知らぬは相談者ばかりなり?土地名義を書き換えたい37歳独身女の必死

(回答者に交代)

大迫恵美子:
こんにちは。

相談者:
こんにちは。

大迫恵美子:
あなたがね、随分真剣に、こう、動いてらっしゃるんだけど、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
お父さんは、あの、あんまり、今、動けない状態なんですか?

相談者:
お父さんは、自分からやろう、という気は無いみたいで、

大迫恵美子:
うーん。

相談者:
それで、わたしが、じゃあ、やろうかなあと、思ってえ・・るんですけどお、

大迫恵美子:
うーん。

相談者:
乗り気ではないですね。
もう、この話をするとお、イライラ・・するみたいで、

大迫恵美子:
うーん。

相談者:
もう、死んでから・・弟が、やるからあ・・関係ないみたいな感じなんですよね。

大迫恵美子:
あのお、弟っていうのは、あなたの弟さんのことですか?

相談者:
あ、はい。

大迫恵美子:
ああ。

相談者:
弟が、

大迫恵美子:
つまり、自分の長男が、やるはずだと思ってるってことですか?

相談者:
はい。
と思ってるんですよ。

大迫恵美子:
ふうん。
あのね、えっとお、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ま、あなたのお話も、ちょっと・・正確なのかどうなのか分からないので、確認させてくださいね。

相談者:
あ、はい。

大迫恵美子:
えー、土地はね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あのお、ま、叔母さんの名義になってることがはっきりした。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
これは、あの、叔母さん一人の名義になってますか?

相談者:
一人っ子って聞いてましたから・・

大迫恵美子:
あ、その、娘さんは一人っ子なんですか?

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あ、分りました。
で、その上の建物・・あなたたちがお住まいのお家。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
これの、名義は確認してますか?

相談者:
確認は・・してえ・・ないです。

大迫恵美子:
うん、そこを、まず確認してください。

相談者:
あ、はい。

大迫恵美子:
あのお、登記簿謄本っていうのがあってね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
建物も、登記簿謄本というのがありますから、

相談者:
あ、はい。

大迫恵美子:
それを見て欲しいんです。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
で、それがほんとにお父さんの名義になっているのかどうか。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そのお家自体もね、叔母さんの名義になっていないのかどうか。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
お家の権利関係をまず見てもらいたいんです。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それと、おー、すごく大切なことですけど、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
銀行からお金を借りようとしたのはいつですか?

相談者:
10年くらい前です。

大迫恵美子:
フッ、10年くらい前?

相談者:
はい。

大迫恵美子:
えーと、それは、10年より前?、10年より後ろ?

相談者:
前・・だったと思います。

大迫恵美子:
10年、以内ってことですか?

相談者:
はい。

大迫恵美子:
うーん・・非常に難しいですね。
えーとですね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
まず、お父さんが、養子縁組をしていなかったのだとすると、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
相続権はないです。

相談者:
はー

大迫恵美子:
だから、お爺さんからね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
お父さんのところに相続があるということはあり得ないことですから、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あのお、まあ、実際にお子さんが・・女のお子さんがいたのでね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そこに相続によって、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
その先代の、お爺さんの分は、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あー、おばさんのところにいってると思います。

相談者:
あー。

大迫恵美子:
それで、可能性があるとしたらね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あなたの、お父さんが、その土地の上にね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
えー、20年以上、住んでいて、時効によって取得しているっていう可能性。

相談者:
あ、そのときはあ、あのお、小さいときから住んでてえ、

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
わたしが、3歳のとき・・くらいから住んでてえ、で、古い家だったんですよ。

大迫恵美子:
はい。

相談者:
それを、10年前に、建て替えたんですけどお、
それでもダメ・・

大迫恵美子:
あー、それが10年前なんですねえ?

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あのねえ、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
その、今、住んでいるお家がね、10年前に建て替えてたとして、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そして、それが、まあ、お父さん・・の名義になっていればね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ま、10年間、その土地を占有してることは間違いないですよね。

相談者:
あ、はい。

大迫恵美子:
だって、家が乗っかってるわけですからね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
10年間・・。
それはねえ、その土地が自分のものでないということを知っていて、10年間では、時効取得出来ないんです。

相談者:
あー。

大迫恵美子:
自分のものでないと知っているときでも、20年経てばね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
時効取得できるんですけど、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
その、10年・・前っていうの、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
非常に、厳しいのはね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あたしが気にしているのは、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
さっき、銀行の借り入れのことを言いましたよね?

相談者:
はい。

大迫恵美子:
で、銀行の借り入れっていうのはね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
何で、叔母さんが急に出てきたかというと、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それは、銀行がね、土地の抵当権付けるために、土地の名義を調べたんですよ。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
それで、これは、お父さんのものではなくて、叔母さんのものだということが分ったのでね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
叔母さんにも、この、承諾をしてもらわないと、抵当権を付けられませんので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
叔母さんの承諾をもらってるんです。

相談者:
ああ。

大迫恵美子:
で、このときに、(笑)叔母さんがあ、その抵当権を付けるのを、承諾してますけどお、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
おー、その段階でね、叔母さんが、これはわたしの土地なのよ、っていうことをね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
お父さんに言ったりしてると、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そこで、時効が・・どうなってるのかな、っていうところが心配なんです・・
要するに、その、抵当権付けるときに、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
なんらかのね、ま、その、お父さんと叔母さんとのやり取りがあったりして、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
例えは、そのお、この土地は自分の土地だけど、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
今、その、家が乗っかってるけどお、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
これは、あのお、貸すわよ、とかね、

相談者:
ああ。

大迫恵美子:
なにか、そういう、言われたりとかね。
これ、貸すわよ、って言われちゃうと、わたしのものだけど、っていう話なんですよね。

相談者:
ああ・・

大迫恵美子:
それで、お父さんが、じゃ、借りるよ、ずっと、死ぬまで借りてもいいんだね?、というようなことになってると、これはね、あの、自分のために、所有の意思を持って、占有してるってことにならなくなっちゃうので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
だから、その10年前のところには、わたしはものすごく、不安を、(笑)感じるんです。

相談者:
あー

大迫恵美子:
あなたの立場からするとね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ちょっとね、そこのところがあなたが当事者じゃないので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
曖昧なので、分からないんです。
で、その、お父さんもね、ま、そういうことが色々あったもんだから、ちょっと、もうちょっと時間を置こう、なんて思ってるのかもしれない。
例えば、そのお、俺が、生きてる間はタダで借りる話になってるから、俺に万が一のことのことがあったときに、息子の代で決めることだ、なんていうふうに考えてるのかどうかね。

相談者:
ああ。

大迫恵美子:
それが分からないんです、わたしには。

相談者:
あー

大迫恵美子:
だから、ちょっと、今の、あなたのお話だけでね、こうなりますよ、っていうような道筋、こう、一つの道筋だけを教えて、もう、あの、正解じゃないかもしれないので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
色んな可能性があるのでね、色んな可能性について、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あなたも、もうちょっと調べたり、お父さんに聞いたり、考えたりしないとね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
すぐ、あのお、お父さんの名義に変えたいって言っても、出来ないかもしれないです。

相談者:
あー

大迫恵美子:
で、色々調べなきゃいけないので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
少なくともね、まあ、そらあ、あなた、一人で動いて、ま、例えば登記を調べたりすることくらいは出来ますけど、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あのお、その、時効の正否なんて話になってくると、これは法律の話なのでね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あなたが一生懸命、調べても、難しいかもしれませんよ。

相談者:
ああ、そうなんですか。

大迫恵美子:
あのお、専門家の援助を受けないとね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
どっちにしろね、あなたがやることには限界がありますよ。
あなた一人では出来ない。

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
はい。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
要するに、お父さんが当事者・・

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
はい。

相談者:
分りました。

大迫恵美子:
うん、で、お父さんはね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あの、もしかしたら、昔の人なので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そういうふうに、お爺さんにも言われてるしね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
あの、当然、親戚もそのことを、尊重してくれるはずだと思ってるかもしれません。

相談者:
あー

大迫恵美子:
だけど、叔母さんは・・この方は、あのお、お子さんいらっしゃるの?

相談者:
はい、います。

大迫恵美子:
うーん。

相談者:
2人、女の子が。

大迫恵美子:
ああ・・そうするとね、お父さんは、自分が男でね、で、自分にも息子がいるので、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
えー、男から男へね、家は守られていくと思ってるのかもしれないですけど、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
ま、今どき、男であろうと、女であろうと、

相談者:
はい、そうですね。

大迫恵美子:
相続は、まったく平等ですから、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
叔母さんのお子さんたちはね、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
黙って、そのお、遠縁の男の人が家を継ぐことを認めるかどうか分りませんよ。

相談者:
そうですよね。

大迫恵美子:
ええ。

相談者:
分りました。

大迫恵美子:
はい。
ですから、大変難しいね、

相談者:
難しいですね。

大迫恵美子:
問題になりますしい・・それから、まあ、遠縁とは言いながらも、親戚の話ですよね?

相談者:
はい。

大迫恵美子:
そういうところで、非常に、あのお、まあ、激しい争いになったり、すると、ま、精神的にも消耗しますのでね、あのお、出来るだけ、ま、弁護士とかに相談して、

相談者:
はい。

大迫恵美子:
穏便な形で解決できる方法を、検討した方がいいんじゃないでしょうかね。

相談者:
はい。

大迫恵美子:
はい。

(再びパーソナリティ)

「知らぬは相談者ばかりなり?土地名義を書き換えたい37歳独身女の必死」への1件のフィードバック

  1. 20220728を読んで、コメント見て7年前飛びました。
    ビックリ・・
    すごいなー。
    私が感じた、この方の違和感は、相談の最後の最後、終わる直前の
    声が、それまでと違って、すごいトーンが下がること。
    両方ともそうだった・・病からなのでしょうか?
    ご家族の方全員が心配されてるのかもしれないなと、感じてしまいました。

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