テレフォン人生相談 2026年4月18日 土曜日
坂井弁護士が言う相続時精算課税というのは、いうなれば相続分の前渡し。
もちろん前渡し前にこれを利用することを申告しておかないといけない。
ただねえ
65歳の相談者 「一応、500ぐらいしか考えてないんですけど・・」
相談者が70になる前に非課税枠で渡し終えるじゃん。
最悪、死亡から遡って7年前までの贈与が相続財産にされる可能性はあるけど、贈与課税されないことに変わりはない。
今回のケースでは相続時精算課税は使わない方がいいです。
相談者: 女65 夫は20年前に他界 ひとり暮らし 同じ敷地内に結婚して住む長男36 結婚して別に住む長女40