認知症の公正証書遺言は微妙。自宅に寄生する長男の相続分を減らすには?

テレフォン人生相談 2018月1月27日 土曜日

生前贈与を受けつつ、自宅に居候する長男の相続分を減らすような遺言は可能か?
夫は認知症。

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 塩谷崇之(弁護士)

相談者: 女80歳 夫84歳 長男57歳は既婚だが10年前から本人一人だけ同居中 次男55歳は家庭持ち あと長女

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