クズでノロマな亀!パワハラで辞めた居候19歳。最後の給料15万が7千円に減額!

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いします。

坂井眞:
3ヶ月の契約で・・行ったんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
ま・・最近よく言われる、うー、言葉で言うと・・

相談者:
はい

坂井眞:
お、職場でのパワハラみたいな発言が多くて、

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
えー、「もう行きたくない」と言って・・

相談者:
はい

坂井眞:
無断で4日間行かなかったと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、電話でそのあと、「辞めたい」と言ったら・・

相談者:
はい

坂井眞:
「明日出て来い」って言われて行きましたと。

相談者:
はい

坂井眞:
で行ったら本当は・・満額であれば15万円もらえるところを・・

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
おー、7千円しかもらえませんでしたと。

相談者:
はい

坂井眞:
それはおかしくありませんか?と、こういう話ですよね?

相談者:
はい、そうなんです、はい

坂井眞:
つ、縮めて言うと。

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
それで・・えーとお・・1つは、ま、15万円基準におっしゃってるけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
居酒屋っていう、ま、これ会社ですよね?きっとね。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、その居酒屋やっている会社と・・

相談者:
はい

坂井眞:
あー、あ、あなたの、おー、お孫さんの友人になるのかな、これは・・

相談者:
はい

坂井眞:
の・・おー、労働契約があって、

相談者:
はい

坂井眞:
で、そこで3ヶ月働きますと・・

相談者:
はい

坂井眞:
いう約・・

相談者:
あとはこう、はい、そうですね。

坂井眞:
ん、したわけですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、その約束っていうことは、こちらはちゃんと約束通りに・・職場に出て行かなくちゃいけないし、

相談者:
はい

坂井眞:
そのお、ちゃんと働ける状況で・・約束の時間に、その場にいなくちゃいけないわけね。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・えー指示に従って仕事をしなくちゃいけないと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それをちゃんとやったら・・あー・・向こうはですね?

相談者:
はい

坂井眞:
相手のほうは・・給料をちゃんと払わなくちゃいけないと、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう契約なわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
平たく言うとね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、えーとお・・向こうのやっていることのおかしい点は、後で、話ますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
その、あなたの、お孫さんの友人・・

相談者:
はい

坂井眞:
という・・方?

相談者:
はい

坂井眞:
も、おー、約束通りには働いてないっていう点はありますよね?

相談者:
・・そうですね、はい

坂井眞:
うん、あの、急に行かなくなっちゃったと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうするとお・・ま、そのパワハラの問題はちょっと別にして、

相談者:
はい

坂井眞:
お店としては困っちゃいますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
居酒屋さんの?

相談者:
はい

坂井眞:
一晩のその、フロアのオペレーションを、何人で回すとか、いろいろ考えてやってるわけですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、何人は最低必要だとかいって、その中に・・その方、あのお、お孫さんの友人が入ってるわけだから。

相談者:
はい

坂井眞:
急に無断で来なくなっちゃうと困りますと、いうことが起きるってのは分かりますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それが、突然辞めたから4万円というのが正当かどうかは、別なんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、こちらがその労働契約を不履行、したのは・・事実なので。

相談者:
はい

坂井眞:
それで急遽必要になった費用が掛かるっていうことはあり得るわけじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、あのお、その部分については、相手が・・「労働契約が不履行で損害賠償請求するよ」ということを言われてもしょうがない部分が若干はあるのね。

相談者:
はい

坂井眞:
だけれども・・

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ・・求人に11万掛かったとか・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、保険云々っていうのはちょっとなんのことか分かんないだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、象徴的に求人11万って大きいから言いますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
求人っていうのは、えー、勤めてる人が辞めたときに求人しなきゃいけないっていうのは・・その経営者側の、責・・やるべきことで。別に・・

相談者:
はい

坂井眞:
当然・・自分の事業としてやらなきゃいけないことだから・・

相談者:
はい

坂井眞:
求人費用を請求するっていうのは、あまり合理性がないとわたしは思、思います。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
で、ただ・・辞め方の問題があるからね?

相談者:
はい

坂井眞:
普通よりも掛かったとかいう理屈が出て来るかもしれないけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
だけど・・法律上は2週間前に辞めますって言えば辞められるっていう・・

相談者:
はい

坂井眞:
雇用契約、あるわけですから、法律が。

相談者:
あ、はい、はい

坂井眞:
でただ、いきなり行けなく、行けなくなっちゃったっていうところで若干マイナスがあるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
で、それで、人がいなくなったら求人ん、の費用掛かるのは事業者として当たり前、経営者として当たり前なんで。それは個別の労働者の給料から、差し引くよとか、

相談者:
はい

坂井眞:
あー、請求、労働者にするよという話とは・・にはならないと思うのね。

相談者:
あー・・あ、はい

坂井眞:
でただ、「急に来なくなっちゃったから代わりの人を応援頼んだからいくら掛かったよ」っていうのは、それは急に休んだ人が悪いよねっていうのは(含み笑い)・・

相談者:
はい

坂井眞:
分かりやすい理屈ですよね?

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
で、そういう問題はあると・・

相談者:
はい

坂井眞:
いうのが1つ、頭に入れといていただきたいのね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、もう1つは・・じゃあ・・あの・・勝手に差し引けるのかっていうとそれはできないんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
あの、こういう給料っていうのはちゃんと、現物で払わなくちゃいけないと。

相談者:
はい

坂井眞:
・・で、勝手に差し引かないで・・その代わり・・「あなたが勝手に」、あの・・おー、「辞めたことでこんな費用が掛かったんです」ということがあれば、別にちゃんとこちらに請求しなきゃいけないと。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
で、ただ今回は・・そのお・・友人の方が行ってサインしてるから、

相談者:
はい

坂井眞:
合意して差し引き払いをするのは、それが違法だとまでは言えない、わけですよ。

相談者:
あー、そうですね。はい

坂井眞:
で、相手の言ってるのの正当な金額に関しては、

相談者:
はい

坂井眞:
確かにそうだなと。

相談者:
はい

坂井眞:
俺、迷惑掛けたもんなと・・

相談者:
はい

坂井眞:
いう部分があってね。

相談者:
はい

坂井眞:
せ、合理的内容だったら、そこについて合意して、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、相殺にしましょうと。

相談者:
はい

坂井眞:
差し引き払いってことですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
いう部分が一部出て来る、可能性はあると思うのね。

相談者:
あ、そうなんですね。

坂井眞:
うん、だけど求人票11万円とか・・

相談者:
はい

坂井眞:
あと、そのほかの訳の分かんないところとかは・・

相談者:
はい

坂井眞:
その、そもそも向こうにそんな請求権がない・・ので、

相談者:
あ、はい

坂井眞:
サインしたから・・もういいんだと、いうことにはならない。

相談者:
あ・・はい

坂井眞:
うん
だから、あの、労基署に行かれた、労働・・て言いましたよね?

相談者:
電話をですね・・

坂井眞:
うん

相談者:
したん・・みたいなんですよ、本人がですね。

坂井眞:
うん、で「給料ちゃんともらいなさい」、「手紙書きなさい」っていうことは・・

相談者:
はい

坂井眞:
そういうサインをしたから全部もらえなくなるっていうわけじゃないよっていう・・前提があるわけじゃないですか。

相談者:
あー・・はい

坂井眞:
だから・・あの、別にサインしたからもらえないわけじゃないんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
でも、向こう、が、その、居酒屋さんやってる会社が・・

相談者:
はい

坂井眞:
こういう無茶なことをやるわけだから、

相談者:
はい

坂井眞:
手紙書いて、分かりましたって払って来るとも思えないので、

相談者:
はい

坂井眞:
ここはちゃんと・・その・・弁護士だとかね?

相談者:
はい

坂井眞:
それから労働組合でもいいし、

相談者:
はい

坂井眞:
いー、そういうところへ行って、

相談者:
はい

坂井眞:
法律的な対応をしなくちゃいけない。

相談者:
あ、はい、分かり・・

坂井眞:
であと、これは場所によるんだけど。都道府県の労働局かな?

相談者:
はい

坂井眞:
なんかの、あっせん調停とかもありますし。

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、ま、本人でやるのは難しいけど・・

相談者:
はい

坂井眞:
あー、労働審判っていう簡易(?)裁判みたいなのが、今あるので。

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
それはちょっと弁護士に頼まないとやり辛いと思うんだけども。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
あの、そういう手続きをすれば・・ま、10う、9万といっても欠勤、してるから19万、には満たないような気はしますけど。

相談者:
はい

坂井眞:
そうですよね?4日休んじゃったんだよね?

相談者:
いや、いや、丸1ヶ月勤めてですね?

坂井眞:
うん

相談者:
んで、その、次の、締めまでちゃんと働いて・・

坂井眞:
あーなるほど。

相談者:
その、次の日に・・行かなく・・なってるんですよ。

坂井眞:
あーなるほどね、そうすっと・・

相談者:
はい

坂井眞:
2ヶ月目は、丸々勤めてるんだ。

相談者:
あ、そうです。はい

坂井眞:
うん、そうすると、その2ヶ月目は本来19万で、ま・・

相談者:
はい

坂井眞:
合理的に・・控除される物があったとして、

相談者:
はい

坂井眞:
税金等ですね?

相談者:
はい

坂井眞:
手取り15万あったと。それは請求できるんだ?

相談者:
・・はい

坂井眞:
で、その上で、じゃあ、あの、約束う、破って急に行かなくなっちゃった、相手に損害与えた分は・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、合意の上で差し引くんだったらいいけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
向こうが言っている金額は、それ大きすぎると思うから、

相談者:
はい

坂井眞:
そこはおかしいよっていうことを、ちゃんと法律的に対応・・するべきだと思う、思います。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
うん。で、それはちょっと・・理屈分かんないからっていうんであれば、

相談者:
はい

坂井眞:
さっき言ったように・・ちゃんと弁護士に相談する。

相談者:
はい

坂井眞:
などしてね?

相談者:
はい

坂井眞:
対応していけば・・いいと思います。

相談者:
あ・・ありがとうございます。

坂井眞:
はい

相談者:
はい、分かり・・

坂井眞:
大体分かりましたかね?

相談者:
はい

坂井眞:
うん、はい

相談者:
分かりました、ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)


「クズでノロマな亀!パワハラで辞めた居候19歳。最後の給料15万が7千円に減額!」への5件のフィードバック

  1. 今回も皆さんにも分かるように、かみ砕いて中学生に解説するかのように回答してあげましたよ。
    今回の相談者さんは辛抱強く聞くタチなのか、私がさりげなく仕掛けたトラップになかなか食いついてこないんで、お得意の「あわてない、あわてない」が使えませんでした。
    無念。

  2. 親の保護下にない未成年への、社会の大人からの扱いはそんなもん。

  3. もっともらしい理屈をつけて立場の弱い未成年バイトから搾取しようとしているひどい会社。淘汰されるべきなのはパワハラでバイトがやめるように仕向けてそれをよしとするような会社のはず。
    そんな店が作る料理が美味しいはずもなく早晩撤退するだろう。しかし中身は変わらないまま違う店で同じ事を繰り返すかもしれない。その店が存続している間の犠牲者は想像以上に多いかもしれない。明日は我が身。泣き寝入りが増えていくのを食い止める手立てはないか皆で考えることがこれからの課題ではないだろうか?
    アイキャッチの店員さんの泣き笑いが本当の笑顔になる日のために。

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