植物人間の息子のための注文住宅は車椅子が入らない設計
(回答者に交代)
坂井眞:
元々は、最終的に、えー、バリアフリーの家を建てようということは、
相談者:
はい。
坂井眞:
あー、目的だったわけだけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
探してるときは、まず、土地を探したんですか?
相談者:
土地です。
坂井眞:
要するに、バリアフリーの家を建てるのに、適当な土地が、病院の側にないかと。
相談者:
はい。
坂井眞:
思ってえ、ご主人と一緒に探されたんでしょ?
相談者:
そうです。
坂井眞:
でえ、探していたら、ここの土地だったら、いいんじゃないかっていう土地が、
相談者:
はい。
坂井眞:
見つかってえ、
相談者:
はい。
坂井眞:
そいで、そこのお、◆△%を扱っている不動産屋さんに行ったら、
相談者:
はい。
坂井眞:
うちは建物も建てられますよ、と、こういう話になったんでしょ?
相談者:
そうです。
坂井眞:
で、そのときに、土地の売買をする際に、建築条件付きの契約をされました?
相談者:
記憶にはないんですけど、一応、よく読んだら、書いてありました。
坂井眞:
(笑)読まなきゃだめだよね。
相談者:
そうなんですね。
坂井眞:
だから、あの、結論から言うと、
相談者:
はい。
坂井眞:
土地を買ったつもりなんだけど、
相談者:
はい。
坂井眞:
そこの業者さんで、建物を建てるのと、抱き合わせで、土地の売買契約が成立していたと。
相談者:
はい。
坂井眞:
こういう話になるわけだよね?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
そうすると、建築条件付きの土地売買契約で、建築条件は別途、合意の上で決めるみたいな、形になってるんだと思うんだけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
それで、あの、元々、その不動産屋さんに、行って、この土地で、ま、建物を建てるって言ったときに、
相談者:
はい。
坂井眞:
何の為かっていう話はされてますよね?
相談者:
してます。
坂井眞:
だって、それ、おそらく、あのお、息子さんの、に対する、賠償金・・を使って、
相談者:
そうです。
坂井眞:
購入して建てるんでしょう?
相談者:
そうです。
坂井眞:
だから、あの、ご主人が、成年後見人なんですよね?
相談者:
そうです。
それもお、裁判所の許可を得まして、
坂井眞:
そう、だから、何のための・・この息子さんのためっていうことは、息子さんが入院してるって話もされてるんでしょ?、当然。
相談者:
はい、してます。
坂井眞:
そうすると、あの、何のためかって話をしないはずはないので、
相談者:
もう、それは再三。
坂井眞:
手紙が無くても、それは、知らないとは、なかなか言いづらい話ですし、
相談者:
はい。
坂井眞:
でえ、息子さんの状態・・が出ない話は・・では無いから。
うちの息子は、
相談者:
もう、再三、それはしてます。
坂井眞:
されてますでしょ?、療養型の病院でも長く療養してるんだと。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、もう一つのポイントは、裁判所の許可を得るときに、おそらく、そのお、土地の図面だとか、
相談者:
はい。
坂井眞:
建築予定の建物の、簡単な図面付けろ、と裁判所言いませんか?
相談者:
図面・・は・・どうだったかな?、とりあえず、何坪で、どれくらいの総予算ってのは出しました。
坂井眞:
でえ、その申立てをしますでしょ?
相談者:
はい。
坂井眞:
許可を受けるときに。
相談者:
はい。
坂井眞:
でえ、息子の療養のためにこういうものを作りたいんだ、
相談者:
はい。
坂井眞:
っていうことは書いた?
相談者:
あ、出しました。
坂井眞:
出してますよね?
相談者:
登記を通して、
坂井眞:
そうすると、もう、最も公的な書面にそういうことが書いてあるから、
相談者:
はい。
坂井眞:
ここの土地に、建築条件付でいいんですけども、建てる建物は、
相談者:
はい。
坂井眞:
息子さんの療養のためで、そういう状態の息子さんが使う、車椅子なりをね、
相談者:
はい。
坂井眞:
ちゃんと、バリアフリーで、通れるようなものに、しなくちゃ役に立たないっていうことは、
相談者:
はい。
坂井眞:
先方の工務店さんなり、不動産業者さんも、知らないとは言えない状況だとは、わたしは思うんです。
相談者:
はい。
坂井眞:
ええ、裁判所にまでこういう目的で、こういう建物を建てると。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、息子の財産を使って、
相談者:
はい。
坂井眞:
重要な、そのね、不動産なりを、
相談者:
はい。
坂井眞:
使ったり、作ったりするわけだから、裁判所が、あの、最も注意を払うところなんすよね。
相談者:
はい。
坂井眞:
だから、それで通っているので、
相談者:
はい。
坂井眞:
業者さんが知りませんでしたと言ったって、
相談者:
ええ。
坂井眞:
買いに来てるお父さん、お母さんは、
相談者:
はい。
坂井眞:
息子さんの成年後見人として買いに来ましたと。
相談者:
はい。
坂井眞:
こういう目的ですって言わなかったら、売る方だって、はい、そうですか、って言わないわけで、
相談者:
はい。
坂井眞:
そこはなかなか、あの、業者さんの方の言い訳通りにくいと思うんです。
あのお、で、図面の作り方が、むこうの方が、要するに、ミスしてるわけですよ。
それを、
「あんたがそう言ったから、作ったんだ」、って言うんだけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
それは、先方がプロなんでね、
相談者:
はい。
坂井眞:
こちらが、例えば・・ま、例えばですよ、
相談者:
はい。
坂井眞:
75センチの幅がありますって言って、
相談者:
はい。
坂井眞:
75センチの廊下作ったら、通るわけないわけですよ。
相談者:
はい。
坂井眞:
曲がるときもそうだし、
相談者:
はい。
坂井眞:
動くときだって、例えば車が道路通るのにだって、両側、車の幅ピッタリだったら、通れるわけないじゃないですか。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
うん、当たり前のことなんですね。
相談者:
はい。
坂井眞:
それはあ、あのお、建築士さんの常識なので、そこは明らかなミスなんですよ。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、問題は、そういう契約をね、建築条件付の土地売買契約をして、土地については問題ないないわけじゃないですか。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、あなた方としては、こんな信用ならんやつには、もう、頼めないと。
相談者:
はい。
坂井眞:
だから、もう、終わりにしてやりたいと、こういうお気持ちなんですよね?
相談者:
そうです。
坂井眞:
あのお、すごい平たい言い方をしてしまうと。
相談者:
そうです、はい。
坂井眞:
で、えー、そうすると、それは、そういうことが言えるような状況かどうか、ていう法律問題なんですね。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、これは、あのお、建築条件付の土地売買契約で、土地の売買については特に問題は無いんだけど、建築条件について目的に沿った、
相談者:
はい。
坂井眞:
設計図を引けなかった。
相談者:
はい。
坂井眞:
ということが、普通であれば、じゃあ、こちらのミスですから、もう1回引き直しますと。
相談者:
はい。
坂井眞:
いう話が、あの、本来の筋道なんですよ。
相談者:
はい。
坂井眞:
だってえ、設計図は、も1回引けば、いい話で、
相談者:
はい。
坂井眞:
こちらとしては、工期の遅れ、だとか、
相談者:
はい。
坂井眞:
あなたが、大丈夫だと言った設計図のために買ってしまったカーテン代?
相談者:
はい。
坂井眞:
等々については、賠償してくれと、こういう話は残るかもしれないけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
も1回、ちゃんとした、設計図を引いてくれたら、ほんとは、断る理由は無いんですよね。
相談者:
はい。
坂井眞:
工期の遅れ分や、
相談者:
ええ。
坂井眞:
その他諸々の損害賠償してくれるんだったら、じゃ、今度はちゃんとやってくださいねと。
相談者:
はい。
坂井眞:
言えば、ほんとは、出来る、わけです。
相談者:
はい。
坂井眞:
だから、債務不履行って言うんですけど、要するに契約に従って債務を工務店さんが負ってるわけですよね。
相談者:
こっちはお金払う。
むこうは、家をちゃんと建築する、設計図引いて。
相談者:
はい。
坂井眞:
その、債務の中身である、設計図をちゃんと引けなかったわけだから、
相談者:
はい。
坂井眞:
今、債務を、履行出来てないわけ。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、債務を履行出来てないっていうのを、債務不履行って言うんですけれども、だけど、これは、引き直しますって言うんだったら、損害も賠償してね。
相談者:
はい。
坂井眞:
それは、やってください・・って言うのが、ま、一番原則的な処理なんですよ。
相談者:
ええ。
坂井眞:
気には入らないけれども。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、そうじゃない、やり方だとすると、
相談者:
はい。
坂井眞:
通るかどうか、これは、あの、裁判所の判断次第なんだけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
ここまでちゃんと言ったのに、出来なかったんだから、
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
もう、債権者、債務者・・契約当事者として、信頼関係が完全に破壊されてしまいましたと。
相談者:
ああ、それ、言いました。
坂井眞:
ね。
信頼関係破壊っていう、理屈あるんです。
信頼関係破壊の法理って言いますけど。
で、こういう間では、もう、この契約は維持できませんと。
で、おたくの債務不履行によって、約束違反によって、信頼関係が破壊されたんだから、
相談者:
はい。
坂井眞:
債務不履行を原因として、信頼関係破壊を原因として、
相談者:
はい。
坂井眞:
解除しますと。
相談者:
はい。
坂井眞:
それは、おたくに原因があるんだから、
相談者
はい。
坂井眞:
それを戻す費用はうちが持つ理由はありませんと。
相談者:
はい。
坂井眞:
戻すための費用や、カーテン代や、
相談者
はい。
坂井眞:
その他、まあ、諸々、これまでに掛かった費用は、
相談者:
はい。
坂井眞:
現状回復と言って、
相談者:
はい。
坂井眞:
そちらが賠償すべきもんです、って、こういう理屈は、あり得ます。
相談者:
はい。
坂井眞:
だけど、も1回引き直しますっていう話になるのか?、
相談者:
はい。
坂井眞:
信頼関係破壊で、もう、これは解除だ、で、費用は全部、そっち持ちだって話になるのか?、は、これは、ほんとに、今、どちらか?、ってわたしが判断するわけにはいかないんですけども、
相談者:
はい。
坂井眞:
そういう2つの結論はあり得ます。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、むこうが言っている、返すんだったら、登記移転費用払えだとかね、
相談者:
はい。
坂井眞:
まして、20%違約金払えなんて、冗談じゃないと。
おたくが、ちゃんとした仕事しなかったからなんで、こっちのせいじゃないと。
相談者:
はい。
坂井眞:
20%っていうのは、こっちが一方的に、契約を無かったことにするための、解約手付けって言われるものなんですよ。
相談者:
はい。
坂井眞:
20%払えば、理由なしで解約できるって条項が書いてあるはずです。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、先方がミスをしたときに、それを理由に解約するときの話なんか、書いてないはずです、20%。
相談者:
ええ。
坂井眞:
そこは騙されないで、
相談者:
ええ。
坂井眞:
契約書、よく読んでくださいね、今度は。
相談者:
はい。
やっぱり、あの、弁護士を立てなきゃダメですか?
坂井眞:
だめとはいいませんけど、
相談者:
ええ。
坂井眞:
わたしが今、話した話って、結構、難しいでしょ?
相談者:
難しいですね。
坂井眞:
で、そういうのって、やっぱり、なかなか、ね、ただでさえ、もう、疲れちゃったと仰ってるわけだから、
相談者:
はい。
坂井眞:
そういうトラブルの交渉に当たるのって、大変だから、
相談者:
はい。
坂井眞:
そこは、ま、判断次第ですね。
相談者:
はい、分りました。
坂井眞:
うん、そんな、ところで、どうですかね?
相談者
はい、分りましたあ。
失礼いたしまあす。
今井通子:
それでは頑張ってください。
相談者
はい。
はい、ありがとうございましたあ。
今井通子:
はあい、失礼しまあす。
相談者
はあい。
(内容ここまで。次は管理人コメント)
頬が緩みっぱなしの賠償成金
本日バリアフリー住宅の欠陥に関する訴訟の報道を見ましたが、原告はこちらの方ではないかと思いました。一家の年齢や息子さんが事故に遭われた年など、色々な点で一致するので大変気になります。