借地権 に関連する悩み相談

借地権とは、文字通り土地を借りる権利のこと。
ただし、住むための家が建っている土地限定。
駐車場や資材置場に使う土地に借地権はない。

で、この借地権は普通の財の賃貸借契約とは性質がかなり違っています。
その違いとは、借り手の権利が極端に強いということ。

でも、これだけでは特段驚くことではないかもしれませんね。
というのも、不動産物件の賃貸借契約は元々貸し手と借り手に力の差があるために、弱者保護の観点から、借り手に有利な決まりごとや慣例も多いからです。

例えば、大家の都合で善良な借り手を追い出すことはできませんし、どうしてもそうするためには、ある程度の補償をしなければなりません。

しかし、借地権は、そうした借り手保護を超えて余りあるものになっています。
例えば、以下のようなこと。

  1. 借地権は返さなくてもいい
  2. 借地権は売買することができる

順番に見ていきましょう。

1.借地権は返さなくていい

借りたものを返さなくていいとは、あんまりですが、正確に言うと借り続けられるということ。
たとえ契約期間が到来しても、借り手からの契約の更新を地主は拒むことが出来ません。

地主にとっては堪ったもんではありませんが、平成4年施行の新しい借地借家法によって、契約期間が終了すれば返さなければならないという、常識的な法律に改正されました。
これを定期借地権と言います。

ところが、新法をそれ以前の契約にまで遡及させることはできず、平成4年7月までの借地は、今だに無期限に借り続けることができるようになっているわけです。

2.借地権は売買できる

所有権を持たないものを人に売る!?
驚くかもしれませんが、借地権に至っては可能です。

借地の必要がなくなった借り手は、買い手さえいれば、無償で地主に返す必要はないわけです。

つまり、地主といえども、返して欲しければ、他の買い手よりも有利な条件で買い取らなければならないという、なんとも不思議な状況が作り出されますが、不動産業界では当たり前になっています。

実際、平成4年7月以前の借地権であれば、事実上は所有することと変わらない上に、所有権の相場よりも安いので、借地権を探しているデベロッパーもあるくらいです。

番組には借り手からの相談が寄せられます。
親の代からの土地を追い出されかねないと心配するのですが、強力な借地権を知って安心するわけです。

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