男は息子から目をそらした。未婚の母は認知すら拒否する69歳から養育費を取れる?

(回答者に交替)

大迫恵美子:
はい、こんにちは。

相談者:
はい、こんにちは。

大迫恵美子:
んん・・ま、どういうふうに申し上げたらいいでしょうね・・
法律的な、一番簡単な話からするとね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
父親であれば養育費を払わなくちゃいけないんですよ。

相談者:
ああ、はい

大迫恵美子:
うーんと、そのお、前の段階としてね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
今、まだ、その、法律上は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あー、あなたの息子さんは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あー、彼の息子じゃないんですね。

相談者:
そうです、認知をされてないのでえ、

大迫恵美子:
そうですよねえ・・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
ですから、まあ、法的にそのお、養育費の請求すると、いうような話になるならばね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まず、その前段階としてえ、認知をしてもらわないといけないです。

相談者:
ああ、はい

大迫恵美子:
で、嫌だと、

相談者:
そお・・

大迫恵美子:
いうような反応であるならばね、

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
これは、ま、裁判所に訴え出て、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、認知をしてもらう、っていう方法とるしかないですよねえ。

相談者:
あーそうなんですねえ。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、今あ、DNAの、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ご承知のようにね、

相談者:
はい

相談者:
検査があって、まあ、あのお、親子の確率っていうのは、かなり、あの、高い確率で遺伝子、で分ってしまいますので、

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
そういう検査が出来ればね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、親子関係は、おそらく、もう、分って、えー、認知の請求は認められるだろうと思います。

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい
そういう手続きをとると、いう方法があるわけなんです。

相談者:
ああ、そうですね、はい

大迫恵美子:
ええ
で、まあ、そういう、法的にはそれで親子関係っていうのが、まあ、あるということになって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこから養育費っていう話になるわけですからね。

相談者:
ああ、はい

大迫恵美子:
今の段階では、親子でもなんでもないわけですから、任意に払ってもらえれば全然問題ないんですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
嫌だとか、払えないとか言ってる人から取るためにはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まずは親子関係を確定しておかないといけなくなるわけですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えーっとお、どうなんですかね?・・そこが一番難しい問題なんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、今まで認知してもらわないで、お子さん育てて来られましたよね?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
で、あなたとしては、そのお、お子さんの認知についてはどういうふうにお考えだったんですか?

相談者:
ちょっと前に、ちょっと会ってえ、そのときに、認知のことも話したんですけど、すごく拒否されたんですね。

大迫恵美子:
うーん、そうすると、まあ、向こうは、あのお、認知する気はないってことですよね?

相談者:
そうですね、はい

大迫恵美子:
んん、ま、そうだとするとね、ま、

相談者:
はい

大迫恵美子:
先ほど言ったように裁判所を使ってえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
強制的に、

相談者:
はい

大迫恵美子:
認知してもらうような手続きをとらないといけないということですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、ただ一つ、あの考えとかなくちゃいけないことはね、相手の方の戸籍に載りますのでね、

相談者:
あ、そうですね。

大迫恵美子:
まあ、その前に、その裁判所からの書類なんかがあ、届くのでね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
これは何だろう?ということに、なるんじゃないか、と思いますけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
おそらく向こうの家庭には波風が立ちますよ。

相談者:
ですよねえ・・

大迫恵美子:
はい
もしかして、そのお、向こうの奥様がね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたのことを知らなかったとしたら、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その認知を求める動きの中で、ま、あなたに対して、えー、慰謝料の請求だとか、

相談者:
はい

大迫恵美子:
なんらかのアクションがある可能性は十分考えられますよ。

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
もちろん、そうだと思いますよ。

相談者:
ああ、はい

大迫恵美子:
だからそういうこともね、あの、考えながらじゃないと、軽々しくは何にも出来ないんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、もし、それを、やるということならば、そういう、向こう側からのね、反応があると、いうことは頭に入れて、おやりになった方がいいと思いますね。

相談者:
あー、そうですねえ・・

大迫恵美子:
ええ
それで、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、認知の請求をして、そして養育費の請求をすると。
これも、あのお、おそらく、認知を怖がってるようではね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
養育費も、まあ、しぶしぶ、多少払ったとしても、続かないだろうと思いますので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まだあ、7歳ですからね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
これから13年間ぐらいは、あの、養育してもらわないと困りますのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、それを13年間、ずうっとね、任意で払ってくれるのかどうかは、とても、あの、あやふやな気がしますので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
やっぱり、あの、裁判所、に頼んでね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
法的な手段をとらなきゃいけないんじゃないのかなあ、という気がしますね。

相談者:
ああ、そうですかあ。

大迫恵美子:
ただ、その額はね、

相談者:
はい、はい、あ、はい

大迫恵美子:
あのお、あなた、最初20万頂いてたということですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、これはね、普通の、たぶん水準からいくと非常に多いと思いますよ。

相談者:
まあ、確かに、それは、まあ、分ってはいるのでえ、ま、少しでもっていうことなのでえ、

大迫恵美子:
ふうん

相談者:
それを、あの、養育費、で必ず、貰えるのかってのが、ちょっと知りたくてえ、

大迫恵美子:
あのお、ま、非常にね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、難しい立場にいらっしゃるので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、何よりも、やっぱり、その小さなお子さんのことを考えてあげて欲しいんですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、出来ればお子さんにはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、自分の父親がどこか遠いとこかもしれないけれども、

相談者:
はい

大迫恵美子:
必ずいて、自分のことを気にかけてくれていると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうふうに、あの、思わせてあげられれば、それが一番いいわけなんですけどね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
今の状況でも、非常に、あのお、まあ、お気の毒な状況ですよねえ・・
要するに、お父さんは、このお子さんのことを、ま、捨てようとしてますよね。

相談者:
そおですね、もう、全然、も、家庭的でもなくてえ、はい

大迫恵美子:
で、あなたはやっぱり、このお子さんをね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、家庭のある人のお、お子さんを産んだわけですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう、ことがあることは、ま、覚悟しなくちゃいけないですよね?

相談者:
そおですね、はい

大迫恵美子:
あのお、そのときはね、向こうが離婚して、ま、あなたと再婚してくれると、いうふうに思ったかもしれませんけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、そおではなかった、今となったときにね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お子さんに、いー、捨てられた子だと。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうことをね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、思い知らせないように、

相談者:
はい

大迫恵美子:
守ってあげるのがあなたの仕事だと思うんですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、あのお、まあ、69歳の方にね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
養育費を、このお子さんが成人するまで払わせ続けるということは、もう、至難の業だと思います。

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
80歳を過ぎるまで払わなくちゃいけないわけですからね。

相談者:
そおですね、はい

大迫恵美子:
それをもう、向こうは分っているので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
とてもそんなことはやり切れないと。

大迫恵美子:
はい

大迫恵美子:
もお、早いところね、もう、縁を切ってしまいたいと思っているんだろうと思います。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなた自身が相当覚悟して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
相手から何を引き出すのか?、相手が細々とね、少しでもその愛情のあるものとして、子ども、に、何某かのものを、送る、ように仕向けるということは、これはもう、相当あなたが努力しないといけないことです。
あなたが相手を責めたり、

相談者:
はい

大迫恵美子:
非難したり、

相談者:
はい

大迫恵美子:
何か、害をなすようなことを言ったり、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうことはどんどん向こうをね、遠ざけることになってしまいますのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたが我慢に我慢を重ねてね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、身勝手かもしれないけど、身勝手な男性が、昔、心を寄せた女性、に対してね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ほのかな思いの、残り火を、送り続けるような、

相談者:
んん、はい

大迫恵美子:
ま、そういうものを、何か、あなたが演出していかないといけないと思いますよ。

相談者:
んん・・そうなん・・えー、そうなんですか・・

大迫恵美子:
あなたの立場はすごく難しい・・あなたが努力しないと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
この7歳のお子さんは守れないと思います。

相談者:
ま、それは覚悟の上なんでえ・・うん、それは頑張りたいと思うんですけどもお、はい

大迫恵美子:
その頑張るという意味はね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたが働いて子ども食べさせるっていうような、そんな話じゃないですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
お子さんが、

相談者:
はい

大迫恵美子:
自分には何か欠けるところがあるものだと思って育たないようにしないといけない。

相談者:
あーはい

大迫恵美子:
その欠けるものというのは、何かお母さんが、心に抱いている不満ですよ。

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
自分の父親・・だった人にね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
何かひどい目に遭わされたと思うような恨みが、お母さんの目の中に見える。

相談者:
はい

大迫恵美子:
これが一番お子さんの人格を損なうようなことになりますので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうことのないようにあなたが守らないといけない。
あなたはお子さんにウソをついてでもお父さんが、あー、ま、あなたにとってはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
価値のある人だったというふうに信じさせないといけないですよ。

相談者:
あー、分りました、はい

(再びパーソナリティ)


「男は息子から目をそらした。未婚の母は認知すら拒否する69歳から養育費を取れる?」への4件のフィードバック

  1. 「私も一言 宜しいでしょうか」w
    なんなんでしょうかね。
    どこまで行っても子供が被害者になってしまうんですよね。
    大人の事情でこの世に生まれて この有様。
    経済的にもそうですが 何より初めから父親がいないんですよね。
    大迫弁護士の言うように これから子さんには とにかく淋しい想いや 悲しい想いをさせないように お母さんは常に気をつけてほしいです。
    「はい はい」とお返事するようなことではなく もっと 重〜いことなんです。
    もちろん 父親は逃げられません。

    1. うん、祖父でも祖母でも、この子の存在を無条件で受け入れる人が一人でもいれば、それをこの子が意識できればメンタルは成長出来るんだけどね。
      母親すらお荷物感出てるし・・

  2. この相談から「鬼畜」を紹介してこられるとはすごい…!
    面白いのでこれからもちょくちょく映画の例えやってくれたらうれしいです!

    1. そう?
      相談者の男も主人公と本性は一緒かなって。
      あとは善人が隠し持ってる狂気(小説のテーマ)が出るきっかけが有るか無いの差しかないっていう。
      映画大好き、しばらく見てないなあ。
      これから意識するようにするわ。

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