テレフォン人生相談 2026年7月27日 月曜日
相談者: 女34独身一人暮らし 父と母62、3と妹がいる
今日の一言: 子供が母親に抱きついた時、子どもは母親が抱き返してくれるということを確信しています。それが安定した愛着行動です。
テレフォン人生相談 2026年7月24日 金曜日
相談者 「週に1回か2回来ます」
(赤面)アツアツやん!
パーソナリティ: 田中ウルヴェ京
回答者: 野島梨恵(弁護士)
相談者: 女51(別居して2年)ひとり暮らし 夫52 長男20 長女18 次男14 義父81 義母76か7 故郷に実母がいる
テレフォン人生相談 2026年7月23日 木曜日
相談者、何がおかしい?
ま、子どもたちが3年経ってなお遺産を手にできず、父親の借金返済に追われる状況が続くと知れば笑うしかないか。
さて、大迫女史言うように相続人に元夫の再婚相手は含まれず、相談者の子どもだけ。
とはいえ、法律家が関与しつつ再婚相手の相続人を調べてたってことは、もう答えは一つしかない。
元々そのマンションは再婚相手単独か元夫との共有名義。
仮に半々だったとしたら、再婚相手が亡くなったことで元夫の持ち分は4分の3になって、これが相談者の子ども2人の相続分。
マンションを換金するためには4分の1の持ち分の再婚相手の相続人の承認が必要なわけだ。
任意競売かしらね。
債権者の差し押さえだったら所有者の承認なんていらんし。
リスナーの中には、もしや、限定承認しておけばよかったのにと思う向きもあるやもしれん。
後から、遺産<借金だったときに遺産を充てても残る借金を免れる制度だが、死亡後3ヶ月以内に全相続人で行う手続きだからこのケースでは使えなかった。
もっとも、千円出してマンションの登記簿すら確認せずに単純承認したもよう。
ケチる箇所が違う。
相談者: 女74 39年前に離婚 ひとり暮らし 共に結婚して別に暮らす長女49と長男47
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