出て行った10歳下の夫に未練。財産分与と贈与との大きな違い
(回答者に交代)
大迫恵美子:
ええとですね、これ、共有ってことですけど、持分割合は、いくらづつくらいですか?
相談者:
えっと、・・5分の3と、私が5分の2です。
土地も建物もですね。
大迫恵美子:
ああ、はい。
ローンの名義人は誰ですか?
相談者:
一緒です。
大迫恵美子:
あなたも、名義人なの?
相談者:
名義人です、はい。
大迫恵美子:
名義人にっていうのは、あなたも、債務者なんですか?
相談者:
債務者です、はい。
大迫恵美子:
ああ。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それは、連帯債務者ってことですよね?
相談者:
そうですね、お互いに連帯債務者になっております。
大迫恵美子:
ふうん。
どうして、こんなローンが出来たんですかね?
昔はあなたは収入が有ったの?
相談者:
定年退職するまでは。
大迫恵美子:
働いてたんですか?
相談者:
働いてました。
大迫恵美子:
ああ、なるほどね。
相談者:
会社員として働いてましたので、はい。
大迫恵美子:
ふうん。
・・
私・・一番、懸念していることはね、これは・・もちろん、ご主人の5分の3、あなたが貰わないといけないですから、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
きちんと、貰うべきだと思います。
相談者:
ありがとうございます。
大迫恵美子:
ただ、それ・・あのお、貰う、って言っても、贈与で貰ったのではね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
税金が掛かってしまうので、
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:j
財産分与ってことにして、税金が掛からないようにしないといけないと思うんですけど、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それは、離婚が前提ですよ。
相談者:
ああ、そうですか。
大迫恵美子:
はい。
離婚をしないで、整理しようとすると、そういう、税金っていう・・ま、問題もありますし・・ですからその、離婚するかしないか、っていうところを、まず、整理しないといけないですね。
相談者:
ああ、そうですか。
大迫恵美子:
ええ。
何か、その・・離婚してやるもんか(笑)、みたいな感じも、
相談者:
(笑)そうですね。
大迫恵美子:
(笑)
相談者:
そうなんですねえ、はい・・それが、ちょっとなんか・・腹ん中に残ってるんですよねえ。
大迫恵美子:
はい。
相談者:
ま、私も、あまり・・ま、そのうち、目が覚めるだろう、くらいに思ってたんですけども、
大迫恵美子:
うん。
相談者:
いきなり、こういう風に・・女性が出来たから、出て行くから、とは言わないんですけども・・もう陰でコソコソ、電話したりですね、
大迫恵美子:
うん。
相談者:
少しづつ荷物運んだりですね。
そういうのが分かりましたので、どう見てもやっぱり、彼女と一緒に住むっていうのが、もう自分の中に・・頭にあるようなんですよね。
大迫恵美子:
うん。
相談者:
だから、それを・・抜け抜けとやらしたくないなと、気持ちもあるんですね。
大迫恵美子:
ふうん。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ま、それは判りますよ。
全然、普通(笑)、というか、そういう考えに、みんななっちゃうというのは分かるんですけど、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ただ、若干ね、冷静に考えなきゃいけないなと、私が感じているのはね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
息子さんと一緒に払っていく、って仰ったんだけど、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
息子さん、39歳で、これから、5、、6年、生活変わらないってことですかね?
相談者:
そうですねえ。
やあ、できれば、そういう風にはしたくないんですけども、
大迫恵美子:
んー。
相談者:
今回のこの事情をですね、話をしたら、ま、なんとか、それはしょうがないだろう、っていう風には言ってくれたんですけども。
大迫恵美子:
・・
こればっかりは縁のことなのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
年齢だけで、どうこう言えないですけど、じゃ、その息子さんに、あと6年間、ローンを払うんだって、決心させてね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あなたと、家に一緒に居るんだって決めさせちゃっても、いいんですかねえ?
相談者:
いえ、それはそういう風にはしたくないっていうのが前提です。
ですから、あのお、これからまだ、子供には言ってないんですけども、
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
結婚でもしようと思うときがあれば、ま、いつでも言ってくれ、って申し出はするつもりです。
大迫恵美子:
うーん。
ただ、それはね(笑)、あなたが本心から言ってるか、言ってないかは、もう大人なんだから、分かっちゃうわけですよね。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
男の子は、やっぱり、女性を守らなければならないと思っているので、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それは、そんな簡単にね・・お袋は口ではああ言ってるけど、心は違うよ、なんて思ってるんじゃないでしょうかね。
相談者:
そおですねえ。
ま、でも、今現実にそういう風にするしかないかな、と思ってるんですけど・・
大迫恵美子:
・・
それは、この、家があるからでしょ?
相談者:
そうです。
大迫恵美子:
うーん・・私はね、ちょっとね、あなた、あちこちに整理のつかないものを抱えてるのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
これが厄介なことになるだろうと思っているんですけど、
相談者:
ああ、そうですか。
大迫恵美子:
ひとつは、まずね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そのお、ご主人ですよね。
相談者:
そおですねえ。
大迫恵美子:
ご主人のことは、それは・・離婚してやるもんか、はいいんだけども、
相談者:
うん。
大迫恵美子:
この人は・・例えば帰って来るとしますよ、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
お家にね。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
その人・・帰ってきて、家に居るといい人なんですかね?
相談者:
はあ。
・・
大迫恵美子:
あなたにとって、幸せな人なの?
相談者:
いえ・・それはもう、そうではないです。
大迫恵美子:
その人が居た方が、あなたにとっていいこと、ってあるのかなあ・・。
ローンを払ってくれるってことですか?
相談者:
そうではないです。
今までは・・ここまでにくるまでに相当な・・色々・・紆余曲折ありましたから・・これから・・こういうことがあって・・仮に戻ってきたとしても、まったくいいことはないと思います。
大迫恵美子:
そうだとするとね、その人と離婚する方が自分の幸せじゃないですか?
相談者:
やっぱり、そうですかねえ。
大迫恵美子:
うーん。
だから、離婚してやるもんか、はいいけれども、それは、相手に幸せになってもらいたくないってことに目を奪われててね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
自分の方のことをちょっと・・なんか・・間違ってませんかねえ・・
相談者:
そうですか・・じゃ、ここで、きっぱり別れて、財産分与の方がいいですかねえ・・。
大迫恵美子:
私はね(笑)、それは、こうしなさいとは言いませんよ。
弁護士ですからね。
自分のことは自分で決めないといけないことですから。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あなたが決めるべきだと思ってますけど。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
一つの選択肢として、もの凄くドライに割り切ったときの考え方としてね、あの、極めて単純明快なことを言えば、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ま、離婚して、財産分与で、5分の3貰っちゃって、この家は売っちゃって、ローンを返して、余りがあればね、ま、余りをもって、別のものを考えるし。
例えば、賃貸なのか、別のものを・・ま、買えるだけのものは残らないかもしれませんけど、何かそういうようなことを考えますよねえ。
相談者:
ああ。
大迫恵美子:
これが一番単純。
一番簡単。
で、まあ、その中に色々バリエーションはありますよ。
財産分与で貰って、息子さんと住んでローン払っていくっていう選択もあるわけだし、それはまあ、色々あるわけだけど。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
さっき私が言った一番単純なね、一番スパ、スパ、スパといっちゃう方法。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それと、あなたが今考えてることの間には、かなりの距離があると思うんですよね。
相談者:
ああ。
例えばこれをですね、今、何も書類的なもの、何もないんですね。
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
その・・主人が、ポンと出て行っちゃったままなので、何も手元に書類がないんですけども・・これをまあ、贈与にするか、財産分与にするか、どちらにしても、何か書類的なものは必要なんでしょうか?
大迫恵美子:
少なくとも登記はしますのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
登記をするときには贈与の契約書を作って、登記所に出したりしなきゃいけないので、それは書類を作らないといけなくなりますけどね。
相談者:
はあ。
大迫恵美子:
で、財産分与の場合は、財産分与なんて書類作るんじゃなくて、離婚全体が出来てないといけないですから、離婚と供に、財産分与の約束をしないといけないですからね。
相談者:
ああ・・あ、そうですか。
大迫恵美子:
ええ。
まだ、あなたの悩みが深いので・・たぶん、この回答で、あなたとして、方向性は見えてきてないと思うけど、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
やはり、離婚するかどうかをキチンと考えないといけないです。
でも、まあね、離婚するかどうかを、出て行かれて、2ヶ月ぐらいで結論出せ、って難しいのは分かります。
だけど、戻って来る可能性があるのか、ないのか?、
戻って来て嬉しいのかどうか?、
そういうことも含めて離婚を考えて。
で、離婚するっていうと、彼の名義を移したって、それは財産分与ですから、おそらく税金はね、掛かってもわずかだし、ま、掛からない場合もありますけど。
贈与だと、それは掛かりますからね。
相談者:
ああ。
大迫恵美子:
だからね、何をするにしてもね、あなたが出来るのか、あるいは、調停とかにして、話をするのか?
ま、それは離婚調停は、端的に離婚調停ですし、そうじゃないにしてもね、ま、夫婦関係調整とか、そういう風なことでね、むこうが出て行って・・別居はしょうがないけど、その、財産は、こう分けるみたいな話をするのかね。
それも第三者を入れてやった方がいいんじゃないですか?
相談者:
ああ、そうですか。
少しゆっくり考えてみます。
大迫恵美子:
そうですね。
(再びパーソナリティ)