妻の相続権。相談者が姑と夫の亡くなる順番を気にするのは当然だが・・

テレフォン人生相談 2014年7月29日 火曜日

相談者: 女55才、夫55才、独身&同居の息子(25才)娘(26才)

相談内容: 共同名義になっている夫実家の持分を形(お金)にできないか。

パーソナリティ: 勝野洋
回答者: 坂井眞(弁護士)

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