ケリがついた相続を進んでないと錯覚する相談者

(回答者に交代)

坂井眞:
あのお、家については・・土地の権利もはっきりしない、ま、使用貸借だと思うので、

相談者:
はい。

坂井眞:
あまり、価値が無い・・誰も欲しいって言う人いなさそうですね?

相談者:
いや、あのお、・・家に関しては、その、長男が欲しいらしいけど。
全然こっちには、話もしてくれません、その長男も。

坂井眞:
えっとお、ちょっと、確認なんですけど、67歳の長男って仰るからお兄さんでしょ?

相談者:
はい。

坂井眞:
63の人と、60歳の人は妹、弟?

相談者:
妹ですわ。

坂井眞:
両方とも妹さん?

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
で、えっと、今、4人、共同相続人4人ということだと思うんですけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
4人で話をしてるんですか?
それとも、妹さんは、「もう、いい」、って言ってるんですか?

相談者:
4人・・話・・は、しとったんですけど、結局、むこうの・・嫁と息子が・・も、口出しして、

坂井眞:
うん、それは分かったんですけど、ちょっとそれは忘れて頂いて、

相談者:
はい。

坂井眞:
今の状況を確認したいのでね。

相談者:
はい。

坂井眞:
それで、お兄さんと・・これ、お兄さんとあなたと、妹さん2人の4人で、遺産分割協議をしないと、話は終わらないんですよ、遺産分割っていうのは。

相談者:
それは、全然してませんで、話・・も、むこうが応じませんね、長男が。

坂井眞:
うん、だから弁護士頼んだってことだと思うんで、それも分かりました。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、状況を知りたいんでお聞きしてるんですが、

相談者:
はい。

坂井眞:
3年前に亡くなって、弁護士に頼んだのは、いつですか?

相談者:
亡くなってから・・3年前の、1、2ヶ月後ですわ。

坂井眞:
亡くなった1、2ヶ月後?
お母様が亡くなった1、2ヶ月後に、相談を・・して、弁護士に頼みましたと。
こういう話ですね?

相談者:
はい。

坂井眞:
で、その弁護士さんとは、どういう契約をしましたか?

相談者:
・・そういう契約とか、そんなん、は、全然してませんで。

坂井眞:
だけど、委任状書きましたでしょ?

相談者:
委任状・・も、書いてません。
ただ、あのお、むこうが言うには、長いときで、1年くらいって・・いうことしか、

坂井眞:
あのお、委任状はね、書いてると思うんですよ。

相談者:
あ、委任状。

坂井眞:
契約書を書かずに、始めちゃう人、いるかもしれないけど、ほんとは、ちゃんとね・・こういう仕事を請けましたと。

相談者:
うん。

坂井眞:
で、費用はこれだけ掛かります、という契約書を書かなきゃいかんことになってるんですが、

相談者:
はい。

坂井眞:
ま、そりゃ、書くべきか、書かないべきか、ってここで言ってもしょうがないから、

相談者:
はい。

坂井眞:
契約書が無いなら、無いで、いいです。

相談者:
契約書はしてません。

坂井眞:
で、費用はいくら払いました?

相談者:
3じゅう・・1万、ほどです。

坂井眞:
31万っていうのは、30万・・

相談者:
着手金が28万で、後で・・諸々のアレがいるからということで、3万、

坂井眞:
3万円預けた?

相談者:
はい。

坂井眞:
実費が掛かりますよ、と言って。

相談者:
はい。

坂井眞:
それ、記憶・・はっきりしてますよね?
細かい数字が。

相談者:
ええ。

坂井眞:
で、領収書を貰った?

相談者:
領収書は貰ってます。

坂井眞:
ですよね。
だけど、その後、解決したら、どういう費用を払うかっていうことは、契約書には書いてないわけですね?

相談者:
契約・・そのお・・あれは・・15・・%・・かなんか・・あの、終わった後は。

坂井眞:
あなたが獲得した・・財産の15%を費用、報酬として払いますよと。

相談者:
はい。

坂井眞:
それ、はっきり記憶にあるんだけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
そこまで・・言ってるんだったら、契約書を作りそうなもんだけど、それって、忘れてません?
ほんとに書いてない?

相談者:
あのお、嫁と息子らが、その、アレには行ったんですわ。

坂井眞:
あなたの、奥さんと息子さん?

相談者:
はい。

坂井眞:
が、相談に行ったの?

相談者:
はい。

坂井眞:
あなたは行ってないの?

相談者:
はい。
それには行ってませんね。

坂井眞:
そうすると、なんか、あなたも、嫁と息子に口出させちゃってるわけ?

相談者:
最初の頃は・・弁護士には、ちょっと、言うてはもらってたんですけど。

坂井眞:
んー。
ほんとは、やっぱり、あなたが行かなきゃだめだよね。

相談者:
はい。

坂井眞:
この話って、あなたご自身が、お兄さんのことについて仰るように、

相談者:
はい。

坂井眞:
周りの人が出てくると、だいたい、話がややこしくなるんですよ。

相談者:
はい。

坂井眞:
だから、ほんとは、本人たちが行くべきなことなのね。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、あなたは、その弁護士に会ったことは、ありますか?

相談者:
はい、ちょこちょこ、会うてます。

坂井眞:
3年間で何回くらい会ってます?

相談者:
5、6回・・以上、7回かそこら、会うてのんかな。

坂井眞:
はあ。
で、その弁護士さんの事務所に行かれてますよね?

相談者:
事務所には行ってません。

坂井眞:
あ、どこで会うんですか?

相談者:
その人が独立して、

坂井眞:
はい。

相談者:
駅とか、そういう・・ところの喫茶店あたりで。

坂井眞:
独立されたときの、その・・あのお、新しい事務所っていう・・場所はご存知ですか?

相談者:
ファックスとか、そんなんで、

坂井眞:
はあ、はあ、はあ。
すると、前より遠くなったりしたんですかね?

相談者:
はい、遠くはなってます。

坂井眞:
そうすると、やっぱり、近くの駅で会ったりするってことは、

相談者:
はい。

坂井眞:
あるってことか。

相談者:
はい。

坂井眞:
分かりました。
で、その弁護士さんとは、じゃあ、どういう風にするっていう・・打ち合わせをしました?
要するに、あなたが、どうしたいかっていうのが無いと、

相談者:
ま、そういう話は・・全部・・してるんですけど、その通りには全然いきませんで・・もう、

坂井眞:
分かりました、分かりました。
その通りにいかないのは分かったんですけど、あなたがこうしてくださいっていう、具体的な中身を、

相談者:
言うてません、言うてません。
今はもう。

坂井眞:
言ってないの?

相談者:
はい。

坂井眞:
その2千4、5百万って今、どうなっていますか?

相談者:
もう、むこうがほとんど・・着服してますわ。

坂井眞:
着服っていうか・・まだ、これから分けなきゃいけないんだけど、

相談者:
いやあ、それは、全然・・分けるのは、一千万ほどの金ですわ。

坂井眞:
だけど、2千4、5百万あるっていうのはどうして分かったんですか?

相談者:
あのお、あれを・・調べたんです、銀行。

坂井眞:
それが、今、1千万しかないってのは、どうして分かったんですか?

相談者:
あのお、そのまま、しとった金があったんです。
あり・・ありますねん。
その分に関しても、分ける、いうことですわ。

坂井眞:
そのままにしとった金って、どういうお金ですか?

相談者:
あの、印鑑が要るお金ですわ。
結局、

坂井眞:
印鑑が要る金ってのは・・銀行に入っていて、

相談者:
はい。
母親が死んだ後に、

坂井眞:
皆さんが・・全員の判子がないと、銀行が下ろしませんよ、って言ったお金と。
そういう意味かな?、

相談者:
はい、そういう金ですわ。

坂井眞:
すると、あと1500万は、どこにあったんですか?

相談者:
母親が死ぬまで・・漁協かなんかのアレに、口座に置いとって、そして、死んだ後、即もう、自分(長男?)で、あの、解約してますね。

坂井眞:
漁協は、銀行ほど、うるさくないから、

相談者:
はい。

坂井眞:
死んだ後でも解約できちゃったと。
こういう話ね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、お兄さんのところの手元に現金があるから、今は、もう無いだろうと、言ってらっしゃるんだけど、

相談者:
はい。

坂井眞:
それは、無いにしたって、亡くなったときにあったお金ならば、分けるお金なんだから、

相談者:
はい。

坂井眞:
取っちゃった、取らないって、今、言う前に、

相談者:
うん。

坂井眞:
その、残ったお金から、自分が欲しいもんを、自分が貰いますっていう話を、まずしなきゃいけないわけですよ。

相談者:
はい。

坂井眞:
私がちょっと不思議なのは、どう分けたいか、弁護士には言ってません、って仰ったのは、釈然としないんですが、どういうことですか?

相談者:
結局、どう分けてって、もう、弁護士の言うとおりですわ。
もう、その通りにせんならん、言うて。
こっちがいくら要求してでも。
もう、弁護士に、もう、それやったら、しゃあないですわっていうことで。

坂井眞:
しゃあないですわ、って言っちゃったんですか?

相談者:
はい。

坂井眞:
じゃ、納得してるってことになっちゃいません?

相談者:
え?

坂井眞:
しゃあないですわ、って言うんだったら、あなたが納得してることになっちゃいますよ。

相談者:
しゃあないもんね、それは、もう。

坂井眞:
しゃあないと思ってらっしゃるんだったらあ、

相談者:
はい。

坂井眞:
あなたが、それでいいです、って言ってることだからあ、

相談者:
はい。

坂井眞:
弁護士が思うようにやってくれないって言われても、これ、どうしようもないですよね?
あなたが、それでいいですって言っちゃってるんだったら。

相談者:
はい。

坂井眞:
それで、最後はどうなったんですか?
もう、終わってるの?

相談者:
まだ、終わってませんね。

坂井眞:
どうなったんですか?

相談者:
結局、今、合意とか、そういうのは、まあ、・・してるんですけど、結局、今度は銀行が、なんとか、かんとか言って、また、後戻り、みたいな。

坂井眞:
合意してる、って今、仰ったからあ、

相談者:
ううん。

坂井眞:
それ、何に合意した・・遺産分割協議書にサインしたってこと?

相談者:
そう、そう。

坂井眞:
そしたら、なかなか進まないんじゃなくて、分割協議は終わっちゃってるってことじゃないですか。

相談者:
終わってるけどね、結局、(笑)それがまた、今度、銀行の不備があって・・また一週間伸びます、2週間伸びます、言って、そういう風になってますね、今。

坂井眞:
で、その銀行の不備がって、何が伸びるんですか?

相談者:
それが、分かりませんで・・・こっちの弁護士からも、ちゃんと、そこまで、はっきり、分かりません、みたいなことを言うてますわ。

それで、こっちも、イライラ、して、もう、こんなしてもう、相談・・

坂井眞:
相談はいいんだけど、結局、何が不満なんだか、よく分からないんですよ。

分割協議書にサインしたってことは、進んでるってことですよね?

相談者:
多少はね。

坂井眞:
で、分割協議書の内容は?

相談者:
ま、結局、650万、こっちが・・貰う・・いうようになってるんですけど。

坂井眞:
あなたが650万円貰う?

相談者:
あと、3人で、あとの残りを・・350万か、それを、分ける、らしい、ですけど。

坂井眞:
350万円を、あとの3人で分けるのね?

相談者:
はい。

坂井眞:
それは、だから、1千万の話をしてらっしゃるわけだよね?

相談者:
はい。

坂井眞:
で、元々2千4百万だったら、4で割ったら・・

相談者:
ううん。

坂井眞:
600万ですよね?
だから、四分の一貰ってるから、あなたの法定相続分は貰ってるってことになりますよ。
それが不満なんですか?

相談者:
結局、貰っる言うても・・いうか、貰ってませんからね、まだ・・

坂井眞:
それは、(笑)これから貰うんでしょ?
1千万は銀行に入ってるんだから。

相談者:
ううん・・分かりませんけどね。

坂井眞:
そうすると、3年経って、あなたが、資産と考える、2千400万から、(2千)500万の四分の一は法定相続分とおり、貰えるっていう遺産分割協議書に、サインをされてるわけだから、

相談者:
はい。

坂井眞:
なかなか進まないっていうんじゃなくて、3年も掛かっちゃったけど、法定相続分とおり、貰えるっていう分割が、出来つつあるわけじゃないですか?

相談者:
はい。

坂井眞:
私のね、弁護士としての、考えでは、

相談者:
はい。

坂井眞:
確かに時間は掛かったけど、遺産相続って色んな感情も絡むから、

相談者:
はい。

坂井眞:
時間掛かることがあるんですよ。

相談者:
はい。

坂井眞:
だけど、結果だけお聞きすると、2千4、5百万の、法定相続分とおり、四分の一はあなたのものになると。

相談者:
うん。

坂井眞:
で、1500万先取りしちゃったっていうんだけど、残った1千万から、全体の四分の一をあなたが取るっていう話になってるんだから、

相談者:
はい。

坂井眞:
内容はおかしくはないと思うんですよ。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
なんか、手続き的な、仕事が必要なんでしょ。
だから。もうちょっと、お待ちになればいいんじゃないかなあ。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
うん。
なかなか進まないっていう最初の話とは、だいぶ違っていて、

相談者:
はい。

坂井眞:
時間掛かったけど、あなたにとっていい着地点まで来てるような気がするんですよ。

相談者:
弁護士どうしが入っとっても、こんなに遅れますの?

坂井眞:
そりゃあ・・だって、法定相続分1千万のうちの、650万があなたに入るわけでしょ?、手元にある。

相談者:
はい。

坂井眞:
そのために、その弁護士が頑張ったんじゃないかと、想像するんだけど。

相談者:
ああ。

坂井眞:
これ、家に住みたいってことは、長男の方はご実家にいらっしゃったのかな?

相談者:
はい。
いてます。

坂井眞:
そうすると、一緒に居て、お母さんの、その、亡くなる前に、療養に尽くしたんだから、この財産残ったのは俺のおかげだから、もっと寄こせとか、いろんな話出てくる可能性あるんですよ。

相談者:
はい。

坂井眞:
で、そういう話を、説得をしていくのに、2年や3年掛かることは、私も何度も経験してます。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
だから、3年っていうのはね、

相談者:
はい。

坂井眞:
確かに長いけれども、相続に関しては、時間掛かることもあるので、

相談者:
はい。

坂井眞:
あと、もう、ちょっと我慢して、

相談者:
はい。

坂井眞:
せっかく法定相続分とおり貰えるようになったんだから、

相談者:
はい。

坂井眞:
それ、貰えるのを、お待ちになるのがいいと思う。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
うん。
どうですかね?
そういう気持ちになって頂けるといいんだけど。

相談者:
ああ、長いんかなって思って、へへ。

坂井眞:
いえ、いえ。

相談者:
長いのに・・こんな。

坂井眞:
確かに、長いけど、こんくらい掛かることはよくあります。

相談者:
ありますの?

坂井眞:
はい、あります。

相談者:
あ、そうですか、はい。
ありがとうございます。

勝野洋:
よろしいでしょうか?

相談者:
はい、ありがとうございました。

勝野洋:
納得しましたか?

相談者:
はい。

勝野洋:
はい。

(内容ここまで。次は管理人コメント)
兄弟仲が悪いと弁護士の売上に貢献するだけ。

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