基本の相続。もめる6人兄弟。長男VSその他。認知の母の言動で調停不成立
テレフォン人生相談 2014年8月21日 木曜日
相談者:女55歳 夫60歳 長男22歳同居 次男19歳(大学生 )別居
パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 志賀こず江(弁護士)
今日の一言: 兄弟仲良くというのは目に見えない財産です
(今日の一言とは加藤氏が最後にいう言葉です。)
相談者:
父が10年前に亡くなり、遺産相続でもめている。
母は健在、軽い認知症。
6人兄弟。上から、
男
女2人(相談者は次女)
男3人
(対立の構図は、長男VS残り5人)
財産は、
・土地(すべて父の名義)
・その土地に建つ家2軒(一つは実家で父の名義、もう一つは長男名義)
父の生前から、実家はその部分の土地を含めて、末っ子の弟に譲ることになっていた。
最近、半年前あたりから、長男が権利を主張するようになった。
兄と兄以外の兄弟5人で調停を申し立てたが不調に終わった。
母は認知症ぎみ。
母も実家を弟に譲るつもりだが、長男と会話すれば、「そうだよ」と応じてしてしまい、言うことが変わる。
(これが調停が不調に終わった原因。)
判断能力が落ちている母が調停の名簿に名を載せるのはおかしいと申し立てたが、もう一度調停を申し立てるにあたっての調停員のアドバイスは、
・母の判断能力の有無を診断してもらう
・医者が無いと判断すれば、後見人を立てる。
対応のし方を教えて欲しい。
加藤諦三:
なんで相続が終わっていなかったんですか?
(もめているといっても、長男が皆と違う主張を始めたのは半年前で、父が亡くなって10年もたっているから。)
(回答者に交代)
志賀こず江:
法定相続は、母が1/2、残り1/2を兄弟で分けることになる。
なので、長男の主張は認められない。
一つの家部分だけが長男のものというのは、皆が納得しているのだから、長男にとってみれば、自分家と土地の権利が違うというのは、面倒なので、法定相続だけで足らない部分は、相応の金額を出して土地も自分の名義にする解決する方法がある。
調停員の言うとおり、母の判断能力の有無を診断してもらう必要がある。
判断能力があるとされたら、相談者が望まぬことでも、母の言い分を尊重する必要がある。
判断能力がないとされたら、後見人をたてて、その人を交えて調停することになる。
まず、どなたかが弁護士に相談して、弁護士を立てて進めた方がいい。
調停がまとまらなければ、審判といって裁判所の決定してくれる方法がある。
(内容ここまで)
相談者って何が聞きたっかったんでしょうね。
志賀さんの回答も、調停員のアドバイスを上書きしただけです。
そもそも、なんで実家を末っ子だけに相続するんでしょうかね。
長男以外はそのことに納得してるわけで、それなりの理由があるはずなんですが。
それに当事者は、長男VS末っ子なわけですから、相談者は意志だけ明確にして、あとは関わらなければいいと思うんですけど。
なんか、他にも事情がありそうですね。
あーぁ、加藤先生の無駄遣い。