相続廃除 に関連する悩み相談
相続廃除とは、被相続人が自分が亡き後に相続人になるであろう人物(推定相続人)を相続人から外すことです。
相続人どうしの分割のし方を定めた法定相続分は任意規定なんですが、相続人であるか否かは強行規定で、被相続人が相続人を選ぶことは原則できません。
遺言という方法があるじゃないか、と思うかもしれませんね。
その通りで、遺言書にそう書けば気に入らない人に遺産が行かないようにすることはできます。
しかし、ここで問題になるのが遺留分です。
遺留分とは相続人が遺産に対して有する最低限の権利のこと。
この権利が遺言よりも上にくるわけです。
遺言といえども、この遺留分までを剥奪することはできません。
遺言で特定の相続人の分け前をゼロとしても構いませんが、もし相続人から請求があれば遺留分が勝ちます。
そこで相続廃除です。
相続廃除が認められると相続人でなくなりますから、遺留分の権利すら剥奪されることになります。
遺留分の権利を持つのは、相続人のうち、配偶者と子と親だけです。
兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
必然的に相続廃除できるのは、配偶者と子と親だけということになります。
というより、兄弟姉妹に対しては遺言書だけで相続の権利を剥奪できるので、相続廃除は必要ないわけです。
ただし、この相続廃除、簡単ではありません。
相続廃除を実現するためには、裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」を行う必要があります。
裁判所は申し立てが正当なものかを吟味しますが、単に自分の意向に従わないなどと言う理由で相続廃除は認められません。
財産を不当に減らされた事実や、虐待された事実が必要で、相続廃除されようとしている人からの異議の申し立ても認められています。
遺言で相続廃除を書いてもいいのですが、実刑に服しているなどの事情でない限り、相続人からの異議があればほとんど認められません。
こうした事情から、弁護士も親族間の仲違いぐらいでは相続廃除を提案することはないのですが、番組に寄せられた相談の中には、推定相続人のあまりにも酷い行為から、回答者の弁護士の方から相続廃除を勧めたケースがあります。