コンビニ経営失敗、DV、留置・・諦めの悪い男

(回答者に交代)

志賀こず江:
まず、法律的なことから申し上げると、入籍されてなかったとしてもね、入籍した夫婦と同じような、世間から、この人たちは本当に夫婦だと、思われているようなね、関係にあれば、ご夫婦と同じような問題が出てきて、例えば、法律上結婚している奥さんが不倫をしたとかね、そういうことになれば、当然、相手の男の人を訴えるとか、出来るわけですから、似たような状況になるのでね、入籍をしているか、していないかで、結論が違うことは無いと思うんですよ。

ただね、一つ問題は、この5年前からね、別居もしてる。
あなたは、旅行もしてたと仰るものの、この5年間に、2度も奥さんに怪我をさせてる。

で、1年前には、結局あなたは起訴されてね、罰金と言ったって、立派な有罪ですから、それも受けました。
そういう状況からいくとね、本当に、あなたの、配偶者として、実質、奥様が、そういう評価を受けるかといったらね、難しいと思うんですよね。

相談者:
ああ。

志賀こず江:
たとえば、入籍されているご夫婦であっても、完全に別居して、夫婦の実質が無い、という風な状況になってしまってからね、どちらかに恋愛対象の異性が出てきたときに・・よく、夫婦関係が破綻してしまってから、相手が出てきた場合に、じゃあ、もう一方の相手に損害賠償できるかといったら、出来ないと。
そういう意味でも、一つ難しい。

相談者:
ああ。

志賀こず江:
それから、さっき、お2人で、部屋に居ました、って仰ったんだけど、この部屋っていうのはどこですか?

相談者:
マンションです。

志賀こず江:
マンションの部屋?
ただ男女が部屋に居ただけで、不倫関係は推測されないんですね。

相談者:
でも、そのときが初めてじゃないそうなんです。

志賀こず江:
だそうなんです、っというのは、どなたから、お聞きになったんですか?

相談者:
両方から聞きました。

志賀こず江:
ただ、ご本人たちは、そういう関係にあったということは認めて無いんですよね?

相談者:
たぶん、口が裂けても認めないでしょうね。

志賀こず江:
そうするとね、両方が認めました、って言うんだったらまだしもですが、認めてないとするとね、じゃあ、お金払え、と言っても、当然、相手は、はい、はい、と払うわけはないですよね。

相談者:
まあ、そうですね。

志賀こず江:
そうすると、まあ、いみじくも、あなたが仰っているように、じゃあ裁判をしましょう、ということになると、裁判というのは、この事情を全く知らない第3者である裁判官がね、本当にあなたに請求権があるかどうか、相手の男の人に支払い義務があるかどうかを判断するわけですよね?

相談者:
はい、分かります。

志賀こず江:
そうすると、全く事情を知らない裁判官が間違いなく、そういうことがありましたね、と思ってくれるような証拠が必要なんです。

相談者:
分かります。

志賀こず江:
要するに不貞行為で、訴えることになると、肉体関係がある、ということが前提なんですが・・そういう現場をね、直接見るなんてことは、まずあり得ないわけで・・例えば、そういう類のホテルに入って、しばらく出てこない・・そういうのを写真に残っているとかね、動画に残っているとか。

入った時間があって、ずうっと・・2時間後に出てきましたとかね、そういうことであれば、まあ、2人はそういう関係にあるだろうと、これは常識的な判断ですよね。
だから、裁判になったときは、客観的な証拠がないと難しいんです。
難しいというか、判断されない。

相談者:
そうでしょうね。

志賀こず江:
そういうことを総合的に考えると、さっき私が最初に説明をしたね、やっぱり5年前に別居していてね、夫婦関係は破綻していたんじゃないかと思われる場面と、それから、客観的な証拠が全く無いと、そういうことを考えると、請求しても、まず、勝てないだろう、と申し上げておかないとね。

相談者:
だから、車のことだけ、僕から外れれば、裁判までは、思わないのは思わないですけど。
でも、結局、そのお、ローンは法律上、僕がやられるじゃないですか。

志賀こず江:
そうなんです。
名義人はあなたです。
ね?

ただね、それはね、一つ一つ冷静になって考えて頂くと、ローンの名義人はあなたであることは間違い無い。

裏でどういう約束をしたにしろ、法的に金融機関から、あなたの名義でお金を借りたというのは間違いないんですよね?

相談者:
それは自分でも分かっています。

志賀こず江:
その辺のところはね、うまくいってたときは納得ができてたことでもね、こういう状況になってしまうと・・あなたもマンションもなくなってしまった・・家族もいなくなってしまった。

踏んだり蹴ったり、と仰ったのはね、あなたの今のお気持として、分からないわけではないんですけど、あなたの気持の問題なんですよ。

あなたも、ものの考えがキチンと分かっている方だから、法律的な義務はどうとか、誰に責任があるとか、よーく分かっているんですよ。
分かっているだけに、納得できない。
なんで俺だけが、って思ってらっしゃるんでしょ?
でも、やっぱり法的な義務は義務だし・・

相談者:
これは何ともならないんですかね?

志賀こず江:
うーん、さっき申し上げたように、相手の男の人に賠償請求したいという部分については、伺っている限りでは、まず裁判を起こしてもむりだろうと思います。
だけど、あなたとしては、納得はいかないでしょうから、どっかで、キチンとあなたの中で納得がいくようにしないと、先には進まないと思うんですよ。
だから・・

相談者:
もう一つ、困ったことがあるのはね、僕が、警察の生活安全課にマークされてるわけですよ。

志賀こず江:
過去に2度、こういうことがあったということなんでしょうね。

相談者:
僕が家内の居場所を見つけていくと・・(通報)されると、また・・今度は刑務所に行く可能性がでてくるわけなんですよ。
だから、深く追求できないんですよ。

相手はそこらへんのところを分かってて、してると思うんですよ。

志賀こず江:
だからね、このローンのこととか、車の処分とかね、あなた自身が動くと、また、そういうマズイ結果になると、思うんだったら、キチンとした人にあなたの代理人として動いてもらえばいいんですよ。

相談者:
やっぱ、弁護士さんですね。

志賀こず江:
そうですね。
だから、そのローンの書類だってあるでしょうから、手元に何か残っているものがあれば、そういうものを持って、それから、私たちに話しをしてくださったこともね、時間的に整理したメモくらいは作って、細かい状況が分かるような状況の中で、もう一度、法律相談を、ちゃんと弁護士の所に行って、一遍、顔が見える状況の中でやってみたらどうですか。

相談者:
やっぱ、僕が動かなきゃしょうがないんですよね。(笑)

志賀こず江:
ただ、直接会いにいったりということは、2回の事件があるのでね、それはマズイですよ。

相談者:
やっぱ、そうでしょ?

志賀こず江:
むこうにとったって良くないし、あなたにとったって良くない結果になるこことは目に見えてますから。

相談者:
はい。

志賀こず江:
すぐ頼みなさい、ということではなくて、キチンとまず相談に行ったらどうですか?、ということなんです。

相談者:
そうしなきゃダメなんもんですかね?

志賀こず江:
だって、あなたが動くわけにはいかないわけだし。

相談者:
分かりました。
とりあえず、近々に、弁護士さんに相談に行ってきます。

志賀こず江:
私はそれをお勧めします。

相談者:
いろいろとアドバイスありがとうございます。
はい、ありがとうございます。

(内容ここまで)

相談者、このアドバイスを聞いて、なぜ、弁護士さんの所にいく、という決意に繋がるのか・・(笑)

志賀ちゃんは、気持の上で整理をつけるために相談したら?と言ってるのにね。
全然、伝わっとらん。

だいたい、18年前から同居してて、小学校6年生の子供も居て、どうして籍入れてないんだろ?
もしや奥さん、生活保護を受けてるんじゃないの?

 

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