亡き兄の企業保険。義姉親子を差し置いて私?ためらうワケは相続の規定

(回答者に交代)

塩谷崇之:
まずね、不動産・・も、まだ、遺産分割はしていないということなんですね?

相談者:
はい、そのままになってます。

塩谷崇之:
お兄さん名義なんですね?

相談者:
そうらしいです。

塩谷崇之:
あ、それは、はっきりは分からない?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あ、そうですか。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ふうん。
じゃ、その不動産の問題と、あと、企業保険の問題と、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
大きく分けて、二つの問題があって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、あなたの方としては、えー、その、企業保険を貰っていいか?っていうのが(笑)心配ごとであって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、不動産がどうなるか?、っていうのはあまり関心が無い?

相談者:
それを・・は、もう、あんまり、関心無いです。
離れたとこやし。

塩谷崇之:
なるほど。
そうするとね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、ちょっと、あなたの関心から、ちょっと離れてしまうかもしれないけど、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
まずね、現状を、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
キチンと整理をしてみたいと思います。

相談者:
はい。
お願いします。

塩谷崇之:
うん。
2年前にお兄さんが亡くなるわけですよね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、お子さんがいらっしゃらないと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、まあ、義理のお姉さんが奥さんとして、いるわけですけど、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その時点で、お兄さんの、ご両親、あなたのご両親も、亡くなっているわけですよね。

相談者:
はい。
親兄弟いないです。

塩谷崇之:
うん。
そうするとね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その状況だと、お兄さんの相続人になるのは、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
お義姉さんと、兄弟姉妹たちなんですよ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、お義姉さんが四分の3。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
兄弟姉妹が、みんなで合せて四分の一。

相談者:
あー、そうなんですか。

塩谷崇之:
を、相続することになるんですね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、7人兄弟ということですけども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
2年前のその時点で、もう、何人か亡くなっておられるわけですよね?

相談者:
もう、2年前に、もう私一人やったんです。

塩谷崇之:
あ、もう、一人だったんですか?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん、でね、兄弟姉妹がね、亡くなっている場合に、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その兄弟姉妹にさらにお子さんがいらっしゃる場合、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
つまり、亡くなった方から見ると、甥・・とか姪にあたるわけですよね。

相談者:
甥っ子、姪っ子ですよね。

塩谷崇之:
が、いる場合には、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その、甥っ子、姪っ子が、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その兄弟姉妹の相続分を、引き継ぐことになるんですね。

相談者:
ああ、そうなんですか。

塩谷崇之:
これを代襲相続って言うんですけども、

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:、
だからいずれにしても、

相談者:
ややこしい・・

塩谷崇之:
この土地、建物に関しては、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あなた方にも・・なんらかの相続分があるんですね。

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
んで、四分の3が、亡くなったお兄さんの奥さん・・義理のお姉さんの方にいくわけですよね。

相談者:
子供、子供さんにいくんですね?

塩谷崇之:
お子さん一人なんですね?

相談者:
2人いるみたい・・

塩谷崇之:
あ、2人いる?

相談者:
はい。
男の子です。

塩谷崇之:
男の子ですか?

相談者:
はい、弟と、

塩谷崇之:
長女と長男ですね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
そうすると、その、四分の3が、えーと、八分の3づつ引き継がれることになるんですね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
で、こっからは推測になりますけれども、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
おそらく、長女の方、土地を売りたいと、一時(いっとき)は仰ってた。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
だけども、売る為には、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あなた方の兄弟。
それから、甥っ子、姪っ子も含めた全員の同意が必要になってくるんですね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それで、ギブアップしたんじゃないかと思います。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あのお、これ、調べるの結構大変ですし、
調べたとしても、全員からね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
判子を貰うのは結構大変ですし、
普段から仲良く、してる、親戚だったら別ですけれども、
そうじゃなければね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
まあ、頭を下げて判子を貰いに行かないといけないわけですよ。

相談者:
ああ、ああ、ああ。

塩谷崇之:
おそらく、そんな流れなんじゃないかなと思います。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
だから、ま、放棄をしたというのがね、どういう意味なのか。

相談者:
それは、ちょっと、交流は無いし、電話で、そちらも放棄しなすったら?、って電話があったきりで、

塩谷崇之:
うん。

相談者:
ほんで、もう、私は3ヶ月過ぎとるから、放棄は出来ないんですよね?

塩谷崇之:
うん。
亡くなったのを知ってから3ヶ月以内じゃないとね放棄出来ないんですけれども、

相談者:
私、そんなこと全然知らなくって、

塩谷崇之:
うん。
その土地建物の、固定資産税とか、請求来てないですか?

相談者:
まだ、来てないです。
あれ、どうなるんでしょうかねえ?

塩谷崇之:
だからね、もしかすると、そういう請求が来るかもしれないですよねえ。

相談者:
だから、その、保険を取ればあ、私に向いて、また、き出したら困るんじゃないかと・・

塩谷崇之:
それはねえ、ええとね、これからご説明しますけれども、そこは直接関係ないんですよ。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
つまり、その、相続放棄てのはね、他のものを貰っちゃうと、放棄は出来なくなるって話は、たぶん、どっかで聞かれたんで、そういう風に心配になってるんだと思うんですけれども、

相談者:
はあ、そう、それが心配・・

塩谷崇之:
例えば預貯金をね、貰っちゃったとか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そうするとね、一旦貰っておいてえ、後から放棄っていうのは出来ないんですけども、うん。
まあ、あなたが心配なさるのも分かるんですけども、その企業保険に関して言うとね、これもおそらくなんですけども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
企業保険が支払われたときの保険金ていうのは、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
厳密な意味での相続財産ではないんですね。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
うん。
つまり、亡くなったお兄さんが受取って、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それを、相続人たちが引き継ぐという形になっていれば相続財産なんですが、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
大抵の企業年金とか、企業保険とか、あるいは、生命保険なんかもそうですけど、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
亡くなられ・・た方の、その保険金の受取人がですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
亡くなられた方の奥さんがいる場合には、奥さんだとか、あるいは子供がいる場合には子供だとか

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういう風にね、相続の順番とは必ずしも一致してないような状態で順位が指定されてるんですね。

相談者:
はい、なんか順位も、ずうっと書いてきて、そして、こう、ここの兄弟、あなたです、っていうのが来て、もう、書け方も、あれしてもろうて、あの、ちゃんと来とるけん、入ってはいるんですけど、よう、郵便ポストに入れないんです。

塩谷崇之:
通常は、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
勤められた方に奥さんがいる場合には、奥さんが受け取り人として指定されてる場合が多いんですよ。

相談者:
ああ、そうですか。
そしたら、してなかったんですよねえ。

塩谷崇之:
うーん、それが、どういう理由か?、されてなかった、ということなんでしょうね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あるいは、可能性としてあるのはね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
保険金を請求・・するときに、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
奥さんが生きていれば、もちろん奥さんが受取人になるんですけれども、

相談者:
そうですね、なんで、してなかったんですかね?

塩谷崇之:
うん、請求をした時点で、奥さんがね、奥さんが請求した時点で、亡くなっていた場合には、次の順位は、兄弟姉妹っていう決められ方をしてる可能性があります。

相談者:
はあ、なんか、そういう保険らしいんですよ、

塩谷崇之:
あ、そういう風に言ってました?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん、
そうだとするとね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その保険金というのは、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あなたの、亡くなったお兄さんに一旦支払われて、それが相続されるのではなくて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
保険会社なり、保険・・を支払う側からね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
直接、受取人に支払われることになるんで、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それを受取ったとしても、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
相続財産を、受取ったことにはならないんですよ。

相談者:
ああ、そうなんですかあ。

塩谷崇之:
なので、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あの、それを受取ったからといってね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
後で、なんか、その、とんでもない借金の請求が来たときに、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あなた、すでに受取ったんだから、逃れられませんよ、というような話にはならないです。

相談者:
ああ、そこはちょっと、

塩谷崇之:
それは、保険会社から直接受取ったものであって、別に、兄の遺産を受け継いだものではないので、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
私はそれは払う義務はありませんと、仰って頂いて構わないです。

相談者:
もし、その保険を、私に頂いた場合、

塩谷崇之:
うん。

相談者:
それは、また甥っ子、姪っ子にも、分け与えな、いけんのですか?

塩谷崇之:
いや、それは、おそらく、そこも違うと思うんですね。

相談者:
ああ、そう・・

塩谷崇之:
あの、企業保険の方でね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
甥や姪を受取人という風に、取り決めがあれば、

相談者:
兄弟、までになってる・・

塩谷崇之:
兄弟までになってる、うん。
そうだとすると、それはあくまで、兄弟に支払われるけども、甥や姪に支払われないという取り決めになってるわけなので、うん、兄弟に支払われるだけで、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それを、甥っ子姪っ子に分けてあげる必要もないです。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
うん。
だから、それはね、あの、おそらく、あなたのところにそういう話が来た時点で、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
企業保険の方でもキチンと調べた上でね、えー、約款なり、規約なりに照らし合わせて、支払っているというか・・お支払いの話が来てると思いますんで、

相談者:
あー、そうですか、そしたら安心しました。

塩谷崇之:
そこは、うん、受取っても大丈夫だと思います。
で、万が一ね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
後日、金融機関とかね、そういうところから、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
実は、お兄さんには、借金が有ってって話が来たとしてもね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
大丈夫ですから。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
ただ、まあ、そのときにはね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、その借金が有ったということを分かった時点で、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
相続放棄の手続きを、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
3ヶ月以内にとらないと・・いけない、ことになります。

相談者:
あ、分かった時点・・からですか?

塩谷崇之:
うん、うん。
ほんとはね、本当は亡くなった、亡くなったことを知ってから3ヶ月なんだけれども、

相談者:
そうです、はい、知らんかった・・

塩谷崇之:
後になってから借金が分かった場合には、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その分かった時点から3ヶ月。
で、大丈夫だという風になっていますんで、

相談者:
そうですか。

塩谷崇之:
ただそのときの、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
相続放棄のし方というのが、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、ちょっと、あの、難しい。
普通に裁判所に・・家庭裁判所にね、相続放棄します、って言うだけじゃなくて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ちょっと、そういう、事情をね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
書かないと、書いて、裁判所に出さないといけないので、

相談者:
ああ、そうなんですか。

塩谷崇之:
もし、そういう話が来た場合にはね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
弁護士・・か司法書士にね

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、相談をして、今までの事情を説明して、その、企業年金は、受けとてください、ということで、受取ったけれども、その他の相続財産は受取っていません、と。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、今回、初めて借金が有るという話がきたので、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
速やかに、相続放棄の手続きを取りたいですと。

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
いう風に言って、相続放棄をして頂いても結構です。

相談者:
ありがとうございました。

(再びパーソナリティ)

「亡き兄の企業保険。義姉親子を差し置いて私?ためらうワケは相続の規定」への1件のフィードバック

  1. 不動産に関しては、売却や名義変更に関して複雑な問題がありそうだが、企業保険に関しては、相談者の兄が亡くなってから義姉が亡くなるまでの半年間に保険金が払われたら何の問題も無かったんじゃないかと思うんだが。
    兄がなくなった時点で、義姉が大病で入院していたということでもなければ、その企業の福利厚生部門と担当していた保険会社の怠慢じゃないの?

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