妻の相続権。相談者が姑と夫の亡くなる順番を気にするのは当然だが・・

テレフォン人生相談 2014年7月29日 火曜日

相談者: 女55才、夫55才、独身&同居の息子(25才)娘(26才)

相談内容: 共同名義になっている夫実家の持分を形(お金)にできないか。

パーソナリティ: 勝野洋
回答者: 坂井眞(弁護士)

回答: 仕組みとしてはお金は取れるが、実行に移すには、義理母や義理弟たちとの仲たがいは避けられない。

 

話が混み入ってますが、時系列に整理すると、
夫の両親、夫の祖母、夫(長男)、弟(次男)、妹(長女)で暮らす

27年前、相談者が結婚、夫実家を2世帯住宅に建て直した。
家部分は共同名義で持分は、夫の父1/3、夫の母1/3、夫1/3。
(土地はすべて夫の父の名義)

夫家族と4年間同居

折り合い悪く、家族4人で夫の実家を出て別居

1年後、夫の父が死去

相続内容:
土地は夫の母と夫の弟で1/2づつ。
2世帯住宅は父の持分1/3を弟が相続。

夫の妹が嫁ぎ、家を出て、夫の祖母が亡くなる。

8年前に夫の弟が結婚を機に家を出る。

去年から夫の弟夫婦と夫の母が2世帯住宅で同居 ←今ここ

 

その他の状況
① 二世帯住宅の夫の持分1/3については夫がローンで完済。(相談者も共働き)
② 相談者夫婦は持ち家を取得。
③ 夫と弟は今はまったく連絡とっていない。

相談者は、1/3の権利については家を出たことの負い目もあって触れてこなかったが弟夫婦が戻ってきて住んでることには釈然としない。

家の価値は下がっていくし、夫が丈夫じゃないこともあって、義理母より先に夫が亡くなってしまうとどうなるのかなと。

 

坂井:
1/3の持分について、弟に買い取ってもらう解決法がある。

あるいは義理弟夫婦から家賃相当を請求できる。
でも、弟も地主として兄(相談者の夫)に地代を請求できる。

普通は、家賃相当 > 地代 なので、いくらかは夫にプラス。

仕組みとしてはそうだが、当然そうした話合いをしないといけないが、なかなか難しそう。

関係が壊れるだろうが、弟に請求は可能。

土地はともかく、(相談者の言うとおり)家の価値は下がっていくのはその通り。
順番からいって、(夫より)母が先に逝くだろうから、そのとき母の土地の権利を3人(夫、弟、妹)で分け合うことになる。

んー、どんな確執があるんでしょーね。

相談者は、夫の早世を心配してるんですが、坂井さんは、普通は順番なんて言ってて、ちょっと無責任かも。

だって、もし夫が母より先に逝ったりしたら、それこそ相談者は義母の相続権すら無くなるから。

相続や家の権利を放棄するんだったらともかく、もやもやしてるんだったら後回しするより、今、修羅場つくってでも手を打つべきじゃないかって思いました。

土地の分割の経緯とか聞くと、義理母、義理弟の人間性もアレだし、お互いに関係の修復のつもりも無いんだし。

いずれにしても夫をその気させるのが先決ですね。
夫婦間がおかしくなったら元も子も無いしね。

相続の回って人気薄だけど、このドロドロ感、私は好きです。

あと、つい、この相談者の肩を持ちたくなるのは、この人の声と話し方だと思う。


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