母が同級生に貸した800万を取り返す手順

(回答者に交替)

坂井眞:
弁護士を立てらいいのか?、というご質問なんですが、(笑)
・・10年で800万くらいを、

相談者:
はい。

坂井眞:
貸しちゃったということなんで、それを諦めないんだったら、きっちりとした法的な対応をしないといけないというのが原則だと思うんです。
あの、費用の問題は、もちろん、弁護士も仕事で受けるので、

相談者:
ええ。

坂井眞:
えー、回収出来る、出来ないに関わらず、一定の費用は掛かると思うんですが、

相談者:
ええ。

坂井眞:
それについても、交渉するのか、訴訟するのか、その場合、それぞれ、費用がどの程度掛かるのか?。
で、最初に掛かる費用はどのくらいなのか?、回収できたらどのくらいの費用が掛かるのか?、というのは、ちゃんと契約書を作らないといけないことになってますから、

相談者:
ああ、はい。

坂井眞:
弁護士とちゃんと、そういう話をして、で、契約書を交わして、それで、委任状を渡して、代理人として入ってもらう、っていう段取りをすることになります。
ですから、

相談者:
はい。

坂井眞:
一定費用が掛かるのは、これは、専門家を使うんで、当然のことなんで、それは、あの、費用掛けないで、結論だけ出そうと思っても、なかなか実際、難しいから、

相談者:
はい。

坂井眞:
それは多少覚悟しなくちゃいけないし、

相談者:
はい。

坂井眞:
払ってでも頼むべきか?、ってのは、結論から言ってしまうと、(今の)お答えになるんですけど、ただ、その場合も、ちゃんと確認をしてやるっていうのを忘れないで頂きたいっていうことを(忘れない)・・ま、一般的なお答えなんですけど。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、せっかくお電話頂いたから、もう少し具体的なことを、お聞きしたいんですけど。

相談者:
はい。

坂井眞:
10年前から、800万以上を、10回くらいにわたって、って言うんですけども、それは、いつ?、いくら?、貸したってことは、借用書みたいな証書はありますか?

相談者:
はい、あります。
手書きで。

坂井眞:
手書きで。
それは借りた女の人が自分で書いたんですか?

相談者:
借りた方ではないです。

坂井眞:
ああ、じゃあ、お母さんが書いて、

相談者:
ええ。

坂井眞:
その借りた人のサインはあるんですか?

相談者:
はい。
相手側の名前と印鑑は、頂いてます。

坂井眞:
判子を押してある。

相談者:
ええ。

坂井眞:
それは、その、10回くらい全部ありますか?

相談者:
なんか、まとめて、何年、何年っていう感じです。

坂井眞:
じゃ、10回くらいのうち、毎回、借用書を作っていたんじゃなくて、

相談者:
はい。

坂井眞:
口約束で貸しちゃったときもある?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
で、今、800万以上、ていうのは、その10回のうちのどこかで、えっと、3回目なら、3回分まとめて、じゃ、これ、3回目だから、ちゃんとしとかないといけないから、合計、何年何月にいくら、何月何日にいくら、何月何日にいくら、合計いくらですね?、みたいな、ことを書いてサインをしたものとかがあって、

相談者:
はい。

坂井眞:
その、10回分、全部、いつ、いくら、ってことは、分かってるんですか?

相談者:
はい、いつ、いくら、ていうのは分かっています。

坂井眞:
それは、何枚ありますか?

相談者:
いや、すごいまとめてあるので、

坂井眞:
あの、まとめてあるのでいいんです。

相談者:
2枚くらいしかないです。

坂井眞:
いいです、いいです。
2枚で、それは、いつ頃と、いつ頃作ったものですか?

相談者:
3年前くらいです。

坂井眞:
3年前に2枚作った?

相談者:
2年前か・・

坂井眞:
3年前から、2年前に、2枚作った?

相談者:
はい。
その間に2枚っていうか。

坂井眞:
それが最後ですか?

相談者:
それが最後です。

坂井眞:
そうすると、10年前から貸し始めて、10回くらい貸して、トータル800万以上で、っていうのが、

相談者:
はい。

坂井眞:
その最後、2年前、3年前から、2年前に最後に貸したときに、全体として、こういうことだね?、って書面を作った?

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
で、2枚あるというのはなぜですか?
なんか今のお話だと、最後に1枚・・

相談者:
間に、途中のものがあった・・ていう・・

坂井眞:
すると、2、3年前の他に、もうちょっと前のやつがあるんですか?

相談者:
はい。
そうです。

坂井眞:
ある?
たとえば、5回目だとか、6回目だとかのときに、まとめたものがある?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
で、それも、含めて、2、3年前に、全部合わせたものが、もう1枚ある?

相談者:
あ、そうです。

坂井眞:
ふうん、なるほど。
で、そんなことをお聞きしたのは、ひとつは、何にも、そういう書類が無いと、こっちは10年前から10回くらいに分けて800万、って言っても、むこうが、そんなの知らない、って言われちゃうと、立証するのがなかなか難しいから、

相談者:
はい。

坂井眞:
口だけだと、なかなか弁護士を、頼んでも、回収するのがね、難しいかなと思ったんで、お聞きしたんですが、

相談者:
はい。

坂井眞:
トータル800・・何十万ということですかね?

相談者:
はい。

坂井眞:
それが最終的に、こういう金額になりましたってことは、その借りたお友達、お母さんのお友達の女性の、サインと判子のある書面でちゃんと書いてあるわけですね?

相談者:
はい、書いてあります。

坂井眞:
だから、まず最低限の、あの、書類はあるし、

相談者:
はい。

坂井眞:
それが2、3年前に、書いたってことであれば・・こういうケースってもう一つ問題になるのが、時効って問題があるんですよ。

相談者:
ああ、はい。

坂井眞:
消滅時効って話なんですけど、

相談者:
ええ。

坂井眞:
基本的に、この場合は民事の通常の債権ですから、10年。
貸したときから10年で、時効に掛かってくるていうことになるかと思います。

相談者:
はい。

坂井眞:
さっきのお話聞くと、10年前の分も含めて、2、3年くらい前に、トータルで幾ら借りました、返しますっていうことにサインされてるわけですから、

相談者:
はい。

坂井眞:
時効の問題はクリア出来そうだと思います。
ちょっと書類の内容見てないからね、あの、厳密なことは言えないけど、ま、普通、大丈夫だろうと、ということだと思います。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、あと、800万円てのは、ちょっと小さくない、結構なお金なんだけども、

相談者:
はい。

坂井眞:
お母さんは、自分の手元にそんな現金があったんですか?

相談者:
ああ、はい、貯蓄した分が。

坂井眞:
で、それは、預金通帳か何かに入ってましたか?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
で、その方に貸すときは、タンス貯金じゃなくて、銀行から下ろしたりして貸してたんですか?

相談者:
はい、そうみたいです。
一緒に付いて来たみたいなので。

坂井眞:
何でこんなこと聞くかっていうと、結局貸したっていう事実が、はっきり、証明出来るか、どうかっていうことで色々お聞きしてるんですが、さっきお聞きした、800万をこんな風に借りました、っていう書面がひとつありますよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
で、それと、下ろしたときの通帳の日付を照らし合わせると、間違いなくお母さんが、あなたのお宅のお金を貸した、っていう裏付けが、うまく照合出来るわけですか?

相談者:
どうでしょう、はっきり・・

坂井眞:
日付が合わなくても、この日と、この日に貸したってのが、その通帳からあたれるならね、例えば、貸付の方には、日にちが正確に入ってなくて、何年何月と書いてあったとしても、通帳を見れば、下ろした日付は書いてあったりするし、

相談者:
そうでうね。

坂井眞:
で、トータルの金額も、間違いなく、そこから下ろしたんだったら、ここと、ここと、ここで10回分、って分かるじゃないですか。

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、その金額と、トータルの、その、まとめた書類、の金額の合計額が合えば、証拠になるわけですよ、分かり易い。

相談者:
はい、そうですね。

坂井眞:
だから、そういう書類をちゃんと、出来るかどうか、というのも確認して頂くといいと思いますね。
で、それがこちら側の、そのお、貸した側が回収するために、必要な作業というか、証拠が要りますよね。
ま、今、むこうが認めているようだけども、でも、どうも、はっきりしてないし、借りたっきり返す気がないみたいだから、ちょっと心許ないんで、こちらも、ちゃんと証拠を集めなきゃいけないと思います。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、そういう証拠があって、間違いなく請求出来る権利はあるとしても、最初に心配されていたように、例えばその方がまったく資産がない、無一文だったら、回収できないわけですよ。

相談者:
ああ。

坂井眞:
800万借金があるんだけど、財産は一円しかないと返しようがないですよね。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、そういう意味で、さっき気になったのは、土地を売却しないと払えないという風に、息子さんが言ったのかな?、その女の人の。

相談者:
いや、本人が、そう言った・・

坂井眞:
本人が言った?

相談者:
はい。

坂井眞:
ご本人が土地持ってるの?

相談者:
自分のお家・・が、今、住んでいるお家を売却しないと、っていう風に・・

坂井眞:
その家は、その方の所有の家なのかな?、それとも、旦那さん・・

相談者:
土地は、なんか、自分のものみたいです。

坂井眞:
あ、そうですか。
そうすると、ま、その家の価値がどのくらいあるか分からないけれども、資産があるわけだから、最後はそれをね、現金に換えて返してもらう、望みはあるから、そういう意味でも、ほんとにこれは、法律問題として、弁護士さんに依頼した方が、絶対にいいな、という印象ですね。

相談者:
はい。

坂井眞:
例えば弁護士、私、が弁護士として、そういうのに入っていけば、今すぐ住む所を追い出すにはいかないにしても、じゃあ、当面、その返さないにしても、後々、現金化するために、担保付けてくれとか、色々、言えるわけですよ。
抵当権付けてくれと、この800万に。
だから、そういう家を売って返せるという人だったら、家から確実に回収できるような法律的な対応しておいた方がいいし、ま、するべきだろうと思うんです。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、今お聞きしたのは、資産はありますか?、と言って、自分の家が在りますと言ったんだけども、

相談者:
はい。

坂井眞:
さっき気になったのは、他にも借金があるって言ってましたでしょ?

相談者:
はい。(笑)

坂井眞:
息子さんが。
だから、その借金がどういう扱いになってるかってことも、関係してくるんですよ。

相談者:
ああ、そう・・

坂井眞:
だから、その家を担保に金を借りてるかもしれないじゃないですか。

相談者:
はい。

坂井眞:
そうすると、こっちが、家を担保に取ろうと思っても、もう先に取られてるかもしれないし・・そういう全体像をやっぱりちょっと調査もしないといけないし。
その上でどうやって対応できるのかって考えなきゃいけないですから。ま、今、電話でご相談頂いてるけど、もっと直接的な資料を見た上で、どういう方向性がとれるのか、ていうことを弁護士に相談した方がよろしいと私は思います。

(再びパーソナリティ)

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