突然死した未婚52歳のアパートの保証金9万円の行方

テレフォン人生相談 2017年11月11日 土曜日

従兄弟が独り自宅アパートで亡くなった。従兄弟には腹違いの兄弟がいるものの疎遠で、相談者らが部屋の明け渡しから火葬までを済ませた。
アパートの賃貸借契約書には9万円の保証金があって、退去時に返すことになっている。
保証人は相談者の母親。
従兄弟になり代わって不動産屋に返還を請求できるか?

パーソナリティ: 柴田理恵
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 男52歳 妻42歳 子どもはいない 母82、3歳 1ヵ月前に他界した未婚の従兄52歳

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