一週間でクビになった蕎麦屋のバイト。独女40歳の無理筋な言い分

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちは、中川です。

相談者:
あ、よろしくお願い致します。

中川潤:
まあ、今のお話伺ってて、そのご質問、んー、のことは、その、さっきから、解雇、とかね?

相談者:
はい

中川潤:
雇用とかね?

相談者:
はい

中川潤:
あのお、言葉が出てきてるので、

相談者:
はい

中川潤:
ま、これが例えばあ、あのおー、その、正雇用、みたいなね、

相談者:
はい

中川潤:
形で就職されて、

相談者:
はい

中川潤:
一定期間、経って、突然、

相談者:
はい

中川潤:
「クビだ」と、言われれば、これはもう、おっしゃる通り、

相談者:
はい

中川潤:
解雇権の、お、ねえ、たん、特段の理由がなければ、

相談者:
はい

中川潤:
んー、一旦雇用した者については、

相談者:
はい

中川潤:
あのお、期限の定め、がない、という状況で、

相談者:
はい

中川潤:
えー、雇用すればですね、

相談者:
はい

中川潤:
正当な理由、がない、限り、いー、

相談者:
はい

中川潤:
できないわけで、

相談者:
はい

中川潤:
解雇権乱用って問題起こるわけだけども。

相談者:
はい

中川潤:
「んー、なかなかあ、難しいな」、というー、のが、正直な私の感想でね。

相談者:
はい

中川潤:
それでね?

相談者:
はい

中川潤:
さっき、ほら、斡旋ってお話されたでしょ?

相談者:
はい

中川潤:
だから、あの、それは恐らくイメージされてるのは、

相談者:
はい

中川潤:
あのおー、労働基準監督署ってのがあるんですよね。

相談者:
あ、そうですか。

中川潤:
うーん。
だから、労働基準監督署が、

相談者:
はい

中川潤:
実際に、労働者あ、ま、基本的には労働者の労働条件、を、適正に、

相談者:
はい

中川潤:
確保するっていうところが、本来の、

相談者:
はい

中川潤:
監督署の、あのお、任務ですから、

相談者:
はい

中川潤:
雇用に、に関する問題について労働者側から、

相談者:
はい

中川潤:
あのお、相談があったら、

相談者:
はい

中川潤:
実情を聞いて、

相談者:
はい

中川潤:
え、就社側を呼んで、

相談者:
はい

中川潤:
話をして、

相談者:
はい

中川潤:
で、斡旋ていっても、強制力ありませんけどね?

相談者:
あ、そうですか、はい。

中川潤:
事実上、その話を聞いて、問題があれば、

相談者:
はい、はい

中川潤:
あー、注意をすると、いう風な、

相談者:
はい

中川潤:
ことは、事実上の問題としてはあり得ます。

相談者:
あ、そうですか、はい。

中川潤:
だから、基準監督署へ行って、お話を聞いてもらうと、

相談者:
はい

中川潤:
いうことは、まあ、有り得る、うー、あの、い、あなたが考えておられる斡旋と、

相談者:
はい

中川潤:
いうレベルで言えば、

相談者:
はい

中川潤:
今、具体的にイメージが湧くのはそういうもの、なんだろうと思うんだけど。

相談者:
ああ、そうですか、はい。

中川潤:
ただね?

相談者:
はい

中川潤:
あのお、いくら期間が決めてないとは言ってもね?

相談者:
ええ

中川潤:
たかだか、1週間のアルバイトとか、2週間のアルバイト、短期アルバイトっていう募集ではなかったわけですから?

相談者:
そうですね、はい。

中川潤:
募集の仕方、を、考えればですね、

相談者:
はい

中川潤:
相当期間、を前提にした、

相談者:
はい

中川潤:
パート募集だったと、

相談者:
はい

中川潤:
ね?

相談者:
はい

中川潤:
もう、学生さんの答案みたいなこ、答えを言うんだけども、ね?

相談者:
はい

中川潤:
でえ、それを前提にしての、おー、雇用だったんだから、

相談者:
ええ

中川潤:
あー、それを4日で打ち切るのは不当解雇だと、

相談者:
はい

中川潤:
いうことで、えー、

相談者:
はい

中川潤:
監督署にご相談に行かれるのは、それはいいと思います。

相談者:
あ、はい

中川潤:
はい。
それはそれで。

相談者:
あ、あ、はい。

中川潤:
だけど、

相談者:
はい

中川潤:
現実論、私、ちょっと、言ってるんで、

相談者:
はい

中川潤:
今のお話を聞いてて、

相談者:
はい

中川潤:
ただ、それでえー、じゃあ、あのお、さっきおっしゃったように、

相談者:
はい

中川潤:
損害賠償で、どうだこうだっていう、ね?

相談者:
あ・・そらそうですね(笑)
だから、なんか、まあ、損害賠償なんて、私、一言言っちゃって。
あの、%$#*・・

中川潤:
うん、いや、損害賠償っていうのは、こういうことなんですよ。

相談者:
あ、あまりにも、はい、*#$・・

中川潤:
本来、不当解雇だから、

相談者:
はい

中川潤:
不当解雇だから、本来ね?

相談者:
はい

中川潤:
えー、職を、おー、その、地位保全じゃないけれども、

相談者:
はい

中川潤:
ね?

相談者:
はい

中川潤:
解雇は無効だから、

相談者:
はい

中川潤:
だから、継続して、

相談者:
はい

中川潤:
雇う、義務があって、

相談者:
はい

中川潤:
で、雇わないのであれば、

相談者:
はい

中川潤:
ま、あの、よくあるのは、そのお、解決金でね?

相談者:
はい、はい

中川潤:
一定の、そのお、損害賠償っていう言葉は、じゃあ、あの、仮に、ここへ置くとしても、

相談者:
ああ、フフ(笑)、はい

中川潤:
ね?
そのお詫びのね?

相談者:
はい

中川潤:
それぐらいのことをしてもいいじゃないか。
でもそれは、何でそこでお詫びが必要か?つったら、あの、法的に、打ち切ることが違法だからと、いうことが前提になければ、ね?

相談者:
はい、はい

中川潤:
お詫びってことは出てこないわけですよ。

相談者:
そうですよね。

中川潤:
で、それは実は損害賠償なんです、ある意味ではね。

相談者:
そうですね、はい。

中川潤:
だけど、それが仮に出てきたとしても、

相談者:
はい

中川潤:
それほどお、そんなに大きな金額・・

相談者:
あ、全然いいんです。

中川潤:
に、なるわけではないと思うのね?

相談者:
あ、いいんです、はい。
ただ気持ちが、頂きたいんです。
私としては。

中川潤:
ん・・

相談者:
私もね、別にお金もらいたくて言うんじゃないんですよね。

中川潤:
うーん

相談者:
ただ、やっぱりあのお、給料も取りにき、行きにくいし、

中川潤:
うーん

相談者:
ねえ?
で、向こうも、買ってね?
じゃあ、そんだったら、私も買ったものもあるんですよね。
例えば、サンダルとかね?

中川潤:
うーん

相談者:
あのお、そういうジーパンもね、買って1点、5千円ぐらい(笑)、なったんですよね。

中川潤:
うん

相談者:
そうすると、ほんとにね、

中川潤:
うん

相談者:
あの、どうしたらいいか?近所だし、いつか顔合わせるのでね?

中川潤:
うん

相談者:
やっぱりい、じゃ、もう、あたし達だって辞めれば、逆にお客さんになってしまうんですよ、私達もね。

中川潤:
うーん

相談者:
じゃあ、何言ってもいいんだってこと、なりますよね。
そしたら失礼なんでね?
じゃあ、やっぱり・・

中川潤:
あのね、細かく言うと、今おっしゃった、

相談者:
はい、ええ

中川潤:
少なくとも、あのお、「採用したが故に、それの準備行為として、」

相談者:
はい

中川潤:
「一定の物を揃えた、」

相談者:
はい

中川潤:
「これについて弁償してください。」

相談者:
はい

中川潤:
これはあってもいい話ですよね?当然のことながら。

相談者:
あ、そうですか。

中川潤:
はあ

相談者:
ありがとうございます。

中川潤:
に、いろいろお、あの、おっしゃる中でのね?

相談者:
はい、はい(笑)

中川潤:
だけど、

相談者:
はい

中川潤:
その、解雇の不当解雇で、

相談者:
はい

中川潤:
えー、それがどーだこーだという問題については、

相談者:
はい

中川潤:
若干今の状況ってのは非常にデリケートな状況があるように私は思うんですよ。

相談者:
あ、そうですか、はい。

中川潤:
ええ。
だから、今お話を伺った限度で、

相談者:
はい

中川潤:
お、不当解雇でなんだっていう形で、正面から、

相談者:
はい

中川潤:
ん、場合によっては、裁判だ、労働審判だという形で、

相談者:
はい

中川潤:
問題を組み立てていけるか?
で、現実問題として、それが、や、やっていけるか?

相談者:
はい

中川潤:
というお話としては、非常に、もう少しね?

相談者:
はい

中川潤:
え、考えないと、

相談者:
はい

中川潤:
おー、難しい問題があ、あるだろうな、という気もするわけですね?

相談者:
あ、そうですか、はい。

中川潤:
で、そういう意味では、実情に、

相談者:
はい

中川潤:
一番詳しい、基準監督署で、

相談者:
はい

中川潤:
ちょっと相談してごらんになってみたらどうですか?ということを、まず、お勧めしたい。

相談者:
あ、そうですか。

中川潤:
ええ

相談者:
じゃ、それから、そういう話になってくってことですね。

中川潤:
ええ、そうですね。

相談者:
それで、なんか、役所によって、

中川潤:
ん?

相談者:
なんかあのお、あ、会う時に、

中川潤:
うん

相談者:
あの、別々に話し合ったり、そうじゃないって場合も、なんかいろいろ、なんか、場合によって、ケースバイケースで、やっぱり違う・・

中川潤:
うん、あの、違うの違うの。

相談者:
はい

中川潤:
あの、労働基準監督署の斡旋というのは、

相談者:
はい

中川潤:
あの、相手が応ずれば斡旋をするんです。

相談者:
あ、そうですか、はい。

中川潤:
だから、ええ、だから、あの、実際に斡旋までやろうとした時ではですよ?

相談者:
はい

中川潤:
ね?
あの、相談を、受けた上で、

相談者:
はい

中川潤:
「じゃあ斡旋をしてあげましょう」と、

相談者:
はい

中川潤:
いうことになって斡旋をする場合、

相談者:
はい

中川潤:
相手に、こ、連絡はしますけど、

相談者:
はい

中川潤:
「いや、斡旋には対応しません」と言われりゃ、それまでの話なんです。

相談者:
そうですね。

中川潤:
ええ。
それはそれが・・

相談者:
それで、それは裁判でも、これは構わないですよね?

中川潤:
んん。
いや、

相談者:
はい、分かりました。
それだけちょっと聞きたかったんです、はい。

中川潤:
ただ、ただね、違うのよ、その前の、

相談者:
はい、はい

中川潤:
ま、まずもってね?

相談者:
はい

中川潤:
あ、相談をしてごらんなさいということなの。

相談者:
あ・・

中川潤:
監督署でね?

相談者:
あはい

中川潤:
はあい。

相談者:
ありがとうございます。

中川潤:
よろしいですか?

(再びパーソナリティ)

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