実際は母が貯めた故人名義口座。法定相続人に勝てる?諭されても執念の質問
(再びパーソナリティ)
加藤諦三:
よろしいですか?
相談者:
はい。
加藤諦三:
あのお、先ほど、縁を切りたいっていうことを言ってましたけど、この31歳のお嬢さんとの縁を切りたいっていうことですよね?
相談者:
はい、ええ。
加藤諦三:
なんか、ここ・・聞いててね、なんで、こうなるのかなあと。
相談者:
ええ。
加藤諦三:
なんかね、表面に表れてる行動は、皆すっごい立派なんですよ。
相談者:
ええ。
加藤諦三:
お母さんの行動も。
相談者:
はい。
加藤諦三:
この再婚相手の60歳の・・人も。
相談者:
はい。
加藤諦三:
そいで、31歳のお嬢さんもね、早く別れても、
相談者:
ええ。
加藤諦三:
問題起こさないわけですよね?
相談者:
はい・・はい。
加藤諦三:
すると、皆立派な人なのに、なんでこんなことが起きるのかな?って気がするんですよね。
相談者:
そうですねえ。
加藤諦三:
いや、もう、私はいいですよ、っていうようなね、
相談者:
うん。
加藤諦三:
ことで、ポンポンポンと、解決して、
相談者:
普通はしますよね。
加藤諦三:
普通しますよね。
こんなだけ立派な人だったら。
相談者:
はい・・はい。
加藤諦三:
最初からね、もう、俺のものは俺のもの、人のものは俺のもの、というような、人が集まってるんなら別ですよ。
相談者:
はい。
加藤諦三:
だけど、あなたの話を聞くと、そういう人じゃないものね。
相談者:
ええ。
加藤諦三:
ですから、自然な形で、大迫先生が仰ったような、ふうに、解決しているハズなのに、
相談者:
ええ。
加藤諦三:
なんで、そのお、3人でない、あなたがね、
相談者:
はい。
加藤諦三:
揉めてるのは3人でしょう?
相談者:
そうなんですが、母親が、あのお、何も行動を起こさないじゃないけどお、ほっとく、みたいな状態なんでえ、
加藤諦三:
うん。
相談者:
それでえ、見かねて、私が、
加藤諦三:
で、あなたとしては、あれですか?
相談者:
はい。
加藤諦三:
法的には権利がないとしても、当然、母親が少し貰っていいというふうには思ってるわけ?
相談者:
はい。
加藤諦三:
うーん。
そうすると、あなた・・は、純粋な3人の仲裁者という・・わけで、なく、むしろ・・母親の応援団?
相談者:
そおですね。
加藤諦三:
だけど、そうなると、今、大迫先生の仰ったね、
相談者:
はい。
加藤諦三:
お話の通りだと僕も思うんですけれども、
相談者:
はい。
加藤諦三:
母親を説得するって難しいですよね?
相談者:
そうですね。
加藤諦三:
だって、あなたは母親の応援団なんだから、
相談者:
はい。
加藤諦三:
あのね、やっぱりね、第三者から見た・・ことなんですけどね、
相談者:
はい。
加藤諦三:
あなた自身がこの問題を解決しようっていう・・んではなくて、
相談者:
はい。
加藤諦三:
30歳(31歳)のこの人が憎らしいとかね、
相談者:
ええ。
加藤諦三:
何か感情があって仲裁に入ると、これは無理ですよね。
相談者:
あ、はい。
加藤諦三:
この3人、
相談者:
だから娘と、結構喧嘩しましたね。
加藤諦三:
31歳のね。
相談者:
はい(笑)
加藤諦三:
うん、だから、あなたも、かなり感情的にからんでんだよね。
相談者:
そうですね。
加藤諦三:
うん。
だから、3人で解決してくれって言うけど、実は、4人なんだよね。
相談者:
ええ、ええ。
加藤諦三:
あなたの感情は、再婚相手も、
相談者:
はい。
加藤諦三:
お嬢さんも、
相談者:
はい。
加藤諦三:
憎らしいと。
相談者:
あ、そうですね。
加藤諦三:
そうですよね。
相談者:
はい。
加藤諦三:
そいで、お母さんに、だから、味方したいと。
相談者:
はい。
加藤諦三:
あんまり、関わらない方がいいんじゃないかしら。
相談者:
はい、分りました。
加藤諦三:
うん。
ご主人の方に、もっと関わってくださいよ。
相談者:
(笑)はい、うちは、別に、うまくいってますので。
加藤諦三:
(笑)だから、ご主人の方に関わって、
相談者:
はい。
加藤諦三:
こっちにはあんまり関わんないっていう・・方が、僕は正解だと思う・・
相談者:
はい、分りました。
加藤諦三:
どうも失礼します。
相談者:
はあい。
失礼します。
加藤諦三:
何かあげたときに、隠された要求があると、トラブルの元になります。
(内容ここまで)
加藤先生、相談者のことを母の応援団なんて控えめに言うんだけど、この人こそ問題の中心のような。
しっかし、一千万円は娘のための備えだったにしても、ちと額が大きい。
しかも、使われずに残ってるってとこが。
ちょっと他にも色々不思議なことがあるんだよ。
そもそも、どうして60歳の再婚相手はとっとと31歳になる妻の実娘と山分けしないんだ?
だって法的相続人は2人だけなんだから、この2人だけで姉の口座は解約できるわけで、粛々と処理すればよかっただけなのに。
さらに、相談者やその母親が、「あげたくない」っていう言い方も、法定相続人になれない自分たちの立場をまったく分ってない。
たぶんこれね、こういうことなの。
この亡くなった姉名義の通帳はずっと母親の手元に保管してあったんだな。
で、母親としては娘が亡くなったんで下ろそうとしたら銀行から物言いがついたわけ。
で、しかたなく、法定相続人である亡くなった娘の再婚相手とと31歳の孫娘に預金の事実を知らせないといけなくなった。
こういうストーリーだ。
迂闊(うかつ)だったねえ。
結構なお歳なんだけど、相続のことなんか考えもしなかったのかね。
亡くなってからでもATMなら難なく下ろせたと思うよ。
バカ正直に解約でもしようとしたのかも。
銀行員 「ご本人様はどうかされたんですか?」
相談者 「先日他界しまして」
銀行員 「!」
(笑)
さて、
亡き姉の60歳の再婚相手はともかく、
31歳の娘について、ちょっと考えてみた。
亡き姉が、この31歳の娘の親権を争ったのは、娘が1歳のときだ。
これで母親が親権を取れないなんてことがあるのか?
つまり、それほど、姉は病んでいた・・
いや、待て。
だとしたら、本人が親権を裁判で争うなんてことは出来ないはず。
他の誰かが、関わっていたに違いない。
じゃあ、他に親権が欲しい人って・・
亡くなった姉の母親か、妹である相談者しかいないじゃないか。
裁判まで起こして、どうしても欲しかった孫(あるいは姪)。
でも、叶(かな)わなかった。
そして30年後、
突然目の前に現れた孫は、金を取り合う相手だったとさ。
相談者が最後に質問したように、今では縁を切りたいほどなんだよ。
ドラマだねえ。