

相談者:
あ、はい、はい

坂井眞:
やり直しましょうと。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
だから、今になって、

相談者:
はい

坂井眞:
そのお・・まだ、あ、まあ元本でいうと、60万ぐらい返って来てないから・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
「返してくれ」と言っても・・

相談者:
はい

坂井眞:
これ破産申し立て前の債券だから、

相談者:
はい

坂井眞:
やりようがないっていうのが・・

相談者:
あー

坂井眞:
ま、端的なお答えになっちゃうんですよ。

相談者:
あ、あーあ、法律的には・・

坂井眞:
そう

相談者:
はいはい

坂井眞:
で、ただ、これはあの・・中々、法律家じゃないと分からない・・

相談者:
はい

坂井眞:
理解しがたいんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
自然債務と言って・・

相談者:
はい

坂井眞:
強制的に取り立てる力がないんで、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう事なんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
債券がなくなっちゃうわけじゃないんですよ。

相談者:
あ、はいはいはい

坂井眞:
だから任意で返すんだったら、それは自由だよと。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
それって債権か?って皆さん思われると思うんだけど。

相談者:
はいはい

坂井眞:
ま、そういう性質のものなんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
破産免責決定受けた・・

相談者:
はい

坂井眞:
えー申し立て前に債券っていうのは。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、ご友人なのか?、ご友人だった人、なのか?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
が、
「いやいやお前には世話になった」と。

相談者:
はい

坂井眞:
あ、「だから、破産、免責決定を受けたけれども」

相談者:
はい

坂井眞:
「何の見返りもお・・求めずに」?

相談者:
はい

坂井眞:
「窮地を助けてくれようとした」

相談者:
はい

坂井眞:
「親友には・・全部は無理だけど死ぬまで、の間に少しでも返すよ」って返すのは、それはそれで贈与ではなくて債務の弁済になるんですよ。

相談者:
はい、はい・・はい

坂井眞:
で、そういう事はあり得るんで。

相談者:
はい

坂井眞:
で、酒飲む時に、

相談者:
うん、はい

坂井眞:
「お前余裕出たなら少し返してくんないか?」と言ってる分にはいいんだけど、

相談者:
うんうん・・はい

坂井眞:
そ、請求はできないのね、そうやって。

相談者:
あー

坂井眞:
向こうが「うん、じゃ少し返すよ」って返すんだったら弁済になるって、そういう性質になるんですよ。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
なので・・

相談者:
はい

坂井眞:
え、ま、結論としてはだから訴訟のやりようはないし、

相談者:
はい

坂井眞:
それについては諦めなさいって話なんですけど。

相談者:
あーはい、あー・・はい

坂井眞:
で、やっぱり根っこから、ちょっと話してしまって、

相談者:
はい

坂井眞:
法律の話じゃないですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
友人に金貸すっていう時に、

相談者:
はい

坂井眞:
友人だと思うんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
あげたつもりで渡しなさいって、ことは、ま、よく言われますよね?

相談者:
あ、言われました、はい、それは、はい、色んな方から、はい

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
で、も、それ、それで、あの、返してもらいたいんだったら友人には貸すなって。裏を返すと。

相談者:
うーん、はい、うん

坂井眞:
まして一番の友人だったら、返してもらおうと思うんだったら絶対貸しちゃ駄目。

相談者:
あー、はい

坂井眞:
も、その典型的な例だと思うんですよ。

相談者:
はい、はい(苦笑)

坂井眞:
でえ、ま、蓋開けてみたら、このさっきみたいな事言われちゃったけど、

相談者:
はい

坂井眞:
それであなたも、気持ちが、ん、離れてしまうって典型的ですよね?

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
でえ、ご友人も有り難いと思ったが、これ60万(30万の間違い)返したっていうのは破産免責の後も返したりしてたんですか?

相談者:
・・え、返してました。

坂井眞:
でしょ?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすっとその段階では今となっては、
「それ、あの借りたんじゃなくてもらったもんだと思ってる」とかって言われちゃうんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
免責い、破産免責の決定受けた後に、金は普通返さないですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
それでもきっと、いくらかは返してくれてたんでしょ?、6じゅ、30万返したのは全部免責の後?

相談者:
いえ、違います。決定の後は8万円だけです。

坂井眞:
あーじゃ、すっと、30万のうち8万だけだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
一応免責受けたけど、

相談者:
はい

坂井眞:
友だち、が貸してくれたんだから・・

相談者:
・・ええ

坂井眞:
その免責とは別に少しでも返そうっていう気が当初はあったわけじゃない?

相談者:
はい、ただ、わたしの方が一応、その請求を、したというか。

坂井眞:
うん

相談者:
こちらもお金が困ってるので、

坂井眞:
うんうん

相談者:
できればあ、少しでもいいからっていう事で・・

坂井眞:
なるほどね。

相談者:
ええ、そしたら、あのま、振り込んで来てくれたりとか。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
だから、そこのところは、純粋な法律論、ではないところで、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの方も「免責は分かってるけど、ちょっと返してくんないか?」と。
これはあの、法律の話じゃなくて・・友人同士の話なんだからと思って話したら、向こうも・・あのお、それだけ仲の良い30年来の友人だから・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
少しは返さなきゃな、と思って返したんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
そこで微妙にこうズレて来ちゃうわけですよ。

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
友人間の金の貸し借りやっちゃうと。

相談者:
はい、あー、はい、はい

坂井眞:
向こうは向こうで、破産免責を受けているのに、

相談者:
うん

坂井眞:
返してると。

相談者:
はい

坂井眞:
で、この気持ち分かってくれよと思う。

相談者:
はい

坂井眞:
あなたはあなたで、

相談者:
はい

坂井眞:
友だちだから貸したのに、

相談者:
はい

坂井眞:
破産免責受けたからって、この8万でいいと思ってんのか?と思っちゃう?

相談者:
うん、はい、そうですね、はい

坂井眞:
段々友だち関係が崩れてくっていう・・

相談者:
ハハ、そうです、はい(苦笑)

坂井眞:
ま典型的な例なんだよね。

相談者:
んふ(苦笑)、はい、はい、はい

坂井眞:
であなたがその、
「そんなあ。女遊びしてる金あったら返してくれよ」って。

相談者:
うん

坂井眞:
破産ん、免責から、これ、えー1年経ったところで?

相談者:
はいはい

坂井眞:
ぐらい言ったら?

相談者:
うん

坂井眞:
「いつまで言ってんだよ」と。きっと向こうは思ったわけですよ。

相談者:
はい、そうですね、はい

坂井眞:
で友だち関係が段々もう、っていうか完全に壊れちゃった感じで。

相談者:
(苦笑)ん、は、はい

坂井眞:
という事なんで。

相談者:
はい

坂井眞:
で、あなたの気持ちは、あのお、もう、すでにさっき、ハッキリ・・おっしゃっておられたから。

相談者:
はい

坂井眞:
「もう友だちとは思ってないんだ」っていう・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
だ、それだったらそれで、もう、これ、気持ち分かってくれない奴とはもう付き合いを無くすと思って、諦めた方がいいっていう一つの結論。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
ですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それはそれで、もう、

相談者:
はい

坂井眞:
あの法律的には、強制的な手続き取れないから、

相談者:
はい

坂井眞:
も、こいつ信用ならないなと思って、終わっちゃうっていう・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、ある意味悲しいんだけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
一つの結論だと思います。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
だけど・・見誤ってたのかもしれないし、

相談者:
はい

坂井眞:
でも、そういう関係になっちゃうのに・・こっちがその、
「金を貸して、返してくれ」と言い続けた事も理由だったりするんだから。

相談者:
はい

坂井眞:
そこんところホントにどうなのかな?、という気は・・

相談者:
うん、はい

坂井眞:
お、思いますよね?

相談者:
はいはい

坂井眞:
あなたにとって大事な・・友だちだったんだよね?、きっと。

相談者:
ん、そうです、そうです、そうです。向こうも・・

坂井眞:
で今でもちょっとは色々感じて・・

相談者:
はい

坂井眞:
なんだか残念だなっていう気持ちもちょっとはありますよね?

相談者:
あります、あります。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
だから、そこのところを僕、あの、さっき答え聞かなかったら、あの
「二つに一つだよね?」って言おうと思ってたんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
だから・・

相談者:
あーはいはい

坂井眞:
もう、こ、こいつは友だちじゃないから・・

相談者:
うんんん、はい

坂井眞:
僕は、ほら、請求できないのを分かってるから。

相談者:
えええ、ええ、えええ、ええ

坂井眞:
もう請求できないからすっぱり諦めて、もう・・
こいつ友だちじゃないと思って・・

相談者:
はい

坂井眞:
「もう忘れよう」と、思うか?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
あー、これは、

相談者:
はい

坂井眞:
友だちとしては、大事な奴なんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
もう俺は返してもらおうっていうのは、間違ってるんで、ま、法律的にも言えないしね?

相談者:
あ、は、はい

坂井眞:
だから、も、その事は俺は全部忘れて、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、友だちとして付き合って行こうと。

相談者:
はい

坂井眞:
思うか?、どっちかだよね?と、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、思って聞いてたんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
その前にもう答えが出ちゃってたから。

相談者:
はい、はい(苦笑)

坂井眞:
もう、訴訟できないし。

相談者:
はい

坂井眞:
ん、もう、それ忘れて、

相談者:
はい

坂井眞:
あ、こいつう、は、もう友だちじゃないから会わない。

相談者:
はい

坂井眞:
っていう方の、答えみたいですよね?

相談者:
はい、はい、#$%◆

(再びパーソナリティ)


「60万を返さない30年来の親友ナンバーワンに見切りをつけるも法的根拠ナシ」への1件のフィードバック

  1. 栄光の親友№1を頂いた相手さんは
    間違いなくあなたを
    友達とは思ってませんよ・・
    借りる時点で。いや、もっともっと前から・・
    50過ぎの男がようやく気付くにはあまりに粗末
    あなたの奥さんに同情します
    ジャイアン、スネ夫、のび太
    ドラがやってこなかった、のび太52の春

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