認知母の年金で贅沢三昧!貯金は空。20年前からコトメ対策してきたヨメの圧勝

(回答者に交代)

大迫恵美子:
えーと・・

相談者:
ええ

大迫恵美子:
お母さんが亡くなられたのいつっておっしゃいました?

相談者:
7年前です。

大迫恵美子:
お母さまがなくなってから・・公正証書のね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺言で、名義が変えられてるっていうことが分かってから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
何か、なさらなかったんですか?

相談者:
あ、あの、内容証明書を送りました。兄のとこに。

大迫恵美子:
そのあとは何もしてないんですか?

相談者:
えーと、そのあと、もう、兄のほうが、もう、電話も出ないし・・だから、そろそろ、もうなんか、十・・内容証明書を送って10年ぐらいのどうのこうのって聞いたから・・もう、そろ、せないかんねえと思って・・

大迫恵美子:
ま、内容証明が、その、1年以内に出してあるのであればね?

相談者:
あ、出してます。

大迫恵美子:
あー、それは良かったですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
結局、それ出したっきりに(苦笑)なってしまう、ところですよね?

相談者:
ううん、うん、姉え、のとことかがもう家、を建てて25、6年なって、やっと支払いが終わったかなと思ったら修繕・・しないけんで、お金が掛かるじゃないですか?

大迫恵美子:
はあ

相談者:
だから、その「遺留分が欲しい」ち、言い出したからですね、また。

大迫恵美子:
あの、なんでもね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
こういう物っていうのは期限があるので。ずいぶん、経ってから、その・・「あれは」っていうふうに言ってもね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
間に合わなくなっちゃうことがあるので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、きちんと早め早めにしなくちゃいけないんですけど、

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
その、早め早めっていうのもね?、そんな、その押しかけてってね?(含み笑い)

相談者:
はい

大迫恵美子:
「家に入れてくれ」とか、「電話に出なさい」とかって、言っても・・まったく埒が明かないので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、こういうのは、あの・・きちんと、手続きっていう物に乗せないとダメですよ。

相談者:
あー、はい・・&#△

大迫恵美子:
ま、内容証明が出してあって良かったですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
これ、あの、出さないでいると1年間で遺留分減殺請求権ってなくなってしまうのでね?

相談者:
あはい

大迫恵美子:
・・だから、ま、あの、一応、内容証明出したわけですから、その遺留分減殺請求権をきちんと行使しないと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お、今度は、あの・・時効、とかいろいろそういう問題もあったりしてね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、権利なくなってしまいますので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
話し合って解決しようっていう問題じゃないですよ、これは。あの、一つ一つ、整理するとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
まずその・・若干痴呆が入った、と思われるのが20年ぐらい前だってことですよね?

相談者:
そうです、はい、はい

大迫恵美子:
これは、ま、亡くなられる20年ぐらい前ってことですか?

相談者:
す、あーん、あの、たぶん、痴呆が17,8年ぐらいあったと思うんですよね。

大迫恵美子:
あ、は、は
その遺言書がね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
いつ作られたのかっていう正確な日付は分かってるんですか?

相談者:
あー、公証役場でですか?

大迫恵美子:
はい

相談者:
公証役場に行けば分かりますかね?

大迫恵美子:
分かりますし、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「写しをもらいたい」と言えば、写しはもらえます。原本が保存されてますのでね?

相談者:
あはい、はい

大迫恵美子:
ですから、まあ、相続人ですから・・その「写しが欲しい」と言えば、あの、写しもらえます。

相談者:
はい

大迫恵美子:
認、知の症状が出始めたときに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
公証役場で公正証書遺言を作ったということでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのことが・・何か問題でしょうか?っていうことだとすると・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
1つは・・刑事事件になるかのようなこと、ちょっとさっきおっしゃいましたけど、

相談者:
ええ、はい

大迫恵美子:
そ、それはないですよ。結構ね?その認知の症状が出てるっていうのも・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
素人目には難しくてね?、ずうっと一般的におんなじ能力になるわけじゃなくて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
調子のいいときと悪いときもありますし、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
あのお、分かる問題と分からない問題があるのでね?、必ずしも、その・・初期の認知の、症状が出始まっているときに・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺言をする能力が、ない、のかどうか?っていうのは分からないんですよ。
で、まして、こんなに時間が経ってしまってからね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのときは認知症が進んでて遺言なんかできなかったんだっていう、主張をするのはとても難しいと思います。

相談者:
難しいですよね。うん

大迫恵美子:
はい

相談者:
だと・・はい

大迫恵美子:
でしかも、ま、一応ね?・・公正証書、公証役場で作ってますので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
公証人が、一応はチェックしてるという・・ことになってるのでね?
ま、あの、もちろん、公証、役場で作った遺言書であっても・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、あとから、あの、厳密には、鑑定したりすると、お、能力がなかったっていう判断が出てしまった・・例っていうのはありますけどね、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
あの、だから、公、公証人が付いてれば、間違いなく、100%大丈夫ってことでもないんですけれども、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
そうは言っても、やっぱり、難しくなることは難しくなります。

相談者:
あはい

大迫恵美子:
ですから、その、おー、遺言、書の、効力を争うのは・・ま、相当ね?・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、難しいかもしれないなと、いう感じはします。

相談者:
あーあ、あー、はい

大迫恵美子:
ですから、まあ、それが、ゆ、遺言書は、有効だという前提のもとに・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺留分の話をするほうが・・

相談者:

大迫恵美子:
現実的だと思います。

相談者:
あ、そうですね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
じゃ、遺留分っていうのは・・どう、どれだけの、ど、どんなふうにもらえるんですか?
あの・・全部あげるっていっても、もらう権利、4分の1もらう権利あるんですよね?
子供が4人いるから。

大迫恵美子:
4分の1ではないです。

相談者:
&#△%

大迫恵美子:
元々の法定相続分の半分です。

相談者:
・・あ

大迫恵美子:
ですから・・

相談者:
半分・・

大迫恵美子:
1人・・につき8分の1。
それでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、そのときは、その8分の1っていうのは・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、金額に割り付けて・・金額でね?・・もらうんですが。
例えばその、「金がないよ」って言ったっていう話ですけど、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
そのときはまあ、不動産を処分してね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
「お金に替えて」・・「払ってください」っていうことができます。

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
で、それをね?話し合いでできないと思いますよ、もちろんね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だって、そのお・・お、お兄さんのほうは・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
全部遺言書で、自分がもらったんだから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、分けてやる理由なんてないと思ってると思いますし。

相談者:
あはい

大迫恵美子:
ま、お兄さんも、もちろんそんなに、法律に明るいかどうか分かりませんのでね?

相談者:
いえ、ぜん、え、たぶん・・だ、誰からか悪知恵して、公証役場に行かされてると思うんですよね。

大迫恵美子:
あの、そうするとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの・・そんな訪ねて行ったり、電話したりして解決しようとしていて・・時間ばっかり経つっていうのは、最も、不味い方法だと思います。

相談者:
分かりました、はい

大迫恵美子:
家庭、はい、家庭裁判所で・・調停なり、なんなりして、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、きちんと手続きに乗せて行かないと・・最終的には解決しないと思いますよ。

相談者:
なんか弁護士さんかなんかに頼んで・・するんですかね?、&#△%

大迫恵美子:
ご自身でね?、おで・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
お出来になればいいんですけど。

相談者:
たぶん難しいだろうと思います。

大迫恵美子:
難しいと思いますよ。

相談者:
(苦笑)はい

大迫恵美子:
それは、弁護士に頼んだらどうでしょうか?

相談者:
あはい

大迫恵美子:
えー、きちんと弁護士を付けるほうが・・あの、解決には・・一番いいと思いますけどね。

相談者:
してみます。はい

大迫恵美子:
それとね?、あの、お金の話ですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
わたしはそれを聞いててね?、無理のある、ご主張だなとはちょっと思いました。
生前ね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、200万のお金を下ろしたってことですけど、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
これも、その・・勝手にやったっていうことなのか?・・それはちょっと証明できないと思いますよ?

相談者:
あー、あの、姉え、が、あの、問い詰めたときにですね?
「車を買う件で下ろした」って言ったんですよ。

大迫恵美子:
はい

相談者:
うん

大迫恵美子:
ただ、そうは言っても、その「車を買うために『お金を下ろしてもいいよ』って言われた」って言われちゃうと・・

相談者:
母が、ぜ、あのボケてなかったらばですね?

大迫恵美子:
はい

相談者:
絶対に言わないと思うんですよ。
あ、も、兄嫁はそういうあれだから・・あの、結構、毛嫌いしてたんですよ。

大迫恵美子:
その、お義姉さんにあげるために・・

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
買ったかどうかは分からないじゃないですか。

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
だってその、一緒に住んでたんでしょ?

相談者:
一緒にい、は、住んでました。

大迫恵美子:
だから、「うちで、車買う」っていうとね(苦笑)・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは、ま、運転するのは、あの、若い人かもしれないですけど、
おー、「うちで車」買、「買うから」って言われれば、その車に自分も乗るかもしれないわけだから。
それを、あのお、「黙って」、え、「下ろして使ったんだ」とか・・

相談者:
あはい

大迫恵美子:
「承諾は一切なかったんだ」とか・・

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
そういうことを、証明するのはとても難しくありませんか?

相談者:
あ、だと思います。

大迫恵美子:
それと・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、年金が年、年100万、ずつ収入があってね?

相談者:
あはい

大迫恵美子:
15年、で、1500万っていう、のをね?

相談者:
そうです、はい、はい

大迫恵美子:
それは算数としては正しいでしょうけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、その、施設に入ってる間のお母さんの費用とかね?

相談者:
あ、あの、計算したら・・ひ、200万行ってなかったんで、100万、ちょっとぐらいだったんですよ。ずっとは入れてなかったから。

大迫恵美子:
あの、生きてる間に使ってる分はね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはあの、相続財産ではないので、

相談者:
そうです。だから、引かる、そうですね、はい

大迫恵美子:
ええ
亡くなる前の間にどう処分されてた、たか?についてね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、知らない間に、寝てる間に、盗み出して使ったんだっていうことが証明できなければ、お母さんの意思がまったくなかったのかどうかって分からないですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
・・ですから、ちょっと、その・・金額のことをいろいろおっしゃるのは・・無理だと、ろうなと思います。

相談者:
あーあ

大迫恵美子:
分かることはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えば・・あの、亡くなったときの銀行預金。
亡くなってしまったあとは、本人は下ろせないんですから。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのときに、ほ、あの、下ろされていればね?

相談者:
もう全部下ろしてたと思うんですよ。

大迫恵美子:
亡くなったあとで下されていれば・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは「相続財産が、使われた」って言えるわけですけど、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
生きている間に、下されていると・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
おー、まあ、お母さん、が、い、ね?
「お葬式のために下ろしといて」って言ったとか・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
「お母さんの意思で」、えー、「引き出しておいた」とかっていう話をね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、証明で、はん、ひっくり返すってことは難しいと思いますよ。

相談者:
あーあ、そうですか、分かりました。

大迫恵美子:
一緒に暮らしてた人と、外にいる人とではね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
分からないこともたくさんあるので。

相談者:
あはい

大迫恵美子:
あの、細かいところまで、きっちりと、自分の思った通りに・・しようと思っても、それはもうできないので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ある程度割り切ってね?・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
考えるしかないですし、

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
そして割り切って、きちんともらおうと思うときには、

相談者:
はい

大迫恵美子:
押しかけてって「戸を開けなさい」って言っていては(含み笑い)、全然解決にならないので、

相談者:
あー、はいはい

大迫恵美子:
それは費用きちんと掛けてね?ドライに割り切ってやるしかないですよ?

相談者:
はい、分かりました。
ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)

柴田理恵:
失礼しまあす。

相談者:
はい・・はい、失礼いたします。

柴田理恵:
はい

 


「認知母の年金で贅沢三昧!貯金は空。20年前からコトメ対策してきたヨメの圧勝」への8件のフィードバック

  1. 聴いてだけど、この相談者怖かった。
    とにかくお金が欲しくて欲しくてガツガツしてる感が凄くて引いた。
    もう少し冷静になった方がいいね大人なんだから。

  2. 一方的なお話なので、どこまで本当なのかわからないですが、お金を独り占めしていたなら、許せないとは思います。ですが、やはり、身近にいる人がお金のことは好き勝手にできるので、もっと早いうちにそうさせないように、女きょうだい3人で、行動しておくべきでした。質問者さんは、ご主人も早く亡くなり、もらえるだろうと思っていたお金がもらえず、恨みいっぱいのようだけど、お姉さん2人は、この方ほど怒りはないかも?
    相続の問題は、やはり、もめますね。

  3. 実親と同居していた兄嫁憎し の感情が爆発してましたね。自分で稼いだお金を盗られた訳じゃないのに。親のお金で他人がいい思いをするのが許せないんだろう。さっさと弁護士雇って手続きすればいいのに。
    今までずーっと駄々をこねて横車を押し通してきた人生なのかな。

  4. こういった話は、双方の言い分を聞かないと実際どうなのかはわからないと思った上でいつも聞くのですが…、今回はあまりにガツガツした相談者の口調や雰囲気に、味方したい気持ちがわいてきませんでしたごめんなさい。

    本題からは少々逸れますが、
    「弁護士さんを雇ったら」
    という強い言い方も引っ掛かりました。
    「弁護士さんにお願いしたら」
    と言いたいところじゃないですか。
    しかも電話の向こうに弁護士さんがいらっしゃる状況だから尚更気になっちゃった。

    図々しいというか図太いというか、周りに対して細かい配慮の欠けた方なのかも。

    同居して毎日毎日お世話してきたお嫁さんに、少しくらいありがたいという気持ちはないのでしょうかね。認知症もあったらなおのこと、大変な思いされてきたと思います。

    なんだかなぁ。

  5. 母親の七回忌で怒りが頂点に達したのかな。この人だけ呼ばれなかった、とかね。

  6. 私の母親がこの相談者と同じ立場だった。
    田舎の金持ちは娘を同様な金持ちに嫁がせる。
    (古い農家や商人の考え方)
    そうすると娘も金持ちになってるから、相続なんていらない、が普通。
    金持ちに嫁がなかったか、金持ちだったけど貧乏になった娘が文句言ってるんだと思う。
    私の母親の感覚では、サトの財産はすべて長男の物。それをどう使おうと一切文句は言わない。
    そのサトの家の格で娘がどのくらいの格の家に嫁げるか、という考え方。
    だから、昔は結婚は家同士の問題と言われてきた。
    そんなことが通用してたのは昭和初期までだろうなあ。

  7. 結局相談者も17、8年も認知症の母親の面倒を兄嫁に任せっぱなしだったわけだよね。施設に入ってたにしても生きてる間に相談者が頻繁に会いに行ったりしてればまた違う結果になってたのでは…。

  8. 遺産争族の話を越えて、閉塞感続く現代社会の平均人物像にも見えてくる相談。兄嫁の悪口三昧だけど、介護に関しては「思う」を連発。権利は声高に主張すれど、義務は回避。でも「憎い兄嫁に母親の介護を丸投げしたのは何故」と突っ込まれたくないから「やっかいな兄嫁を抱える良家の娘」に擬態。兄嫁一人で財産采配をできるはずはないから兄も同意のはずだけど、兄に関しては口少なし。まとめれば「権利に敏感。義務は敬遠。どことなく孤独だけど懸命に見栄を張る。目下(と見た相手)には高飛車だが目上にはダンマリ。血縁や職業でサンドバッグにできるかどうか目方を測る」。

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