テレフォン人生相談 2026年10月21日 水曜日
ちょっと補足すると、保佐人には国から強力な権限が与えられていて、それが取消権。
保佐人の合意を得ずに被保佐人が行った契約を後からでも取り消すことが出来る。
言うまでもなく、保佐人が就く前の契約は対象外。
取消権があると言ったって、取り消す手間はかかるから、実印を預かっても安心しないようにというのはそのとおりかもしれん。
あと、これってインローのお話だから、例えば存在自体がアウトローのヤミ金に取消権を振りかざしてもあんまし意味がない。
その管轄は警察。
いずれにしても叔母の財産を守ることはイコール相続人となる相談者の財産を守ること。
一緒に住んでないんなら「保佐人がいます」って叔母の首にでも下げておけば?
アウトローもあえて関わろうとしないハズ。
ちなみに私の10年以上に及んだ母の保佐人の任はこの9月で解かれた。
これからはお母さんが私を見守ってね。
相談者: 女70 夫とふたり暮らし 結婚して別に暮らす娘が二人いる 孫もいる 叔母94がいる
