妊娠中に浮気して離婚された生活力のない27歳マスオさんの条件闘争
(回答者に交代)
大迫恵美子:
むこうの弁護士が、作ったという、その協議書っていうのは、まだ、あなたは、見ただけで、
相談者:
はい、何も、
大迫恵美子:
サインはしてないですね?
相談者:
してないです、はい。
大迫恵美子:
うん。
もちろんね、これは協議書なのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あなたが納得しないと、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あなたがサインしなければね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
協議がまとまってないと、いうことになりますので、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
まあ、あなたの方で、こういう風に直してくれとかね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
この部分は嫌だとか、いうことで、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ま、交渉して、ま、協議をまとめていくと。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
いうのが、むこうの弁護士の役割なんですけど、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
うーん、あなたが、その、弁護士を相手にね、えー、自分の要求をちゃんと言って、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
えー、要求を通していくと。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
いうことは出来ますか?
相談者:
そうですね。
ま、その、弁護士に相談したっていうことしか、わたしの方は聞いてないので。
その、弁護士が間に入ってるかどうかっていうのも、実際、分からない状態なんですね。
大迫恵美子:
その協議書は、弁護士の作ったものではないんですか?
相談者:
協議書は弁護士さんに相談したっていう・・話しか聞いてないんですね。
大迫恵美子:
ああ。
あのお、相談して、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ご本人が手書きして、持ってきたっていうことなの?
相談者:
一応、この、なんですか、パソコンで作った、文書で、来てはいるんですけど、そのお、弁護士さん、誰が作ったとか、名前も入ってないので、
大迫恵美子:
ふうん。
相談者:
どういう風に作ったのかっていうのは、ちょっと、わたしの方も、分からないんですね。
大迫恵美子:
ふうん。
で、その、ま、むこうの方は、さあ、これにサインしなさい、っていうことだけなんですか?
相談者:
そうですね。
先日、ま、この協議書を頂きに、相手の家に行ったんですけども、
大迫恵美子:
ふうん。
相談者:
ま、これで、納得できるんだったら、印を押してくださいっていう、ことしか言われなかったので。
これに対して、納得いかなかったら、どういうふうに、不服のある場合には、調停の手続きをしてください、っていう風に、文書には、書いてあるんですけども。
大迫恵美子:
ああ、そうですか。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
うーん、あのお、ま、調停の手続きをした方が、あなたにとっては、いいと思いますよ。
相談者:
ああ、そうですか。
大迫恵美子:
ええ。
ま、いつも、どうして、こう、こういうことになっちゃうかなあ、ていうのを、いつも思うんですけどお、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あのお、ほんとにね、男の人が、この、別れるときに、最期、話し合おうっていう、のをね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
聞いてきて、そして、まあ、奥さんの方は、今回のようにね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
非常に事務的な処理を、パッパッパと、やって、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
早く終わりにしましょう、っていうふうに言うってことが多いのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
うーん、それ、どうしてなのかな?って、ほんとに、いつも思ってるんですけどお(笑)
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あのお、ま、おそらく、男の人が話し合おう、って言ってる意味はね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
話し合おう、じゃなくって、俺の言うことをちゃんと聞け、っていうことなんだろうな(笑)と思うんですけど、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
なかなか、この段階では、奥さんは、もう、あなたの話は、聞く気は無いんだと思うんです。
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
あなたに何の権利があって、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
要求なんかするんだ、って、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
いう気持ちだと思うんでね。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
だから、そこで、あなた、話し合おう、とか、二人で話し合おう、って言ってるのは、要するに、俺の要求聞いてくれ、っていう話しなので、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それは、もう、全然だめだろうなあ、って思うんです。
相談者:
ああ、そうですね。
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
おそらくね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ま、分かることはね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
まあ、あなた、その、一人の、収入ではね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
なかなか、家庭を維持出来ないので、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
お子さんが産まれるということになったときに、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
奥さんのお家にお入りになったって言ったでしょ?
相談者:
はい。
大迫恵美子:
で、も、この段階で、たぶんね、相当、まずいことになってるなって、わたしは思いました。
相談者:
そうですね・・
大迫恵美子:
要するに、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
全然、頼りないって思われちゃってますよね。
相談者:
はあ、あ、そうですね、はい。
大迫恵美子:
だから、あなたは、そのお、もう、子どもを産むってことになると、お嫁さんは、もう、その、子ども産むことでいっぱいですから。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
自分と子どもをね、守るのはあなたの役割だと。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
だから、守りなさいよ、って思ってるのに(笑)、
相談者:
(笑)はい。
大迫恵美子:
守れないのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
まあ、自分の両親に助けてもらってるわけですよね?
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そいで、ま、あなた自身、色々我慢したって仰ってたけど、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あなたが、ストレスを感じて我慢してるってことはね、おそらく向こう側でも、色々何かがあるんですよ。
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それは、奥さん、両方聞いちゃってるのでね、
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
えー、それで、ま、あなたにだけ、気持ちがいってるときにはね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あのお、両親・・あなたと一緒になって、両親に色々言ってくれるんですけどお、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
まあ、その、あなたに頼り無いって思ってるもんだから、あなたの、ことを、言う、自分の両親の声も、ちゃんと、耳傾けちゃうわけですよね。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それで、あの、非常に、あなたに対して、ダメだ、頼り無い、歯がゆい、っていう気持ちが募ってきて、そして、子ども産んじゃっているのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
で、子ども産むとね、あの、特に、第一子を産んだ後は、夫婦はすごく仲悪くなることが多いんです。
相談者:
ああ、はい。
大迫恵美子:
それね、奥さん、もう、子ども産むのは、大変な苦労ですからね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
自分の身体も非常に変化して、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
辛いんですから。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そして、もう、育てていくって、ほんとに辛い大変なことなんだけど、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
もう、そういうときにね、あのお、ちゃんと、自分の思い通り、自分を守ってくれないってことに対して、ま、恨みとか、憎しみぐらいの気持ちになっちゃうんですよね。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そんなときに、その、浮気してたってことが分かるわけだから、
相談者:
そうですね。
言われましたね。
大迫恵美子:
はい。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
だから、もう、それはね、もう、失地の回復なんてあり得ないのに、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あなたが、話し合おう、って言うからね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
もう、話すことなんか何もありません、ていうのが、奥さんの気持だと思いますよ。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
だから、あなたとしては、今、出来ることは、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ま、その、親であることは間違いないのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
その、親としての権利を、なんとか守るために、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
面会交流の、それは、主張は、今、裁判所が、あのお、その立場を守ってくれますのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
調停をして、面会交流・・を確保して、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そして、まあ、そうすると、調停員がね、あのお、奥さんに、いやあ、養育費、ちゃんと払ってもらうためにはね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
きちん、きちんと、面会交流しとかないと、養育費途絶えるよ、って、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
言ってくれると思いますよ。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そうすると、まあ、奥さんも、そうか、し方が無い、渋々・・みたいなことになる可能性がありますので、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そういう方法を、で、あのお、第三者を入れてね、
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
ええ、ま、立場を、持ってくしかないですよ。
相談者:
一応、この協議書が、ま、今週中に返信してくださいっていうことで、来てるんですね。
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
で、これに対して、ま、むこうには、一旦、どういうふうに・・調停指示してくださいと、来てますけども、
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
むこうに対しては、1回、この、読んだことというか、目を通して、見たことに対して、自分たちがこういう風にしたいんですけど、ということは伝えた方がいいんですか?
大迫恵美子:
いや、そらあね、調停申し立てるんだったら、そんな先に、中身のこと言って、1回こじらせてしまわないで、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
いやあ、色々納得できないし、考えるところもあるのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
調停を申し立てさせてもらいますから、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そこで話し合いましょう、ってことでいいじゃないですか。
相談者:
あ、分かりました。
もし、この、ま、むこうが頑なにですけど、
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
も、面会は一切、この、書いてあることに対して、もう、曲げるつもりはないって言った場合なんですけど、
大迫恵美子:
はい。
相談者:
例えばこういうのって、よく聞くのが、ま、周りから聞いたことがあるのが、ま、会わせないんだったら、慰謝料とかも、払わないっていう・・のをたまに、聞くんですね。
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
こいうのっていうは、どうなるんですかね?
大迫恵美子:
要するに、今は話し合いで、決めようという段階ですからね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そこで、話しがまとまっていなければ、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
例えば養育費3万円ていうのもね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
3万円を払えっていう権利自体は、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あのお、具体的にはなってないんですよ。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
養育費を払う義務はあるんですけど、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
いくらなのか、具体的に決めないとね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それを、あのお、例えば法的に、あの、請求するとか、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そういうことは、すぐには出来ないわけですから、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ちゃんと話がまとまるまでは、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あの、具体的に、毎月、いくら払うっていうところまで、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
話が明確になってないわけですからね。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
だから、それは、そのまま、ちゃんと、その、全体、決められるまでは、話し合いませんっていうことで、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
置いておくことは出来るわけです。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
だから、あの、面会交流のことと一緒に話し合いながらね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
養育費を、いくらにするのかも一緒に話し合っていくと。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
いうことは、それは出来るわけですね。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あのお、面会交流のこと、決まる前に、先に養育費払えということには、それは、まあ、場合によっては、あの、そういうふうになって、いく、可能性もないでもないですけども。
まだ、今の段階では、そんな緊急な話じゃないのでね。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ですから、そういう、そのお、一緒に決めましょう、ということで、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
まあ、それは、駆け引きに、使うべきことではないですけど、
やっぱり、一方的にあなただけがね、どんどん、あのお、持って行かれて、あなたの方は、一つも守られないということにはならないので、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
えー、ちゃんと、あなたの権利を守る、仕組みを使ってね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
その中で一緒に解決していけばいいんじゃないですか?
相談者:
はい、そうですね。
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
はい。
(再びパーソナリティ)