テレフォン人生相談 2026年4月23日 木曜日
相談者: 女55 夫は7年前に離婚 長男16 ふたり暮らし
テレフォン人生相談 2026年4月18日 土曜日
坂井弁護士が言う相続時精算課税というのは、いうなれば相続分の前渡し。
もちろん前渡し前にこの制度を利用することを申告しておかないといけない。
ただねえ
相談者65歳 「一応、500ぐらいしか考えてないんですけど・・」
70になる前に非課税枠で渡し終えるじゃん。
最悪、死亡から遡って7年前までの贈与が相続財産にされる可能性はあるけど、贈与課税されないことに変わりはない。
今回のケースでは相続時精算課税は使わない方がいいです。
相談者: 女65 夫は20年前に他界 ひとり暮らし 同じ敷地内に結婚して住む長男36 結婚して別に住む長女40
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